松井証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成17年10月26日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、松井証券株式会社(東京都千代田区、資本金115億円、役職員約220名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。





.事実関係

 



 有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

 松井証券株式会社は、平成15年7月から平成17年4月までの間、多数の顧客に対して一般信用取引の勧誘を行うに際し、一般信用取引における信用期日という重要な事項に関し、株式分割等、一定の場合に信用期日が設定されることがあるにもかかわらず、会社案内により、信用期日が設定されることは一切ないかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

 当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号(平成17年3月31日以前の行為については、平成16年法律第97号による改正前の第42条第1項第9号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。

補足説明

 

 

 

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