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平成20年11月28日
金融庁

大量保有報告制度における課徴金制度の開始について

来月予定されている平成20年金融商品取引法改正法の施行の日より、大量保有報告書を提出しない者や大量保有報告書において虚偽の記載を行った者に対し、新たに課徴金が課されることになります。

具体的な対象としては、

  • 1.  大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書(以下、「大量保有変更報告書」といいます。)を提出期限までに提出しない場合(改正後の金融商品取引法第172条の7)

  • 2. 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている(1)大量保有報告書、(2)大量保有変更報告書、(3)大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した場合(改正後の金融商品取引法第172条の8)

となります。

課徴金の額は、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1となります。

また、上記1の場合として、当局による報告・資料の提出命令又は検査が開始される前に、提出義務者が証券取引等監視委員会に対し、上記1の場合に該当していることを自ら報告した場合には、直近の違反事実に係る課徴金額を半額にする減算制度が設けられています。(改正後の金融商品取引法第185条の7第12項)

※ 減算制度の報告書の提出先及び様式等はこちら(証券取引等監視委員会へリンク)新しいウィンドウで開きます

なお、違反行為を繰り返した者に対しては、課徴金を加算する制度も設けられております。(改正後の金融商品取引法第185条の7第13項)

これまでに、大量保有報告書制度における不提出事例として以下のようなものがありますので、大量保有報告書等の提出義務のある方は十分にご注意下さい。

  • (例1) ある上場会社の発行済株式総数の5%を超える株券を取得していたが、大量保有報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。

  • (例2) 大量保有報告書を提出していたところ、その後、株券の買い増しにより株券等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。

  • (例3) 大量保有報告書を提出していたところ、共同保有者が増えたことから、共同での株券等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3660、3662)

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