平成13年9月26日
金融庁

企業会計審議会第20回第二部会議事録について

企業会計審議会第20回第二部会(平成13年9月7日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第20回第二部会議事録

日時:平成13年9月7日(金)午後2時00分~午後4時00分

場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室

○脇田部会長

それでは、定刻になりましたので、これより第20回の第二部会を開催させていただきます。

初めに、前回の部会以降の委員の異動についてご報告をさせていただきます。お手元に名簿をお配りしてございますけれども、8月31日付で中地宏委員及び葛馬正男臨時委員が退任されました。そして、同日付で奥山章雄氏が委員に就任されております。本日はご欠席でございます。

また、7月10日付で事務局に異動がございまして、細田隆氏が企業開示参事官に就任されておりますので、ご紹介させていただきます。

○細田参事官

細田でございます。よろしくお願いいたします。

○脇田部会長

それでは、これより議事に入りたいと思います。本日から、公開草案に対して寄せられましたご意見を参考にしつつ、最終的な監査基準の取りまとめに向けて審議を進めて参りたいと考えております。

公開草案に対するコメント期間は8月31日までとなっておりましたが、23件の意見が寄せられております。相当な分量になりますので、本日は少し内容を要約した資料をつくっております。まず、この資料につきまして事務局から全般的に説明をしていただきまして、続いて、日本公認会計士協会からまとまったご意見をいただいておりますので、友永委員からそのご意見についての補足をしていただきたいと思います。その後、フリーディスカッションという形で、自由にご意見を交換していただいてまいりたいと考えております。

それでは、まず、事務局から、公開草案に対して寄せられました意見を全般的に紹介していただきたいと思います。お願いいたします。

○多賀谷課長補佐

お手元にコメントの原文をお配りしておりますが、大変分厚いものでございまして逐一ご紹介できませんので、おおむね項目ごとに要約した表を作成いたしました。参考として横長の13ページの紙を配らせていただいております。これはあくまで説明用にお配りいたしましたので、内容につきましては原文でご確認をいただきたいと思います。こちらでとりあえずまとめたということで、まだコメントが到着してから間もないものもありますので、全体としてこういう項目についてこんなような意見があったということでご説明をさせていただきたいと思います。

それから、初めに要約表についてなのですが、原文の9ページに山田裕一様という方からのコメントがあるのですが、この方のコメントにつきましては、主に監査人に対する賠償制度及び刑事罰に関するご意見でございまして、監査規範としての監査基準とは直接関係いたしませんので、要約表の中には入れておりません。それから、16ページから熊野さんという方からのコメントがございましたが、その中で特定の企業に関する監査等の事例というのが入っておりましたが、そこも要約表には特に入れておりません。

それでは、要約表に沿って簡単に意見をご紹介いたします。

まず1ページ、「審議の背景」でございますが、こことその次の「審議の経緯」というのがございます。この辺についてなのですが、かなり要約してありますのでごらんいただければわかると思うんですが、審議の背景というのは、中身的な問題というよりは、基準をつくるに当たっての対応といいましょうか、監査の失敗の事例を分析するとか、翻訳について単なる翻訳とならないようにとか、我が国の監査環境をよく見てやるべきではないかといったような、そういう感じの内容にわたらない意見でございます。

次の二の「改訂基準の性格、構成及び位置付け」というところですが、ここには、改訂基準の性格、改訂基準の構成といったようなところがございます。ここも、個々の項目というよりは、全面改訂でなくてもいいのではないかとか、外国の基準をそのままというよりは我が国の実情も反映すべきではないかとか、文章がわかりにくい点があるとか、あるいは用語が変わっているとか、基本的にはそういうような意見でございます。

それから、構成につきましても、協会のつくる実務指針について、骨格を示した上で委任すべきというような意見ですとか、実務指針自体の名称に関する意見、あるいは、実務指針も含めたこの監査基準がいわゆる企業以外の監査にも及ぶかどうかというような、ここでは及んだ方がいいのではないかというような趣旨だと思いますが、そのような感じのご意見ということで、性格づけといいましょうか、そんな形についての意見がございました。

2ページ目に行っていただきまして、「監査基準の位置付け」でございます。ここでは、主に監査基準の適用範囲の明確化という、ここでは企業以外ということではなく――もあるんですが、商法との関係あるいは証取法だけの問題なのかどうかというような観点からのご意見。それから、商法ですと監査役の監査もありますので、そこの観点というのについてご意見がございました。もう1つは、ちょうどこの2ページの3のところですが、1つ飛んでいただいて熊野様あるいは前田様というところのご意見ですが、ここも同じような感じのことですが、監査という言葉自体についてもどういう範囲のものかというような感じのご意見もございました。それから、2番目の東京証券取引所のご意見ですが、レビューについてのご意見でございます。これは中間監査基準に対するご意見のところにもまた出てまいりますが、四半期開示というものがだんだん上場会社ではふえているということを踏まえまして、今後、レビューというものについて検討あるいは導入していく方向が必要だというような趣旨のご意見でございます。また、中間監査基準のところでもご説明させていただきたいと思います。

それから、三、「主な改正点とその考え方」、ここからがかなり中身に入ってくる部分でございます。まず「監査の目的」でございますが、これはこれまでの審議でも随分ご議論がございましたように、例えば「合理的な保証」という用語の意味するところを明確化すべきだというご趣旨のご意見、あるいは、「保証」という用語を使うということ自体についてのご意見、それから、保証というのは例えば法律上の確信の程度を言っているのかということについて、もう少し絞り込んだ方がいいのではないかというようなご意見、これが特に多くなっております。それにあわせまして、この目的のところの文章の中で、「すべての重要な点において」あるいは「財務諸表全体として」とか、こういうような表現が使われている点について、もう少し整理をした方がいいのではないかというようなご意見がございました。それから、独立性についてもっと記載をした方がいいというご意見もございました。ここら辺までが、大体、監査の目的にかかわるご意見かなというふうに考えております。

3ページ目でございますが、「一般基準の改訂について」というところでございます。ここは、不正に対する監査人の対応に関するご意見。それから、「職業的懐疑心」という用語及び趣旨で、用語も含めて趣旨も明確化した方がよいのではないかというようなご意見がございました。また、不正ということに対しての対応は、本来、監査の目的ではないというところももう少し強調というか確認できた方がいいのではないかというようなご意見等がございました。

次に、「リスク・アプローチの明確化について」でございます。これにつきましては、リスク・アプローチというのが平成3年の監査基準の改訂で導入されたということについては公開草案でも明確にされているわけですが、そういうこともございまして、既に導入されている概念であるから特に現在の基準を変更する必要はないというご趣旨の意見がございますが、その一方で、リスク・アプローチ自体の枠組みが直接示されていなかったということがあると思うんですけれども、例えば、最後の新日本監査法人からご意見ですが、監査手続イコール実証手続というような誤解があるという概念を打ち破ること、こういうことも含めてリスク・アプローチを定着させていく必要があるのだというようなご趣旨の意見が一方でございました。この点につきましては、公開草案でも、諸外国の監査における実態等とも比較をしていただき、リスク・アプローチの重要性という観点から、具体的に監査基準のレベルで示した方がいいというようなご検討だったかと思います。現在では、公認会計士協会の指針において書いてあるわけですが、基準にはリスク・アプローチという直接的な言及がないわけですので、そこら辺を整合させるという意味でも基準のレベルから枠組みを示すという趣旨であったかと思います。ですから、必ずしも導入されていなかったということではなくて、導入されていたということを前提に議論をした結果が公開草案には記載されております。

それから、「監査上の重要性について」は、これはほかのところにも若干出てきますので、ここには書いてございませんが。

続きまして、5の「内部統制の概念について」でございますが、ここについても、内部統制自体の定義ですとか、公開草案で示している中身についての意見というのは直接はございませんでした。ただ、監査手続との関係で、例えば内部統制を重視するということから統制評価手続というのを明確にしたわけでございますが、実証手続のみによるケースも想定するということが必要ではないかというご意見がございました。これはこれまでご審議でも当然こういうケースは効率化の観点からあり得るということでございましたが、基本的には統制評価手続を経て実証手続に移るというような形でございますので、レアケースのようなところをどこまで基準として入れるかというようなご判断かと存じています。

次に4ページに参りまして、「継続企業の前提について」でございます。これは後ほど個々の基準のところでもまた出てくるのでございますが、これは一応前文で言っている考え方的なところでございますが、基本的な問題としては、当然、企業の継続の可否そのものを判断するのではないと、したがって、企業が継続するかどうかということに関して会計士が責任を負うものではないという枠組み、こういうことは明確にしておいていただきたいというようなご意見でございます。それから、継続企業の前提に関する監査については、なかなか判断基準が複雑になっております。そこで、監査上の評価とか判断、あるいは――これもご議論になりましたが、不確実性あるいは未確定事象、こういうものとのかかわりをもう少し明確化する必要があるというようなご趣旨から幾つかご意見をいただいております。そのほか、経営者の情報開示の姿勢を重視する、あるいは、ゴーイング・コンサーンにかかわる判断の期間を、二、三年という方もいらっしゃるし、一年に限定するというようなご意見、そのような複数のご意見が来ております。また、用語の問題についても、後ほども出てきますが、ご意見がございます。それから、例えば不適正意見を表明するという場合の「一定の事実」について、もう少し具体的にならないかというようなご意見がございました。

次に、「情報技術(IT)の高度化と監査の対応について」でございます。ここは読んでいただくとおりなんですが、基本的には当然非常にここは重要だというような趣旨のご意見でございまして、むしろ高度化ということに限らず、情報技術に対しては非常に重視して、監査上も重要な観点だというのは当然であると、高度化への対応、高度化した場合には対応するんだというようなニュアンスはかえって監査が限定的になってしまうのではないかと、もっと一般的に積極的に対応してはどうかというようなご趣旨のご意見がございました。

次に、「実施基準に関わるその他の改訂事項」でございますが、ここはいろいろその他ということなんですが、具体的な監査手続というのは置いておいた方がいいのではないかと――今回は削ってしまったのですが、そういうご意見。それから、実証手続の定義の仕方、統制評価手続が監査要点に関連しないかどうかが不明確とのご意見。それから、会計上の見積りの合理性において実績との比較が必須かどうか、基準と前文で明確にすべきとのご意見がございました。この最後のところの部分は5ページに係るところでございますが、これは基準の上では「しなければならない」というような表現になっております。前文の方では「そういう必要が生じる場合もある」というような形になっておりまして、手続が違うというよりも、必須として置くのかどうかという表現といいましょうか、どちらが本来あるべきかというような趣旨のご意見でございました。

それから、「監査意見及び監査報告書」でございます。ここは種々ご意見がばらばらとあるのですが、最初は、特記事項の廃止の理由です。ここは最後の追記情報のところにもまた関係をするわけでございますが、特記事項を廃止したわけですけれども、ここは理由が書いてあるのですが、追記情報の位置づけと申しましょうか、そういうものをもう少しはっきりさせた方がいいのではないかというご意見がございます。

それから、会計方針の変更に関する情報提供のあり方、これは前文でも遡及訂正、プロフォーマーということにも言及をしているところでございまして、こういう方向がいいという趣旨のご意見でございます。ただ、ここは基準としては監査基準の問題ではないので、あくまで前文でそういう考え方があるというふうに定義をしている部分でございます。

それから、監査報告書の宛名の問題、日付、署名の問題、ここら辺は審議の過程でもご検討いただきましたが、当然、宛名をだれにするか、あるいは署名のあり方、日付、これは監査責任ですとか、監査報告書の位置づけ等にも関係するわけですが、監査基準で特定するというものではないのではないかということで、前文の方で特定はしないということを記述してございます。こういうところについて、ここでははっきり規定を定めてくれというようなご意見があったということでございます。

それから、適正性の判断、このあたりの文章表現について、「単に」とか、こういうのは要らないのではないかということですが、これは形式的継続性ではないという趣旨で、単なる継続性ではなくて、実質的なと言うんでしょうか、変えるべきであれば変えるということも含めた上での表現として、単に継続性を見るのではないというような表現をしている部分についてでございます。若干わかりにくいという点もあろうかと思いますが、不要ではないかというようなご意見がございました。

それから、これもご議論になったわけですが、いわゆる一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠すべき範囲を明確にすべきではないかというようなご意見がございました。

それから、これもちょっとよくわからないのですが、実質的準拠性について、実質的準拠性がまず経営者に求められるのは当然であるというJICPAの意見と、それから、実質的準拠性といってもなかなか会計基準ですとかそういうものがわからないということではないかと思うんですが、一番最後にあるように、会計基準が公表されてから適用されるまでの間、考え方としては世の中に示されているけれども、制度的な適用時期がまだ来ていない部分について実質の判断はどうするのかというような意味だとは思うのですが、どういう意見表明を行うべきなのかと。制度から言えば適用されていないということは準拠する必要はないということになろうかと思いますが、恐らくそういう考え方が示されていれば準拠する、会計基準に含まれるのかどうかというような意味だと思うんですが、そういうような意見もございました。

それから、非常に早くて申しわけないのですが、6ページ、「中間監査基準について」でございます。これは先ほども出てきましたが、やはりレビューという問題が中心になっております。中間監査基準自体の内容的な問題といたしましては、主に公認会計士協会の方から、例えば保証の程度をどうするのか明確化する、あるいは、親子会社の監査手続が今は不整合であると、このような点を是正する必要があるのではないか、あるいは、今回、ゴーイング・コンサーン問題への対処が監査基準で入りましたが、これを中間期においてどのように取り扱うべきかどうか、中間監査でもう一回ゴーイング・コンサーンをやるのかということについては前期末の状況の変化という形でとらえてはどうかというようなご意見がございました。また、その適用時期につきましても、監査基準が平成15年3月期決算から適用されるとすれば、中間監査はその次の会計年度、次の中間会計期間から適用するというのがいいのではないかというご提案がございました。

また、レビューにつきましては、基本的には四半期開示制度とあわせて検討していくというようなご趣旨の意見が全般でございましたが、ここについては、レビュー自体は監査とは違うということはこの公開草案でも明確に言及をしているところでございます。したがいまして、レビューといった場合には、誤解がないように申し上げますと、中間監査をやめてレビューにする、つまりレビューと言う以上は無監査ということですので無監査の財務諸表を、あるいは、アメリカ的に言いますと、無監査という印を付した財務諸表を企業に出していただくという形になろうかと思いますが、この点も中間決算もやめて、第2四半期、第3四半期というふうに全部途中を四半期にするんだということか、あるいは、中間決算とは別に、今、東証でやっておられますように、例えば3カ月目で一回第1四半期の分をやるんだと、次は中間でやって、またその後に第3四半期というのが来て、そこは例えばレビューなり四半期報告書なんだということなのか、そこら辺はちょっとご意見でも必ずしも明確ではございませんでした。いずれにしても、四半期というものとレビューというものを組み合わせて検討していく必要があるのではないかということがございました。ただ、中で、公認会計士の業務としての問題ということになりますと、これは監査基準というよりも、公認会計士法等の問題になる部分もあろうかと思います。

それから、「監査基準」、これからが基準本文についてのご意見ですが、ここからはなるべく具体的あるいは細かな用語の問題などをまとめております。多少はその前文で整理したところと同じような意見というのもやはりダブって参っております。

最初の監査基準の「監査の目的」のところですが、ここも同じように、用語の意味するところ、あるいは文章表現の仕方、この辺について幾つかご意見がございました。ただ、二重責任の原則を当然の前提とすることが適当であるかどうかというのはちょっと趣旨がいまひとつわかりませんが、監査人が財務諸表をつくるということはないはずでございますので、例えば指導するとかということとチェックして会社が修正をしたというのは若干違うと思いますので、ちょっとこれはそういう意味では二重責任の原則ではないのではないかというふうに考えております。

7ページ目でございますが、ここも大体が用語でございまして、これも何回かご検討いただいた「重要な虚偽記載」とか「合理的な保証」というところの意味あるいは用語法の点について、文章表現もあわせてもう少し検討をしてはどうかというようなご意見がございました。

次に、「一般基準」でございますが、ここも用語に対する意見が種々ございまして、「懐疑心」という言葉を今度新たに使ったわけですが、ここの用語の使い方、あるいはもう少し意味を明確にした方がいいという。それから、守秘義務がきつすぎる、もう少し監査人からの情報開示を積極的にした方がいいのではないかというようなご意見。それから、前任監査役との引き継ぎというのは非常に重要なので、ここも一般基準に入れてはどうかという要望がございました。また一方、一般基準の性格としては、人的な規定に限り、それ以外のところは他の箇所に持っていった方がいいのではないかというようなご意見がございました。

8ページ目に行っていただきますが、次の「実施基準」でございます。実施基準については全体的に繰り返しが多いというようなご意見がございますが、これは上位概念からだんだん基準を引き出しておりますので、当然、用語は同じような用語を使っていくということで若干同じような言葉、言い回しが繰り返されるということはあろうかと思います。それからもう1つは、この基準自体の区分の仕方、表題といいましょうか、そういう点がうまくいっていないのではないかというような意見がございました。

それから、「基本原則」でございますが、ここも主に用語あるいは文章表現に関する意見というのが非常に多く出てきております。リスク・アプローチという言葉使い、あるいはその中の固有リスクなり統制リスクといった「リスク」という言葉の問題等のご指摘がございました。こういう現行基準、危険という日本語に公認会計士協会の指針はなっておりますが、括弧でリスクという言葉も使っておるところでございます。それから、9ページ目でございますが、例えば上から2つ目の関西監査研究会でございますが、あるいはその下の青木さんという方ですが、監査要点ということの用語ですとか、監査要点の例示で用いている用語の使い方、この辺についてもう少し検討してはどうかというようなご意見がございました。

次に、「監査計画の策定」につきましても、随分ご意見がございました。逐一は原本をごらんいただきたいと思いますが、1つは、継続企業の前提のところにも関係するのですが、この定義の仕方といいましょうか、言葉使いをもう少し検討してはどうかというご提案がございました。それから、あとは個々の文章なり用語のご意見でございます。固有リスクの暫定評価の問題ですとか、あるいは監査上の重要性を勘案するということが必要なのかどうかというようなご意見がございました。

10ページ目でございますが、「監査の実施」でございます。ここも非常に細かいご指摘やご意見がございました。基本的には手続をもう少し明確化する、そのためにも文章や用語を少し整理するなり、わかりやすい表現をしてはどうかと、あるいは、指示されていることをもう少し細かく具体的にしてはどうかというような趣旨のご意見が非常に多く出ております。

それから、「他の監査人等の利用」でございますが、ここも審議会の中でもご意見がございましたが、いわゆるメンバーファームの取り扱いを他の監査人とするのかどうかという意見で、ここについては取り扱わないということを明らかにしてもらいたいということでございます。このメンバーファームというのはどこまでがメンバーファームかというような問題もありますので、どこまで具体的に考えられるかどうかという問題も1つあろうかと思います。

それから、「報告基準」でございますが、基本原則に関しましては、基本的に文章表現の問題があります。それから、審査というのは実施基準ではないかと、実施の最後に審査をするのではないかというような、これは置きどころということのご意見でございます。それから、審査そのものが必要ないのではないかというご趣旨のご意見もございました。それから、全般として意見を差し控え意見を表明しないというケースについて、これは11ページになろうかと思いますが、重要な監査が実施できなかったことということ以外にも何かあるのではないかと、もう少しその範囲に検討が必要ではないかというようなご意見がございました。

それから、「無限定適正意見」の箇所は、1つは内容ではなくて、その見出しを(1)~(3)ではなくてもっと大見出しにした方がいいのではないかというようなご意見がございました。

それから、「意見に関する除外」でございますが、1つは、順番として範囲限定、意見を表明しない場合の規定を先にした方がいいのではないかというようなご意見。それから、「意見に関する除外」というこの用語といいますか表題の使い方がわかりにくいのではないかというご意見。それから、内容としましては、不適正意見の場合にその影響額の記載が必要かどうかよくわからないと、必要なのではないかと、明確にすべきではないかというようなご意見がございました。

12ページでございますが、「監査範囲の制約」、いわゆる意見を差し控えたい場合ということですが、これにつきましては、重要な監査手続ができなかった場合、そこの意味をもう少しはっきりさせてはどうかと。それから、その範囲にかかる金額的重要性の大きさが除外事項の対象ではないかと。つまり、ここでは重要な監査手続ができなかった範囲があるから除外というのではなくて、できなかった部分の金額的影響がどの程度かということが範囲除外の判断になるのではないかというようなご意見がございました。また、用語として、「適否の判断」ですとか、「慎重な判断が求められる」とかという用語があるわけですが、この辺の整理あるいは用語の統一、意味の統一が必要なのではないかと。それから、監査範囲を制限する場合の未確定事項という言葉がありますが、未確定の事象と追記情報で記載すべき偶発事象、このあたりの関係をもう少し整理すべきではないかというようなご意見がございました。

それから、「継続企業の前提」につきましては、先ほどもございましたように、いろいろともう少し明確にした方がいいというようなご意見が多かったわけですが、1つは、継続企業の前提に関する除外というのはないのではないかというご意見がございました。すなわち、継続企業かどうかというのは適正かどうかという判断ではないので、それより前の問題なので、それが除外事項にならないのではないかというようなご意見がございました。ただ、公開草案では、継続企業にゴーイング・コンサーンの問題がある場合の情報の開示のあり方の適否について除外があるというふうに考えていたものだというふうに思います。ですから、ちょっとご指摘になっている趣旨が今の公開草案と直接リンクしているのではなくて、別の観点で除外にはならないと、意見差し控えになるんだというようなご意見ではないかというふうに思います。それから、幾つか、これは前のところとも関係しますが、「計画の実行可能性が低いと判断されたとき」というような言葉を入れたらどうかとか、いわゆる判断基準についてもう少し具体化しないとなかなか会計士さんの方が監査上判断しにくいというようなご意見がございました。

13ページでございますが、「追記情報」ですが、追記情報に関しましては、1つは二重責任の原則から見て財務諸表追記をそのまま書くべきではないと、要は、財務諸表に書いたのは経営者の責任で書いてあるので、監査人は別の立場から監査報告書には書くんだというようなご趣旨だと思います。それから、先ほどもございましたが、追記情報の性格といいましょうか、これについて「利用者の判断を誤らせないこと」ということを監査の目的に入れないと、なぜ追記されるのかわからないというようなご意見がございました。また、無限定適正意見が表明されるときに限り追記情報が記載されるというご意見があったのですが、これは前文のところで、無限定適正意見というのはゴーイング・コンサーンに関しての無限定、問題がない場合にはということを文脈としては言っておりまして、単に除外事項がある場合は除くというふうになっておりますので、これの意味は、無限定適正意見が表明されたときに限りということではないというふうに思います。また、列挙項目は限定か例示かということですが、これは基本的には例示であるというふうなことであったかと思います。それから、「正当な理由による会計方針の変更」は説明事項か強調事項か不明であるということですが、これは追記情報自体の性格づけからどう整理するのかというご趣旨のご意見であったかと思います。

それから、「その他」、ちょっと監査基準には直接かかわらないようなご意見が――監査にはかかわるんですが、この監査基準にうまくはまらないといいましょうか、そういうのがございまして、「監査人」というこの用語の問題がありまして、これは整理できるかと思います。それから、監査時間の大幅な増加が見込まれることを記載した方がいいというのは結果論ですので、監査基準で指示するというのはちょっとどうかなという感じがしますが。それから、ゴーイング・コンサーンに関する仕組みについて、公認会計士監査のすべてに共通するような仕組みを考えているのかというのは、これは恐らく証取法以外であっても適用されるような枠組みを用意すべきではないかというようなご意見ではないかと思います。それから、審議会の位置づけですとか英文のレジェンドの問題というのはここで何か基準として示すということはできませんので、これはちょっと枠外の問題かなというふうに思います。それから、未確定事項が企業の財務諸表の開示に重要な影響を及ぼす場合について監査上の対応が明示されていないのではないかということは、これはどこに入るのかちょっとよくわからないのですが、入っているような感じがするのでちょっとこれは枠外に置いたのですが、未確定事項が重要な影響を及ぼす場合には、当然、意見差し控えになる余地もあるというのは入っていたかと思うんですが。それから、審議会の権限ですとか、非営利法人、公的機関の適用ということについては、適用を受ける側の問題かと思います。それから、「規準」という用語は漢字が違うのではないかということですが、ここは監査基準という意味では今までどおり今の文字を使うということで使い分けをしておりますので、これはそういう前提でつくっておりますのでそのままということになります。

大変雑駁な説明でございましたが、以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

たくさんの意見をお寄せいただき、また、いろいろな点に重なっているところもありまして整理が大変だったと思いますけれども、以上、大きく整理をしていただいております。これをもとにしまして、この後でご意見をいただきたいと思いますけれども。このご提出いただいたご意見の中で1つまとまっておりますのが日本公認会計士協会からのご意見でございまして、友永委員がおられますので、友永先生から補足の説明がございましたらよろしくお願いいたしたいと思います。

○友永委員

お時間をいただきましたので、協会の意見について補足しながらご説明させていただきたいと思います。協会の意見は資料の中の19番の意見でございまして、64ページ~71ページにございます。これをごらんいただきながら聞いていただきたいと思います。

まず、今般の監査基準の抜本的な見直しというものが今後の監査実務に非常に大きな影響を与えるという認識を私どもはしております。昨年の8月2日付でご提出いたしました論点整理に対する私どもの協会の意見につきましては、基本的に今回の意見書において反映していただいていると思っておりますけれども、今後の監査実務が混乱しないように再度考慮していただきたい事項、内容の趣旨を特に確認したい事項につきまして、協会の意見を申し上げるということでございます。また、今後見直しが予定されている中間監査基準につきましても、見直しの方向性について協会としての意見を申し上げたいということでございます。

なお、「監査基準とこれを具体化した公認会計士協会の実務指針により、我が国の監査基準の体系とするということが適切と判断した」という前文の記載がございますけれども、これに対応いたしまして実務上の具体的な事項について、協会が今後作成する実務指針において明記することを予定しております。これはさまざまなご意見の中で、実務指針で反映すべき部分もあるということでございます。

また、今回、審議会に寄せられた会員からの意見のうち幾つかは公認会計士協会の方にも寄せていただいておりますが、それぞれにつきまして、協会の意見として取り込むというよりも、そのままの公開草案を読んでのさまざまな視点からの実務家としての率直な意見というものを直接この第二部会でご審議いただく方がよいのではないかという判断がございまして、無理やりに取り込むということはしておりません。したがいまして、協会の意見に記載をしていないからといって、必ずしも各会員の意見に対して協会が否定的な意見を持っているといったものではございませんので、念のため申し添えておきます。

まず1番目の「監査の目的について」でございますけれども、これは報告基準にも関連してまいりまして、また、監査報告書の意見の記載に重要な影響がございますので、文言上の問題ではございますけれども、ここに記載させていただいております。ここでは、「すべての重要な点において」という文言が「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して」という言葉の後に挿入されているため、この文章が2つの文章に分かれたものとしてとられる恐れがあるということがございまして、除外事項のある適正意見や監査範囲の制約による除外事項のある適正意見、あるいは不適正意見も含めてでございますけれども、そうした意見表明において統一的な表現ができなくなるのではないかということがございます。それで、そういった意味では、「財務諸表が全体として」ということで、すべてをカバーする言い方の方がいいのか、あるいは「すべての重要な点において」というのが「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して」にかかるような言い回しにしていただくのがいいのか、その点をご検討いただきたいという趣旨でございます。

2ページ目の「不正に起因する虚偽の表示への対応について」ということでございますけれども、その不正発見の姿勢の強化ということが非常に改正のポイントとして述べられているということに関しまして、若干実務上いろいろな解釈がなされる恐れがあるということでございます。それで、ただ、「監査人はこのような不正等について特段の注意を払うとともに、監査の過程において不正を発見した場合には、その財務諸表への影響について評価することを求めることとした」という記載が、現在の国際監査基準、現在の公認会計士協会の監査基準委員会報告書第10号でございますけれども、不正及び誤謬による重要な虚偽記載に対する監査人の責任というものを特に重くしているわけではないという解釈をしております。これは前文の三の1の「監査の目的」の記載におきまして、合理的な保証を得たという判断をする、それから、その中身としては、「財務諸表の性格的な特徴や監査の特性などの条件がある中で、職業的専門家としての監査人が監査基準に従って監査を実施して絶対的ではないが相当程度の心証を得たこと」という記載がございますことからしても、明らかではないかと思っております。そして、今般の監査基準の改訂において監査人に求められるのは、監査の基準で求められている不正等について特段の注意を払って監査を実施しなさいということ、それから、合理的な保証、絶対的ではないが相当程度の心証を得て監査意見を形成しなさいと、そういった枠組みの中でも意見表明の責任というふうに考えております。ただ、「不正発見に対する姿勢の強化」といった表現で、非常にこの点がクローズアップされている面から種々誤解が生じる可能性があるという意味で、不正の摘発は監査の主目的ではないということをご確認いただきたいという趣旨でございます。

ゴーイング・コンサーンの前提につきましては、まず(1)の「開示の徹底」で申し述べておりますのは、財務諸表上の開示にとどまらず、前段階における財務諸表外での開示制度を制度導入時に徹底する必要があるという趣旨でございます。それで、前段階での財務諸表外の開示の徹底ということにより、早い段階から会社のリスクを投資家に発信する、監査人のみならず投資者に検討の機会を提供するということが非常に重要だという意味でございます。具体的には、証券取引法監査の場合でございますけれども、有価証券報告書等の様式の記載上の注意において、例えば「対処すべき課題」という項がございますが、そこに全般的な例示項目を幾つか示すとともに、継続企業の前提にも関係する収益力の向上ですとか、流動性の確保といった項目を含めることによって継続企業の前提に関する事項の適時開示が図られることになるというふうに考えております。

(2)の「継続企業の前提に関する疑義」ということでございますが、前文の三の6の(2)の第2パラグラフでございますけれども、「監査人による継続企業の前提に関する検討は……当該疑義を解消あるいは大幅に緩和させるための対応及び経営計画等について検討すること」というふうにされている点についてでございます。監査人が企業の継続性そのものを保証するという枠組みではないということは他の箇所に記載されておりますが、この「継続企業の前提に関する疑義を検討する」という表現でありますと、企業の継続性そのものの検討という誤解が生ずる可能性があるということでございます。監査人が検討する対象は重要な疑義を抱かせる事象または状況に対する対応といったものでございますので、そういった事象または状況のうちで現時点において明らかにその兆候を示すものであると認められた限定された事象または状況、それから、それに対する経営者の対応というふうに考えております。そうした意味で、前文にある記載あるいは監査基準の中に記載されている「疑義」という表現で、「当該事象または状況」という言葉に置き直す必要があるものがあるというふうに考えております。それから、「疑義に関して合理的な期間について経営者が行った判断」という表現につきましても、前文での他の記載にあわせまして、「継続企業の前提に関して合理的な期間について経営者が行った評価」とするのが適当と考えております。

それから、(3)の「経営計画等の検討」でございます。これは経営計画等の合理性ということが検討の対象になるわけですが、その合理性というものの程度の問題といいますか、どこまで監査人が見るべきかといったことでございます。そういった点につきまして、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況の将来の帰結といったものは、経営者にとっても監査人にとってもだれにとっても予測し得ないというのが現実でございます。それ自体が有する不確実性というものが解消されるものではない以上、経営者の行った評価や経営計画等の合理性そのものを監査人が保証するという枠組みではないということでございます。経営者の行った評価及び経営計画等の合理性は投資判断の領域に属する事項として、監査人ではなく、開示された注記及び追記情報を見て投資者が自己の責任において判断していただくといった性格のものという位置づけが適当と思います。そういった意味で、追記の中に、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況の将来の帰結には不確実性があるんだという旨の記載をあわせてする必要があるというふうに考えます。

また、(4)の「不適正意見の表明」につきましては、一定の事実というものがある場合に不適正意見を表明することになるということでございますけれども、それがこの文章からはどういったものかということでさまざまな理解を生む可能性がございますので、実務上不適正意見を表明するかどうかに当たって混乱しないように、この一定の事実というものの具体的内容を明記していただきたいということでございます。

それから、「適正性の判断について」でございますけれども、これにつきましてまず前文の三の9のところで、監査人が実質的準拠性の判断ということは、まず会計処理や財務諸表の表示に関する法令または明文化された会計基準、その解釈にかかわる指針に基づいて判断することを第一としていることから、会計事象や取引について適用すべき会計基準等が明確でない場合あるいは詳細な定めがない場合において要求されるものという理解を私どもはしております。そして、会計基準の具体的な範囲やその適用順序を示す階層化の体系というものを示すことが何よりも前提になるということでございまして、会計基準が明確でない場合というのは早急に会計基準の整備が必要であるというふうに考えます。論点整理でも、企業環境に重要な変化がない状況下においての会計基準で認められる会計処理については、その実質的準拠性の判断の意味するところではないというふうにお尋ねしておりますが、そういうことでよろしいのではないかということでございます。そして、会計基準の実質的準拠性というのは、二重責任の原則から、我々の判断基準としての会計基準という意味だけではなくて、財務諸表を作成する経営者に対してまず財務諸表作成の基準としてあるということを引き続き明確にしていただきたいということでございます。

「情報技術の高度化と監査の対応について」ということにつきましては、先ほどのご説明と同じように、監査基準で求めているのは、一般的にすべての監査によって適用することを求めているというふうに私どもは考えておりますけれども、前文の記載はやや高度に発達したというところが強調されておりまして、そういった会社のみが要求される基準という誤解を与えかねないということで、一般的な対応を記載していただきたいというものでございます。

「監査人について」というのは、これは用語といたしまして、自然人たる公認会計士または監査法人の関与社員を指すものと、従来と同じ意味で使われていると解釈しております。新たな改訂点ではなく従来からの概念でございますので特に記載していただいていないものと思いますけれども、品質管理の関係からは、監査事務所という概念が非常に重要になってきておりまして、そういった使い分けは監査基準第二の6のところで示されているというふうに考えられます。ただ、「監査人」という用語が複数の意味を持つようになってきておりますので、実務上の誤解や混乱を避けるために監査人の概念を明確にしていただきたいという意味でございます。

「中間監査基準について」は、基本的には年度途中の財務報告制度の見直し、四半期財務情報の制度化や提出期限の早期化などを踏まえた抜本的な見直し、基本的には四半期財務報告に対するレビュー制度の導入といった方向を私どもはかねてからそうした方向性への変更をお願いしているところではございますが、現時点では、やはり基準、前文四に示されたような枠内での改訂ということになろうかと思います。そういった意味で、ここにはそうした現行の中間監査基準について、基準の前文四で示された考え方に沿った提案ということでございます。

まず構成としまして、目的の明確化が必要ではないかということでございます。その目的につきましては、監査基準にあります監査の目的に対応してつくりますと例えばこんなものになるのではないかということで、中間財務諸表の監査の目的は年次報告であり、財務諸表について監査が行われていることを前提として、経営者の作成した中間財務諸表が一般に公正妥当と認められる中間監査基準に準拠して中間会計期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについて、分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続の実施結果を意見として表明することにあると。そして、中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の監査人の意見は、分析的手続、質問、閲覧等から構成される監査手続の実施の結果、重要な虚偽の表示が発見されなかったことを踏まえて表明されるものであるため、中間財務諸表には、全体として重要な虚偽の表示がないことについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断は含んでいないと、これは監査と同じ保証水準ではないということでございます。

「中間監査の位置付け」としての定め方としましては、制度が求めている中間監査の保証の程度を、基本となる監査手続を明確にすることを通じて明らかにする必要があるということでございます。そして、現在、親会社に対する監査手続と子会社等に対する監査手続に不整合が生じているということがございますので、また、株式移転等によって親会社であったものが完全子会社になるといった形で、親会社と子会社の手続の整合性を図る必要性が生じているということから、現在、中間監査で求められております子会社等の監査手続を親会社についても適用する方法で一本化されてはいかがかということでございます。また、中間監査である以上、親会社、子会社いずれの場合も重要性、危険性等を考慮して、必要と認める監査手続の追加ということが必要になるということでございます。

継続企業の前提につきましては、これを中間監査で全く吟味しないということは多分認められないといいますか、社会の期待に反するということになろうかと思いますが、年度中間においても期末と同じように向こう1年という期間についての保証、吟味、検討するというのは少し重くなるということがございますので、前期末にそうした事象や状況が存在している場合はその上半期の実績を踏まえた検討の見直しといったものを吟味し、中間期末にそうした事象または状況が新たに発生した場合には、年度末までの評価を検討するということを基本としていただきたいということでございます。中間監査報告書につきましても、今回の監査報告書と同様に中間監査の対象あるいは中間監査の手続を詳細に記載して、その利用者の理解を深めるような方向の改訂をお願いしたい。それから、適用時期につきましては、まず年度監査が行われているということを前提とした上での中間監査ということでございますので、改訂監査基準が平成15年3月期から適用されるということで、前期末の監査が改訂監査基準によって実施されているということが前提になるという意味で、その次の中間期、平成15年9月の中間期からの適用にしていただきたいということでございます。

ちょっと長くなりましたが、以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、これからご意見をちょうだいしたいと思いますけれども、今後、次回以降につきましては、いただきましたご意見を踏まえながら、これまでの公開草案の修正が必要かどうかとかを検討していくことになります。そこで、お寄せいただきましたご意見を踏まえまして、それらの点についてもご意見の中でお述べいただけますとありがたいと思います。ただ、お寄せいただいたご意見の中には、用語の問題もありますし、先ほど多賀谷課長補佐からご説明いただきましたように、いろいろな問題、視点が含まれております。そこで、分量も相当ございますので、ここで一つ一つについては十分に吟味しておりませんけれども、どうぞ皆様方からご自由にご発言いただきまして、先ほどのような趣旨で今後私どもが審議をする上で、この意見は注意すべきではないのかとか、あるいはその他、また委員の皆様方のその後の、この7月あるいは8月のころに周囲でお聞きになったご意見もあるかと思いますので、どうぞそれらも踏まえましてご発言いただければありがたいと思います。どうぞご自由にご発言いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

内藤委員、よろしくお願いいたします。

○内藤委員

それでは、若干今回ちょうだいしましたさまざまなご意見に関して、少し感想めいたことにもなるかと思うんですけれども、私の意見を申し上げたいと思います。

まず、23件の方からこのA4にして約80ページに及ぶ多岐にわたったご意見をちょうだいしているということで、この監査基準の改訂が非常に多くの関心を呼んでいて重要であるというふうに認識されているという事実がわかって、この審議も非常に身の引き締まる思いがします。その中で、ご意見がさまざまございますけれども、内容にわたるもの、表現に対するもの、あるいは基準の解釈に関するものに分類できるかと思うんですが、どのご意見もよりよい改訂内容になるようにというご趣旨の意見がほとんどではないかというふうに思っておりまして、これまでの審議の方向性は間違っていないということがまず読み取れるのではないかなというふうに思います。

個々の意見について仔細に検討するわけにはいかないので、今お伺いした事務局の方の説明と友永先生の方からの補足説明を伺っていまして、ちょっと順番は不同なんですけれども、こういった観点についてやはり注意しないといけないのではないかなというふうに思いました。それは7つぐらいあるかなと思うんですけれども、まず1つ目は、やはりゴーイング・コンサーンの前提に疑義がある場合の監査の対応をどうするかということについて種々ご意見があったわけですが、その中で、このゴーイング・コンサーンに疑義があるときのディスクローズの問題、これをどうするんだということに対してやはりご意見が多くて、要するにその開示基準を早急に決めるべきだという、これはこの審議会でも議論になっていると思いますけれども、これがやはりこの監査基準の改訂とセットで出すべきではないかと、そんなふうに思いました。

また、このゴーイング・コンサーンの問題、そしていわゆる未確定事項の問題、あるいは監査人の実質的な判断の問題、こういったことに関して我が国の一般に公正妥当と認められた企業会計の基準の体系は何かと、これについても明確にしてほしいというご意見もやはり多数だったのではないでしょうか。そうしますと、単なる監査基準の改訂ということではなくて、監査は会計を前提としているわけですから、その会計の方の基準体系あるいは開示の内容をきっちりしないと、せっかく改訂しても監査基準自体が成功裏に終わらないのではないかという危惧が多数の方からご意見として出たのではないかというふうに考えます。

それから、これも順不同なんですけれども、今も申し上げましたけれども、未確定事項の問題と追記情報の問題がやはり取り扱いが非常に難しい問題であるだけに、今回の改訂草案の中の表現だけではまだ十分に理解していただいていないなと。というのは、不確実性に関する問題あるいは未確定事項に関する取り扱いが幾つかの基準で書かれているとは思うんですが、それでは読み取っていただいていないということで、表現の工夫が要るでしょうし、あるいは先ほどの開示基準の問題としてもリスク情報の開示をどうするか、これともこの未確定事項の問題はやはり関係しておりまして、そういう企業のリスクを取り巻く不確実性に関する情報開示のあり方と一緒に検討していかないと、監査基準だけでの対応では少し不十分ではないかという印象を持ちました。

それから、3つ目は内部統制に関して、公認会計士の方の中から、内部統制に対する監査人の評価を当然として監査を行うべきであるという趣旨に改訂草案はなっているけれども、必ずしも内部統制によらない監査というのもあっていいのではないかというご指摘があった点がありました。しかし、この会計基準がグローバル化し、そして監査基準もグローバル化した後に控えているのはコーポレート・ガバナンス、企業統治の仕組みだとか方法を世界標準化するという動きがだんだん顕著になっているわけですね。そうしますと、コーポレート・ガバナンスでさまざまなことが考えられるわけですけれども、その手法の中でもこの内部統制をきっちり組織体の中に組み込むということは当然となるのが時代の流れだと思うんですね。そうしますと、内部統制がないような企業に対して直接金融をするということは控えていただくというような趣旨も踏まえて、内部統制というのは監査の当然の前提であるというふうにこの監査基準の中でも明示しておく方がむしろ好ましいのではないかというふうに私は思います。ですから、内部統制の問題についてはそんな印象を持ちました。

次の問題は、今回の改訂基準の中に、今の日本公認会計士協会の中の意見にもあったわけですけれども、監査人の実質的な判断を重んじるといいますか、実質的に判断しなさいということを入れた点についていろいろご意見があるようです。しかし、ここでちょっと押さえておかなければいけないなと思うのは、監査は、あるべき姿と現在の姿を比較して、あるべき姿から比べてどうかということについて意見を言う、これが基本の姿勢だと思うんですね。そのあるべき姿を考えるのはだれが考えるのかというと、これはやはり公認会計士だと思うんですね。それに対して現在の姿というのは経営者の方々が会計基準に照らして考えてくるんだろうと思います。そうすると、そのあるべき姿を公認会計士が考える際に、実質的に経済状況をあらわしているような会計書になっているかどうかということを考えるのは当然ではないかというふうに考えますので、この実質的な判断についてはさまざまなレベルがあるかもしれませんけれども、基本はそういった考え方が実質的な判断の意味だと思うんですね。ですから、この実質的な判断をするから追記情報というのも私も出てくるのではないかと思うんですね。あるべき姿に乖離しているから追記情報というのがどうしても必要になってくるのではないかと、そんなふうにも考えております。

それから、少し意外だったといいますか、これは渡辺委員がずっとこの審議会の最初からおっしゃっていたことですけれども、監査人の独立性の扱いについてやはり多数の方からもっと強調して規定すべきだというご意見が根強くあるというのは、やはり耳を傾けるべき点かなという印象を持ちました。

それから、最後になりますけれども、今回、この改訂の方向について、これはやめておいた方がいいというご意見はまずほとんどなかったのではないかというふうに思うんですね。そうしますと、大学の関係者から出てきている意見は大きく分けますと2つだけしかなくて、人数的には西日本の大学の研究者が16名と関東の研究者1人が意見を言ってきているわけですけれども、表現の問題が非常に多くの方々から指摘をされておりまして、文章の表現はこれでいいかとか、定義はどうだとかというご意見が非常に多いと思うんですね。それから、解釈がぶれる可能性があるというご意見も多々ありますので、ここはひとつ用語集というんですか、定義集というんですか、そういったものを今回はあわせて確定する必要性も検討した方がいいのではないかと、そんな印象を持ちました。

以上でございます。

○脇田部会長

ご指摘いただきまして、大体6つの点についてこれらの寄せられました意見を内藤委員のお立場から整理していただきましたけれども、1つの一番大きな点で、例えば会計基準あるいは開示基準のかかわりで、特にゴーイング・コンサーンについては審議に入るときに一番最初にここのところの議論がありました。この点についてもしよろしければもう一度若杉会長に、もしお考えがございましたらお聞かせいただけるとよろしいんですけれども。ゴーイング・コンサーンの開示基準について。

○多賀谷課長補佐

私の方からもう一度確認をさせていただきますが、基本的には、証券取引法については財務諸表規則等において注記事項として位置づけるということになろうかと思います。また、現在の公開草案では、前文で若干触れているリスク情報の開示につきましても、さらにご審議を賜る必要があれば、これは開示府令の方になるかと思いますが、こちらの方で手当てをするという形になろうかと思います。いずれにしても、同時にというご指摘でございましたが、布令等を担当している立場から申し上げさせていただければ、一応審議会の結論をいただいてそれにあわせてという形になろうかと思いますので、少なくとも先にということにはちょっと時間的タイミングとしてはならないかと思いますが、ご検討いただいた結果はそういうふうに法令で反映すべき点についてはきちんと対応をさせていただくということでご理解いただければと思います。

○脇田部会長

内藤委員、どうぞ。

○内藤委員

時間的な対応は私もちょっとよくわからないのでそれでいいかと思うんですけれども、しかし開示基準の内容もあわせて考えておかないと、監査を先にこういうふうにやりますから開示はそれに合わせてくださいというのはやはりおかしいと思うんですね。監査での対応を考える際にはやはり、開示はこんなふうになされるべきだから監査ではそれに対してこうしましょうということでないと実効性はないと思うんですね。そういう意味で同時にというふうに申し上げたのは、基準として同時にということではなくて、考えていく上でもう少し開示に突っ込んだ議論をしておかないと、開示基準の内容いかんによっては監査の対応も変わってくる可能性がありますので、その点を注意すべきではないかというふうに申し上げたわけです。

○脇田部会長

ありがとうございました。

その点については大変あれですけれども、審議に入るときに若杉会長から、まずこの第二部会で一部会に先行してこのゴーイング・コンサーンの問題を監査の面から取り上げていくということになっていますので、今ご指摘をいただいたところに従ってこれからご相談していきたいというふうに思っております。

○内藤委員

わかりました。

○脇田部会長

それから、もう1つ内藤委員からご指摘いただいた点で、表現、文章表記、あるいは解釈のぶれが生じるのではないかというご指摘は確かに随分ございましたので、これから私どもも整理しながら委員の皆様方のご意見を伺って、その点は基準としての精緻化を図りたいというふうに思っております。

その他、私から申し上げるよりは、どうぞ、時間もございませんので、ご自由に委員の皆様方からご発言いただければありがたいと思います。

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

独立性につきまして内藤委員の方からご紹介していただいたのですが、改めて、独立性は監査が信頼される上での大前提だということを有力な監査法人の品質管理本部の方には一応伝えていますので、まだ時間があれば独立性が大事だということが込められるようなものに変えていけたらいいなというふうに思います。

次に、やはりゴーイング・コンサーンですが、友永委員のご説明、公認会計士協会の方のご意見を伺っていまして、裁判等を考えるといろいろ問題があるので慎重になられるというのはわかるんですけれども、どうも漠然としているという感じがすごくしまして。例えば、ここの67ページにある中では、「将来の帰結は経営者にとっても監査人にとっても予測し得ないものである」というような表現があります。もっと砕いて言うと、匿名ですけれども新聞記事なんかで公認会計士の方が言われるのは、占い師じゃないんだから会社がつぶれるかどうかわからないというような理論をする方もあるというようなことが出ております。私はこれは問題をちょっとすりかえておられるような気がしまして、ゴーイング・コンサーンで必要なのはその会社がつぶれるかどうかを当てろと言っているわけではなくて、継続企業を前提とした会計処理をその段階でするのが正しいかどうかということを判断してくださいということですので、占い師じゃないんだからというようなこととは違うと思うんですね。同じようなことで、例えば引当金を計上するかどうかというのは占い師じゃないんだからそんなことはできないという議論は、およそ成り立たないというふうに思います。それから、既に繰延税金資産というものがありまして、それが本当に回収できるかどうかということは占い師じゃないんだけれども判断しているわけですので、余り問題を……、会社が倒産するかどうかを当てるんだということに持っていってそんなことは無理だという理論にするのではなくて、要するに、継続企業としてその段階で会計処理をするのが正しいかどうかという問題だということに議論をしていった方がいいと思います。いずれ裁判が起こったときにも、要するに当てるのではなくて、その段階での会計処理の判断として正しいかどうかということが判例でつながっていくと、そういう問題ではないかというふうに思います。

それから、65ページですが、不正の発見が主目的ではないと、それはそのとおりだと思うんですが、今回の草案を見て、私は主目的であるというふうには読めないと思っておりまして、不正が行われることもあるかもしれないということを考えて監査をしましょうということが書いてあるだけで、主目的であるというふうには読めないと思います。

以上です。

○脇田部会長

ありがとうございました。

友永委員、ご発言ありますか。

○友永委員

私は渡辺委員と違うことを言っているつもりは全くございませんで。ただ、ゴーイング・コンサーンあるいは不正ということについてさまざまな議論がある中で誤解も発生しつつあるようなそういった状況に対して、渡辺委員と同じ立場で、ゴーイング・コンサーンについてもおっしゃるとおりです。私どもはその一定時点において、その状況において、継続企業の前提によって財務諸表をつくることの適正性ということについて意見を述べるというのはおっしゃるとおり、そこから逃げているわけではございませんで。ただ、重要な疑義について検討するということになりますと、重要な疑義というのはすなわち企業の継続性そのものの話という受け止め方をされまして、破綻懸念先を認定するとかいう議論がマスコミの中でちょっと取り上げられたことについて、そうではないのですがということを申し上げているのみでございます。不正については今渡辺委員がおっしゃったように私自身も不正については主目的であるということはどこにも書いていないということは十分わかっておりますけれども、いろいろな方面からそういった誤解が生じないように念のため確認しておいてほしいということでございますので、協会として後ろ向きに会計基準に対応しようとしているということではないと、そういった気持ちだけをちょっとお伝えしておきたいと思います。

○脇田部会長

ありがとうございました。

藤田委員、どうぞ。

○藤田委員

日本公認会計士協会の意見の中で1件だけお話ししたいのですが、「適正性の判断について」というところですが。実質的準拠性の判断を求めていることに対して2つあると思うんですが、協会としての意見は、1つは、「このような状況を放置することなく、早急に会計基準の整備が必要である」。確かに全くなければ整備が必要なことはもちろんなんですが、問題は、既に会計基準はあるんですね、あるんですが複数の選択肢があると、そうすると経営者側は当然のことながらやはりより多くの収益が出る方法、より少ないコストが出る方法を選ぶ、やはりそういう選択肢の中ではそういうのを選びがちですよね、というのが1つ。それから、その意見の中に意見として申し上げますというところで、「企業環境に重要な変化がない状況下において」、これはあるんですよね、大いに変化する、これが問題で。

そこで、申し上げたいことは、そういう選択肢というのはあるべきで、当然これは国際的に認められた複数の基準があると思うんです。それを1つにするわけにはいかないし、こういう場合はこれしか選んではいけないというような、非常に見にくいというか、難しいと思います。そこでやはり必要なのは、ここのところは監査で対応する以外はないのではないかと私は思うんですね。例えば2つだけ例を挙げますと、1つは棚卸資産の棚卸の方法で先入先出、後入先出というのがありますけれども、最近のように商品の価格が下落しているときに後入先出を取っているがために巨額の含み損を抱えてしまうというようなケースがあるんですね。それも今はそれでいいんだというふうになってしまうと、これまた非常に問題。それから、ここにも書いていますように、収益の計上基準にしても、例えばシステム、コンピューター業界で言いますと、ハードの出荷ではなくてやはり今重要なのはサービスが非常に重要で、どうしても研修不十分なんですね。それにもかかわらずハードが出ればそれでいいんだというのではやはり実態に合っていないんです。

ですから、何もかも会計基準の整備が必要だというのではなくて、そこのところはどうしても監査で対応していかないといけないと。もちろん最後におっしゃっておりますように経営者の問題なんですね、第一義的には。だけど、どうしても経営者というのはそこのところでより多くの収益、より少ない費用というような方法を選びますから、そこのところはどうしても会計監査の方で対応してもらいたいなという方向で、こちらの適正性の判断についてのところは今後の実務指針の中でもう少しその趣旨を生かしていただきたいなというふうに思います。

以上です。

○脇田部会長

ありがとうございました。この点については、友永委員、ご発言はございますでしょうか。

○友永委員

おっしゃるように、企業環境に重要な――これは言葉だけで言っていては実態の判断という問題とは違ってくる場合もございますけれども、重要な変化があるという場合、これはいろいろな、例えば減損会計で「兆候」といったような言葉でそういった認識の方法を変えるかどうかという1つのきっかけというものがあるというようなことで言えば、やはり急激な企業環境の変化がある場合にはそれに対応した適正な方法といったものは当然あると考えております。ただ、毎期毎期同じ企業で、そんなに状況が変化していない企業で、企業が採用している会計方針の棚卸を要求されるのかといったことで会員の間に危惧がございますのでこういう表現をしておりますけれども、おっしゃる意味はそのとおりだというふうに考えております。

○脇田部会長

ありがとうございました。

今、ご意見を伺いながら、今の寄せられました意見について、監査基準の改訂作業の中にどう反映されていくかということでございますので、どうぞご発言していただきたいと思いますが。

伊藤委員、どうぞお願いいたします。

○伊藤委員

私は経営に携わってずっと13年間やってきまして、今たまたま常任監査役に変わったのですが、やはりまだ経営を見ているという点においては変わりないのですが。私自身この委員会にずっと参加していてこれ自体をつくり上げたものですから、そのものについては決して反対しているわけではないのですが、現場の経営をやっておりますと、今度のITの大きな変革によってエレクトリクスメーカーの決算がものすごく変わったわけですね。皆さん黒字と言っていたのが赤字になって、急遽、半導体は何千人と人を解雇しなければいけない。我々の会社についても、そんなに極端なことはないのですが、しかしながらも大変苦戦をいたしておりまして、ITのバブルがはじけるのではないかと思ったけれども、こんなに急速に来るとは思わなかった。

つまり、企業経営というのは、先ほどの話ではないけれども、だれがやってもなかなか当たるものではないと。しかしながら、みんなリスクを抱えつつ、いかにリスクをミニマイズするかを必死でやっているわけです。そのときにこのゴーイング・コンサーン基準のところで、藤野さんも言っておられるんですけれども、今のゴーイング・コンサーン基準というのは一体どういうふうに公認会計士の方は考えるんだろうかという質問が何人かの経営者からありまして、これは1年以内のキャッシュ・フローが非常に重要なんですよというふうに何となく私は理解しているんですが。やはり、企業というのは新規事業を開発、立ち上がらせるまでに10年かかるわけですね。したがって、経営というのは少なくとも10年先を見つつ我々は長期プランを考え対応して考えているので、よほどいいかげんな会社でない限り1年でうんぬんということは余りないんです、しかしながら現実にはいっぱいあるわけです。ですから、このゴーイング・コンサーンの基準について、そのあたりのところがもうひとつどういうふうに考えていくべきかということももうちょっと何か明確にしていただくと大変ありがたいなというのが経営者の立場としての意見です。

それから、リスク・アプローチに関しても、言葉としては非常にわかっていますし、いろいろな形でのリスクのあり方についてもよくわかっているのですが、つまり、経営者が考えておられる考え方について公認会計士の方がある種のリスク・アプローチを検討していったときに、では一体どういうような点を経営者はもっとリスクを少なくするためにやればいいのかというようなことが非常にわかるような形だといいんですが。大変このあたりも、2つのところについて経営者に説得させるのかよくわからないと。つまり、彼ら自身もそれなりにリスクを少なくするように最大限の努力はしているんですけれども、それが公認会計士の方々の目から見たリスク・アプローチと基本的に違うような点があれば、どういうようなところをおのずから直していけば経営者は正しい経営ができるのかということが、大変ちょっと言いにくいんですが、わかるようなものがあればありがたいなということがありますけれども。経営者は何も、例えば代表訴訟を恐れているわけではないと。代表訴訟のヘッジを公認会計士の方々にお願いするなんていう――そういう経営者もいるけれども、基本的にはそんなことは考えていないので、やはり経営はみずからが責任を取らなければいけないというふうに思っているわけなんです。そういう点で、そのあたりのところについては、恐らく会計士の方々はそういう代表訴訟の問題も考えていろいろおやりになっているのかもしれませんけれども、そこのところはもう少し大胆にお考えいただいて、経営者を正しく導くというところをもう少し明確にしていただけないかというところです。

それから、もう1つの問題は、これは今の私の立場から考えますと、二重責任の問題が出ておりましたけれども、今度のコーポレート・ガバナンス――これは大島さんが言っているんですかな、商法と証券取引との問題で。今度の商法の改正でもってコーポレート・ガバナンスうんぬんということで、社外取締役を入れると、その場合はいわゆる監査役制度というものとのトレード・オフで考えるべきではないかということが出ていまして、要するに、非常にそういう点においてはコーポレート・ガバナンスをどう持っていくか、この2年間に動いていっているわけですね、どのようなことに変わろうとも我々の監査基準の見直しというのはどちらにも対応できるようによく考えていく必要があるのではないかというふうに思いますけれども。

以上です。

○脇田部会長

ありがとうございました。

3点ご指摘がありました。

○伊藤委員

余りまとまっていないんですけれども。

○脇田部会長

3点にまとめていただきましたけれども、ゴーイング・コンサーンのこの期間。今おっしゃったのは藤野さんのご意見を参照なさったんですね。

○伊藤委員

藤野さんと、最後のやつは大島さんのところの。

○脇田部会長

……ところの問題でございまして。それから、リスク・アプローチについての理解ということについても、今度の基準の1つの大きな主要点でございますので、この点も意見等を参照しながらこれからの検討をさせていただきたいと思いますけれども。

○伊藤委員

勉強したつもりでありますけれども、やはりなかなか説得するのは。

○脇田部会長

たしかにリスクというこの言葉のまず基本的な理解というのはそれぞれなかなか理解が統一しない、特に公認会計監査におけるリスク・アプローチということと、リスクという言葉が一人歩きするということの齟齬が……。

○伊藤委員

13年間役員をやっていて、10年間はいわゆる常務以上の役員をやって、結果、なかなかここで言っているリスク・アプローチとゴーイング・コンサーン基準に関してはもうちょっと長くてもいいのではないかという感じを持っております。リスク・アプローチをどうやれば――それなりにみんなやっているわけですけれども、どういうようなシステマティックにやれば公認会計士さんの言うリスク・アプローチに対応できるのかというところですね。

○脇田部会長

その点について、特に今度の改訂の中でも大きな比重を占めているところでございますので、あらゆるご意見をお伺いしたいと思います。二重責任のケースについてはコーポレート・ガバナンス、これからの商法改正もありますので、その中での監査基準の位置づけということも考えた上での改訂ということにしなければならないと思っておりますので。

そのほかに、どうぞご自由にご発言いただきたいと思いますが。ご指名はしませんけれども、いかがでございましょうか。まだ時間がございますので、寄せられましたご意見を踏まえて。

会長からは何かご発言はございませんでしょうか。

○若杉会長

特に気づいたことはないんですが。

○脇田部会長

友永委員にもしご説明いただければありがたいんですけれども、これは新日本監査法人さんからのご意見の中に、監査の本質と独立性との関係をとらえた場合、独立性の概念は強調しても強調し過ぎることはないと考えるのですが、前文における記載内容は極めて不十分と考えられますというご意見なんですが。不十分というのはどういうことかと。これも記録になりますから新日本監査法人の方がお読みになるとあれなんですけれども、もしあれでしたらと思いますが。どうぞ、委員の皆様方、ご発言いただきたいと思います。

○友永委員

私自身、新日本監査法人に所属しておりますけれども、ちょっと事務所としての意見の取りまとめには直接携わっておりませんので、そういった意味で説明はできかねるところですけれども。やはりこれは事務所として出てきた意見ということではなくて、独立性の期待ということについての意見を述べろということでございますれば、私はやはり相当議論をした上でこの公開草案の特に一般基準の2番、ここら辺についての議論をしてきたと考えております。より具体的な独立性の中身、外見的独立性について要求されることであるとか、言ったことは公認会計士協会の倫理規則等、職業倫理の問題として対応すればいいのではないかと、これが私の考えでございます。ただ、やはり独立性というのがキーワードであることには変わりございませんで、それをより深く監査人がとらえていく必要があると考えておりますけれども、極めて重要かどうかという点についてはちょっとコメントできませんので。

以上でございます。

○脇田部会長

お立場をちょっとあれしまして、恐縮しておりますけれども。あくまでも個人として伺ったということにさせていただきたいと思います。

どうぞ、会長から。

○若杉会長

前にもそんなことを申し上げたことがあるんですけれども、きょうもいろいろ各界からのご意見の中に、文章表現とか言葉の理解について必ずしもはっきりしないというところがあるという指摘がございますけれども、別に国際会計基準のまねをしろと意味ではなくて、グロサリーをつけておくとそういう問題は解決しやすいのではないかと思うんですけれども。ただ、それは完全なものをつくったりすると大変な作業になりますので、特に我々として、ほかとは違った使い方、あるいは特に強調する概念につきましては、そんなたくさんでなくてもいいですから、グロサリーをつけておけばよろしいのではないかというふうに今でも思っておりますので。

○脇田部会長

ありがとうございます。今、会長にご指摘いただいた点は、確かにこれまでの審議の中でも繰り返されましたし、一番最初のときにも考えておりましたので、ご意見として伺わせていただいております。

松野委員、どうぞ。

○松野委員

直接には関係ないのかもしれないんですけれども、意見の中にはレビューの話があって、この審議会では監査はレビューとは違うんですよという前提で議論が進んでいると、これも一応承知しております。ただ思いますのは、レビューは監査と似て否るものということではあるんですが、世間一般にレビューを受けたと、だれに受けたんだと、こうなると会計士の先生に向けているわけですよ、そうすると会計士の先生は見られていると、ただ、監査とは違いますよと、これは一体何を意味するんだろうということ。

それと、今後、資本市場の中でIRだとかいろいろなものがどんどん進んでいきますと、いわゆるボランタリーな開示がいろいろな形で出てくる。その中では、会社が自分でつくって自分で出すだけということではなくて、当然、第三者のチェックをしてほしいという形で、これもボランタリーなチェックというものが出てくると。そうすると、そういうものを全部まとめてレビューという概念がどんどんどんどん実務の中ででき上がってくるんですけれども、この審議会だとか、どこの場なのか私はよくわからないんですが、近い将来にレビューというものの位置づけを日本においてもう少しはっきりさせる必要があるのではないかなと。欧米で言っているレビューという概念をそのまま日本に持ち込むのか、それまでに醸成される思いというものをもう少しクリアにするのか、きっとそういうものが近い将来大きな問題になるのではないかという気がしております。済みません、直接は関係ないんですけれども。

○脇田部会長

直接関係ありますので。一番最初の、この公開草案ですと4ページのところに今ご指摘のところがまさに出ておりますし、緊急の課題であることも事実だと認識しておりますので。一応この4ページのところで今ご指摘のようなレビュー……、ただ、問題については日本公認会計士協会に緊急にこの点の対応をしていただくということになっておりますが。いろいろな公認会計士制度そのものとのかかわり、会計手法とのかかわりというものもございますし、証券取引法とのかかわりもございますし、いろいろな制度的な枠組みがひとつあるということ。それから、今日本と海外との違いというのも、一応は私はやはり国際的に通用する意味でのレビューということで、日本独自にというものではなく考えていくべきではないかと思っておりますけれども。この点はむしろ友永委員から、会計士協会はどうお考えになっているかという実務の上での今の基本的な動向を教えていただけるとありがたいとおもいますが、いかがでございましょうか。

○友永委員

今、取引所で要求されるレビューにつきましては、公認会計士協会の監査委員会でそれぞれの手続指針をそれぞれの取引所等の規定に基づいてつくっている、それに対応して会員が実務をするという状況でございますけれども、個別対応という意見も出ておりますということで、全体的なレビューに関しての基準というものの必要性というのを私どもは感じております。それで、今後この監査基準でレビュー基準については協会でつくれということが明確になった段階で取り組みを始めたいというふうに思っております。

○脇田部会長

ありがとうございました。

事務当局はいかがですか、レビュー問題については。

○多賀谷課長補佐

今の段階でどうということはないのですが、1つは部会長がおっしゃいましたように、制度としての財務諸表なり開示制度の問題が1つあろうかと思います。それから、今、友永委員がおっしゃいましたように、レビューの対象となる財務諸表の根拠ですとか作成方法ですとかそういうものが前提となるわけですから、恐らく協会の方も個々に対応せざるを得ない、その中で一般的なレビューというのをうまく、例えば制度と離れてできるかどうかと。広がりといいますと、企業の方がレビューを受けるというときに、例えば海外で開示する場合のレビューということを念頭にご議論される方もいるでしょうし、もう少し非常にラフな意味で、例えば短信ですとか、その都度の情報をレビューするとか、あるいはもっと広く財務情報以外のものを含めたレビューというようなこともありますので、あるいはデューデリみたいな話もありますので。何を対象とするかというところも、例えば環境報告書とか今いろいろ変わるので、そういうことになるとレビューという言葉が非常に問題になっていて、日本語になかなかならないので、もし監査基準で入れるとなると、そこの概念を、対象となる財務諸表なり財務諸表の制度とその作成基準というものとの前提をしっかりしないと、単にレビュー基準をつくるというのはなかなか難しい状況ではないかなと。

それからもう1つは、では証取法の中でというお話になった場合に、先ほど申し上げましたが、今は保証のレベルとかいう問題がございますが中間監査というのを一応やっているわけでございまして、では監査のレベルを下げる、あるいは無監査にするということに対する今度は投資家側のお考えというものもまた、あるいはご理解というものも考えていかなくてはならないと思いますので、監査をするという立場だけではまだ十分な議論に至っていないのではないかというふうに私は認識をしております。

○脇田部会長

よろしいでしょうか。

それでは、最後にどなたかもう1人。

那須委員、ご発言はありますか。どうぞよろしく。

○那須委員

私が偉そうな感想を述べるあれではないのですが、先ほど内藤先生からたくさんのご意見がというお話だったのですが、出された方の名前と今何をやっていらっしゃるかを見ると、23人の中で15人の提出者が会計士だったと。これはもちろん我々自分の職業規範になるわけですから関心が高いのは当然なんですが、実際に中を見ていくと、我々がというよりも、経営者の方々にもう一度対監査ということで見直していただきたいという内容が多かったと思うので、若干、企業の方ですとか経営に携わっていらっしゃる方からもっと辛辣なご意見がいただけるのかと思っていたので、そのあたりは少しがっかりしました。それが1つ。

あと、先週たまたま海外に行くことがありまして、先方の会計士に話をする機会があったのですが、思いのほか日本の監査基準の改正に興味を持っているという意見がありました。彼らの興味というのは、やはりゴーイング・コンサーン、彼らも実際に適用においては非常に苦労していると。日本の今の新聞紙上等のやり取りを見ていると、そのままだと君らは仕事が大変だよと、そんな責任は負えないよと。先ほど渡辺委員から余りにもディフェンシブだというご指摘がありましたけれども、今の世相、世間の言われ方からだけ考えると、やはり同業の諸外国の連中からすると、日本の会計士は大変なことになるぞというところがありますので、これは部会としてどうのこうのということではないと思うんですが、我々これに携わっている者、あるいは経営者の方々も、お互いのゴーイング・コンサーンに対する意識を統一するような努力をこれからもいろいろな場面で皆さん方に担っていただけるのがいいのかなというふうに考えております。

それと、海外の人たちの話の中で「他の監査人」というところで、私どもの所属している事務所はメンバーファームの中にありますので、現状の日本のルールですと同じメンバーファームの他の事務所に対しても、あなたは会計士ですかとか、ちゃんとやりましたかとわかりきった質問を送って回答を出せということをやっております。余りにもばかにしているというまともなコメントもありまして、それは直すんだろうねと言われたんですが、私が直せるわけではないと言ったんですが。そのようなところで、監査基準がアメリカもヨーロッパも日本も同じレベルに到達したというのであれば、細かいことまで聞く必要は逆にないのではないかと、聞くということは基準が違うから聞いているんじゃないのかというふうなことを言われまして、ああ、なるほどということもありましたので、審議の中でひとつ参考にしていただければというふうに思います。

それと、長くなりますがもう1点だけ。中間監査、これについてはやはりなかなか理解が得られません。監査と言っているんだけれども、年度の監査とは違うんだよねと、はい、違いますと、どう違うんだと言われると、先ほど松野さんからありましたが、ではレビューとどう違うのかと。彼らの言っているレビューというのは、これは1つの意見だと思いますが、アメリカ人の考えているレビューというのは質問と分析的手続しかしないと、これ以上のことは逆にやってはレビューではないんだといったような、かなりまとまったというか、かなり限定された意識がみんなの中にあるというふうに思いました。そういうものがあれば、ではそれにプラスして何かやればいいんだねという話は通用しませんですが、では監査から何かを差し引いていくというようなことで中間監査を定義しようとすると、実際外から見るとどういうことなんだということで、なかなかまた説明が難しくなるのかなと。これは私も草案づくりに入れていただいていますので、審議の中で非常に皆さんご苦労されているところではないかと、私も説明に困ってはいるんですが、やはり最終的に表に出すまでにはそのあたりをもう一度、理論武装と言うとまたディフェンシブな発言になってしまうんですが、もう少し日本の今やっている制度をきちんと説明できるようにしていかなければいけないだろうというふうに考える機会がございました。

○脇田部会長

ありがとうございました。

伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

ちょっと1点だけ。渡辺さんからそういう話があったので、誤解のないようにしておいてほしいんですけれども。

この問題は経団連でももう既に何回も議論をして、それから、最近では関西の方に内藤先生に来ていただいて一度この前経営者を集めてディスカッションをしましたけれども。つまり、経営に関して監査の問題がこういうふうにいろいろ改訂されるということについては、皆さん大変賛成をしているんですよ。中のいちいち細かいことに関して経営者がどうこうというつもりはないんですけれども、基本的には監査が、さっき松野さんが言われましたように、単なるレビューというのではなくて、それで監査をきちんとした形で対応していただくことに関しては大変皆さん賛成しておる。ただ、ゴーイング・コンサーンの段階については、もう少し企業というのは長い目で見ているので、それは見てほしいという要望がありましたけれども。

それから、リスク・アプローチについては、前にも申し上げたと思いますけれども、もう既に企業としてはリスク・アプローチはやっているというつもりなんですよね。やっているつもりなので、それについて新しく会計士の方々がこういう形でやっていただけるということについて、では具体的にどこが変わるんだろうかという、経営側にとってみればそこがちょっとよくわからないということであって、その点では多少これは監査人の方々がみずからのアプローチのやり方を変えているんじゃないかという認識が多少あるのが少し問題があると思いますけれども。そこだけちょっと、全く関心がないというわけではないということであります。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

内藤委員、どうぞ。

○内藤委員

那須先生にちょっと確認したいんですけれども、今のご発言の中で、今回の改訂草案のゴーイング・コンサーンのところを見て外国の方がそれは大変ですねとおっしゃったのは、この会計基準をちゃんと読まれてそういうふうにおっしゃったんでしょうか、それとも新聞等の報道を見てそういうふうにおっしゃったんでしょうか。

○那須委員

報道だけだと思います。基準の内容はこれをよく見ればわかっていただけると思います。ですので、説明をするとなるほどねと言うんですが、世の中はそう受け取っていないんじゃないのというふうに言われましたので、どちらかというとセンセーショナルな方を取って言っているんだというふうに思います。

○内藤委員

それは少し安心しました。

それと、レビューの問題が先ほどから議論が出ていますけれども、アメリカのレビューが何かいいものだということは前提ではないと思うんですよね。というのは、アメリカでは今まで自主的な判断という問題があって、経営者がいい方向で自主的な判断をしてしまうという問題が生じていて、それだとレビューではとても対処できない。むしろ我々が日本でやってきた中間監査なり中間財務諸表の監査というものが非常に有用であるということを彼らに発信していけるような中間監査のあり方というのを考えていくべきではないですかね。逆に前途はあるのではないかというふうに、これは感想ですけれども、思いました。

○脇田部会長

いろいろとご発言をいただきましたけれども、そろそろ予定された時間となってまいりましたので、ここで意見交換を終了させていただきたいと思います。

本日は、いただきましたご意見を踏まえまして、これから、大変お忙しい中を恐縮ですが、また基礎メンバーの皆様方にご助力をいただきまして、きょうのご意見、そして寄せられました多数のご意見を整理いたしまして、論点ごとに草案を今後修正すべきかどうかということをご検討いただくように整理をしてまいりたいと思います。

最後に、今後の日程についてお願いをいたしたいと思います。次回は9月28日(金)でございまして、時間がその他のこの企業会計における会議と重なっておりますので、大変恐縮でございますけれども、午後4時~6時までということになっております。9月28日(金)の午後4時~6時まで開催することを予定しております。通常より時間が遅くなりまして大変恐縮でございますけれども、ご容赦いただきたいと思います。なお、その次は10月19日(金)を予定しております。詳細につきましてはその都度事務局からご連絡をさせていただきたいと思います。

それでは、本日の部会はこれにて閉会いたします。

どうもありがとうございました。

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