有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 松井証券株式会社は、平成15年7月から平成17年4月までの間、多数の顧客に対して一般信用取引の勧誘を行うに際し、一般信用取引における信用期日という重要な事項に関し、株式分割等、一定の場合に信用期日が設定されることがあるにもかかわらず、会社案内により、信用期日が設定されることは一切ないかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行った。 当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号(平成17年3月31日以前の行為については、平成16年法律第97号による改正前の第42条第1項第9号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。 補足説明 |