平成20年に入り、「振り込め詐欺(恐喝)」事件の被害額は過去最高ペースで増加しています。特に、還付金詐欺が増加しています。注意して下さい。
「振り込め詐欺(恐喝)」事件とは、いわゆるオレオレ詐欺(恐喝)事件、架空請求詐欺(恐喝)事件、融資保証金詐欺事件、還付金等詐欺事件の総称です。
振り込め詐欺の被害にあった方は、まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めて下さい。
被害者の方は、基本的には、民事訴訟を提起して、損害回復を行うことが可能ですが、今般、被害者の迅速な救済を図る、振り込め詐欺救済法が公布されました。
平成19年の第168回国会において、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が可決・成立しました(12月21日公布、平成20年6月21日施行)。
この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振り込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続等を定めるものです。

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振り込め詐欺救済法の手続において、ATMの操作だけで預金口座にお金が振り込まれることはありません。
金融機関より振り込め詐欺等の被害者の方に対して手続に関する連絡が個別に行われる場合もありますが、被害金の返還のためには手続の中で金融機関に申請書を持参又は郵送で提出する必要があります。それに基づき金融機関で審査が行われた上で、申請書に記載した指定の口座に金融機関より振込が行われます。