平成14年6月26日
金融庁

企業会計審議会第29回第二部会議事録について

企業会計審議会第29回第二部会(平成14年5月24日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第29回第二部会議事録

日時:平成14年5月24日(金)午後2時00分~午後4時56分

場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室

○脇田部会長

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第29回の第二部会を開催させていただきます。委員の皆様には、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございました。

まず、前回の部会では、中間監査の位置づけについて確認をさせていただきました。その上で、中間監査基準の改訂案につきましていろいろとご意見をちょうだいいたしました。本日も引き続きましてご意見をちょうだいしたいと考えております。

前回いろいろとご意見をいただいたわけでございますけれども、そのご意見を踏まえまして、事務局の方で修正案を作成していただきました。

まず、事務局からこの修正案について説明をしていただきたいと思います。お願いいたします。

○多賀谷課長補佐

それでは、ご説明させていただきます。

お手元に資料1及び資料2というのを配布させていただいております。資料1が前文の方の資料でございまして、資料2が基準、本体の部分でございます。左側に前回の部会での案がございまして、その修正案として右側に書き直してございます。まず、前文の方から修正箇所を中心に簡単にご説明させていただきます。

まず、資料1の1ページですが、ここはほとんど変わっておりません。若干語句の修正をしております。ちょっと下線が引き忘れてございまして、下から4行目、5行目の後ろからですが、上記の監査基準の改訂に関連しての後ですが、中間監査の一層の充実・強化のためにという文章を入れております。ために改訂が必要となる事項について検討を進め、公開草案を取りまとめたという文章になっております。ここはそのような修正だけでございます。

それから、2ページ、改訂の基本的考え方のところは、全部に下線が引いてございますが、文章の順番を入れかえたところ等もございまして、文章自体は同じような部分もございます。冒頭でございますけれども、ここは中間監査を基本的には充実・強化していくということがございますので、まず、監査が充実されたこと。監査基準が改訂されたことを踏まえて、まず中間監査を充実していくという姿勢についての記述が少し足りないのではないかということでまとめて冒頭に記載をしております。

読み上げますと、平成14年1月の監査基準の改訂において、リスク・アプローチの明確化、継続企業の前提への対処、監査意見の明確化及び監査報告書の記載要件の見直しなどが行われ、監査の一層の充実・強化が図られた。今般の中間監査基準の改訂では、こうした監査基準の改訂を踏まえ、中間監査においても、リスク・アプローチの明確化による監査手続の充実、中間監査報告書の記載要件の見直しなどを行うこととした。さらに、継続企業の前提に関する監査人の対応については、諸外国では年度監査においてのみ明解化されているが、わが国では、中間財務諸表の重要性が高まっていることを考慮し、中間監査においても監査基準に準じた取り扱いを導入することとした。また、中間監査の構成についても監査基準に合わせて整えることとしたが、中間監査基準では中間監査に特に必要な指示のみを明らかにすることとしており、「一般基準」、その他監査基準に規定されている事項で本基準において特に指示のない事項については、中間監査においても監査基準のおける指示に準じて適用されるものとする。このような中間監査基準の改訂により、年度監査の一層の充実・強化と相まって、中間監査もさらに充実・強化が図られることになる。ということで、基本的なスタンスと言いましょうか、事柄をまとめて記載をしております。

第2パラグラフが「なお」というところで、ここで中間監査の位置付けについて、まとめております。

なお、中間監査の位置付けについては、従来の中間監査基準の前文二の「2 中間監査基準の位置付け」に示されているところにより、中間監査に求める保証の水準に関する従来の考え方を踏襲することとした。したがって、中間監査は中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査として位置付け、年度監査に比して監査手続の一部を簡略化することができることとしている。しかしながら、中間監査は年度監査と同一の公認会計士(監査法人も含む。)が中間監査の監査人(以下「中間監査人」という。)となり、毎期継続して実施する年度監査の狭間において年度監査の一環として実施することが通常であるので、年度監査と同一の監査手続によらずとも、中間監査人は中間財務諸表の信頼性について相当程度の保証を得ることができるものと考えられる。さらに、監査基準の改訂において徹底されたリスク・アプローチの考え方を中間監査基準においても明確にし、中間監査の一層の充実、強化を図ることとした。

ということで、これまで記述がございましたことと趣旨は特に変えるということではないんですが、少し集約をしております。また、中間監査の位置づけについては、前回ご意見もございましたので、どの程度明確にするかということだと思いますが、一応従来といいますか、現行の前文のところを示す箇所をここは一応は具体的にはしてございます。

そういうようなことで、位置づけについては現行と変わりがないということは前回ご確認いただいたとおりでございます。その上で、中間監査と年度監査との関係として、しかしながらということで、年度監査の一環という中で実施されるものであるから、中間監査手続の省略等があると、認めるということであっても、それによって投資家の信頼性を損なうようなことにはならないんだというような文章の構成になっております。

それから、3ページの最後のパラグラフですが、すなわち、中間監査においても、原則として、固有リスク及び統制リスクの評価を行い、中間監査にかかる監査リスク(中間監査人が中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示を看過して誤った意見を表明する可能性をいう。以下「中間監査リスク」という。)を合理的に低い水準に抑えるために必要に応じて実証手続を実施すると整理し、実施すべき監査手続に関しては合理的な範囲で年度監査における通常実施すべき監査手続の一部を省略できるという従来の表現を改めた。

これは、表現を改めたということで、手続が簡略化できるということは従来と同様であるということでございます。簡略化に際しては、基本的にはリスク・アプローチの考え方を導入するということで整理をしたということでございます。これも実施基準の方にもあったんですが、一応場所としてはここにまとめてみたということでございます。

それから、三、主な改訂点。中間監査の目的でございます。

第1パラグラフのところは若干ここに現行の中間監査基準前文に示されているとおりとなったんですが、ここは今ご説明した基本的考え方のところに集約いたしましたので、そこの部分は取ってございます。それで、第2パラグラフは追加されておりますが、これは、基本的には基準の方の目的との繰り返しに近い形になっておりますが、一応前文の方にも記載したということでございまして、中間監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、企業の中間会計期間に係る有用な情報を表示しているかどうかについて、中間監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある、ここが目的のところでございます。

そして、監査基準と同様に二重責任の原則を明示している。これは、監査基準で二重責任の原則を明示するという形で、経営者の作成した財務諸表がというのと平仄を合わせている。また、ここでは、1カ所、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の策定基準というところが、前回までの案では、現行もそうなんですが、中間財務諸表に係る企業会計の基準というふうになっていたと思んですが、これは、内閣府令の方では中間財務諸表の作成基準というふうになっておりまして、今般、中間財務諸表というのが証券取引法上の独自の制度であって、いわゆる一般的な、あるいは商法上の制度ではないということは大前提であるというご趣旨でございましたので、中間財務諸表の作成基準という形で整理をさせていただいたということで、前回と言葉、用語が変わっております。これは他の箇所もこの用語ですべて統一をさせていただいております。

それから、第3パラグラフですが、また中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の中間監査人の意見の意義も明らかにし、本中間監査基準に基づく監査手続を実施する中で、中間財務諸表には全体として投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得ることを求めることとした、というふうになっております。ここが、結局は1つは合理的な保証の意味ということがご議論になったかと思うんですが、この下線の部分は本中間監査基準に基づく監査手続を実施する中でというのが、この表現の妥当性はともかくとしまして、趣旨といたしましては、中間監査基準自体か監査基準とは異なる面、特に手続の簡略化の面がございますので、そういうことを含めて、この中間監査基準に基づく監査手続を実施する中でということで、そこにおいて得られた合理的な保証ということで、そこは年度の監査基準に従って中で得られる合理的保証とは手続的な面でも違いが生じるということでございますので、そのような趣旨をこのような文章で表現するという意図でございます。

それから、4ページ目でございますが、実施基準でございます。

ここは、左側の前回部会の案で下線が引いてあるところでございますが、年度監査の一環としてというようなリスク・アプローチの考え方を導入したというのは、前に集約して書きましたので、その分は削っております。それから、その分は右側では非常に簡単にしておりまして、右側の今回の修正案の上から6行目ぐらい、ただしというところより以下のところですが、ここは前回とこの趣旨は変える意図は全くございません。ただ少し文章的にリスク・アプローチの説明を加えたということでございます。

「ただし」から読み上げますと、ただし、中間監査人は中間監査リスクを年度監査に係る監査リスクよりも高く設けることができるものとし、この場合、固有リスクと統制リスクは中間監査人にとっては所与であることから、発見リスクの水準が年度監査に係る発見リスクの水準よりも高いことが容認されることになるということでございます。

中間監査リスクの水準は中間監査人が自ら設定するものであり具体的に明示することはできないが、発見リスクを高くすることができる場合であっても、分析的手続を中心とする監査的は必ず実施しなければならないこととし、少なくともいわゆるレビューにおける手続以上の監査手続を求めることとしとした。というとで、以下はほとんど同じような表現になっております。

ここら辺のところで発見リスクの水準を高く設けるということで、容認される、できるという規定でございます。

どういうところについてどの程度ということについては、これは監査人のご判断に任されるということかと思いますが、ここで1つは、監査手続を簡略化できる前提となる発見リスクの水準を高く設定する。年度監査でも高く設定するということが可能ということを明確にしております。

それから、その後は、てにをはで若干修正がございますが、4ページはそれだけでございます。

5ページでございますが、報告基準のところでございます。

この最初のところ少し加えております。内容的な説明ではないんですが、下線部ですけれども、監査意見については、監査基準の改訂にあわせて、従来の中間監査基準における監査報告の要件等を変更することとした。すなわち、というところを文章を整えております。

それから、中ほどの下線のところも、中間監査にかかる監査意見はということで、少し文章のつながりの関係で言葉を追加しております。内容的には特に変わっておりません。

それから、5ページ目の最後の4、継続企業の前提でございますが、ここは冒頭に基本的に年度監査に準じて財務諸表注記及び中間監査における対処を求めることとしたと入れております。これは、注記については年度監査の監査基準の方の前文には記載があったんですが、今回、記載がどこにも出てこなかったので、もちろん中間財務諸表でも注記をしていただいて監査も対応するという枠組みも同じでございますので、その点を漏れていたようですので追加させていただいております。

それから6ページのところは、実施時期も含めまして特に修正はございません。

それから、資料2の基準の本文の方でございます。

まず、中間監査の目的でございますが、最初は「経営者が作成したが」が、「経営者の作成した」ということで、これは監査基準にあわせてちょっと修正をしております。

それから、次のところは、先ほどご説明申し上げましたように、中間財務諸表に係る企業会計の基準というのを一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準という形で用語を統一させていただいております。

それから、第2パラグラフですが、これは前回第2パラグラフの2行目のところですが、中間財務諸表の有用な表示というのは、中間財務諸表の有用な情報の表示ということで、「情報の」が漏れておりましたので、これは修正をしておきます。

それから、次のところの表示がないこと、これも表示がないということと、これは基準の文章とは言葉をあわせて、監査基準の文章とあわせているところでございます。

それから、第2の実施基準でございますが、ここは少し修正がございます。

まず最初に、中間監査人は、原則として、当該中間財務諸表が属する年度の財務諸表の監査にかかる監査計画の一環として中間監査に係る監査計画を策定するものとする、ここまでは、ちょっと監査計画をという言葉の順番を入れかえただけでございます。

続きまして、ただし中間監査に当たり中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性の基礎を得ることのできる範囲で、中間監査に係る監査リスク(以下「中間監査リスト」という)を設定することできるということでございます。

これは先ほどご説明しましたように、中間監査リスクは年度監査よりも高く設定することができるということで、発見リスクは結果的に高くできるということにつながるということでございます。この点は、現行の基準ではずばり監査手続を省略することができるというふうになっているわけでございます。現行の基準の構成では、実施基準の中で省略できるということを明確にする。省略した場合には報告基準の方で監査報告書にもその旨を書く。こういう組み合わせによって、中間監査が年度監査とは異なるものであるというのを表現するというような形になっております。そこを同じような考え方で整理をしようという趣旨でございますが、通常の監査手続を省略できるというような表現ができません。通常実施すべき監査手続という言葉を監査基準の方からも落としましたし、そういうような形での表現をしないということでございますので、従来通常実施すべき監査手続の一部を省略できるという文章だったんですが、趣旨としては、同じことを表現をしようということでございますけれども、そのような表現ぶりができないものですから、リスク・アプローチの考え方を踏まえると中間監査リスクを設定することができる。そこの範囲は、今の基準ですと危険性等を勘案して、監査上の危険性を勘案しとなっているんですが、リスク・アプローチかそこは前提となっておりますので、前文の中間監査の位置づけも踏まえまして、投資者の判断を損なわない程度の信頼性の基礎を得ることができる範囲で中間監査にかかる監査リスクを制定することができるというような表現をとらせていただいております。

それから2ページで目でございますが、2の規定でございます。

これは、従来は左側でございますが、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために固有リスクと統制リスクを評価して発見リスクの水準を決定しなければならないということで、リスク・アプローチの構造を移しているわけでございますが、今、1の部分が直りまして関係がございまして、中間監査人は中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、固有リスクと統制リスクを評価して発見リスクの水準を決定し、当該発見リスクの水準に応じて適切な監査手続を実施しなければならない。

発見リスクの水準に応じて適切な監査手続を実施するというのは前文に書いてあるところをこちらにも持ってきたと、すなわち中間監査リスクを年度監査のリスクと異なる水準に設けることができるとなっていますので、それを前提として発見リスクの水準が決定されますので、その水準に応じて適切な監査を実施するということで、1と2を合わせて監査手続の簡略化を実施基準の方で述べるという現行の基準の構成と同じような一応趣旨をねらったものでございます。十分かどうかはちょっとわかりませんけれども、そういう趣旨でございます。

3以下は同じでございまして、要は分析手続は必ず実施しなければならないということ等でございます。

それから、4は、発見リスクを高くすることができない場合には、もちろん実証手続を適用するんだということでございます。

5は、前事業年度の決算日において、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象が存在刷る場合にはということ。

それから、6は、当中間会計期間において重要な問題が起きた場合ということで、いずれも検討をするんだということは前回と変わっておりません。

それから、7の経営者からの書面による確認も前回と変わっておりません。

それから、3ページ目の8、他の監査人を利用する場合の規定、これも前回と変わっておりません。

それから、第三 報告基準でございますけれども、ここも冒頭は先ほど申し上げましたように用語を統一して一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準にという言葉に接しております。

それから、2の、有用な意見を言う場合の記載要領でございますけれども、(2)実施した中間監査の概要のところでございます。

前回ですと、下線の部分ですが、監査手続を適用して行われており、年度の財務諸表の監査とは異なるものであること。でもどういうふうに異なるのかわからないというご意見もございました。

今回右側でございますが、先ほどの目的のところの文章等を持ってきまして、監査基準で示した年度監査の監査の概要と同じような文体と言いましょうか、項目で並べてございます。

まず最初の、中間監査の基準に準拠して中間監査を行ったこと、これは同じでございます。その後に、中間監査の基準は中間監査人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。これは監査基準はこれこれを求めているというのと同じフレーズで年度監査に対応する部分として中間監査でも入れております。その内容はちょっと長いんですけれども、目的のところの文章をそのまま持ってきております。

それから、次の中間監査分析的的を中心とした監査手続に必要に応じて追加の課税率を適用して行われていること、というのは同じでございます。

その後に、中間監査の結果として、中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たこと。これは中間財務諸表を対象としておりますので、この用語を入れたということでございます。

ここで一応中間監査が求めているものと、そういう求めているものの中での監査を行ったという趣旨を言っているところでございます。

それから、4ページ目の(3)ですが、ここも用語の統一で、一般に公正だと認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してということで、用語を統一したところでございます。

それから、その後は3、4、5、6と変わっておりません。3はいわゆる不適切な事項があった除外事項を付した意見をいう場合。4が、不適切な事項があって有用ではないという意見をいう場合。それから5は、監査範囲の制約があった場合で除外した意見を言う場合、6が、監査範囲の制約があった場合で意見を表明しない場合ということで、項の内容は変わっておりません。

それから5ページ目の7、ここも変わっておりません。

それから、8の最後の追記条項ですが、ここも変わっておりません。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、順次ご発言をいただきたいと思います。

いろいろな点につきまして、ただいま前回の4月11日の部会資料、そして、そこにつきましていろいろとご発言いただきましたところにつきまして、その後事務局として修正案をおつくりいただいております。この点についてどうぞご自由にご発言をいただきたいと思います。

いかがでございましょうか。

内藤委員どうぞ。

○内藤委員

それでは、きょうの修正案について、3点ばかりお伺いしたいと思うんですけれども、まず1つ目は、この1月に出ました監査基準の改訂に関する意見書の4ページの改訂基準の構成というところの一番最後に、「改訂基準の解釈に当たっては、この前文に示された趣旨を含めて理解することが必要である。」こういうことが書いてありまして、これは中間監査基準の改訂に際しても、同じように前文の趣旨を含めて理解することが必要である。こういった説明は入るんでしょうか。まずそれを確認したいですが。

○多賀谷課長補佐

当然のことだと思いますので、前文の趣旨を踏まえて解釈するということと思います。それはご意見として承りたいと思います。

○内藤委員

それでは、きょうの資料の2で中間監査の目的について、それ以前のものと比べても中間監査の目的について第2パラグラフの表現がいろいろ変わっていまして、もう一度復習しますと、「中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示はないということについて、合理的な保証を得たとの、あとの中間監査人の判断を含んでいる。」、こういう表現になっていまして、これについて、今、申し上げました前文での説明趣旨を含めて理解するということだと思いますので、そうすると、きょうの資料1の3ページの三の主な報を改訂点、1 中間監査の目的の第3パラグラフにその趣旨が書いてあると思うんです。そこには、先ほどご説明がございましたけれども、「本中間監査基準に基づく監査手続を実施する中で、中間財務諸表には全体として投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めることとした」というふうに書いてありまして、基準の方の目的と、加わっている部分は、本中間監査基準に基づく監査手続を実施する中でということと、中間財務諸表には全体として投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がない、この部分の全体としてというようなことだろうと思うんですけれども、基本的に、では2つの言葉が入って趣旨がどんなふうに解釈できるのかがということを十分読み取れるんでしょうかということが問題ではないでしょうか

というのは、改訂監査基準の方では、合理的な保証を得なさいということについて、その改訂監査基準の5ページの(5)のところに、「合理的な保証を得たというのは、監査が対象とする財務諸表の性格的な特徴や監査の特性などの条件がある中で、職業的専門家としての監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準にしたがって監査を実施して、絶対的ではないが相当程度心証を得たことにする。なお、監査報告書における適正意見の表明は、利用者から見れば結果的に財務諸表には全体として重要な虚偽の表示はないことについて合理的な範囲で保守与えているものは理解される。」こういう説明があって、ああなるほど。そういう趣旨で理解するんだなというのはわかるわけですね。改訂監査基準の場合には。

でも、きょうのご提案の修正案では、この部分に関して記載がないということは、それは改訂監査基準に準ずるという趣旨になってくるのではないかというふうに判断されます。そうすると、2つの条件がついているわけですけれども、合理的な保証を得る、中間監査の場合の合理的な保証を得るという意味と、改訂監査基準における合理的な保証を得るという意味は同じだという解釈でよろしいんでしょうか、それとも違うんでしょうか。もし違うのであれば、それを説明しなければ趣旨が出ないように思うんですが、まずこの点に関してはいかがでしょうか。

○多賀谷課長補佐

これまでもご議論があったように基本的には、中間監査の位置づけというのは現行の考え方を踏襲するということでご確認いただいたところだと思いますので、当然に年度の監査との違いというのがあるということは前提となっております。ただ合理的な保証と言いますか、そこら辺はむしろご議論をいただければいいのかなと思うんですが、今回の趣旨といたしましては、本中間監査基準に基づく監査手続を実施する中でという制約があることがこの年度監査における監査の目的で示されている解釈との違いがあるということで、この文章を入れていると。趣旨としては、そういうことでございます。したがって、年度監査と全く同一の手続をした上での保証といいましょうか、合理的な心証といいましょうか、そういうものとは当然手続的な意味からも違いはあり得るということかと思います。最終的に得られたものについては違いはあり得るということかと思います。

○内藤委員

続けて発言してよろしいでしょうか。

○脇田部会長

はいどうぞ。

○内藤委員

では、今のご説明をもって解釈をするとして、きょうご提案の中に監査報告書に関して、きょうの資料2の3ページの中間監査の報告書に記載すべき事項の実施した中間監査の概要のところに、新たに長文のものが入っておりまして、「中間監査の基準は中間監査人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうか、合理的な保証を得ることを求めていること。」これは書いてあるわけですね、これが新たに入りました。

では、これに関して、報告基準の方で、資料1の5ページの3の報告基準の第3パラグラフのなお書きの後半部分、またここにも「言うまでもなく、中間監査人が意見を表明する場合には、中間監査の結果として有用な情報の表示に関する意見表明のための合理的な基礎を得ていなければならない。」、こういう表現も先ほどのところに関する部分としてはここだけなんです。そうすると、実施した中間監査の概要の中に、重要な虚偽の表示はないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていることというのを入れた趣旨を前文の報告基準に関する部分でもう少しかみ砕いて説明をしておかないと、改訂監査基準とほぼ同じような文言であって、中間監査は監査と同じ保証レベルのものを得るように求めているというふうに監査報告書を読んだ人がとるんではないかという危惧を持つわけですが、そういうふうにとってくださいということなんでしょうか。それとも、先ほどの趣旨のように違いはあるんだから、その違いはありますよということを趣旨として書くべきなのか、それはどちらだけに修正案の段階では考えていらっしゃるのでしょうか。

なぜ、こういう質問をするかと言うと、今回の中間監査の目的というのが新たに設定されて、この趣旨をどうとるかという非常に重要なことだと思うんです。私は実務に携わっていないのでわかりませんが、日本の中間財務諸表を英文に直したときに、中間監査報告書というのを英文に直す際にレビューレポートになっているというふうにうかがうんです。あるいはレビューレポートがつかない場合にはアンオーディットだということが中間財務諸表の英文のものには記載されているという実務が行われている中にあって、今回の中間監査の改訂によって、その英文に直したものがアンオーディテットなのか、それともオーディテットというふうになるのか、中間監査報告書は中間監査報告書として、監査証明の一つとして英文に訳されるのかどうか、これ非常に重要な点ではないと思うので伺っているんですけれども、この点も含めて修正案でのご提案というのはそのあたりに対してどういうご判断なんでしょうか。

○多賀谷課長補佐

今、内藤委員から非常に深いご指摘があったんですが、そんなにいろいろと他意があって特に抜かしたとか、そういう趣旨は全くございません。

ここの前文の説明はむしろこの趣旨、ご指摘いただきました5ページの報告基準のところのなお書きのところというのは、監査基準の方では、例えば合意的な基礎を得ないと意見は表明してはいけないとか、そういう一つ一つの基準が丁寧に書いてあるんですが、同じところが中間監査基準の方は書かないということでしたので、読み漏らさないようにというか、念のために、当然最初に先ほどご説明しましたところでここに書いてないことも監査基準に準じてやるんですよということは書いてあるんですけれども、念のために基準化されてない部分もありますよという、そういうことをまさに「なお」ということで書いたということでございまして、その中身を改めて規定し直すという趣旨は全然ございません。中間監査基準を読むときに規定がないからというふうに誤解をされないように、こういうところは監査基準にあるんだから当然ですよということを念のために書いたという、それ以上の特に趣旨はございません。

それから、レビューについては、海外でどうなっているかというのも、私どもわかりませんし、またそれは個々の監査人のご判断だと思いますけれども、一応我が国では証券取引法上では監査の枠組みの中に入っているということかと思います。

○内藤委員

今のご説明の中で、もう一度基準の3ページの実施した中間監査の概要の方を見ていただきたいんですけれども、読み飛ばしてはいけませんよということで前文の方には書いてあるとすると、中間財務諸表というような情報の表示に関して、投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証、こういう表現をしていること自体について、特に何も解釈は要らないということでしょうか。私は、改訂監査基準と修正案を素直に、ナイーブに読んだとすると、これ同じことを書いてあるのと違うかなというふうに普通は判断されるんじゃないでしょうか。要するに監査の素人とは言いませんけれども、普通の情報利用者の方が読んだら、ああこれは同じこと言っているんだなというふうに読まれてしまわないんでしょうか。最初のご説明ではこれは趣旨が違うということだったんですが、そういう意味では、そこは趣旨が違いますよということを念のために前文に書いておいた方がいいんではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○多賀谷課長補佐

いわゆる報告基準のところの記載の文章表現と目的のところの記載の文章表現に誤解が生じる余地があるということであれば、それはご意見として承っておきたいと思います。

○脇田部会長

友永委員どうぞ。

○友永委員

前文の方なんですが、2ページ目のところ。今の内藤委員のご発言に一部通じるところがあると思うんですが、このなお書き以下の部分でございます。

この前の4月11日の第二部会でも発言させていただきましたけれども、前回参考として示されました中間監査の位置づけ、現中間監査基準の中間監査の位置づけのところ、その中に記載さておりますところを一部引用していただいております。ただし、そのしたがって以下の部分は前文ではなく、これは元に戻りますと、中間監査は「年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく」という文章が入っておりまして、「中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査として位置付け」という文章になっておりますが、この「年度と同程度の信頼性を保証するものではなく」ということを除いて記載していらっしゃるということですけれども、この現行の中間監査の位置づけのこの文章の「年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく」というフレーズがまさに今内藤委員がおっしゃった「投資者の判断を損なわない程度の信頼性」ということの意味内容を語っているはずなわけでございます。これで、まさに中間監査の保証する水準が明らかになった上で、今の現行の基準は目的という記載はございませんから、その前文を受けて実施基準において実際に手続を省略するという規定を置いているというふうに私は解釈しておりますし、そういった意味で、ここのしたがってというところに「やはり年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく」というフレーズは不可欠な文章だというふうに考えております。それで、そう考えた上で、この文章を読みますと、したがってのところで、「投資者の判断を損ないない程度の信頼性を保証する監査と位置づけ、年度監査にして、監査手続の一部を簡略化することができることとしている」とした上で、しかしながらとつなげていらっしゃるのは、ではあるけれども、けれどもというふうに取りますと、その後に書いてあることが「中間監査が年度監査と同一の監査人が行うと、毎期継続して年度監査の間で行うということが通例であるので、年度監査と同一の監査手続によらずとも、相当程度の保証を有ることができる」という記述がございます。これは、この相当程度の保証というのは、必ずしもここに記載されている内容から言って、どの程度の保証かということには、中間監査の保証水準、現行の保証水準というものになるのかどうかという点は必ずしもそう読めないと思われます。これはなぜかと言いますと、1年に一遍年度監査をするのと、6カ月後に同じ監査をするのにしても、若干の手続の省略はできるわけですから、年度監査と同じ保証水準を得ることもあるいは可能です。そういった意味で、これは必ずしも中間監査特有の問題ではないと思われます。

それに加えて、「さらに」と続けられた上で、リスク・アプローチの考えを導入するということ言っていらっしゃいます。リスク・アプローチも前回私が発言したと同じに、これは中間監査特有のものではございません。年度監査で枠組みを示したとおり、リスク・アプローチというのは年度監査でも当然適用されるということでございます。そうした上で、「すなわち」として書いていらっしゃることは、これは先ほどの投資者の判断を損なうようなというフレーズを除きましては、それから財務諸表の有用な情報の表示という表現以外は、年度監査と何らかわらない表現です。

ということで、私は、これを読んだときは、金融庁は、中間監査を年度監査と同様の監査にするつもりになったのかなというふうに読ませていただきましたけれども、そこら辺のお考えを伺いたいと思います。

それから、内藤先生もおっしゃったように、今、ここに残っている2つのフレーズ、「投資者の判断を損なわない程度の信頼性」という言葉と、それから「中間財務諸表の有用な情報」という言葉、この2つの説明は一切ないということで果たしてわかるのでしょうかというところ、その2つの言葉を除くと全くこれは期末と同じ監査基準になってしまう。何カ所かここに特に記載していないことは年度監査だよと言っておりますけれども、この中に書いてあることも年度監査とほぼ同じで、私は公認会計士さんの継続企業の前提のところで半年にしている以外は監査として読めるのではないか。そういった意味で、もしこの保証水準を明確にできないならば、私は協会としては、保証水準の明確な監査にしていただきたいというふうに考えております。

○脇田部会長

さらにご発言ございますでしょうか。

渡辺委員どうぞ。

○渡辺委員

友永先生の最後の言葉なんですが、要するにフルの監査の方がいいということですか。

○友永委員

よろしいでしょうか。

○脇田部会長

どうぞ。

○友永委員

保証水準が明確でないということは、会計士の責任の問題とダイレクトに結びつついてまいります。それで、現在の中間監査基準であれば、保証水準は年度と同程度の信頼性を保証するものではないという一応の、これは非常に抽象的な表現ですけれども、ある。それが、一切ない形でつくられますと、これはほとんど監査と同じであるならば、保証水準の明確な監査であれば、我々は海外の子会社の他の監査人に対しても中間においても年度監査と同じ監査をやってくださいと言えるわけです。そういった意味で、当然中間財務諸表特有の部分がございますので、そういった意味では全く年度監査と同じになるということはないと思いますけれども、年度監査と同じ水準というのはできるというふうに考えております。

○脇田部会長

渡辺委員いかがですか。

○渡辺委員

大変いい方向だと私は個人は思います。

○脇田部会長

加藤委員どうぞ。

○加藤委員

今までの内藤委員と友永委員がおっしゃっていることと通じると思うんですが、ちょっと私もこれを読んだときに、中間監査基準とそれから期末の監査基準が非常にミックスしているような気がしたんですが、具体的にちょっとお聞きしたいんですが、資料1の2ページなんですが、下の方になお書きという段落がありますね。このなお書きから6行上の方に行きまして、真ん中からちょっと右寄りに、「『一般基準』その他監査基準に規定されている事項で本基準において特に指示の無い事項については、中間監査においても監査基準における指示に準じて適用されるものとする」という表現になっていますが、まず最初にお聞きしたいのは、この「一般基準」の後ろにその他監査基準に規定されている事項というのは具体的にどこを指しているのかちょっとお聞きしたいんですけれども。

○脇田部会長

それではまずその点について、お願いいたします。

○多賀谷課長補佐

基本的には、ここで中間監査に関して特に指示がない部分は一応全部入るという形かと思います。

○加藤委員

ということは、監査基準の中の実施基準、報告基準も準用されるということですね。

確かにそのように資料1の5ページの3報告基準のなおという、3段目のパラグラフですが、「なお本中間監査基準において特に指示を置いていない事項については、監査基準に準じて取り扱われることとなるから、経営者が採用した会計方針の中間財務諸表の作成基準への準拠性、継続性及び表示方法の適切性の判断における実質判断や意見表明に当たっての審査が求められることになる」ということは、要するに今多賀谷さんおっしゃったように、一般基準のみでなく、実施基準、報告基準、すべてが特にこの中間監査基準に書いてなければ、期末の監査基準を準用するということになるわけです。

ところが、これは、現行の中間監査基準と非常に大きく違っておりまして、現行の中間監査基準は一番最初の方の2、中間監査基準の要点及び考え方の1、中間監査基準の構成というところで、中間監査特有の事項を考慮して設定されていると、中間監査基準は。ただ、監査人の適格性の要件及び監査人が業務上守るべき規範は監査基準の一般基準において定められており、中間監査においても当然準拠すべき規範であることが明らかであるため、中間監査基準は中間監査実施基準及び中間監査報告基準から構成されることとしていると書いていますから、これを読む限りでは準用するのは一般基準だけと、要するに監査人の的確性の条件とか、監査人の業務上守るべき規範は中間であれ、期末であれ同じですから、それは準用しますよと。ただ、実施基準とか報告基準は準用するとは書いてないんです。それで、今まで議論されているように表現がどうであれ、保証の水準が違うんであれば、実施基準とか報告基準も当然違うわけで、それを期末の基準を準用するということは、中間監査基準に書き足りないところがあると。もし中間監査で本当に違う保証の水準を求めるのであれば、それに即した実施基準、報告基準をきちんと書いておくべきであって、期末の監査基準を準用すべきではないと思うんです。ですから、私はこの文章から読んでもどこまでが中間監査基準でどこからは期末監査基準なのかよくわからないと、なんか一体になっているというような感じを受けるんですけれども。

○脇田部会長

今、加藤委員からご指摘いただいた点ですけれども、文章の表現の上で間違いがあるということもありますし、それから、今の基本的に中間監査基準というものについて、すべて網羅していないということがあり得るだろうと。そして、そのバックに監査基準があるという考え方に立っているということだと思いますけれども、この点については、今ご指摘いただいた点の文章上の、あるいは、加藤委員は恐らく文章上の問題ではなくて、本質的に今度の基準の姿勢が違うのではないかというご指摘だと思いますが、そうでございますね。

○加藤委員

その辺、むしろ確認したいんですが。実は、この資料1の方の2ページ、先ほど一般基準、その他監査基準に規定されている事項云々と読みましたけれども、実はむしろ私が引っかかっているのは、その後に書いてあることです。「このような中間監査基準の改訂により年度監査の一層の充実・強化と相まって、中間監査もさらに充実・強化が図られることとなり」と書いてありますが、この意味が、期末の監査基準が充実・強化されたんだから、それに見合って充実・強化するという、要するにリスク・アプローチの明確化とか、そういうことの程度というか範囲なら表現だけの問題だと思うんですが、年度監査の一層の充実・強化と相まって、中間監査もさらに充実・強化し、保証の水準も上げたということを図ったというように、もしここに意図が含まれているんなら、それは表現だけの問題ではなくて、先ほど来内藤委員、友永委員が言っている懸念と同じ懸念があるんだと思います。

○脇田部会長

当初は、中間監査基準をなぜ改訂しなきゃならないかという今そういう問題のときに、これは前提として言えば、リスク・アプローチを持って、特に監査実施基準のところを構成していくという趣旨がございましたから、そういう意味では、本体の監査基準そのものがリスク・アプローチの徹底ということが行われて、それに見合って当然監査基準の明確化、充実が行われた。それを中間監査基準についても反映しようという趣旨であったと思います。

今、その点について、加藤委員のご指摘、あるいは先ほども友永委員のご指摘も、ここで全体としての水準が上がった。つまり、全体の現行の中間監査基準と質的な変化が起きているのではないかというご指摘だと思いますけれども、その辺についてをどのように基準の上で考えるのか。ただ前回において、ここに従来の中間監査の位置づけについては従来の中間監査基準の前文2の「2 中間監査の位置付け」に示されているところ、これは前回確認されているところでございますので、その点を踏まえた上で、今のご意見を拝聴しておくということにさせていただきたいと思います。

加藤委員いかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか、ご発言どうぞ。

○加藤委員

あと表現のことありますけれども、それはまだ。

○脇田部会長

どうぞご発言ください。

○加藤委員

いいですか。

字句についてなんですが、資料1の方の4ページなんですが、ここの2、実施基準の上から2つ目のパラグラフ「中間監査リスクの水準は」と始まるところの2段目なんですが、「発見リスクを高くすることができる場合」と書いてありますが、そのすぐ上、3行上には、「発見リスクの水準が」という表現がありまして、ほかのところを見ると大体その「発見リスクの水準」という表現になっていますので、ここだけ特別違う意味でなければ、「発見リスクの水準」ということになるのではないかと思います。

それから、資料の2の方なんですが、第二 実施基準の1のところの上から3行目のただし書きですが、「ただし、中間監査に当たり、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の」という表現があるんです。これさっきから何回も準用されているんですが、これは中間監査リスクの定義をされているわけですが、中間監査リスクの定義は前文の方の3ページにされているわけですが、ここでも定義しているという意味なのかもしれませんが、そこでは、有用な情報をというのが入っているわけです。ですから本来ここの定義は、中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なわない程度にとなるべきじゃないかと思います。ほかとの整合性がとれていない。単なる字句の問題じゃないかなという気がします。

以上です。

○脇田部会長

今ご指摘いただきました発見リスクの水準のところはそのとおりかと思いますので、この点については、ご意見として承っておきます。

それから、「有用な」という、ここもその意味での文章表現上の字句の修正ということで検討させていただきたいというふうに思います。でよろしいでしょうか。

伊藤委員どうぞ。

○伊藤委員

私いつも異論を申し上げていつも真っ向から対立して申しわけないんですけれども、私は最初にこの文書をざっと読ませていただいて大変いいんじゃないかというふうに思ったんです。

つまり、我々が今この監査基準の見直しを出して、年間の監査基準を出して、今度中間監査基準を出すと。それで、私よく申し上げているのは、字句の問題はいろいろご検討いただければいいと思いますが、我々のスタンスは一体どこに持っていくのかということをもう一遍きちんと整理しておかないといけないのじゃないかというふうに思うわけです。

つまり、この時期においては我々がこういうような改訂案を出して、世の中の動きに対してどうするのかと。つまり会計が企業の経営を妨げるとか、再生を妨げるというようなことはできないと私は思う。しかし、エンロンの問題が起こり、世の中に企業の不祥事もある、これは経営者の問題だと私は思います。しかし、すべてが経営者の問題といえるんだろうか。つまり、そういうものは何らかの形で防ぐようなことをし、かつ企業の再生をスピードを上げてやるというのが、今、日本の経済において求められていることなんだから、そういうスタンスに立って我々は基準案をつくらなればいけないんではないかというふうになると、年度の監査基準というのを見直しをしたと、我々は。したがって、中間監査についても、その精神をできるだけ深くこの中に折り込むべきではないかと。そのやり方はいろいろあると思います。先生考え方のおっしゃるとおりいろいろご意見はあると思いますが、それを無視してやるわけにいかない。それでは、じゃあ監査フィーの問題をどう考えていくのかということになるわけです。際限なく監査ばかりやるわけにいかない。繰り返しになりますが、しかし、そこは効率よく、したがって、手続をできるだけ年度の手続と半年の手続は違うものがいろいろ細かく書いておりますが、そこはきちんと整理されたらいいんではないか。しかし、精神は、やっぱり我々として質の落とすものは出せないというスタンスをぜひ十分先生方にはご斟酌していただきたいというが私のお願いです。

以上です。大変抽象的で恐縮なんですが。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、奥山委員どうぞ。

○奥山委員

今の伊藤さんのご発言は大変もっともなことで、私どもとしても中間監査で何も見逃すようなことはしたくない、これは当たり前のことだと思います。願わくば、年間と同じように厳密に監査をやれということであるならば、それはそれで受けたいと思います。ただそこは、前から議論されているとおり、一応従来の中間監査の考え方は踏襲していくというとですので、そこは踏襲しながらも、なおやるべきことはやると、こういうふうに理解したいと思いますが。

そこで、明確にしておいたのがいいのではないかと思いますのは、やっぱり中間監査の位置づけが従来のところで「有用性」という言葉を使うというところと、「中間」という言葉を使うところだと思うんです。そこで、読者から見た場合に、「中間」とついたのから年度監査とどこが違うんだろう。これは多分中間的な報告を会社が出して、それについて監査するから中間なのかと、そういう意味では年度監査と同じか違うかはよくわからない。

では、「有用な」というのは、これは適正とどこが違うんだろうと。適正ほどは厳密じゃないけれども有用なのかなと、頭がいい読者はそう思うかもしれません。しかしよくわからない。しかしながら、ここの中間監査理論では中間監査という言葉を使い、有用なという言葉を使っているということで明らかに年度とは違うということを意識はしているわけです。

そこで、前文で一言、やはり年度監査と同程度の信頼性を保証するものでなくて、信頼性の保証水準が違うんだということが一言入っていると全部下位につながるわけです。ですから、踏襲しているというところの前文の基本的考え方のところで、前文に前回書いてあるところと同じ引用をここでしていただければ、そこは明確につながってくるんじゃないかと思うので、やはり2ページのなお書き以下の4行目のところ、そこは従来の中間監査基準の前文で書いてあるとおりに書いていただいた方が全体の文意を損なわないんじゃないかと思いますので、そこはぜひ再考をお願いしたいという意見を申し上げておきます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

また中間監査基準を設定するということの1つの意義ということだと思いますので、伺っておきます。

友永委員、先ほどお手を挙げられていますが。

○友永委員

同じことなんですが、先ほど私の発言は意見として受け取られた感がございますので、今の点、奥山委員がおっしゃった「年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく」という文書を入れていただけるものかどうか。

それから、ここでもともとあるものとして使われております投資者の判断を損なわない程度の信頼性、これが年度で言われる投資者の判断を誤らせないという、そういったこととどう違うのか、適正性と有用性がどうふうに違うのかというようなことを、本来なら書き込んでいただきたい。そこら辺の違いが全くなくて、実施基準のところで、これは非常に私は唐突な感がするんですが、そういった前提条件なしに「ただし」と、実施基準の1のところです。中間監査にかかわる監査リスクの設定ということで高めに設定できるというような表現が突然出てきますので、これは理解に苦しむということになろうかと思います。そこら辺のことで、ちょっともしお答えいただければお答えいただきたいと思うんですが。

○脇田部会長

先ほどから出ています投資者の判断を誤らせないような程度といったような抽象的表現になっているのは、前回の中間監査基準をつくるときにも今のように「適正」と「有用」ということについて非常に議論が戦わされた結果、それを示すことは非常に抽象的にとどまらざるを得ないということで、この言葉をその中では考え出したわけですけれども、そういう意味合いで、今回もそれは生かした形でまとめていかざるを得ないというふうに思います。

その点について、事務局としてお考えがあったらまたお聞かせください。

○多賀谷課長補佐

表現方法につきましては、きょうはいろいろご意見を出していただければというふうに考えております。

それから、基準の方と前文の方との説明ぶりの、先ほども申し上げました整合的なところについてもご意見をお出しいただければ、それは前文の直ったところに応じてまたそれぞれ修正が可能なところ、当然言い回し方、あるいはこっちも変わるとか。

それから、基準の方のところの中間監査リスクを高く設定できるということについての説明のところが、うまくかみ合わないかどうかというのはちょっとすぐに私もわからないんですが、不十分であれば、それはそのようなご指摘として受けとめさせていただきたいと思います。

○脇田部会長

何か先ほどから団体交渉のような形になってしまっていますので、むしろ意見交換であり、審議の場でございますから、そういう趣旨でお願いしたいと思います。

藤田委員どうぞ。

○藤田委員

監査の水準がどうなのかというのがきょうの一番大きな問題だと思いますが、ちょっと私は今度のリスク・アプローチ、中間でもリスク・アプローチをとるというのは前提になっていますね。そうしたときに、ここの実施基準のところで、前文資料1の4ページ目のところの実施基準のところに、中間でもリスク・アプローチを明確にするんだと、そこで「固有リスクだとか、統制リスクの評価を行い」となっていますね。ところが、三、四行下で、この場合、固有リスクと統制リスクは中間監査人にとっては所与であることから、所与であることというのはどういう意味で使っているのか、もし、発見リスクにだけ修飾して、この中間では固有リスクだとか、統制リスクについてはもういわばギブンだとか、アズ イティ イズとか、そのままアクセスする。それを前提にして発見リスクを云々するという、何かそういう意味に読めるんです。所与ということは、つまり、内部統制に問題があっても、それはそのまま一応それは前提にしてという意味に読めるんです。これちょっと私は中間監査そのものの性格づけに非常に欠陥があるんじゃないかなと、つまり、中間監査というのは保証水準云々というよりも、期末監査のためには非常に重要な意義があると思うんです。つまり、こういう定性的な監査こそ、中間できちんとやっておかないと、期末でこういう内部統制に問題があるとか、統制リスクだと固有リスクに問題があると言っても、もうツーレートと私は思います。現実に。

ということで、余り中間と言えども、所与という言葉は使うべきじゃないなと私は思うんですけれども。

以上です。

○脇田部会長

これは、年度監査の場合も同じでございまして、いわゆる藤田委員は所与と言う言葉の使い方についておっしゃっているわけですけれども。

○藤田委員

もちろん意見を積極的に言うべきだと。

○脇田部会長

あらかじめ、ただ監査人がコントロールできないということの趣旨で使っているわけでございます。評価の対象だということ。ですから、そういう意味で表現をかえた方がよろしいかと。

○藤田委員

その上の方の評価という言葉の方が、それで十分じゃないかなと。何かこう……

○脇田部会長

山浦委員いかがですか、今の所与ということについて。そういう……

○山浦委員

恐らく読み方の違いだと思います。固有リスク、統制リスクは企業側の問題でありますので、監査人としてはコントロールできないと、そういう趣旨の表現です。ですから、今のご意見で多くの方が同じような理解をされるようであれば、これはやっぱりかえた方がいいかもわかりません。

○脇田部会長

ということでございますので、ただいまの藤田委員の感触といいますか、語感といいますか、その辺については検討させていただきたいと思います。

では、山浦委員どうぞ。

○山浦委員

今回の、示された資料1、資料2なんですけれども、ここに非常に重要なキーワードとして、投資者の判断を損なわないように重要な虚偽の表示がない感じで合理的な保証と、この説明が前文でも十分でない、これは内藤委員が指摘されるとおりで。しかも、キーワードがベースになって実施基準、報告基準が設けられている。それを私何度も言うんですけれども、やはり、基準は基準として起承転結をとるべだと。だから、もしそういう十分でないものがあれば、基準の中でこの問題を解決する。そして、その解決した上で、その中身を説明する形で前文で説明する。やはり、これについても今で幾つかご指摘があったように前文でも必ずしも十分と思えない。私が一番心配するのは、これまでも各委員のご指摘と重なるところが同じような意見を持っていますので指摘しませんけれども、1つだけ、ご指摘申し上げたいのは、当然、中間監査にかかる何かの事故、つまり虚偽の表示を見逃してしまったというケースか出てくると思うんです。その際に、監査人に対して一定の制裁というか、処分をするというときに、この基準でもって処分の判断の基準が明確になるかどうかということなんです。

よく言われる行間を読むという言葉がありますけれども、行間を読むべきところが余りにも多過ぎると思うんです。その結果として、そういう何らかの事故があったときに会計士を処分する、あるいはそのときの判断の基準がこれで明確かどうか、それから、これはひるがえりますと監査人側も自分たちは一体何をすればいいのんだ。つまり、ここで言います当初の判断を損なわないように重要な虚偽の表示をないことについて合意的な保証と、これが非常に重たい重しになりまして、結局は監査と同じことをしなければ証券取引法上の責任の回避にはならない。責任達成にはならないということになると思うんです。そうなりますと、やはりこれは監査と全く同じ手続を基本的には実施するというしかないと。ですから、この点についても前回私の方で申し上げたとおりなんですけれども、やはり、中間監査の性格づけ、位置づけを今の現行の中間監査基準と同じような形で進めてやれば、先ほど奥山委員もおっしゃったような手続の限定について、保証水準の違いについて一言述べると、しかもそれをできれば基準の本体でその起承転結がつくような形で明示する。もしそれができないとなると、これは友永委員がさっきご指摘のように、監査と同じという仕組みにするしかないんではないかと思っております。

どっちにしてもちょっと当初の起草案は、現行の基準を踏襲するというそういう大前提がありましたので、それにあわせて目的、そして目的で保証水準の違い、手続の限定について含みを置いて、その上で実施基準、報告基準をつくり上げました。その目的のところが正直言って不明確になったために、その実施基準と報告基準がほとんど監査基準と同じである。しかも、その仕組みについて前文でも十分に説明されているとは思えない。そうなりますと、結局はこれは年度監査と同じと呼ばれても仕方がないし、また、そういう形で実務の現場では対応をしていくことになるか。あるいは、逆に言いますと、これだけ幅がある、あるいは行間が読める基準でありますと、監査人にとっては中間は中間ということで、こういう人はいないかもわかりませんけれどもかなりいい加減な中間もあり得るし、かなり厳密なフル監査に近い中間監査もあり得ると。そういうのが、実務的な混乱のもととなりますし、情報を利用する側もどの程度の保証をされているのか、もし事故があったときに、どの程度監査人は自分たちの損害を担保してくれるのか、そういったところなどの主張点もはっきりしない。あるいは、この点はもう一度再考させていただきたいと思っております。

○脇田部会長

渡辺委員どうぞ。

○渡辺委員

私は最初からフルの監査がいというふうに申し上げているんで、そんならフルだ言われると、そうだそうだというふうにどうしてもなるんですけれども、あえて現行の案でフルとそうでないの違いが何になるかというのをあえて考えると、監査基準一般というのは、財政状態、キャッシュフロー、そういうものがすべて重要な点において適正に表示されていると、それについて、すべてのステークホルダーに対して解除をするんですというのが一般の監査だと思うんです。

ここで中間監査はあえてそれを投資者というふうに対象とするステークホルダーを絞っていますから、だから、取引先の方にとっての重要な情報が漏れたとか、あるいは投資者に銀行を入れるかどうかということもありますけれども、感じとしては銀行あたりも入っていないんだろう。ここで言っている投資者というのは、まず株主、それから社債が出ていた場合は社債投資家というのが入るかどうかということはあると思いますが、そういう意味で、ステークホルダーを絞っているんだと思うんです。その人たちにとっての有用な情報ということですから、観念論かもしれませんが、ここで言っている有用な情報というのは株価が大きく動くような情報、これを見逃してはいけませんというふうに言えば重要なというか、5%動くと結構あれですが、10%動くようなやつは見逃してもらっては困ると。

そういう観点から見ていくと、有用な情報というのはある程度絞れるのかなと、整理がつくのかなという気が少しします。ですから、そういう観点からの監査をやるんだというふうに思えます。

もう一つは、これはご質問というかあれなんですが、目的のところで、一番最初の中間監査の目的は、経営者の作成した中間財務諸表が、その後ですが、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してとあるんですが、ここは左側の11日の部会の資料からもまた変わっているんですが、普通ここはいわゆるギャップが書いてあって、監査基準の方も企業会計の基準に準拠してと書いてあるんですが、ここがだんだん伸びてきて、企業会計の基準という言葉がなくなって、中間財務諸表の作成基準に準拠してというと、これはあるの、今は内閣府令を念頭に置いているのかなという感じがしていて、何だか変だなと。これはギャップを言っているのか、あるいは中間監査でギャップだけではないからいろいろなものを入れるんですという意味なのか、ちょっと言葉として、今から修正されるんでしょうけれども、何か落ちつき悪いなと。前文の方では、「前回の中間財務諸表に係る企業会計の基準」という言葉を、現行案でも引いていると思うんですが。

○脇田部会長

この点については多賀谷課長補佐から説明させていただきます。

○多賀谷課長補佐

こういう用語を統一したという趣旨で基本的にはございまして、中間財務諸表の作成に関する会計基準はまさに中間財務諸表作成基準というのが企業会計審議会で定められたものでございまして、他にございません。それを受けて恐らく内閣府令でももちろん審議会の意見書がそういう形になっているのでそういう形になっているというふうに承知しておりまして、逆に監査基準の方は一般に公正妥当な中間監査の基準ということで、これもなっているんですが、どういうわけか、監査基準の中において、財務諸表の作成基準の用語だけがちょっとばらばらになっているのであわせたという、それだけの趣旨でございます。

○渡辺委員

府令の方を持ってこられたということなんですか。

○多賀谷課長補佐

府令の方を持ってきております。ただ府令のもとは審議会が出した中間財務諸表作成基準でございます。それを踏まえて府令ができているということで。

それと、ちょっとそこら辺の事情は私も正確にわからないんですが、タイミング的なもんだったかもしれないんですけれども、つまり2つの用語が並行して、監査基準の方と会計基準の方となっている。

○渡辺委員

会計基準、会計原則も含んでいるし、表示についてのいろいろな規則も含んでいるという意味の作成基準ということですか。

○多賀谷課長補佐

はい。

○脇田部会長

奥山委員どうぞ。

○奥山委員

先ほどは自分で発言しておいて、後でまた気になったんですけれども、何か事務局案、あるいは一部の委員の案かもしれませんが、考えてみれば非常に今の中間監査基準よりより一層前向きな積極的な表現にしたいというふうには私は読めるんです。つまり、今改訂するからには、より従来よりもより前向きないいものにしたいと。何かそれに対して従来どおりだというふうには私も聞いていますので、従来よりの表現にしてくれということで、何かこっちが本当は前向きに行かなきゃいけないのに何か守旧派みたいになっちゃって、そこが釈然としないなと、自分で発言しておいて思ったんです。

それで、今渡辺委員の方からお話もありましたけれども、水準の違いというのが一般的な用語で重要性の違いだということでわかりあえるのなら、そういうことも検討してみてはどうだろうかと、書き方に加えて。それでどっちにしろ有用でない財務諸表というものが中間財務諸表で出れば、これは監査人の責任になるわけです。ですから、決して責任がないということではなくて、有用でなければ責任があるということですから、もしどうせなら例えば海外のことについては中間はできないとか、あるいはやらなくていいとか、重要性の基準をもっとより大きく見ていいとか、しかしそれ以外は期末監査と変わらないよと、そういう表現にしてもらえるんだったら、それでも私はいいんじゃないか。私は監査人としては、中間監査も期末監査で一生懸命やりますよと、それの方が中間監査を今後前向きにとらえていくなら、そういうことでいいじゃないですか。ただし、どうしてもできない部分だけはありますよというふうに、中間監査をもし前向きにやるんなら、それはそれで意味があるのかなということも思いますので、ただし、そうすると従来の考え方はイコールかどうかがわかりません。ちょっと前向きに踏み込むことになるかもしれない。表現はむしろ、そういう全体として、そういうトーンに変わるなら私はそれでもいいかなということを感じたので申し上げる次第です。

○脇田部会長

前回の現行の監査基準、中間監査基準も基本的にはそういう考え方に立っているんだろうと思います。できること、できないこと、これを明確にしていくことによって、中間監査基準の責任の範囲というものを明確にしたいという趣旨を貫こうという、そういう趣旨は前回も同じでございますし、今回もそういった趣旨の展開がなければならないというふうに思っております。

伊藤委員どうぞ。

○伊藤委員

渡辺委員もおっしゃいましたし、奥山先生もおっしゃっていただいて、私は大分歩み寄りができたと思うんです。ですから、私もIRでずっと今までやってきまして、年に2回やりますけれども、中間監査のものをベースにしてIRに行ったときに、やはり海外の連結ベースのときが一番問題なんです。私どもSEC基準でやっておりませんから、自分の実体験から言いますと、やっぱり海外でも連結ベースの数字というのは、多少それは正確性という点においてはいろいろ問題があるということを事前に断って説明するというようなことをやるわけです。しかし、それが要するに年度決算のものより監査がいい加減であって、その数値だということは、これは経営者としても許されない、何回も同じことを申し上げているんですけれども。

したがって、奥山さんにも私はちょっと先ほどお話しいただいたことは大変いいご意見をいただいたと思うんですけれども、結局、事故が起これば、これは代表訴訟の問題というのは、もちろん経営者はかぶりますけれども、それは単にここに書いているから中間監査だから免れますよというものではなくて、犯罪行為にはならないまでも社会的信用はなくなるわけですから、お互いに。したがって、やっぱり私はできるだけ中間も年度も整合性のあるものにすべきではないかということが、見ていた方がいいんじゃないかというふうに思うんです。結局は結果は同じですよと、不祥事が起これば。不祥事を起こさないということが重要なんだと。そうすると、ものすごい監査期間をかけるのかという、これはまた基本的に問題だというわけです。だから、ここのところは制度として奥山さん言われたように、ある種のものは中間はできないとか、そういう範囲を限定しておいてやって、内容はきちんとやるんだとか、そういうことにやらないとこれは困るんではないか。現実的じゃないと私は申し上げたい。やはりこれは使ってもらわなきゃ意味がないし、ここのところは、本当に監査というものは日々の企業、あるいは会社の経営にとって極めて重要な問題であるから、単にこれは大学で教えていただくだけのものではない、現実の経営においてアプライできなかったら何の意味もないというふうに思います。

以上です。

○脇田部会長

奥山委員。

○奥山委員

大変伊藤さんありがたいお話をいただいたんですが、もし、そういうお考えであるなら、私どももぜひ進めて、そうなると前回の従来のというのと違って、もっと踏み込んで、先ほども申し上げたように期末と同じレベルでやろうということで、ただし中間はこの分だけはやらなくてもいいよという発想を逆にした考え方になることもあり得ると思います。ですから、そこは経済界もぜひそうだということが、もし一般的に言われるなら、保証水準の程度を同じにしてやるということも前向の話ではないか。一言申し上げたい。

○脇田部会長

角田委員ご発言ございますか。

○角田委員

まさに前々回で幾つか示されました中間監査基準の検討の方向というところに示されておりますように、確かに保証水準が同じであることは望ましいんですけれども、やはり手間とコストというのはどうしても考えざるを得ない要因ですので、そうしたものを考えると、中間監査基準においては若干保証水準が落ちることはやむを得ない。手続も省略できるものなら省略することはやむを得ない、ただし、投資家に対して有用な情報提供をするということですから、投資家はそれに対してどう思うかという話だと思います。ですから基本的には前回の中間監査基準と同じ方向で行くという、その基本的な方向を今ここで崩してしまいますとまたこれはめちゃくちゃになっちゃいます。

というのと、それからちょっと私こうした細かい……細かいと失礼ですが、字句に対する議論はそれはそれで十分やるべきだと思うんですが、最初に内藤先生がおっしゃったことをちょっと確認したいんですけれども、実務では、レビューだというふうに呼ばれているとか、オーディットだと言われているというのがどの程度そうなのかわかりませんけれども、もしそれが一般的であるとすると、そっちの方がやよっぽど問題ですね。国内の投資家に対して情報提供する。海外の投資家はそうした書かれた中間監査基準を見て、ああこれはレビューと同じなのかというふうに見られる。それまでそれをつくる基準を一生懸命細かく議論していって、結局そこで最後のところでひっくり返ってしまって、一体どういうふうに考えるのか。これは規則に基づいて財務諸表がつくられているものですというだけで済まされる問題ではないんだ、もっと大きな問題ではないかと思うんですけれども。その辺どういうふうに表示されているのか、そうしたことについてはぜひ金融庁の方でもお調べいただいて、どういう対策をとればいいのかよくわかりませんけれども、実態にあったようなものにしていただきたい。少なくとも、こうして検討した監査基準にあったようなものにしていただきたいというふうに思います。そちらの方が重要じゃないかと思うんです。

○脇田部会長

特にお答えできることではないんですが、まず最初の点についていえば、これまでの確認されたところでは年度監査と中間監査の相対的関係とそれぞれの絶対的なレベルということで整理をするということで、年度監査自体のレベルは確実に充実・強化されたということで、中間監査も当然それに伴って向上すると。

それから年度監査と中間監査の総体的なレベルについては、今までの枠組みと同じような物事の考え方をすると。したがって、絶対的な感じでいけば、当然、会計基準の問題とかいろいろございますので、短絡的には申し上げられないとは思いますが、監査手続は従来に比して、当然新しい会計基準に対応する部分もあるでしょうし、監査基準の充実に対応する部分もあるでしょう、当然それなりの強化、あるいは充実、質量ともに図られることにはなるんだと思います。それとの比較においての中間という相対的な位置づけと絶対的な意味での全体の監査の水準、中間監査も含めての水準はそれぞれ、さらに向上させていこうということは両立する事柄でそのような枠組みでご議論がされてきたというふうに理解をしております。

それから、海外でどのように出すかということについて、逆に言いますと、企業とそれぞれの監査法人さんの関係なんで、こちらでどういうことがというふうにはちょっと申し上げられないとは思うんでございますが、1つにはアンオーディットで出しているのか、レビューで出しているのか、その辺は個々のケースがあろうかと思いますけれども、いずれにしても中間監査というものが諸外国ではないことは確かでございますので、その辺は受けとめられ方、あるいは監査法人の中でのその取り扱いというものについてもという観点からのそういう対応ととらえているということもあろうかと思いますので、それによって少なくとも我が国において中間監査が監査として否定されるというふうには考えてはおりません。ただ、海外でどのようにしているかということにつきましては、ちょっと私どもも承知はしておりません。

ただいまの点について友永委員は何か案、特に最後のレビューレポートとか、アンオーディットといったような点のところではどういうふうにお考えですか。

○友永委員

これはそれぞれの監査人の問題だとは思うんですが、やはり世界的に監査という共通の保証水準があり、それ以外はレビューという消極的な保証、これはもう積極的な意見表明をしないという保証水準、この2つしかないということで、世界の監査基準はほとんどできているわけです。この前ちょっと内藤先生から中間監査に似た制度が出てきているというようなお話もありましたけれども、そういった意味で、特に前回の中間監査基準の改訂のときもそうだったと思うんですが、海外に対して中間監査基準は非常に説明しにくいんです。この中間監査基準と同じ保証粋水準の監査をしてくれと、海外に頼めないですね。これは理解できないということで。ということは、海外の――今回は削除されましたけれども、海外の子会社に対してはレビュー手続だと、基本的には。それに必要に応じてプラスしましょうと。国内はフル監査から引きましょう。それが構成が違う会社、ほとんどが国内の会社とほとんどが海外の会社と、同じ保証水準になるのかと。それから特に海外が非常に多い会社に対して、基本的にはレビューしかやっていない場合に積極的な保証が述べられるか、そういう問題がありますので、多分ほとんどの監査人はこの中間監査の報告書を日本語をそのまま英訳してわからないから、それは監査と誤認されて、それこそ責任問題、訴訟の対象になる恐れがありますので、アンオーディットにするか、レビューレポートにするという対応をとっているんです。そこら辺でこれが説明がつくということになれば、また状態は変わってくると思うんですけれども、世界的にもまたいろいろな動きが出てきたときには、本来は日本の中間監査というのは、積極的な保証をさせているわけですから、レビューよりずっと水準の高いものを現にやっているということを主張してもいいと思うんです。そこの辺のところで若干論理的に整合性がないものですからなかなか説明しにくい。それを論理的に一貫した形で説明できるようになれば、これは世界に対して主張していいことだろうと私は思っておりますけれども。

○脇田部会長

どうもありがとうございました。

どうぞご発言いただきたい。

内藤委員どうぞ。

○内藤委員

今、友永先生が言われたところはまさに私たちでやるべきことじゃないかというふうに思ってずっと発言をしてきていまして、前の改訂監査基準のときも国際的な動向も十分それに対応できるようなものにしておかないといけない。これまでは、中間監査に対して中間監査報告書がレビュー報告書が出ても諸外国で問題にならかったわけです。中間財務諸表に対してレビューは当たり前の世界で、「ああ今もレビューですか」、そういう話だったと思うんです。ただ、これがもっと日本が注目されてきて、中間財務諸表が出ていて、それに対して中間監査はこういう形でやっていますよ。じゃあこの中身をちゃんと英文で示しください。そのまま機関投資家が、じゃあこれはもう読む限りで監査じゃないですか。そうしたらこの情報の誤りはどうするんですかという話になってこないでしょうかということです。

先ほど伊藤委員の方から中間財務諸表の制度、そして昨今の監査による保証を考えると、監査がいい加減なことを助長するような基準はだめだ、それはもう当たり前だと思うんです。何も大学で教えるために問題云々というふうに言っているわけじゃなくて、大学で教えることも将来の経営者を育成していくことなので重要なことだと思うんですけれども、そういった意味で、じゃあこの監査を本当にフル監査にするのかしないのかということについて、日本国内だけじゃなくて、そういう世界的な今後のディスクロジャー制度全般の問題としてこれをどうとらえるかということを審議会としてきっちり示さなければ、先ほど山浦先生が言われましたけれども、これは本当に基準なんですかと、非常に説明しにくい部分も表現の問題としてあいまいのままにしたまま公表して、それはあと実務で解釈してくださいという対応で果たしてそれがグローバルに通じるのか、そういう観点も十分注意しておかないと、私はやっぱりいけないと思うんです。そういうそれぞれ時代の要請だということであれば、そういうことも十分斟酌した上で基準をきっちり出して、諸外国に示しても大丈夫なようなものにしないといけないし、もしそういう努力を――多分起草委員会では私も入っていましたし、してきたつもりですけれども、その努力ではやっぱりあいまいのままでできないということであれば、またそれなりに監査にせざるを得ないのかもしれないし、あるいは諸外国と同様にレビューにすべきだ。あるいはさらには今回は議論の前提としないということになっていますけれども、四半期財務諸表の公表制度、それ自体も今後我が国のディスクロジャー制度を一貫として考えていく余地というのは生じてくるんではないかというふうに思うのです。

そういう意味で、ぜひせっかく部会でいろいろな議論が出て、どういう方向でやるかというときに何かその方向性がはっきり定まらないと、ただずっと行きそうな危惧を持っているんですけれども、ぜひそれを部会長のご指示というか、リーダーシップでぜひその方向性を示していただければというふうに、もっと力を出せるんじゃないかというふうに思うんですが。

感想めいたことになりましたけれども。

○脇田部会長

ありがとうございました。

いかがでしょか、松野委員、ご発言ございますか。

○松野委員

済みません。今ちょっとだんだん話が大きくなりつつあるんですけれども、先ほどおっしゃったように、期末監査と中間監査の相対的な関係を維持しつつ、絶対水準は期末監査が上がったわけですから中間監査も自然的に上がると。こういう枠組みの中でとりあえず1回議論をしていただきたいなというのが本心です。

それで、もちろんレビューの問題とかいろいろありますけれども、本当に全体として、もう少しグローバルに世界にいろいろなことを言えるようなことを言うのであれば、そもそも今ボランタリーが始まっている四半期の決算の開示をきちんと枠組みの中でとらえない限り議論は始まらないと。それで、要するに四半期と中間と年度という3段階の開示のレベルをつくって、なおかつ監査もその3段階をつくるのかと、こういうところで、これは確かに中間そのものの制度から、海外にもある部分胸を張れる部分もあるんですけれども、3つのレベルの開示と3つのレベルの監査というものを本当につくり出すのかと、ここの部分が私ちょっとまだ実務的によくわからないんです。それを3つの違うものを指定して3つの違うものを実務で落としたときに何が起きるんだということ。ここが非常にわかりづらいもんですから、今ちょっとこそこまで議論を広げるのは、少しまだ実務の定着もありますので、早過ぎるのではないかというのが、済みませんちょっと今の議論を聞いた感想でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

きょう那須委員は全くご発言なっておりませんけれども、もしご発言ございましたらどうぞ。

○那須委員

済みませんさぼっていまして。ちょうど、絵をかいていたんですが、同じことをかいていまして、中間監査、レビュー、3段階で、上と下は決まっていますと、だれもがわかっています。真ん中のラインというのは日本独自のものなんです。

前も私この場でお話ししたときに、海外で働いている日本人に中間監査を説明しても具体的にどういうレベルなのとすぐ聞かれるんです。彼らはそういうふうに育てられているというか。そういう世界にいるので、じゃあ基準というのは彼らにとって何かと言ったら、目標ではなくて、理想論でもなくて、責任の範囲、実務の加減、これだけクリアすればいいと、そういうラインなので、それをクリアしていればまず主張できるぞ、逆にそれをクリアしていなければ全く主張できないと、そういうものだということなので、今のように日本の中間監査というのは、今のようにというとちょっと語弊があるかもしれませんが、監査に近いものもあれば、レビューに近いものもあると。先ほど友永さんがおっしゃっていたように、海外の会社はレビューに近いんだけれども、国内の会社は監査に近い、そういうものをぐちゃぐちゃと合わせるとどういうものになるんですかと言われて、やはり説明しにくいなというのがあるはあるいです。じゃあどっちやるのと言ったら、レビューに落とすというのは日本としてできない選択肢だし、今世界的にレビューじゃ弱いんじゃないのと言われているところで、あそこに落とすというのはあり得ない選択肢だと思います。そうすると、じゃあ上に引き上げるのということに単純になるんで、もしそうしないんであれば、説明の仕方として監査手続とでは中間監査手続とはどう違うのかと、その差がやっぱり説明をせざるを得ないんじゃないかと、つまり下限のラインがもう少し下がりました。じゃあ何を下げたのかと、結果として適正意見と、有用性意見というのは、それは手続を省略したことによって出てくる影響ですので、財務諸表のレベルがどうとか、監査のやり方、我々の姿勢、それがどうとかではなくて、やった手続がこれだけ削減されているから、もしかしたら結果のレベルとしては違うものになっているかもしれません。ということは、投資家にご理解いただかなきゃいけない。だから、会計士は何をやったんだと、監査の手続全部やったのかと、いや実は実際はやっていません。確認もやっていません。棚卸しの立ち会いもやっていませんと言えば、ああそうなの。そこら辺については年度と違うのねということがわかっていただけると思うので、いずれもどこかで結論を出さなきゃいけないんであれば、そういうのも1つのやり方なのかなと。

ですので、中間監査はやりました、なおこういう監査手続から数字を想定されているということではなくて、中間ではこれとこれとこれはやっぱりやっていませんということを言わないとわからないのかなと。監査はやらない、年度の監査と同じじゃないと言うんであればどう同じじゃないんだという説明を我々もしなきゃいけないし、その説明を読まれた方はそこから出てくる影響についてはご自分で判断していただきたいというふうに監査をしている方とすると少し思っておりました。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは会長どうぞ。

○若杉会長

非常に重要な問題が――いつもそうなんですけれども、審議されておりまして、本来の監査か、レビューかという世界的な監査水準の中で日本独自の中間監査というのが行われているわけです。大体今まで日本では、外国でこうなっているからほぼそれに従うとかという形でいろいろなものを決めてきた傾向が強いんですけれども、この中間監査というのは日本独自のものであるならば、事実あるわけですけれども、むしろ日本が積極的にそれについてのはっきりとした基準をつくって、そして世界に発信するというような、そういうような意気込みを持ってやるちょうどいいチャンスじゃないかと思うんですけれどもいかがなものでしょうか。そういう意味では、何かはっきりとした1つの皆さんのご意見の中にたくさん出てきているんですけれども、中身をはっきりとした形でもって出すという必要性があるようなふうに思いますけれども、そんな感じを受けました。どうもありがとうございました。

○脇田部会長

ご発言ありますか。

○宮島部会長代理

一言だけ。

今、那須委員の観点とちょうど同じで、僕は法律から見てくると、要するに基準があるかないかの問題なんで、あと前文に年度監査と同程度の信頼性を保証するものでなくなんて言葉を入れるか入れないかというのはどうでもいいことだと思うんです。それはなくたって基準さえしっかりしていて、年度監査と中間監査の基準が違うものが明らかであるということならば、それをまさに会計士として満たしたか満たしてないのかと、その判断の問題だと思うんです。

あとそれからもう一つ、僕よくわからないのは、中間監査基準なり、基準、こういうものが一体どこに向けられたものなのかというのがわからないもんですから、世の中に向けられたものと考えるのか、それとも会計士にだけ向けられたものなのか、あるいは規範性がもちろんあるから、世の中に向けられているんだと思うんですけれども、そんなこととのかかわりでこれを見ていくと、あるいはその基準を山浦先生おっしゃったように、基準をとにかくきちんとしなければいけないんだという方が先に来るのかなという気がしまして、そんなことをちょっと。

○脇田部会長

ありがとうございました。

きょうは、全員の委員の皆様……高山さんよろしいですね。高山さんもご発言いただけますか。

○高山委員

最後にということになりますが、皆さん委員の方がいろいろお話されて、私もいろいろ考えるところがあったんですけれども、やはり中間というのは非常に日本特有の制度というところで、海外に対しても非常にわかりずらい部分であると思いますので、私も同様で、この中にはその違いというものは明確に謳っていく必要があるんだろうと思いますし、やはりその上で明確に説明していく必要はあるんだろうと思います。

また、その違いというものを明確にすることで、今宮島先生言われたとおり、投資家に対してもその違いというものを明確に説明することによって我々が実施したその違いというものをそこで明確に謳っていく。それで監査の実施した保証の水準というものが明確に違うんだということをそこから読み取っていただくと、そこで判断していただくということをそこから読んでいただくということが必要ではないのかなというように思います。

その上で、中間というものの存在意義というのをそこからしかり認識していただいて、中間財務諸表というものの有用性というものを判断していただくというところが必要なんではないのかなというふうに思います。

そういった意味で、基準というものの存在意義というのが明確になってくるんではないのかなというふうに思いますので、そういったところからしっかり基準というものを議論して行く必要があるんではないかなというふうに思いました。

以上です。

○脇田部会長

ありがとうござました。

加藤委員どうぞ。

○加藤委員

字句のことだけなんですけれども、ちょっと念のためなんですが、資料1の2ページの先ほどから話題になっているところなんですけれども、なお書きの段落のしたがっての行なんですが、こういう表現をこれからも使うという前提ですが、「したがって中間監査、中間財務諸表に係る投資者の」となっていますが、先ほどほかの場所でも指摘しましたように、「中間財務諸表の有用な情報の開示に関して投資者の判断を損なわない」という表現にすべきじゃないかと思うんですけれども。

○脇田部会長

はい。それでは時間も迫ってまいりましたけれども、本日は中間監査基準の修正案につきまして、いろいろとご検討いただきました。今、加藤委員から最後にご発言ありましたように、今の修正案につきましても、個々に文章上の表現というもので、いろいろとご指摘もいただいております。その辺については今後検討させていただきたいと思います。ただ、本日のご議論では基本的な問題に立ち戻ってのご議論がございました。この点を明確にしないとやはり基準としてのふらつきと言いますか、先ほどから世界に発信するという会長のご発言がございまして、大変いろいろと前回までの議論よりは非常に前向きのご議論もいただいております。それから私のリーダーシップにつきましてもご発言いただきましたので、この点は反省した上であと事務局の方々ともご相談をさせていただきたいというふうに思っております。

そういったことを踏まえまして、さらに本日の問題としてご指摘いただいた点、ご提言、これをさらに詰めまして、さらにその必要において委員の皆様方との意見交換をする中で、事務局の皆様方にもいろいろと働きをいただきまして、さらに案を詰めてまいりたいと思いますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。

皆様には、お忙しい時期であろうと思いますけれども、来月も部会を開催できればと考えております。そこで、恐縮でございますけれども、6月13日木曜日、こちらの審議会の日程がいろいろ詰まっておるようでございまして、6月13日の木曜日の午前中ということで予定させていただきたいと思います。この点ご了承をいだきたいと思います。

6月13日、いつもと違いまして木曜日でございまして、その午前中ということでございます。いろいろとこの辺は日程が詰まっておりますので、その上でのご提案をさせていただきたいと思います。詳しいことは事務局からご案内させていただきます。

本日はいろいろとご発言いただきましてありがとうございました。

これを持ちまして、第二部会を閉会いたします。

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