- ホーム
- 政策・審議会
- ディスクロージャー制度の信頼性確保
- 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成22年3月期版)
平成22年5月25日
金融庁
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成22年3月期版)
有価証券報告書の作成に当たり留意すべき事項等について、以下のとおり、集約・整理しました。
該当企業にあっては、
別紙の内容を十分理解のうえ有価証券報告書を作成し、各財務局及び福岡財務支局並びに沖縄総合事務局へ提出願います。
-
1.上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実
-
2.有価証券報告書の定時総会前提出
-
3.信託等を利用した従業員持株制度(日本版ESOP)の開示
-
4.我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
-
5.「金融商品に関する会計基準」の改正等に伴う財務諸表等規則等の改正
-
6.「工事契約に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正
-
7.「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正
-
8.継続企業の前提に関する注記等
-
9.その他
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課開示業務参事官室(内線3804、3660)

