金融指標の規制のあり方に関する検討会(第2回)議事要旨

1.日時:

平成25年12月12日(木曜日)9時00分~10時30分

2.議論の概要:

  • 事務局より、前回検討会における議論の概要について説明するとともに、(1)規制の内容(参入規制の枠組み、規制の具体的な仕組み・内容、検査・監督の枠組み、外国において算出される金融指標に対する規制の考え方)、(2)呈示者に対する規律の考え方、(3)特定金融指標の算出の継続性の確保に関する考え方について説明。

  • 自由討議の概要は以下のとおり。

    • 金融指標に係る規制は、マーケットで実際に使用されている金融指標に対して適用されることとなるので、それらの指標の重要性に鑑みれば、規制の導入にあたっては、算出の継続性が確保され、金融指標の機能が損なわれないような配慮が必要ではないか。
    • TIBORについては、業法において、呈示者に対する検査・監督の枠組みが既に存在しており、金融指標の呈示者に対する規制の枠組みは、原則として算出者を通じた間接的な規制に留めることが望ましいと考えられる。一方で、データの不正な呈示行為に、直接的な罰則規定を設けることについては理解できる。
    • 公的機関が政策目的で算出する金融指標については、IOSCO原則においても適用の対象外とされているので、我が国の金融指標規制においても適用対象とする必要はないのではないか。
    • 規制対象以外の金融指標についても、市場での透明性を高める観点から、各金融指標が市場等において果たしている重要性等に応じて、自主的にIOSCO原則の遵守状況を開示するなどの対応が望ましいと考えられる。
    • 全ての金融指標についてIOSCOの原則を全て満たす必要がある、というふうに受け取られないよう、注意してほしい。
    • 海外当局が、我が国の金融指標算出者を直接の規制対象としてくることは十分に考えられるが、当局間で協調・連携を図ることにより、算出者に対する規制が二重・三重になることを避けるべきではないか。
  • 次回の検討会は、12月下旬に開催予定。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課
(内線3523、3970)本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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