平成14年8月2日
金融庁

企業会計審議会第24回固定資産部会議事録について

企業会計審議会第24回固定資産部会(平成14年6月14日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第24回固定資産部会議事録

日時:平成14年6月14日(金)午後4時00分~午後4時59分

場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室

○辻山部会長

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第24回固定資産部会を開催させていただきます。本日は、皆様方にはお忙しいところご参集いただき、ありがとうございました。

前回は、公開草案に対して寄せられたコメントにつきまして、事務局及び関係委員からご説明をいただき、意見交換を行いました。今回は、前回の議論も踏まえまして、公開草案へのコメントのうち、主要なものに対する考え方、対応等について、事務局と起草委員で取りまとめた資料を用意いたしました。また、それらの検討結果に基づいた意見書の修正案も事務局で作成していただきました。それらの資料を参考にしながらご審議を進めていただきたいと思います。

また、お手元の黒表紙の資料集でございますが、この中に前回の部会でご紹介しました公開草案に対する各界からのコメントがつづり込まれていますので、適宜、審議に際しましてご参照いただければと思います。

なお、本日も審議時間は一応2時間を予定しておりますが、時間が余れば早めに終了させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まず、公開草案に対するコメントへの対応と修正案につきまして、事務局からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○平松課長補佐

それでは、ご説明させていただきます。

資料の方をご用意させていただいたんですが4書類ございまして、まず、資料の1が公開草案に対するコメント等に対する対応案というものでございます。それから、資料2が意見書の公開草案をベースにした修文の案でございます。それから、修文箇所につきましての公開草案と修正案との比較表ということで、資料3が前文の関係、それから資料4が基準、それから注解の関係という構成になっております。

それでは、資料1の方から簡単にご説明させていただきたいと思います。

まず、1としまして、基本的な考え方というところでございます。

この公開草案に対する主な意見ということで、現行の会計基準では、原価(投資額)の配分という操作によって各勘定に集計された「帳簿価額」をもとにルールが適用されるのであって、包括的な「投資額」をルールの適用単位とすることはない。また、「過年度の回収分」とはどの部分を指すのか、また固定資産以外の勘定まで修正するのかどうかと、こういったことにつきまして、「基本的な考え方」において明らかにすべきであるというご意見がございました。

これに対する対応案でございますが、前文については、「基本的な考え方」を示したものでありまして、具体的な適用には触れていないということで特に見直す必要はないので、要するに、ここまで詳しいことまで基本的な考え方として書き加える必要もないのではないかということでございます。

2番目、対象資産の問題でございます。

まず1つの意見として、子会社株式や関連会社株式に含まれるのれん相当額にも基準が適用されるのか明記すべきである。これに対しまして、金融商品に係る会計基準において、子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表価額が規定されており、のれん相当額も含め、当然、金融資産に該当すると解され、減損会計の対象資産からは除外されるということですので、特に明記するまでもないのではないかということです。

それから、対象外の資産について、例示列挙的な表現は避けるべきである。この意見に対しまして、他の基準に減損処理に関する定めがある資産を対象資産から除くとしておりまして、除く資産を定義したうえでの例示列挙なので、特に問題は生じないということで、特に修文する必要はないのではないかということでございます。

3.減損の兆候。

会計上重要性の高い固定資産については、定期的な不動産鑑定評価を必要とすべきである。これに対しまして、減損の兆候がある資産についてのみ減損損失の認識の判定を行うという考え方に反するおそれがある。ただし、企業が自主的に定期的な鑑定評価を行うことについては妨げない。

次に、継続的な赤字計上等の画一的な形式基準ではなく、経営実態を反映した将来事業計画をも反映することが認められるべきである。あるいは、「資産の回収可能価額を著しく低下させるような変化」とは、事業の休廃止や売却処分の計画が経営により意思決定された場合と考えるべきである。さらに、「資産の市場価額の著しい下落」とは時価が帳簿価額を50%以上下回った場合に限定されるべきである。このような意見に対しましては、減損の兆候の例示に関する適用指針等において適切に措置していくことが適当であると考えられるということでございます。

それから、減損損失の認識でございます。

前文に「減損に関する本来的な意義を踏まえれば」云々と、こういった文章があるわけですが、以下の段落は削除した方がよいと。これにつきましては資料3の3ページ目のところをちょっと見ていただきたいんですが、また後ほどもご紹介しますけれども、左側の真ん中の(2)というところに、「減損処理に関する本来的な意義を踏まえれば、上記にかかわらず、過去のキャッシュ・フローを考慮すれば当初投資額の回収可能性が明らかである場合、減損損失は認識されないこととなるが、現段階では、そのような適用は行わないこととした」と、こういった文章についてでございます。

またもとに戻っていただきたいんですが、こういった段落を削除した方がよいというご意見があったわけですが、この点につきましては、「基本的考え方」と重複をしているため、削除してはどうかというご提案でございます。

さらに、減損の兆候が認められても、減損損失が認識されない場合においては、耐用年数や残存価額などを再検討する必要がある旨を明記すべきである。これに対しまして、耐用年数などの見積もり修正に伴い減価償却を修正しなければならないことは、減価償却に関する一般的な原則であり、ことさら、減損会計の基準でふれる必要はないのではないかということでございます。

続きまして、減損損失の測定です。

減損の測定における不動産の時価の判定には、不動産鑑定評価を採用すべきである。あるいは、土地の時価については、公示価格を原則とし、公示価格のない地点は相続税路線価を80%で割り戻した数値によって評価することが可能となるよう実務指針において明示していただきたい。これらに関しまして、時価の算定方法は、時価の定義に該当し、かつ、信頼性のある評価額が得られる方法であればよく、基準上で、特定の評価方法に限る必要はないのではないか。ただし、適用指針などで、実務的な方法を例示することは妨げないということではないかということです。

続きまして、正味売却価額の定義に当たっては、「時価」ではなく、「資産の売却から得られる金額」と明確に定義すべきである。これに対しまして、「時価」は、金融商品会計基準における定義と同様に「公正な評価額」とされており、再調達原価等でないことは明らかである。

続きまして、将来キャッシュ・フローでございます。

まず、割引前将来キャッシュ・フロー。

21年目以降に見込まれる将来キャッシュ・フローに基づいて20年経過時点の回収可能価額を算定し加算できることを、前文だけでなく、基準又は注解においても明記すべきである。これについては後でご紹介しますが、注解を追加して基準上も明確にしてはどうかということでございます。

それから、前文のマル8は削除すべきである。これにつきましては、公開草案の9ページの真ん中あたりにマル8というのがありまして、21年目以降のキャッシュ・フローについても記述しているわけなんですが、そこをごらんいただきながら、資料1の方の対応の方なんですけれども、21年目以降のキャッシュ・フローや主要な資産の経済的残存使用年数経過時点以降のキャッシュ・フローの扱いを明らかにするために必要な記述であるということで削除する必要はないのではないかということでございます。

それから、資料1の3ページでございますが、20年という制限は削除し、また、土地などの非償却資産は、主要な資産にならないことを明記すべきである。これに対しまして、土地等の不動産に重要性がある場合が多いことを考慮し、非償却資産が主要な資産になる余地を残すとともに、20年という見積期間の制限を設けたものであるということから特に改める必要はないということでございます。

キャッシュ・フローの見積期間を最大20年とすることは長すぎる。短縮した年数とし、合理的に立証可能な場合には見積期間を延ばすことができるようにすべきである。これに対しまして、米国基準等では、主要な資産の残存使用年数を見積期間とし、年数による制限は設けていないが、公開草案では、対象資産が不動産の場合等を考慮し、20年という制限を設けているという趣旨でございます。

それから、見積値から乖離するリスクを、割引前将来キャッシュ・フローに反映させない方法に統一必要はないというコメントがございましたが、統一しなければ、リスクを将来キャッシュ・フローに反映させるか否かで、減損損失の認識に関し、異なる結果が導かれることになるため統一することとしているということでございます。

その他の事項でございますが、資産グループに共用資産を含めないで減損を認識する場合は、本社費等の間接的支出は将来キャッシュ・フローの見積もりに含めないこととすべきである。さもないと、共用資産に配分すべき減損損失が、共用資産以外の最小単位を構成する資産に配分される結果となる。これに対しまして、帳簿価額を配分する方法を強制していないため、共用資産に兆候がない限り、本社等の減損を認識しない。従って、資産グループの割引前将来キャッシュ・フロー又は使用価値の算定においては、本社費等の間接的支出を控除したほうがよい。

次に、将来キャッシュ・フローの見積金額は、最頻値のみにするか、最頻値と期待値の両方を採り得るとしても、最頻値によることを原則とすべきである。ただし、割引前将来キャッシュ・フローの算定に際しては最頻値のみにするのが望ましいのではないか。これに対しまして、期待値を用いる方法は、最頻値を用いる方法より、理論的に優れているとされており、特に企業が固定資産の使用や処分に関して、いくつかの選択肢を検討している場合や、生じうる将来キャッシュ・フローの幅を考慮する必要がある場合には、有用である。したがって、最頻値のみにすることや、最頻値を原則とすることは適当ではない。

次のページでございます。

企業における見積を前提にするとしても、合理的な見積根拠、手続き的抑制が不可欠である。これに対しまして、公開草案においても、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいて見積もることとし、企業による見積もりに枠をはめている。

「合理的で説明可能」な範囲内で、経営者の改善努力等の判断が考慮されるよう柔軟性を確保すべきである。これに対しまして、将来キャッシュ・フローの見積方法に関する適用指針等において適切に措置していくことが適当である。

続きまして、使用価値の算定に際して用いられる割引率でございます。

「将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクが将来キャッシュ・フローに反映されていない場合には、当該リスクを割引率に反映させる」とは、具体的にどのように行うのか実務指針において明確にする必要がある。それから、ある程度簡便な方法を検討してはどうかというご意見がございました。これに対しまして、使用価値の算定に際して用いられる割引率に関する適用指針等において適切に措置していくことが適当ということでございます。

次に、資産のグルーピングでございます。

まず、グルーピングの単位に関してでございます。

各業種・各企業の経営実態を適正に反映するようなものとするよう配慮いただきたい。あるいは、企業の継続的な経営判断に基づき、事業としてのシナジー効果を前提に保有・営業・管理を行っている実態が明確な場合には、これらをグルーピングして処理することが適当である。これらにつきまして、資産のグルーピングの方法に関する適用指針等において適切に措置していくことが適当ということでございます。

「個別財務諸表における資産のグルーピングの単位は、連結財務諸表においては、連結グループの見地から見直される場合がある。」との記述の趣旨を明記する必要がある。これにつきましては、個別財務諸表においては個別財務諸表の見地から、連結財務諸表においては連結財務諸表の見地から、適切な資産のグルーピングを行うべきことを確認した記載であり、趣旨は明らかになっていると考えられるということでございます。

それから、資産グループにいて認識された減損損失の配分でございます。

資産グループについて認識された減損損失の配分について、共用資産に関する(注7)と同様に、正味売却価額が求められる資産については減損損失の配分額は正味売却価額に達するまでを限度とし、それを超える額はその他の資産に配分することを提案する。このようなご意見に対しまして、当部会の議論で、実務上煩雑になるなどの意見があったため、「合理的な方法」により配分することのみを規定していると。ただし、前文において、各構成資産の時価を考慮した配分等が認められることも明らかにしているということで、規定上柔軟性を持たせているということでございます。

それから、減損損失を明確に個別の構成資産に配分することができる場合を除き、資産グループにおける減損損失は資産グループ全体に対して計上する処理とすべきである。これに対しまして、減損損失を配分しないと、貸借対照表の科目別表示が正しく行われないほか、減損処理後の減価償却費や処分損益が正しく算定されないことになる。なお、減損損失の配分が困難となるような業種固有の会計処理に係る問題があれば、別途検討することは妨げない。

それから、共用資産の取扱いでございます。

市場価格の著しい下落があり、かつそれが減損損失として認識されない不動産については、市場価格ないし正味売却価額と帳簿価額の差額を開示することを提案すると。これに対しまして、資産の市場価格の表示を目的としたものでないという減損会計の枠組みの中では、提案されているような開示は難しいのではないかということです。

共用資産について、帳簿価額を配分する方法を原則とすべきである。これに対しまして、共用資産については、一般に、その帳簿価額を合理的な基準で各資産グループに配分することは困難であると考えられるため、共用資産を含むより大きな単位でグルーピングすることを原則としているということです。

それから、のれんの取扱い。

のれんを認識した取引において取得された各事業にのれんの帳簿価額を配分する方法を原則とすべきである。これに対しまして、のれんの帳簿価額は、最低限、事業の単位で分割することとされている。さらに、のれんの帳簿価額を合理的な基準で各資産グループに配分することは、一般に困難であると考えられるため、のれんを含むより大きな事業の単位でグルーピングすることを原則としているということでございます。

それから、減損処理後の会計処理でございます。

使用価値の算定に際して残存使用可能期間や残存価額等について検討することとなり、その結果、対象資産あるいは資産グループの当初の見積もりを変更する必要が明確となった場合には、減損処理後の減価償却についても考慮する必要がある。これに対しまして、耐用年数などの見積もり修正に伴い減価償却を修正しなければならないことは、減価償却に関する一般的な原則であり、ことさら、減損会計の基準の中でふれる必要はないのではないかということです。

それから、6ページ目でございます。

減損の兆候と同様に、使用範囲または使用方法の著しい変化等、見直しの要件を明確に定めた上で、減損の戻し入れを認めることとすべきである。これに対しまして、減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損損失を認識・測定することとしていること、また、戻し入れは事務的負担を増大させるおそれがあることなどから、減損損失の戻し入れを行わないこととしているということです。

それから、ファイナンス・リース取引の取扱い。

リース資産に配分された減損損失を計上する負債の具体的な科目を明示しておくべきである。これに対しまして、引当金とすること等が考えらるが、実務上の問題点も含め、適用指針策定時にさらに検討が行われるものと思われるということでございます。

減損会計の適用に際し、ファイナンス・リース取引の借手側が賃貸借取引を行う場合の注記について、見直しが必要になると考えられるということですが、賃貸借処理しているリース資産に減損会計が適用されたとしても、リース取引の注記に関する基本的な考え方は変わらないのではないか。追加的な注記の要否等については、適用指針策定時に検討が行われるものと思われるということです。

それから、ファイナンス・リース取引の取扱いについて、これを機会に賃貸借処理を認めず、売買処理にすべきである。こういったご意見に対しまして、リース取引の会計処理の見直しは企業会計基準委員会のテーマに取り上げられているということです。

それから、財務諸表における表示の問題です。

減損処理を行った資産の貸借対照表における表示の問題。

間接控除方式は認める必要はない。これに対しまして、間接控除方式には、実務上の簡便性などの利点もあり、また、国際会計基準で定められている方法でもあるため、除外すべきではないのではないかということです。

それから、間接控除方式の場合、減価償却累計額に含められた減損損失累計額の注記を求めることが必要と考える。あるいは、減価償却累計額と減損損失累計額を合算する取扱いは望ましくない。これらの意見に対しまして、直接控除が原則なので、減損損失累計額を区分して表示(又は注記)することに、特に意味はないのではないか。国際会計基準においても、減価償却累計額と減損損失累計額を合算して表示しているということでございます。

それから、注記事項でございます。

「回収可能額の算定方法」に、「(将来キャッシュ・フロー見積もりの仮定及び予測を含む)」と挿入することを提案するという注記事項の明確化というんでしょうか、ご提案でございます。具体的な注記方法については、適用指針又は実務レベルで検討してはどうかということでございます。

それから、等というような曖昧な表現を基準の中でするのは好ましくないというご意見でございますが、必要があれば、適用指針において注記事項を追加する余地を残しているということです。

この注記事項、特に注記事項というか表示一般につきましては、適用指針ないし実務レベルという検討を踏まえまして、ある段階で財務諸表規則等の改正ということも行っていかなければいけないというふうに考えております。

それから、次に実施時期等でございます。

まず、適用指針等につきましては、これは適用指針そのものへの要望ですので特に取り上げる必要はないということでございます。

それから、実施時期でございます。

減損会計導入の趣旨にかんがみ、早期に適用することが望ましい。これに対しまして、公開草案で示されている実施時期については、全体としては反対意見が少なく、修正の必要はないのではないか。

それから、平成17年4月1日以後開始する事業年度以前の本基準の適用については、その時点で関係府令および具体的な指針等が設定されていることが前提であることを確認しておきたい。これに対しまして、早期適用であっても、適用指針等の作成・周知が間に合うようなスケジュールとなっているのではないかということでございます。

次に、投資不動産でございます。

時価の注記は適当ではない。あるいは、有用な投資情報として時価を注記すべきである。これにつきましては、公開草案では、投資不動産の時価情報注記について、今後の課題としております。この考え方に変更は必要ないのではないかということでございます。

投資不動産について、国際会計基準上の定義だけでなく、本基準上の定義を明確にしていただきたい。これに対しまして、公開草案は、投資不動産について、新たな会計処理や注記を求めているわけではないため、定義を定めてその範囲を確定する必要はない。

投資不動産についても減損会計の適用対象となることを明確にすべきである。これに対しまして、現行の会計基準においては、国際会計基準で投資不動産とされている資産は固定資産に分類されているため、減損会計の対象であることは明らかである。ただし、「必要があれば減損処理を行うことが適当」という表現については、減損会計の対象とならない場合もあると誤解されないように見直してはどうかということでございます。

それから、その他の事項でございます。

税法・商法との調整。

減損損失は税務上も損金とすることが妥当である。これに対しまして、企業会計と税務会計は目的とするところが異なっており、退職給付会計、金融商品会計、研究開発会計などの過去の基準においても、税務との調整は特に行っていない。

税法・商法との整合性については、会計基準の適用開始前までに明確となるよう関係当局との連携に配慮願いたい。これに対しまして、商法との調整については、減損会計の場合、金融商品の時価評価や税効果会計とは異なり、特に調整を行わず、商法の解釈に委ねたとしても、支障は生じないものと考えられるということでございます。

これは、以前神田先生の方からも商法につきましてご説明いただいたことがありましたけれども、特に改正するというようなことまでは考えなくてはいいのではないかと、あるいは、特に今回は商法の改正がございましたものですから計算規定がかなり省令化されるわけなんですけれども、そういうレベルにおいても特に改正の必要があるというようなお話を我々は承ってはいないということでございます。

それから、土地再評価法の問題でございます。

土地再評価法により再評価を行った土地については、再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用するとの考え方を明記すべきである。土地再評価法により再評価を行った土地について減損損失を認識した場合には、再評価差額金の取崩しが認められることを明確化すべきである。再評価差額金の取崩額と減損損失の相殺を認めるべきであると。この問題につきましては公開草案でも明確に書きましたけれども、適用指針等において実務的に対応していくことが適当ではないかということでございます。

それから、その他ということでございます。

企業会計上の減価償却のあり方について検討を進めるべきである。これにつきましては、すでに、企業会計基準委員会の検討テーマとして挙げられております。

それから、企業会計審議会による従来の会計基準と同様に、用語の定義については基準本文に記載することが適切である。定義につきましては、米国基準等を参考にこのような配置になっているということです。

それから、減損ないし減損損失について、「帳簿価額が回収可能価額を超過する額」と明確に定義する必要がある。これに対しまして、「減損損失の測定」において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とすることが規定されており、重ねて定義する必要はない。

廃止事業又は事業再編費用に係る会計基準設定の必要性について言及する必要があると考える。これに対しまして、廃止事業は、国際的には「業績報告」の論点の一つであり、また、事業再編費用の取扱いは、引当金会計の論点である。いずれも、固定資産会計を対象とした当部会の検討範囲を超えている。今後、これらの論点については、企業会計基準委員会で検討されることが考えられるということでございます。

それから、美術品も時価評価価格が基本となるべきものである。百歩譲っても、所有美術品の時価を貸借対照表の注記欄に特記させることを義務づける必要がある。これにつきましては、固定資産全般について規定するという減損会計基準の性格上、特定種類の資産の評価及び注記についてまでふれることは適当ではないということでございます。

以上が、資料1の対応案でございます。

それから、続きまして資料3ですね。資料2を見ながらということになると思いますけれども、まず資料3の最初のページのところでございます。

経緯のところに、当然確定基準ということで修正をしなくてはいけないということです。

資料2の方の2ページでございますが、そこの資料2の2ページの下線部分ですね。要するに、経過報告に対する意見も踏まえて検討も続け、平成14年4月に「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書(公開草案)」を公表して、広く各界の意見を求めた。当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを意見書として公表することとしたと、こういったようなことが入るのかなということでございます。

それから、次に基本的な考え方のところでございます。資料2ですと3ページ。

ここは、固定資産の前に事業用という言葉を冠しております。これは論点整理の段階ではそのように表現されていたわけなんですが、より正確にすると申しましょうか、金融商品との違いを明確にすると申しましょうか、そういった語句の整理をしているということでございます。

それから、資料3の2ページ目でございます。

下段の右側の減損損失の認識のマル2というところでございますが、場所の入れかえの話は後からいたしますので文章の話なんですが、まず「見積期間」というのを「使用期間」というふうに直しております。割引前のキャッシュ・フローの見積期間というのは最大20年ということになっておりますので、20年ということで有限なわけなんですけれども、見積期間は有限なので無限と書いてあると矛盾しているものですから、ここはやはり使用期間が無限であるというふうにより正確に書くということです。

それから、「なりうる」というところで、これを「可能」という形にしたのは、別に無限に使用しなくてもいいものですから、使用しうるという意味でより正確にということでございます。

それから、その次のページでございますが、まず3ページ目の真ん中のところ、先ほどご紹介したところですね、ここは削除してはどうかということでございます。

それから、その3ページの下段のところですが、これにつきましては、これは文章の整理をしたということでございまして、一番下の行でございますけれども、「固有の事情に照らして」云々というところですけれども、この「固有の事情に照らして」というその係り方がやや曖昧になってしまっているのではないかということで、そこをむしろ右のように「固有の事情を反映した合理的で説明可能な仮定及び予測」というところで、より一般的かつ係り方がよくわかる係り方にしてはどうかという修文でございます。

それから、資料3の4ページ目ですが、ここにつきましても、「当初から合理的に予定されているような」というやや曖昧というか、意味がよくわからないような表現になって、「当初」というのはいつなんでしょうかというようなことがあったんですが、そこをもっとすっきりと「合理的な設備投資」ということにしてはどうかということでございます。

それから、そこのマル7マル8のところなんですが、公開草案の先ほどの9ページのマル7マル8、これは割引前のキャッシュ・フローの見積もりに関しまして述べているところです。

ここの部分につきましては、内容的にキャッシ・フローの計算の仕方ということよりも、むしろキャッシュ・フローの見積もりの期間のことを言っている、特に、減損損失の認識に係る割引前のキャッシュ・フローの計算の期間のことを主に述べているということで、場所を変えてはどうかというご提案でございます。その場所を、資料2の意見書案の6ページ目をごらんいただきたいんですが、そこに従来のマル7マル2として持ってくると、また、マル8マル3として持ってくる。ここに持ってくることによりまして、この内容が減損損失の認識に関するものであるということがはっきりいたしますので誤解を生じないのではないかということでございます。

それから、資料3に戻ります。資料3の4ページの一番下の共用資産の取扱いのところです。これは文章の問題なんですが、基準の方にあわせまして、「資産又は資産グループ」というふうにすべて前文においても正確に表現した方がよいのではないかということです。5ページ目も同じでございます。

それから6ページ目でございますが、6ページ目の上段ですね、マル4のところです。これは先ほどの「資産又は」というその続きと、それから、ここは文章の整理でございますが、やや左側の文章が重複しているような感じがございますので整理をしてみてはどうかということです。

それから、真ん中ののれんの取扱い、これもほんの文章で、「ような」というような曖昧な表現は削除してはどうかということ。

それから、マル4のところにつきましても、上段の共用資産と同じように文章を整理してはどうかということでございます。

それから、一番下の減損処理後の会計処理のところなんですが、これは項目立ての問題なんですけれども、減損処理後の会計処理というのが減損損失の認識と測定というところに公開草案では入っていたんですけれども性格が違うではないかということで、むしろ独立した項目立てをした方がいいのではないかということです。したがいまして、「3.」というふうに改めました。それの結果、マル1を(1)にするというような訂正が必要になるということでございます。

それから、先ほど対応案のところでご紹介しましたように、投資不動産の説明のところなんですが、公開草案は、「必要があれば」という表現をより明確に「本基準の規定に従って」というふうにしてはどうかということでございます。

それから、最後に資料の4でございます。資料の4は基準と注解の関係でございます。

先ほどご説明しましたように、前文のキャッシュ・フローの算定のところのマル7マル8を認識のところに移しました。したがいまして、基準の方もその注の場所が変わるという改正、訂正でございます。

それから、中段は、先ほどご説明した「照らして」を「反映した」に直すという訂正でございます。

それから、下段は移動に伴うものです。

それから2ページ目でございますが、共用資産の取扱い、それから8番目ののれんの取扱い、これにつきましては、前文と同じように文章の整理をしたということでございます。

それから、下段のところにつきましても、減損処理後の会計処理を独立させたということで項目のランクが上がっているということでございます。

それから3ページ目でございますが、これも、要するに先ほどの前文を移動したことに伴う注記の場所の移動でございます。

それから、下から2番目の注の4でございますが、これは先ほど対応案でご説明したように、20年以降の問題について注記を1つふやしてはどうかということでございます。これは新しい項目でございます。注の4として、「資産又は資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数が20年を超える場合には、20年経過時点の回収可能価額を算定し、20年目までの割引前将来キャッシュ・フローに加算する。」というのをつけ加えてはどうかということです。

後は項ずれと文章の修正でございます。

以上でございます。

○辻山部会長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局からのご説明につきまして、あるいは、基準、修正全般についてでも結構でございますので、ご意見のある方はご自由にご発言いただきたいと思います。

どうぞ、品川委員。

○品川委員

前回、ちょっと租研からの意見提案で1点だけちょっとコメントがないのが気になるんですが、臨時巨額の損失の繰延方法について提案があったかと思うんですが、その件については、口頭でも結構ですけれどもご説明いただければ、採用しない理由等についてお聞かせいただければと思うんですけれども。これは、退職給付会計が15年間で繰り延べられることに対応して、減損損失を計上した後5年間ぐらいで償却できる方向ができないのかという、これは生命保険業界の強い要望でもあったので、考え方としては今さらという考えもあるでしょうし、お答えをしていただければ大変ありがたいと思います。

○辻山部会長

もう一度確認でございますが、お手元の黒表紙の中の、ただいまのコメントがあったというところを確認させていただきたいですけれども、この中の27ですか……

○品川委員

激変緩和のところですね。28ページのところ。

○辻山部会長

28。

○品川委員

この臨時巨額損失というような形で5年か10年繰延措置が可能にならないかという、ここのところが租研でいろいろ議論した時は、ちょっと難しいだろうけれども、意見としてはそういうことでここに書いたんですが。

○辻山部会長

わかりました。

この点につきましては本日のコメントは、冒頭でご説明しましたように主要なということで、この部会でこれまで議論を23回してきたわけでございますが、その間に既にかなり慎重に議論が済んでいるものについては一部ただいまのように検討済みということで割愛させていただいた部分がございます。

○品川委員

ここではちょっと追加してご説明いただけないでしょうか。

○辻山部会長

激変緩和措置については、導入時期についてかなり配慮をして慎重に準備を進めておりますので、特に激減緩和措置は必要ないということがほぼこの部会の了解であったと思いますので、改めて慎重審議をしたので却下するというような文言はここに入っておりませんけれども、そのような理解でここに収録されていないということでございます。

○品川委員

はい、わかりました。

○辻山部会長

そのほか特にございますでしょうか。

どうぞ、笠間委員。

○笠間委員

資料1の8ページでございますけれども、土地再評価法の取扱いのところですけれども、1つ目のポツについては経過報告のところでもう明確になったというふうに考えているわけですけれども、ここを読みますと、この右側のところに「適用指針等において適切に措置していくことが適当である。」というふうに書いてございますけれども、この問題についても適用指針のところで再度議論されるという意味なんでしょうかという質問なんですけれども。

○辻山部会長

一応そのとおりでございます。経過報告のところでは、これまでの部会での議論におきましては、8ページの1つ目のポツのような再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用するというようなことになっておりますが、なお、最終結論ですけれども一応そういう合意が得られているということにはなっております。ただ、具体的な技術的な面も詰めなければいけませんので、それについては適用指針でということになって……

○笠間委員

その合意が得られているけれども、その適用指針のところで議論した結果変わる可能性もあるという意味でしょうか。

○辻山部会長

この辺はかなり難しいところだと思います。理論的な面と、あるいは現に土地再評価法が立法されて時間が経過しておりますので、この間に実務において定着している実務がございますので、その辺も勘案しなければいけませんのでこういう結論になってございますが、最終的な結論については100%ここでは結論が出ていないということになっているというのでこのような表現になっております。

一応部会でのこれまでの議論では、既に実務において定着しているその方法を踏襲してはどうかということがこれまでの議論だったと思います。

○笠間委員

先ほど激変緩和措置の話が出ましたけれども、一つその激変緩和措置を当業界が要望しておりまして、最終的には要望しないという形にしておるわけですけれども、そこの一つのポイントというのは、土地再評価後のものは帳簿価額に基づいて減損会計を適用するというところが一つ合意が得られたというところを前提にその激変緩和措置の要望を外しているということも一つ理由としてございますので、もしそこがそういうことであれば、先ほどの激変緩和措置の問題も業界としては再度、業界としてとは言い方が変ですけれども、そういうふうに考えておるということでございます。

○辻山部会長

今回のこの基準そのものには、土地再評価法というのはこれは時限立法でございますので基準にこれを盛り込むということは、その扱いについても基準そのものに盛り込むということは適当でないということで基準には入っておりません。

したがいまして、先ほどご指摘がありましたように、経過報告その他においては最初のポツのような考え方がおおむねこの部会での合意ということになっていると思いますけれども、基準に盛り込まれていない以上、それ以上のことは書けないということになっているわけでございます。

○笠間委員

経過報告の位置づけなんですけれども、あくまで意見書が出ればその経過報告というのは消える、その書面としての意味はなくなるということなんでしょうか。

○辻山部会長

最終的な結論はこの確定基準ということでございまして、この辺についてはこれから適用指針の検討に入っていただくわけでございますが、そちらの方の見解について、都委員、いかがでしょうか。

○都委員

今部会長のおっしゃったとおりだと思いますので、特段それ以上のことは私の方からはございません。

○辻山部会長

土地再評価法につきましては、これまでの部会での検討は、土地再評価法を使って評価減を行った会社と評価増、評価益を計上した会社でかなり事情が、置かれている立場が異なっております。それに加えて、既にこれを原資にした自己株の償却も認められていると。さらに、公認会計士協会の売却時の処理に関するQ&Aがあると。それらもろもろのことを勘案して、この部会での暫定的といいますか、おおむねの合意はここに書かれているように再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用することであったということでございますので、それ以上のことについては、今後なお慎重な検討をしていただくというのが結論になっているということでございます。

○笠間委員

おっしゃっていることはわかりました。

○平松課長補佐

基本的に、その土地再評価法という、その法律の解釈の問題になると思うんです。ですから余りこの場にはなじまないのではないかというのもありまして、むしろ実務的な実務指針なんかで解決していかれるべきものであろうということが1点と、その経過報告でああいう文章が入ったということは一つの事実でありますから、そういう文章というか事実が消え去るものではないということ、その後それについて特段の反論もございませんでしたし、それが消えるというふうには考えていないということですけれども。

○辻山部会長

そのほかございますでしょうか。

いかがでしょうか、もう大詰めに近づきつつありますので、この機会にもしご発言がございましたらお出しいただきたいと思います。

斎藤委員、どうぞ。

○斎藤委員

結論においては結構と思いますし特に発言するようなことでもないんですが、何か時間が余って手持ちぶさたのご様子なので、この意見に対する対応案の書き方だけ、細かなことを1点ちょっと気になりました。

この資料1の2ページの5番の「減損損失の測定」とございますが、そのポツの3つ目で、「正味売却価額の定義に当たっては、「時価」でなく、「資産の売却から得られる金額」と明確に定義すべきである。」というコメントに対して、それに対する対応が「再調達原価等でないことは明らかである。」というふうになっていて、ちょっと質問と平仄がもしかしたら合っていないのかなという印象を受けましたので、これは大丈夫なんでしょうねということだけです。

○辻山部会長

今の点でございますけれども、質問が端折って書いてございますので、質問は、これはご紹介しましたように梅原さんから来たものでございまして、時価というにはいろいろな解釈が世の中であって、再調達原価というのも時価の定義に含まれるのではないかというようなるるございました。それに対する回答でこの、唐突ですが、ここに再調達原価と出ています。

○斎藤委員

この文章もどこかで出るわけですか。この資料1というのは。

○平松課長補佐

いえ、これは出しません。

○斎藤委員

出さないんだったら別に構いません。結構です。

○辻山部会長

品川委員、どうぞ。

○品川委員

この資料1の8ページのところで、この部会で私だけ随分何回も申し上げて申しわけなかったんですが、要するに、この対応策で書かれていることは今までの基準もやっていないから今回も調整は行う必要がないというふうに読めることと、この企業会計と税務会計は目的が異なるという言い方なんですけれども、異なるところの中で部分的には共通なところがあるから調整を図るべきであるというのが本来の租研等の意見だったんですね。

減損会計については、従来のこの評価損とか臨時償却と大体似ているところがあるから、そうであればその税務との調整がとられてしかるべきではなかったかという意見で、それともう1つは、従来こういう幾つかの会計基準が税との調整を一切関係ないとして扱ってきたことに対して、最終的な危機感があって何とかそこはならないのかという意見で、従来はやっていなかったから今回はやらないというような対応ぶりだと、やむを得ないのでしょうけれども、何となく問いを持って問いを答えるような感じが若干しないでもないんですけれども。今までの議論から言って、これ以上お答えを求めるのも無理かなと思うんですけれども。

○辻山部会長

今までやっていないからというよりは、今までもこの審議会としてはそのようなことは行わなくてもしかるべく調整が行われているということでございますので、今回も同じような取扱いになろうかということでございます。

高野委員、どうぞ。

○高野委員

ただいまの話で十分なんですけれども、建設業の中でちょっと話がありまして、建設業としての意見の中には特に記載していないんですけれども、やはり税務の問題、この審議会では多分なじまない問題なのかもしれませんけれども、やはり減損処理した金額については、税務上は損金として認めてもらいたいなという話と、それから欠損金の繰越期間がその場合には延長していただけるとありがたいなという話が、本件にはなじまないかもしれませんけれども出ておりました。

○辻山部会長

わかりました。ご意見は承っておきます。

それでは、時間がまだ半分ほどしか経過しておりませんけれども、十分に審議を重ねてきたということで、この段階ではほぼご了解をいただいたということであろうかと思います。

そろそろこれで……、どうぞ。

○三國谷審議官

全く議題に関係ないんですけれども、先ほどの土地再評価との話と税金ともまた少しかかわる話で、たしか土地再評価の場合には全く税金上考慮していないものですから、それを基準にして企業会計の方をやって、それと税金を取るとまたさらに複雑な問題がもう一つ係ってくるということだけちょっとご紹介しておきたいと思います。

○辻山部会長

よろしいでしょうか。

それでは、当部会といたしましては、次回の部会で意見書の内容を固める方向で進めてまいりたいと思います。

そこで、次回は、本日の議論も踏まえまして、起草委員と事務局で再度文章表現を含め検討させていただきまして、意見書の体裁にしたものを用意させていただき、ご審議をお願いしたいと思います。

本日ご発言できなかった方は、事務局の方にこれ以降でも結構でございますのでご連絡をお願いいたしたいと思います。

なお、次回の当部会の日程でございますが、6月28日金曜日の午後4時からを予定しておりますのでお願いいたします。正式には、改めて事務局から皆様方にご連絡をさせていただきたいと思います。

本日は、皆様方には大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

これにて散会とさせていただきます。

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