1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、しんきん証券株式会社(東京都中央区京橋、資本金200億円、役職員43名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社並びに当該証券会社の役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。 2.事実関係 ○ 親法人等との間における顧客に関する非公開情報の授受
(1) |
しんきん証券株式会社代表取締役社長は、平成13年6月、その業務に関し、親法人の役職員が職務上知り得た特別の情報である顧客の財務状況の資料を親法人から受領するよう社内に指示し、同年7月以降毎月、顧客の同意を得ないまま、これを親法人から受領した。 |
(2) |
同社常務取締役及び債券営業部長は、平成15年5月、その業務に関し、顧客の同意を得ないまま、顧客の有価証券の売買に係る注文の動向を親法人に提供した。 |
当該証券会社並びにその役員及び使用人が行った上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第7号に規定する「顧客に関する非公開情報をその親法人等から受領する行為」及び同号に規定する「顧客に関する非公開情報をその親法人等に提供する行為」に該当すると認められる。 補足説明 |