平成16年4月9日
金融庁

企業会計審議会総会議事録について

企業会計審議会総会(平成16年2月20日(金)開催)の議事録は、以下のとおり。

(連絡・問い合わせ先)

企業会計審議会 事務局
(金融庁総務企画局内)
金融庁 (TEL 03-3506-6000)
(内線 3657 3669)
総務企画局企業開示参事官室


企業会計審議会総会議事録

日時:平成16年2月20日(金)午後4時00分~午後5時08分

場所:中央合同庁舎4号館9階 金融庁特別会議室

○加古会長

それでは、定刻になりましたので、これより企業会計審議会の総会を開催いたします。

皆様には、ご多用のところご参集いただきまして誠にありがとうございます。

まず、あらかじめお断りといいますか、お諮りしたいわけですけれども、企業会計審議会議事規則第4条第1項という規定がございまして、それによって本日の会議を公開とすることにいたしたいと思います。この点皆様のご了解をいただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

〔「異議なし」と言う声あり〕

○加古会長

それでは、そのように取り扱わせていただきます。

本日は、竹中金融担当大臣にご出席いただきまして、冒頭ご挨拶をいただくことにしております。大臣には公務の関係で若干ご到着が遅れますので、ご到着次第ご挨拶をいただくということで議事を進めさせていただきたいと思います。

初めに、本日付けで委員、臨時委員等に異動がございましたのでご紹介いたしたいと思います。

まず、委員の異動についてご紹介いたします。新たに八田進二氏が委員に就任されています。

○八田委員

八田でございます。よろしくお願いいたします。

○加古会長

次に、臨時委員の異動についてご紹介いたします。かねてより臨時委員でございました加藤厚氏、黒川行治氏、小宮山賢氏、万代勝信氏がそれぞれご退任されました。新たに臨時委員として、岸田雅雄氏が、本日はご欠席でございますが、就任されています。

また、篠原徹氏をご紹介いたします。

○篠原臨時委員

篠原でございます。よろしくお願い申し上げます。

○加古会長

高田敏文氏をご紹介いたします。

○高田臨時委員

高田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○加古会長

内藤文雄氏をご紹介いたします。

○内藤臨時委員

内藤でございます。よろしくお願い申し上げます。

○加古会長

藤沼亜起氏をご紹介いたします。

○藤沼臨時委員

藤沼でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○加古会長

弥永真生氏をご紹介いたします。

○弥永臨時委員

弥永でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○加古会長

以上の方々が、新たに臨時委員として就任されていますのでご紹介申し上げました。

次に、今後、この部会、部会と言いますのは複数設けられているわけですけれども、部会レベルでご審議に参加していただきます新たな専門委員として時田優氏、町田祥弘氏にご参画いただきますことをご報告いたします。

専門委員でご退任いただいた方の紹介は省略させていただきますが、以上の異動状況につきましてはお手元に参考資料がございますので、そちらの方をご覧いただければと思います。

それでは、ここで報道のカメラが入りますので、その間しばらくお待ちいただきたいと思います。

○羽藤参事官

それでは、この間を頂戴いたしまして、事務局から配布資料の確認をさせていただきたいと思います。

お手元には、本日の議事次第とともに企業会計審議会の名簿を配布させていただいております。委員名簿でございます。それから、資料の1として「『2005年問題』の論点と考え方」。それから、資料の2として「ディスクロージャー制度及び会計基準の見直し」と題しました横長の資料。それから、資料の3として「会計基準の国際比較-主な日本基準、国際会計基準(IAS/IFRS)、米国基準の概要」と題する紙と、それから資料の4として「EU圏における日本の発行者数」という1枚の紙でございます。それから、資料の5として「日本の資本市場におけるEUの外国企業一覧」ということで、2枚の資料を用意させていただいております。それから、資料の6として「国際会計基準審議会の組織図」。資料の7として「国際会計基準審議会の予定表」。これはプロジェクトの予定表でございます。それから、資料の8として「A Resolution on IASC Standards」。2000年の5月当時の文書に和訳を添付いたしましたものを用意させていただいております。それから、資料の9として「Memorandum of Understanding」ということで、いわゆる「ノーウォーク合意」について、概略としての和訳を添付させていただいております。それから、資料の10として、EUの言わば官報になりますけれども、EUにおけるレギュレーションです。それから、資料の11として「国際監査基準(ISA)を巡る国際的な動向」。それから、資料の12として「国際監査基準の一覧表」ということで、その中身を章立てで紹介させていただいたものであります。それから資料の13として、関連する現行法の関連条文ということで資料を整えさせていただいております。委員のお手元で乱丁、あるいは落丁などございましたら事務局にお申し出いただければと思います。よろしゅうございますか。

事務局からは以上でございます。もうしばらくお待ちいただければと思います。

〔大臣入場〕

○加古会長

ただいま、竹中金融担当大臣がお見えでございますので、大臣から一言ご挨拶をお願いしたいと思います。

大臣、よろしくお願いいたします。

○竹中大臣

企業会計審議会の総会に当たり、一言ご挨拶をさせていただきます。

企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査の基準の整備、改善を目的として、これまでに数多くの会計基準、監査基準の整備に取り組んでこられました。昨年10月には、企業結合の会計基準を取りまとめていただき、これまでの委員の皆様のご努力によりまして、我が国の会計基準、監査基準などの制度の整備は、今日、国際的にも遜色がない水準にあるということができるというふうに考えております。

このような現状にあります我が国の制度につきましては、今後ともまず内外の理解と認識が一層深まりますように、また会計制度や監査制度の整備、改善がさらに進化していきますように、金融庁自らはもとより、関係者の取組みが引き続き必要不可欠であるというふうに思っております。その際、資本市場の競争力と信頼性をいかに向上させていくかという基本的な視点が、極めて重要ではないかというふうに思っております。すなわち我が国の資本市場の活性化は、我が国のみならずアジア諸国、国際的な経済にとっても重要な課題であります。

また、グローバルな経済活動を展開している我が国の経済活動主体にとっては、競争的な制度環境を確保していくことが円滑な経済活動のためには不可欠な課題でございます。

金融庁といたしましては、このような観点から金融・証券分野の制度改革に取り組んでいるところでありまして、引き続き、私自身、その具体化に努めるとともに、立法によって与えられた権能を的確に果たしてまいりたいというふうに考えております。

本日の総会は、会計制度や監査制度についてEUの動向をはじめとするグローバルな視点も踏まえた審議に着手していただくものであるというふうに承知しておりまして、これからのご審議に、私自身大変期待をしているところでございます。

最後になりましたが、改めて加古会長をはじめ委員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げて、私の挨拶とさせていただきます。

以上が書かれたものでございますけれども、基本的に今、我々予算委員会でいろんな政策問題を幅広く議論をさせていただいております。その中で必ずといって出てくるのは、やはりこの会計や監査の問題、それをベースに今の金融行政がございます。具体的に今色々な金融関連の問題が議論されておりますけども、やはりそのベースにあるのはまさに皆様の作業の積み重ねであるというふうに思っております。私自身、本当にこの審議会の活動成果に大変期待をしておりますので、超ご多忙の皆様方とは存じますが、是非共よろしくお願い申し上げる次第でございます。ありがとうございます。

○加古会長

どうもありがとうございました。

ただいま大臣から頂戴いたしましたご挨拶を踏まえまして、今後の審議を進めていきたいと思います。なお、竹中大臣にはこの後公務もございますので、ここで退室されます。大臣には、お忙しいところ誠にありがとうございました。

○竹中大臣

よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。

〔大臣退場〕

○加古会長

それでは、申し訳ございませんが、テレビカメラはここで退室していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

それでは、議事を進めさせていただきます。本日の議題は、本審議会で取り上げるべき課題につきまして、皆様にご審議をいただきたいと思います。

そこでこの議論のベースとして、前回の総会以降国際的な動きもあるようでございますので、まずこの点について、つまり企業会計を巡る最近の動向につきまして、事務局からまずご説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○羽藤参事官

それでは、まずお手元の資料2をご覧いただきたいと思います。

ディスクロージャー制度及び会計基準の見直しということでございます。

先ほど、竹中大臣からのご挨拶の中にございましたけれども、この審議会で企業結合会計の基準を昨年の10月にまとめていただいたところでございます。そして、ここにございますように、主な会計基準あるいはそれに関連する制度が整備されて今日に至っております。また、これ以外にも公認会計士の監査制度については、一昨年の春に監査基準の大改訂が行われ、そして昨年の5月には公認会計法が改正されるということで、会計、開示、監査、それぞれの制度整備が進展しているといった現状にあるわけでございます。

この点について、実は資料の3をご覧いただきたいと思います。もちろん現在では、会計基準の整備改善ということにつきましては、過渡的なテーマとして残されておりました企業結合会計基準、それから減損会計の基準が、企業会計審議会、この場で意見書を取りまとめていただいたということでございまして、今後、企業会計基準委員会の下で会計基準の設定、あるいはその実務の指針というものの整備が進んでいくことになっているのはご案内のとおりでございますけれども、これまでの会計基準が整備されてきた結果として、ここでは主な我が国の会計基準と、それから国際会計基準、それから米国での基準というもののそれぞれ主な処理の項目、あるいは定められている柱として整理をいたしまして、その上で共通する処理は一体どういうふうな関係になっているのかというものを色塗りで示したものでございます。

ここにございますように、大体大半においては、それぞれ国際会計基準あるいは米国の基準と比較しまして共通するような処理が、日本の基準では行われているということをご覧いただけると思います。中には日本の基準と米国の基準がほぼ相似しており、国際会計基準が違うというものもございますれば、中には日本の基準が国際会計基準と処理が共通であり、米国基準とは異にしているものもあるわけであります。

そして、その中でもちろん日本の基準において、例えば一部では厳格な処理をしているがために、国際会計基準や米国基準とは異なった取扱いになっているようなケース、これは具体的に申しますと、例えば企業結合会計基準の中で言えばのれんの取扱いでありますけれども、そういったものもありますし、また企業結合会計基準の中で、持ち分プーリング法ということで、言わばパーチェス法の、ある意味では乱用を防ぐという観点で、どちらが取得、あるいは非取得の関係を決定できないケースにおいてはプーリング法を適用すべきであるという、そういう整備のもので、日本の基準が国際会計基準や米国基準とは異なる取扱いを定めているといったものもあるわけであります。

こういう実情をどのように解釈し、あるいは一般に幅広い認識や理解を深めていただくのかが、現在の私どもとしての課題でもあると考えております。詳細については省略をさせていただきますけれども、それぞれ具体的な処理の内容についてはこの資料の2ページ目以降、補足的な説明を添付させていただいております。

なお、この資料については未定稿ということで、なお精査をすべき点がございますけれども、議論の前提認識として、本日はあえて事務局として資料を用意させていただいた次第でございます。

そして、このような会計基準を含めた制度整備が進展をしているということですけれども、翻って2005年問題ということが言われており、これは、背景にはEUの動向があるわけであります。

まず、そのEUの動向でございますけれども、大変恐縮でございますが、資料の10をご覧をいただきたいと思います。資料の10は、昨年の9月29日付けでEUにおけるレギュレーションとして、発表されているものであります。ここでは、2つの大きな条文が書いてあるわけでありますけれども、Article1というのが1ページ目の右の下の方でありますが、そこで、The international accounting standards set out in the Annex are adopted.と書いてありまして、Annexに掲げてあるものが3ページ目と4ページ目でありますけれども、international accounting standardsと、それからその解釈の指針も含めたものとして、これらが採択をされているということであります。

そして、それはどのような前提認識の下でこういうものが採択をされているのかということでありますけれども、1ページ目の(5)のところにありますけれども、Accordinglyと書いてありまして、all international accounting standards in existence on 14 September 2002、そして32号と39号を除いて、それらがshould be adopted.ということでありますので、そういう意味で、このAnnex に示されておるようなものが採択されておるということであります。これは、2005年の1月1日からEUにおいて、EUの上場企業の連結財務諸表に義務付けられるということが決められているわけであります。

その前提となっているのがIAS、国際会計基準ということでありますけれども、国際会計基準については資料の6をご覧をいただきたいと思いますが、ご案内のとおり、IASB、国際会計基準審議会があるわけでありまして、この審議会はその前身が、73年に設立された国際会計基準委員会というIASCが、その後幅広い支持と参加を国際的に図ろうということで、2001年の4月、4つの主要の機関として再構成されたというものであります。これは、中心が国際会計基準を作成をする国際会計基準審議会、そしてTrusteesという評議会が理事や委員を指名をし、一方、基準勧告委員会、それから国際財務報告解釈指針委員会といった、ここに書いてございますようなストラクチャーがあるわけであります。

次のページ、1ページおめくりをいただきますけれども、職業別の選出基盤によって14名の委員がIASB、国際会計基準審議会のメンバーとしてなっております。常勤委員の12名のうちの7名がリエゾンメンバーということで、出身国の会計基準設定主体と密接な関係を保持していくというふうな立場になっておるわけでありまして、そういう観点からアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、オーストラリア・ニュージーランド、そして日本ということで、日本からはリストの一番下にございますように、山田辰己さんが委員として入っておられ、ここで作成される国際会計基準が従来IASというふうに呼ばれてまいったものでありますし、最近は国際財務報告基準、IFRS、「イファース」というふうに略称されており現在に至っているわけであります。

資料の7をご覧いただきますと、今後に向けてということで、個々の基準を改善・整備するという活動中のプロジェクトがこれだけあるわけであります。それぞれ策定のスケジュールというものを明らかに示しながら、先ほどEUの報告のAnnexにありましたけれども、既に存在をしているものに加えて、これらのものが改訂をされるということで、国際会計基準が全体として整備が進んでおるということであります。

ところが、資料の8をご覧いただきたいと思いますけれども、そもそもこういった国際会計基準が、具体的にどのような形で実務に取り入れられようということで努力が行われてきたのかということであります。先ほど国際会計基準審議会の前身である国際会計基準委員会というものがあったというふうにご説明申し上げたわけですけれども、93年の8月に証券監督者の国際機構というIOSCOという機関がございますが、IOSCOで国際的な資金調達に活用される財務諸表に適応される会計基準について一定のリスト、コア・スタンダードというふうに言っておりますが、それらを通知し、IASCがコア・スタンダードを完成させたと。この進展を受けて、この資料の8の2000年の5月ですけれども、ポイントは最初から3つ目のパラグラフの4行目のAccordinglyというところで始まっていますけれども、ここをご覧をいただきますと、IASCのもとで、2000年の時点で30のスタンダードがあるわけですが、これらのものがクロスボーダーの募集、あるいは上場といった財務諸表に用いるということを各国ができるようにすることを決議して、加盟国に対して勧告をしているといったベースがあるわけであります。

このときから、国際会計基準が、ある意味では国際的な監督当局の認知のもとで、さらに策定・改善されるという作業が進んでおり、先ほど冒頭ご紹介を申し上げましたけれども、2005年の1月からはEUにおいて義務付けられるという流れになっているわけであります。

それから、資料の9でございますけれども、そのようなEUの動向を踏まえ、またアメリカではご案内のとおりエンロン事件以降、制度のあり方についてのさまざまな取組みがある中で、国際会計基準審議会、IASBと、アメリカの会計基準の設定主体であるFASBがNorwalk Agreementという一つの覚書を合意するに至って、要するに軽微な差異を取り除いて短期的なプロジェクトに着手をしていこうということ。そして、それは2005年の1月1日というものを一つのターゲットとして動かしていこうということで合意をしているわけであります。

一方、会計基準と並んで、もう一つの監査の基準という観点からは資料の11でございますけれども、国際監査基準といったものを巡った議論が展開されています。これは、主に議論の場となっておりますのが国際監査・保証基準審議会、IAASBという機関がございます。資料11の2ページ目をご覧いただきますと、この機関は国際会計士連盟、IFACに設置されたものであります。IFACは、本日ご出席の藤沼委員が前会長を務めておられましたけれども、全世界約250万人の会計士をその傘下に置く、160の国や地域が参加をしている、そういった機関でございまして、その中に設けられた国際監査・保証基準審議会の下で、国際監査基準の整備・改善という議論が進んでいるわけであります。

この国際監査基準を巡ってでありますけれども、1枚目に戻っていただきまして、まず1つは、先ほど証券監督者国際機構、IOSCOの場で会計基準の承認といったものが行われてきたと同様に、監査基準についても承認をということでの動きが現にあるという点が1つであります。

それから、ヨーロッパにおいて会計基準と同様に監査基準についても採用をしていこうという動きがあるわけであります。これは、最終的な決定にまだ至っておるということではないわけでありますけれども、いわば行政府サイド、つまり欧州委員会ではこのための動きを既に明確に打ち出しているわけでありまして、そのターゲットのタイミングがやはり2005年の1月になっているわけであります。

また、公益監督機関として、規制当局とIFACで監督を行う機関を設立をしていこうという動きもございます。また、国際監査基準については、それ自体が各国の監査基準をコンバージェンス、収斂をさせていこうという議論がされている動向がございます。

国際監査基準の具体的な内容については省略をさせていただきますけれども、主な柱はこの資料の12でありますが、幾つかの概念の規定から始まりまして、監査基準として必要な要素をそれぞれ盛り込みながら、そしてそれぞれについてさらに改訂作業というものが現在も行われながら議論が進んでいるといったことになっております。

資料の1に戻らせていただきたいと思います。専らこのような状況の中で、2005年問題というふうに言われる課題があるわけでありますけれども、資料の1の I でありますが、2005年問題の意味としては、国際会計基準審議会で作成される国際財務報告基準の採用が、2005年からEU域内の上場企業に義務付けられ、国際的に広範に利用されることによって、我が国にも影響すると考えられる諸問題ということであります。

監査基準についても、国際監査基準の義務付けに向けた動きがあるということを申し上げましたが、これについては、まず、先ほど冒頭にもご紹介いたしましたとおり、我が国の会計、監査、開示といった整備の状況が、国際的にも遜色のないものに至っているといった点について、関係者がより広範に、それから正しい正確な認識を持っていただくということが必要ではないか。そういった国際的な情報発信の努力ということが必要ではないかというふうにまず考えるわけであります。

それから、 III のところですけれども、個々の論点と考え方について方向性として整理をしたものでございます。

まず1つは、外国会社のIFRSによる開示でございます。先ほどご紹介しましたように、既にIOSCOでは、2000年の5月に国際会計基準に基づいて作成をした財務書類を、それぞれ開示を各国で受け入れていこうといったことが合意をされておるわけであります。そのような合意も背景にございまして、各国がそれぞれ受入れのための調整なども含めて所要の措置を講じているわけでありますけれども、お手元の資料の5をご覧をいただきたいと思いますが、我が国の資本市場においても、ここにございますように、国際会計基準の議論にまいりますその前の問題として、例えば、既にUKGAAP、イギリスにおける一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて策定された企業の財務書類が開示されている。さらにドイツ、それから2ページ目にはフランス、スペイン等々ございます。

すなわち、我が国でも証券取引法の運用においては公益、または投資家の保護という観点からこれは特段支障がないと、個別の財務諸表について金融庁長官が認める場合においては、我が国における開示というものを認めております。そういった制度の中で、これらの財務処理が開示をされておるということであります。

この資料の5に示しておりますのは、日本の資本市場における欧州の企業でございますので、これ以外にもアジアも含めまして、トータルで大体150位の外国の企業が、我が国ではそれぞれの母国の基準、あるいはアメリカの基準を使いながら開示をしているといった前提があるわけでありますけれども、こういうふうな状況の中でさらに今後、IASあるいは国際財務報告基準に基づいて開示をしてくる書類というものを、どのように位置付けるかといったことが一つの大きな課題であろうということでございます。

それから、資料の1の2ページ目に、我が国の企業が国際会計基準を採用することについての問題がございます。この問題は、現在は我が国の企業においても、一定の企業についてはアメリカの基準に基づいて連結財務諸表の開示というものを個別に認めております。これはむしろ歴史的な経緯と申しましょうか、かつて国際的な資金調達を専ら60年代当時アメリカで行うといった必要性との関係で、そういった企業がアメリカの預託証券を発行するということで財務書類を作っていったということがあるわけでありますけれども、そういう状況を踏まえて、日本においてもアメリカの基準で開示をするといったことを個別に認めているといったことがあるわけです。

そして、さらに先ほどEUで国際会計基準の容認をしていくという動きがある中で、今後我が国の企業の中には国際会計基準による財務書類を作っていこうと。そして、それを我が国においても開示をし、または国際的にも開示をしていこうといった動きも予想されるものであります。

こういった観点から、我が国での国際会計基準に基づく財務書類による開示のあり方を、どのように考えるかといった点が制度的な手当てとしての論点の一つとなろうというふうに捉えております。その際にはここにも書いてございますように、位置付けを明確にするいくつかの細かい課題もございます。

それから、国際的な開示制度との整合性ということが3番目の課題としてあろうと思っております。これは、我が国の開示の水準というものについては既に国際的にも、国際開示基準というものが別途ありますけれども、そういったものとほぼ遜色のない形で整っておりますが、国際的な動向の中では四半期財務情報の開示のあり方等々の問題もあります。

それから、4番目ですけれども、IASB等への対応というふうに書いておりますが、まず最初に、先ほど冒頭大臣のご挨拶の中にございましたけれども、今後我が国の国際的な事業活動を展開する企業にとって、その競争力を阻害するような制度環境の整備が一方的に進展することについては懸念があるという、その基本的な認識の中で、まず1つには、EUが2005年から国際会計基準を域内の上場企業の連結財務諸表に対して義務付けるという点に関連して、EU域外の企業がEUの中で開示をする書類に対してどのような影響をもたらしていくのか。

特に、お手許の資料の4をご覧いただきたいと思いますが、これはEU圏内における我が国の証券発行体の現状であります。証券発行体の開示には株式を上場しているケースもあれば、あるいは債券を発行しているケースもあります。債券の中には政府保証債のようなものもあり、その主体は地方自治体も含め、あるいは、公的な金融機関も含めて、いわゆる公会計と呼ばれるものの領域にも広がっておりますけれども、全体を合わせますと、EU全体ではここにございますように246という数字、これはまだ精査をしておる段階のものではございますけれども、これだけの発行体が、現にEUにおいて言わば有価証券の公開をしておるということであります。

株式がその中でEU全体として75、債券についてはEU全体で180ということでございまして、特に一昨年の実績ですと、我が国の海外での外債の発行の調達額ということを見ますと、ロンドンで大体1兆8,000億円に達しております。これに対してアメリカでは3,000億円ぐらいの規模になっておりますけれども、それだけ資金調達という観点、特に外債を発行してということでの資金調達のマーケットとしてロンドンのマーケットをはじめとするEUのマーケットというものが、大きな我が国の経済にとっての重要な地位を占めているわけであります。

こういった実情を踏まえながら、EUが国際会計基準を義務付けていくということが、我が国の会計基準に基づいて財務書類を開示をし、資金調達をしている我が国の企業体に、どのような影響を与えているのかという点については、資金調達活動に懸念が生じることがないように働きかけていくということも必要であろうという、そういう認識がまずございます。

それから、お手許の資料の1の3ページ目でございますけれども、(3)ですが、国際監査基準については、大体の項目については一昨年の監査基準の大改訂によって、我が国の監査基準も国際的に求められているレベルにほぼ遜色のない状況に至っているわけでありますけれども、あえて申しますと、保証業務と言われておる点についてフレームワークが欠けておる点がしばしば指摘されています。保証業務というのは一言で申しますと、軽微な手続きによって一定の保証、アシュアランスを与えるということを会計士が行う業務ということで、国際監査基準の中では位置付けられております。

これは、会計士が国際的な倫理規程に従ってこれを実践をするということがその中で定められておりますので、当然独立した立場において一定の保証を与えるということが前提になっているわけですけれども、狭義の意味での監査証明に限られない、広がりを持った保証を与えるといった業務についてのフレームワークの議論というものが、我が国では現在は欠けておるということで、あえて申し上げますと、国際監査基準との関係ではこの点についてどのように考えていくのかといったことがあるわけでもあります。

このほかにも、最後ですけれども(4)のように、やはり何といっても、人材、人が支えるものでありますので、そういったところに対する取組みというものも必要になってくるわけであります。

以上、2005年問題を巡りましては制度的な対応、それからそれも金融庁という監督当局だけが何か対応するということではない課題の広がりがあるということをお分かりをいただけると思います。今回の企業会計審議会においては会計基準、あるいは監査基準を中心として、国際的な視点からのご審議をお願いをいたしたいというふうに事務局としては考えております。

長くなりましたけれども、以上でございます。

○加古会長

ありがとうございました。

私から口火を切らせていただくのは誠に恐縮ですけれども、今回の総会での審議事項との関連で申し上げますと、ただいまの事務局のご説明、あるいは先ほどの竹中大臣のご挨拶にもございましたが、当面の重要な課題として、この国際的な動向に対して我が国がどのように対応すべきか。これが一つの大きな焦点になっていることは間違いないだろうと思われるわけです。

それで、今会計制度を仮にいわゆる会計の面と監査の面というふうに2つに分けて考えてみますと、前者の会計の面について言いますと、国際会計基準に基づいて作成されました財務諸表がございますが、これを我が国の企業会計制度上、そのようなものをどのように位置付けていくべきか。これについて一定の判断なり方針なりを決めなくてはいけないという点が1点です。

それから、監査につきましては、例えば四半期開示についての今後の検討などを見通した上で、国際的に検討されています、先ほど来、申し上げております保証業務のフレームワークをどう考えていくかということも、本審議会としてきちんと検討しておかなくてはいけないということがあるように思います。

こうした点を踏まえまして、今後この審議会で検討していくべき事項についてご自由にご発言をいただきたいということでございます。事務局に対する質問でもよろしいですし、ずばり今申しましたこの審議会での検討課題という面でもよろしゅうございます。どなたからでもどの局面からでも結構ですので、ご自由にご発言いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

八木委員、どうぞ。

○八木委員

ありがとうございます。

先ほどの羽藤参事官、あるいは加古会長のご発言をなぞるような感じになるんでございますけれども、私ども産業界の立場からすると、今日の具体的なテーマである、今後例えば企画調整部会において外国企業のIASによる開示をどうするか、あるいは我が国企業のIAS採用の可否などを議論をするというのは、早急にやらなければならないということで、全く賛成しているわけでございます。と申しますのも、やはり先ほどご紹介のあった2005年問題というのは、定義はなかなか難しいところがあると思いますけれども、要は我々日本企業が資金調達の側面からいよいよ追い込まれて、急いで解決しなくてはならない問題が非常にたくさん出てきた。このように思うのです。

我々、会計基準のコンバージェンスというのは、当然、目指すべきゴールだと思うのですけれども、既に具体的に、ECあるいは英国のFSAから、IAS若しくはIAS同等又はアメリカの基準で作られた決算書しか認めないと突き付けられますと、それに対してどう対応するかというのは、これはもう時間があまりないわけなので、資金調達に支障が生じるか生じないかとの懸念がどんどん大きくなってきております。至急やらなければいけないのは関係者、これは日本だけじゃなくて海外も含めて協力体制をとり、当面の問題点をなるべく最初に取り上げて不都合なく色々な仕事が継続できるようにしていくというのが、必要であり、そのためには相互承認ということを、それを確保するためには全力で対応しなければいけないというふうに思っています。

よく相互承認というと、コンバージェンスに逆行する考えだというふうに思われるかもしれませんが、そうではなく、コンバージェンスに持っていくためには、先ほど色々ご紹介のあった資料を用いながら、相互承認という姿勢でいかないと、肝心のコンバージェンスに行き着かないのではないかというふうに思っているわけです。

そういう意味で、昨年11月以来関係者で非常にご尽力いただいて、先ほどご紹介のあった、ここにまだ載せ切れないぐらいの色々な英文の資料ができておりまして、非常にその点では我々として、これからの交渉に使える材料を提供いただいて本当に感謝しております。我々も金融庁或いはその他の団体と、当事者として海外に出向いて、色々なこういう交渉をしなくてはいけないというところに来ていると思っております。

幸い2月、来週でございますけれども、IASBの、私の場合はSACがありますのでそこへ行きがてら、ロンドンとブリュッセルで関係の方と交渉を持ちたいと思います。当然、金融庁ももう既にお始めになっているので、総力を挙げて取り組むということが、今までの審議会のテーマと違った意味の性格を持っている、このように認識しておりまして、今早急に取り組んでいただきたいと思っております。

○加古会長

ありがとうございました。ほかに。

奥山委員、お願いします。

○奥山委員

今、八木委員がおっしゃったことは、私も大変尤もだという気持ちでいるのですけれども、それ以外に保証業務をぜひ審議会で取り上げていただきたいと思います。

実は、私ども会計士協会内でもこの研究を進めているわけですけれども、四半期の財務情報等、財務諸表ではないことについて保証を求めることが最近すごく増えております。私どもとしては積極的に対応したいのですけれども、日本でアシュアランス全体としてのフレームワークがはっきりしてないので、どこまでどう手をつけたらいいのかということについて戸惑っている状況がございますので、ぜひ早急にこの点についての検討をお願いしたいというふうに思っております。

○加古会長

ありがとうございました。

伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

今日の会議は時宜を得たものだと私は思っております。企業会計審議会に関しての会計面での対応については、企業会計委員会とのある種の調整をしつつお進めいただくということになろうかと思うんでございますけれども、今後のスケジュールはどういうふうにお考えになっておられるのか。先ほどの八木委員の話にありますように、ヨーロッパへの対応については、スピードを要する問題であり、監査の問題にもつながっております。レジェンドとも関連するので、全体的なスケジュールを今後どう考えたらいいのか教えていただきたい。これは質問でございます。

○加古会長

早い時期に対応しなければいけませんが、この点について事務局の方で何かございますか。

○羽藤参事官

具体的に我々事務局としてお願いをしたいと思っておりますのは、この夏までに、何らかの取りまとめをそれぞれの部会でお願いをしたいというふうに考えております。

○加古会長

伊藤委員、いかがでしょうか。

○伊藤委員

はい、わかりました。

○加古会長

ほかに、ございませんか。

長友委員、どうぞ。

○長友委員

先ほど竹中大臣から、資本市場の競争力強化。また、資本市場の活性化とグローバル化に備えよというお話がありました。このIAS問題というのは、まさしく早急に取り上げて我が国としても対応しなければならない問題であり、我々のマーケット、我が国の資本市場の国際化という意味でもやはり考えていかなくてはならないと思っております。金融審議会でも、例えば英文開示の問題をどうするか等々の話もスタートをするというように聞いております。

また、我が国の経済の再生、活性化について明かりが見えてきたというところから、現実のニーズとして外国の企業であっても、我が国市場への単独の上場ということの意向が示されてきているという状況も、ご理解をいただきたいと思います。

ただ、私ども市場に身を置く人間としては、投資家保護も十分に考えなくてはならず、投資家保護の観点からどういったことに対して追加の開示その他をやらなければいけないのかと、こういったことについても早急にご議論をいただければというふうに思います。

EUに対する対応はもちろんですが、我が国の企業に対するインパクトを考え、周りで取り囲むそれぞれの国の企業が日本のマーケットに対してダイレクトにアクセスをするという状況も近づいてきているということをぜひご理解をいただければと思います。

○加古会長

ほかにいかがでしょうか。

辻山委員、どうぞ。

○辻山委員

先ほど、八木委員の方から2005年問題の定義について、必ずしも一義的ではないという、そういうご発言がございましたけれども、やはり2005年問題を考えるときに、全て同じ問題として考えられない部分があると思います。幾つかに分けて考える必要があると思うのですけれども、例えば市場について日本市場とヨーロッパ市場、それからそこに上場していく企業についても日本の企業とヨーロッパというふうに考えますと、それだけでも4種類の問題が2005年問題にありまして、さらに日本市場に上場する日本企業という中でもドメスティックに展開している企業と国際的に展開している企業と、そうするとおよそ5種類の問題というものがありますので、これらを全部一つの枠組みの中で論じるということではなくて、きちんと分けて論じる必要があると思います。

また、IAS問題であるとか2005年問題と言いますけれども、やはり会計基準そのものの問題というのがかなり大きな問題であり、FASBとIASBの関係を考えてみましても、やはり日本では新しい民間の基準設定主体があるわけですから、そことの関係をどういうようにこれからきちんと考えていくのかということについてもコンセンサスを得ていく必要があるのではないかと思います。意見の上に質問ですけれども、この2005年問題あるいはIAS問題について、ASBJの位置付けをどのようにお考えになっているのかについて少しお話をお聞かせいただければと思います。

○加古会長

では羽藤参事官、どうそ。

○羽藤参事官

事務局としては、今のご指摘の点については次のように考えております。

まず、市場については、確かに我が国の資本市場とEUの市場ということであると思うのですけれども、この企業会計審議会は当然金融庁でお集まりをいただいているわけでありまして、まず日本の市場についての制度のあり方を考えていただくということだと思います。

ただ、先ほどもございましたように、早急にアクションを起こさなければならない課題としてEUにおける日本基準の受入れについてはどう考えるのか。この問題はEU各国あるいは監督当局、EU委員会等々の判断があるわけであります。その規制当局がどのように受け入れるかという問題でありますし、またそれぞれの市場の運営機関がどう考えるのか、あるいは海外の投資家がそれをどう受け止めるのかといった広がりのある問題でありますので、金融庁ももちろんそうですけれども、先ほども八木委員からお話がありましたように、関係者それぞれ働きかけていくということがございます。企業会計審議会としては、サポートをする意味での理論的な点を整理していただくということはあるかとは思います。

そういう意味では、日本市場において、日本の企業と、外国の企業がそれぞれ日本の市場とどう関わりを持つのかという点で、国際会計基準の話があるということでありますが、それぞれの論点について各企業が国際会計基準で書類を作成し、そして開示をするに当たり、例えば証券取引法上の開示としてそれをどのように位置付けるのか。これは投資家保護という観点から、規制当局としてどのように判断をするのかということが問われなければならないわけでありますから、その点について企業会計審議会で制度のあり方として議論をいただくというのが、これがメイン・イシューであります。

そのときに、個々の国際会計基準について、或いはこれから国際会計基準が策定されていくことについて、これは一義的には企業会計基準委員会で会計基準としてどのように考えていくのか、それをIASBでの議論との関係においてどのように働きかけていくのかは、既に国際対応委員会などを通じて、或いは山田臨時委員がIASBの理事として入っておられることを通じ、また、八木委員、辻山委員が、先ほどのチャートにもございましたようなSACという中のメンバーのお一人として参画をされておられるわけでありますから、そうした中で個々の国際会計基準の関係については、基本的には企業会計基準委員会の場でご議論をいただくことであろうというふうに思っておりますし、現にそのような形で関係する団体の方々等々も具体的なプロジェクトについて、例えば、保険あるいは業績報告等について、取組みを行っておられると認識しております。

むしろ、国際会計基準にどのような規範力を与えていくのか、証取法という法目的の下で制度のあり方ということを企業会計審議会でご議論をいただき、立法府の意向もあると思いますけれども、その関係を我々なりに整理をしながら具体的な執行の問題としてはどのように捉えていくのか、そういう形で国際会計基準に基づいて外国企業の開示、或いは日本の企業の開示についての整理をこの場でしていただきたいと事務局としては考えております。

○加古会長

ほかにございませんか。伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

今の話、大変よくわかりましたが、少し突飛なことをお伺いして恐縮ですけれども、2005年のEU問題を巡り、特にIASBとの関係について我々は注力しています。もちろん外債の発行等を含めてファイナンスは確かにロンドンの方がやりやすいし、プレミアム条件をとると有利だからということで、かなりロンドンに集中的に行っておりますけれども、金融情勢はどう変わるか分かりませんし、為替の問題もあって変化するかもしれない。つまりIASについてIASBが、ノーウォーク合意をやったように、日本は一体アメリカとの関係をどうように今後考えようとしているのか。まずはヨーロッパに集中するのか。その辺りを戦略的にはどのようにお考えになっているのでしょうか。

○加古会長

では羽藤参事官、どうぞ。

○羽藤参事官

アメリカでも会計の制度を巡り、会計の基準について、大きな議論が行われているというふうに承知をしておりますし、監査人との関係ではサーベンス・オクスリー法をはじめとして、我が国の、例えば監督当局としても、監査制度との関係での具体的なイシューなども幾つかございます。

アイテムによって金融審議会の場で、或いは公認会計士の制度部会の場でご議論いただくこともありますが、我が国の証券発行体や関係者が、会計基準そのものについてアメリカの制度や市場監督当局との関係で現在大変困った状況が現実化しているという認識には、ないと承知しており、また、我が国の制度のあり方として何かご議論いただくことは、今はないものというふうには認識しております。

○加古会長

まだまだ議論があろうかと思いますが、予定の時間が5時まででございます。一旦ここで議論を区切りにさせていただきまして、お諮りしたいわけですが、お話のように国際会計基準と国際監査基準との対応という問題が差し当たり議論になるはずですけれども、これについて今後の審議事項として2つの審議を考えるということにしてはどうかということであります。

1つは、国際会計基準に関する我が国の制度上の対応という問題が一つであります。それから2つ目が、財務諸表の保証に関する概念整理を取り上げるテーマが一つ。前者についてはこの審議会に企画調整部会がございますので、そこで取り上げることにする。後者については、従来どおり監査を取り扱っております第二部会でご審議いただくということにしたいと思いますがいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。

〔「異議なし」と言う声あり〕

○加古会長

それでは、ご賛同を得たものとしてそのように決定させていただきます。審議の方ですが、企画調整部会は引き続き私が部会長、安藤委員が部会長代理となっております。第二部会の方は、脇田委員が部会長、宮島委員が部会長代理となっていますので、その組織で進めていきたいというふうに思います。

なお、各委員の部会への所属及び具体的な部会の日程等も決めなくてはなりませんが、これにつきましては事務局を通じまして、後日ご連絡申し上げるということにさせていただきたいと思います。

やや予定の時間をオーバーいたしましたけれども、本日はこれをもちまして会議の終了ということにさせていただきたいと思います。ご協力いただきましてどうもありがとうございました。

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