特別の利益を提供することを約して勧誘する行為
HSBC証券は、平成9年1月及び同10年1月、顧客と投資一任契約を締結している注文の発注者である投資顧問会社に対し、注文の発注の見返りに投資助言報酬の名目で金銭の支払いを行うことを約束して、有価証券の取引の勧誘を行った。
当該外国証券会社が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第17条第1項において準用する証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条第1項第6号に基づく外国証券業者に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第37号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第21条第4項において準用する証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第2条第2号に規定する「有価証券の売買その他の取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。 補足説明 |