金融審議会総会(第16回)議事録

日時: 平成14年12月20日(金)16時03分~17時24分

場所: 中央合同庁舎第四号館(9階)金融庁特別会議室

○ 貝塚会長

ただいまから、金融審議会第16回総会を開催させていただきます。

本日は、ご多忙のところご参集くださいましてありがとうございます。

本日は、幾つか報告事項ないしは現在進行中のことについて皆様にご報告し、それについてご意見をいただくことになると思います。まずは証券市場の改革につきまして、第一部会及び公認会計士部会が取りまとめました部会報告を各部会から報告いただきます。次に、前回の総会で事務局より説明いただきました「金融再生プログラム」の着実な実現のため、去る11月29日に発表されました「作業工程表」ついて、また工程表において金融審議会で審議することとされた事項に係る、第二部会で検討されるわけですが、どういう項目が検討されるかについて事務局からご報告をいただきます。

それから、本日の議事は通常どおり公開となっておりまして、報道機関の方などのために後ろの方の席を確保しております。

それでは、議事を進めさせていただきます。

まず初めに、12月16日に取りまとめられました第一部会報告「証券市場の改革促進」について、太田第一部会長代理及び事務局から報告いただきたいと思います。

それでは、太田部会長代理よろしくお願いします。

○ 太田第一部会長代理

第一部会長代理の太田でございます。

今日は、神田第一部会長が欠席でございますので、私からご報告をさせていただきます。

8月6日に公表されました「証券市場の改革促進プログラム」に盛り込まれた制度改正を伴う事項につきましては、9月9日の金融審議会総会で審議のキックオフがなされまして、具体的な議論は第一部会の審議にゆだねるということで、年内をめどに総会に報告をせよということになっております。これを受けまして第一部会では、9月17日に「市場仲介者のあり方に関するワーキンググループ」、それから「取引所のあり方に関するワーキンググループ」の設置をいたしました。それから「ディスクロージャー・ワーキンググループ」の再開を決定をいたしまして、その後有識者、それから実務界の方々にもご参加をいただいて、部会とワーキンググループ合わせまして計17回の審議を行いました。そして去る12月16日の部会でこの報告を取りまとめまして、本日、総会で報告ができるという段取りになったわけでございます。

第一部会報告の骨子ですけれども、証券市場を幅広い投資家の参加する真に厚みのあるものにすると。市場機能を中核とした我が国金融システムの中心を担うものにしていくために、証券市場の構造改革の一環として市場仲介者、ディスクロージャー、取引所の3つについて、次に述べるような制度の整備が必要だという結論に至りました。

まず、市場仲介者についてでございますが、国民と市場をつなぐ市場仲介者が投資家本位の金融サービスをアクセス容易な方法で提供する。それから投資家の信頼を確固たるものにしていく。そういう目的のために、投資家保護に配意しつつ、証券代理店制度を創設する。それから証券会社、投資信託委託業者、投資顧問業者の最低資本金の引き下げ、それから主要株主ルールの導入等が必要だということでございます。

次に、投資家と企業をつなぐ情報の架け橋でありますディスクロージャーについてでありますけれども、投資家の信頼が得られる市場を確保するという観点から、米国における不正会計事件の教訓も踏まえまして、事業や財務に関する開示情報の充実・強化を図る。それとともに、企業活動の活性化を通じた経済の活性化を図るという観点から、企業の事業資金調達の円滑化、そして事業再編の迅速化ということに資するために、各機関投資家の範囲の拡大など、私募制度の見直しを初めとする措置の具体化が必要であるということになりました。

そして最後ですが、取引所についてです。金融証券取引のグローバル化に伴う市場間競争、これに我が国の市場が適切に対応できるように、投資家保護、それから不公正取引の防止、こういうことに配意しながら海外取引所による国内への端末設置に関するルールの明確化、それから我が国に支店のない海外の証券業者も我が国の取引所取引に直接参加できる制度の整備が必要、それから市場の公正性、中立性、信頼性の確保に配意をしながら、内外取引所の資本提携を可能にするための株主ルールや持株会社制度、こういったものの法的な枠組みの整備が必要だという内容になっております。

第一部会といたしましては、具体的な制度整備の提言を行っているこうした事項については、金融庁がその速やかな実施をしていただくように、こういう要請をいたしますとともに、こうした制度改革を本当に実のあるものにするために、市場のメインプレーヤーである市場関係者の奮起を促したいというふうに考えております。

私からは以上ですが、報告の具体的な内容については事務局からお願いいたします。

○ 貝塚会長

それでは、市場課長お願いします。

○ 乙部市場課長

事務局より報告本文を読み上げさせていただきます。

○ 山沖調査室長

それでは読み上げます。

資料は、今お手元にあります「証券市場の改革促進」という厚い冊子がございますが、その五、六ページになりますけれども、「はじめに」というところから読ませていただきます。

1.はじめに。

(1)金融を取り巻く環境の変化。

金融技術の進展や情報通信技術の飛躍的な発展に伴い、金融証券取引は急速に変貌しつつある。金融取引のグローバル化も急速に進み、国際的な取引所の連携・統合の進展など、市場間の競争も激化している。資金を運用する投資家は、リスク選好度に応じて、市場において魅力ある金融資産が多様なチャネルを通じて提供されることを求めている。資金を調達する企業は、思い切った事業活動の展開を支えるリスクマネーが円滑に供給される仕組みを求めている。

このような状況の下、今後の我が国金融システムは、金融審議会答申「中期的に展望したわが国金融システムの将来ビジョン」(9月30日公表)でも述べられているように、リスクテイク及びリスク分散を最も適切かつ効率的に行うことのできる市場機能を中核としたものになっていくことが必要である。

(2)累次の制度改革。

近年、証券市場については、いわゆる金融ビッグバンを初めとして、さまざまな改革が実施され、その成果は売買委託手数料の大幅な低下、ネット専業証券などの特色ある証券会社の登場、銀行による投資信託の販売の増加等としてあらわれてきている。

しかしながら、実体経済の停滞や証券市場の低迷があるとはいえ、我が国における個人金融資産は、諸外国とは異なり、依然として預金中心となっており、株式等への投資割合はむしろ減少傾向となっている。

(3)「証券市場の改革促進プログラム」。

政府は、本年6月の閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」において、「預貯金中心の貯蓄優遇から株式・答申などへの投資優遇への金融のあり方の転換を踏まえた直接金融への信頼向上のためのインフラ整備など、証券市場の構造改革を一層促進していく」こととした。

これを踏まえ、金融庁は、8月6日に、「証券市場の改革促進プログラム」を公表した。このプログラムは、マル1誰もが投資しやすい市場の整備、マル2投資家の信頼が得られる市場の確立、マル3効率的で競争力のある市場の構築という3つの柱に沿って、発行体である企業、市場仲介者、市場開設者、投資家に関する制度についての包括的な取り組みを定めたものである。

(4)金融審議会における審議。

金融審議会としては、9月9日の総会において、「証券市場の改革促進プログラム」に盛り込まれた制度改正を伴う事項について、第一部会及び公認会計士制度部会において、幅広い観点から、具体的な議論を行うこととした。

これを踏まえ、第一部会は9月17日に「市場仲介者のあり方に関するワーキング・グループ」、「取引所のあり方に関するワーキング・グループ」の設置及び「ディスクロージャー・ワーキング・グループ」の再開を決定した。その後ワーキンググループにおいて15回、第一部会において4回(そのうち合同会合2回を含む)の会合が開催された。

2.基本的考え方。

証券市場を幅広い投資家の参加する真に厚みのあるものとし、市場機能を中核とした我が国金融システムの中心を担うものとしていくため、「証券市場の改革促進プログラム」や各ワーキンググループの報告も踏まえ、証券市場の構造改革の一環として、市場仲介者、ディスクロージャー、取引所について、以下の基本的考え方に基づく制度整備を行うことが必要と考える。

マル1市場仲介者については、投資家にとって、アクセスが容易で、かつ質の高い多様な金融サービスの提供が行われるようにすることが必要である。

近年、インターネットを通じた証券取引が活発となっているが、他方で、証券会社の営業店を通じた取引にも引き続き根強いニーズがある。証券会社の店舗網が限られていることから、投資家の証券市場へのアクセスを一層容易にするため、銀行と証券会社の共同店舗や銀行における証券取引の書面取り次ぎが既に実施されたところであるが、これに加えて投資家保護に十分配意しつつ、証券会社の代理店制度(仮称)を導入することが適当である。

また、特色ある金融サービス業者の参入や競争の一層の促進を通じて、投資家本位の質の高い多様なサービスの提供を促すため、証券会社、投資信託委託業者、投資顧問業者の財務の健全性確保に配意しつつ、その最低資本金の引き下げを図ることが適当である。

他方、証券会社、投資信託委託業者、投資顧問業者等が、今後とも国民と証券市場とをつなぐ中核的な存在であり続けるためには、国民からの十分な信頼を確保する必要がある。このためには、何よりもこれら金融サービス業者自身による一層の努力が必要であるが、法制面においても、従来から行われてきたさまざまな行為規制や取締役の適格条件等に加えて、経営に影響力を有する主要な株主に関しても、最低限の資質が確保できるよう、行政がその適格性をチェックできる制度を整備すべきである。

マル2ディスクロージャー制度については、投資家の信頼が得られる市場を確保する観点から、企業の事業や財務に関する情報の開示に関し、開示すべき情報の充実・強化を図るとともに、企業活動の活性化を通じた経済の活性化を図るという観点から開示規則の整備を行うべきである。

ディスクロージャーは、資金調達者たる企業と資金供給者たる投資家をつなぐ情報の架け橋である。最近の米国における不正会計事件の教訓をも踏まえると、投資家保護と市場への信頼性の向上を図る観点から、監査の質と実効性の確保とともに、ディスクロージャーの充実・強化を図る必要がある。具体的には、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の実体を積極的にディスクローズすることにより、企業統治の強化への取り組みを市場に明らかにするとともに、企業に関する情報が投資家に対し、正確に、具体的に、かつわかりやすく開示されることが重要である。

また、我が国における実体経済の停滞等の状況を踏まえると、企業活動の活性化という観点から、企業による事業資金調達の円滑化及び事業再編の迅速化のため、「公募市場」に係る制度整備への積極的な取り組みを行うことを中核とすべきではあるが、同時に「私募市場」の活性化を図ることも必要であり、このために、必要なディスクロージャー・ルールの整備を行うべきである。

さらにディスクロージャーについては、充実した情報ができる限り早く、的確に投資家に開示されるよう、その手続等の簡素化・迅速化を図ることも重要な政策課題である。

取引所については、我が国の投資家や資金調達者が市場の持つポテンシャルと利便性を十分に享受できるようにするとともに、我が国の取引所が金融証券取引のグローバル化に伴う市場間競争に適切に対応できるようにしていく必要がある。

海外の取引所においては、国外にも会員や取引参加者を募り、その上場商品を国外から直接取引することが可能な端末を設置したり、取引所間で相互に相手方取引所の会員を自取引所の会員として取引を認める(いわゆるクロスメンバーシップ)ことが行われている。また取引所間の資本提携や統合も進んでいるなど、取引所を中心とした市場間の競争が激化している。

このような状況を踏まえると、まずは、我が国の取引所がグローバルな市場間競争に適切に対応し、積極的な海外展開を行うことが可能となる法的な枠組みを整備していくことが必要である。その際、取引所が市場のインフラとしての高い公共性を有するものであることから、公正性・中立性・信頼性の確保、投資家保護、不公正取引の防止等に配意した制度とする必要がある。

なお、我が国証券市場がグループな競争力を確保していくためには、国内においても市場間の競争を通じて、市場の効率性、利便性の向上を図っていくことが重要であることは言うまでもない。このため、取引所市場のあり方のみならず、店頭登録市場や取引所外取引のあり方を含めた国内市場全体の制度整備も必要であり、今後、取引所市場・店頭登録市場・私設取引システム(PTS)の位置づけの見直しや取引所取引原則の見直し、最良執行のあり方、市場開設者のあり方等の課題についても、さらに検討を行っていくことが必要である。

3.具体的な制度整備。

(1)市場仲介者に関する制度整備。

証券会社、投資信託委託業者、投資顧問業者等に関し、以下の制度整備を行うべきである。

マル1証券会社、投資信託委託業者、投資顧問業者の最低資本金の引き下げ。

競争を通じて特色ある金融サービスの提供が行われるようにするため、証券会社においては顧客資産の分別管理や投資者保護基金制度の整備が行われており、また、投資信託委託業者、認可投資顧問業者においては、顧客資産の預託の受け入れの禁止等の投資家保護の仕組みが整備れていることも踏まえつつ、参入促進の観点から、証券会社、投資信託委託業者、認可投資顧問業者の最低資本金を現行の1億円から 5,000万円程度に引き下げることが適当である。

マル2証券会社、投資信託委託業者、投資顧問業者の主要株主ルールの導入。

証券会社、投資信託委託業者、認可投資顧問業者に対する国民からの一層の信頼確保を図る観点から、経営に実質的な影響力を有する主要株主(原則として20%以上の議決権保有者)について、適格性を確認する制度を導入することが適当である。この制度においては、主要株主が不適格者となった場合には、行政当局は必要な監督上の措置を講ずることができることとすべきであり、また、その持効性を確保する観点から、必要に応じて主要株主に対する報告徴求や検査を行えるようにすべきである。

マル3証券代理店(仮称)制度。

投資家の市場アクセスの拡充を図るため、証券会社について、みずからは顧客口座を有さず証券会社と顧客の証券取引の仲介を行う証券代理店制度(仮称)を導入すべきである。

その際、適切な業務の遂行を確保するため、証券代理店の登録制度を導入し、証券会社と同様の行為規制に服せしめるとともに、証券代理店に不適切な行為があった場合に、これを是正する行政処分等を行える仕組みとすることが必要である。さらに、条件代理店において取引の勧誘を行う者に一定の資質を求めるとともに、証券代理店が顧客に損害を与えた場合における契約先の証券会社の損害賠償責任を明確化すること等を通じて、投資家保護に欠けることのないようにすることが必要である。

なお、証券代理店については、個人、法人を問わず営むことができることとするとともに、投資家保護に十分留意しつつ、制度的には一社専属性ではなく複数の証券会社との取引を仲介することも可能とすべきである。

これらマル1からマル3の各項目についての細部にわたる考え方は、別紙に掲げる「市場仲介者のあり方に関するワーキング・グループ」報告書に記載されたとおりである。同報告書は第一部会に報告されて了承されたものである。

マル4その他。

証券投資の販売チャネルの拡充・多様化を図る観点から、銀行による有価証券売買の書面取次ぎが既に行われているところであるが、協同組織金融機関についても同様に、有価証券売買の書面取次ぎが行えるようにすべきである。

また、投資家の期待にこたえる証券会社の資産管理・運用サービスの円滑な実現に資するよう、投資家保護に配意しつつ、証券会社による投資一任業務等の兼業に係る規制の適正化を図るべきである。

さらに、資産運用手法の高度化に伴い、多様な資産運用の担い手を確保するため、信託銀行も投資一任業務を営むことができるようにすべきである。

(2)ディスクロージャーに関する制度整備。

証券取引法に基づくディスクロージャー制度の意義は、有価証券の内容、有価証券の発行者の財務内容、事業内容等の情報を正確、公平かつ適時に開示することにより、投資家保護及び有価証券の円滑な流通を図ろうとするものであり、こうしたディスクロージャー制度の意義を十分踏まえた上で、米国における企業会計改革法の制定など、最近の国際的な動向も踏まえつつ、以下の制度整備を行うべきである。

マル1信頼される市場の確立に向けたディスクロージャーの充実・強化。

現在、有価証券報告書等において開示されている事業内容、財務内容等の情報に加え、国際的にもその強化が求められているコーポレート・ガバナンスに関する「ガバナンス関連情報」(内部統制システム、リスク管理体制、役員報酬等)、「リスク情報」(特定の取引先への依存、重要な訴訟事件の発生等)及び経営者による財務・経営成績の分析(MD&A)」(経営成績に重要な影響を与える要因についての分析等)についての開示を充実すべきである。

また有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する代表取締役の確認を行うことも容認する制度とすべきである。

マル2経済の活性化に資するディスクロージャー・ルールの整備。

企業による事業資金調達の円滑化の観点から、適格機関投資家の範囲の拡大、エクイティ関連商品に係る適格機関投資家私募(プロ私募)の適用等の私募制度の見直しを行うとともに、事業再編の迅速化の観点から、公開買付規制の適用除外要件の拡大及び新設された持株会社の発行登録制度利用適格要件の緩和を行うべきである。

マル3ディスクロージャーに関する手続等の簡素化・迅速化。

ディスクロージャーに関する手続等の簡素化・迅速化についても重要な課題であり、手続の迅速化の観点から、組込方式の有価証券届出書についての効力発生期間の短縮及び電子開示システム(EDINET)による提出される訂正発行登録書に係る発行登録の効力停止期間の短縮を図り、また、手続の簡素化の観点から、有価証券報告書の提出免除要件の拡大及び未上場・未登録外国会社の発行登録制度利用適格要件の拡大を図るべきである。

マル4その他。

目論見書の改善については、目論見書による情報開示制度のあり方として、今後、引き続き検討する。四半期開示の充実については、証券取引所等における四半期開示の実施の動向を踏まえつつ、今後、検討を行っていくべきである。

これらマル1マル4の項目についての細部にわたる考え方は、別紙に掲げる「ディスクロージャー・ワーキング・グループ」の報告書に記載されているとおりである。同報告書は第一部会に報告されて了承されたものである。

(3)取引所に関する制度整備。

取引所について、以下の制度整備を行うべきである。

マル1海外取引所端末の国内設置。

海外取引所による国内への端末設置については、諸外国において、手続や設置条件等についての枠組みの整備が進められており、今後のニーズの拡大の可能性も踏まえると、我が国においても国内投資家保護の観点から法令においてルールの明確化を図るべきである。

具体的には、国際的なルールの調和に配意しつつ、本国において適切な規制・監督を受けており、自主規制機能が十分に整備されていると認められる海外取引所については、当局と当該海外取引所に係る外国当局との間で必要な情報交換が可能となる体制の整備を前提として、取引量などについて継続的な報告を行うなどの最小限のモニタリングルールを課した上で、有価証券市場の開設に係る免許手続を要さずに、国内への端末設置を認める手続を整備することが適当である。

マル2国内取引所の海外展開(リモート・メンバーシップ、クロス・メンバーシップ)。

我が国の取引所市場の流動性の向上と国際競争力の強化を図る観点から、不公正取引の防止に配意しつつ、海外の証券業者が、国内に支店を設置することなく、我が国の取引所市場の会員等となって、直接発注することを可能とする制度を整備すべきである。

具体的には、国内に支店を設置しない海外の証券業者について、当局と当該証券業者に係る外国当局との間で情報交換取り決め(MOU等)が結ばれていること、我が国の取引所と当該証券業者が加入している海外の証券取引所との間での情報提供等の協調の枠組みが整備されていること、国内に代表者を置くことなどを要件として、我が国取引所市場への直接参加を認めるとともに、これらの証券業者について一定のモニタリング措置により不公正取引の防止を図る仕組みとすべきである。これにより、我が国取引所が遠隔地会員(リモート・メンバーシップ)制度による海外展開やクロス・メンバーシップによる海外取引所との連携を図ることも可能となる。

マル3内外取引所の連携・統合。

取引所の国際競争力の確保を図る観点から、取引所間の資本提携を可能とすべく、現行の株主ルールを見直すとともに、持株会社や親子会社形態による提携を可能とするための制度を整備すべきである。

株主ルールについては、現在、取引所の総株主の議決権の5%超の取得・保有が一律に禁止されているが、取引所間の提携を可能とするとともに、経営に対する市場のチェック機能が一層有効に働くようにするため、この規制を廃止するとともに、取引所の公正性・中立性・信頼性を確保するための新たな株主ルールを導入することが適当である。具体的には、過半数の議決権の取得・保有を禁止するとともに、経営に実質的な影響力を有する主要株主(原則として20%以上の議決権保有者)について、行政による認可を通じて不適格な者をチェックする等、保有割合に応じてチェックを行う仕組みとすべきである。

取引所持株会社については、持株会社形態による取引所間の統合を可能とするため、取引所の発行株式のすべてを取得・保有することができるようにするとともに、取引所の公正な運営を確保するため、株主ルールも含めて取引所と同様に当局の規制・監督の対象とすることが必要である。取引所持株会社及び取引所の子会社については、取引所の財務の健全性の確保や取引所の運営の公正性の確保等の観点から、取引所に認められている業務とそれに関連する業務に限ることが必要である。

これらマル1マル3の項目についての細部にわたる考え方は、別紙に掲げる「取引所のあり方に関するワーキング・グループ」の報告書に記載されたとおりである。同報告書は第一部会に報告されて了承されたものである。

4.おわりに。

以上の制度整備案が、「証券市場の改革促進プログラム」に盛り込まれている他の措置と相まって、市場機能を中核とした金融システムの実現に向けた大きな一歩となることを期待しており、制度整備の速やかな実施を要請する。

しかしながら、結局のところ、こうした制度改革が真に実のあるものとなるかどうかは、市場のメーンプレイヤーである発行体企業、市場仲介者、市場開設者等が、投資家の確固たる信頼を得るとともに、創造的かつ意欲にあふれる事業展開を行うことができるかにかかっている。市場関係者の奮起を促したい。

今後とも、証券市場の改革促進のため、監視機能の強化やディスクロージャーの充実等による投資家の信頼の確立、効率的で競争力のある市場の構築など、幅広い観点からさらに検討を続けていきたい。

以上です。

○ 貝塚会長

どうもありがとうございました。

それでは引き続きまして、公認会計士制度部会の報告を承りまして、その後で2つのご報告に対する質問あるいはご意見を伺いたいと思います。

それでは、「公認会計士監査制度の充実・強化」につきまして、片田公認会計士制度部会長及び事務局から報告をいただきたいと思います。

○ 片田公認会計士制度部会長

部会長の片田でございます。

公認会計士制度の見直しに関しましては、昨年1月の本審議会の総会に諮問が行われて以来、公認会計士制度部会に監査制度と試験制度の2つのワーキンググループを設けて審議を行ってまいりました。特に、本年9月以降には新たなメンバーに参加いただき、両ワーキンググループの合同会議で集中的、精力的に取り組んでまいりました。その結果、お手元にございます「公認会計士監査制度の充実・強化」と題する当部会の報告を取りまとめましたので、ご報告申し上げる次第でございます。

当部会といたしましては、米国におけるエンロン、ワールドコム事件などの企業会計の不正事件を契機として、国際的にも監査の質が問われている中、グローバルな経済環境のもとにある我が国の経済社会において、資本市場に対する信認の大前提である公認会計士監査の質の充実・向上を図り、投資家の保護、企業による財務認識の適正化などを確保するよう、基本的な視点に立って検討を行ったものであります。

お手元の資料は最初の2枚が要旨でございまして、その次にとじられた本旨がございます。おめくりいただきまして「総論」の1ページでございますけれども、総論の2とか3の部分に記載しておりますように、当部会としての基本認識はコーポレートガバナンスの充実・強化とともに、監査の目的や公認会計士の使命と職責を再認識すること。また、公認会計士監査をめぐる制度的な環境を整えていくことが必要不可欠であるとの認識でございます。

次に、当部会の報告の7つの主な結論について申し上げます。

その1ページの4に第一、第二と順番に書いてございますが、簡単に申し上げます。

第1番目に、監査の目的や公認会計士の使命と職責について、法制度上明らかに位置づけることが必要であるということでございます。具体的には公認会計士法を改正し、このような規定を新たに加えることであります。

第2点としては、監査の独立性を強化することが必要であるということであります。具体的には、コンサルティングなどの非監査業務と監査業務の同時提供を禁止すること。監査証明に関与した監査法人の社員が一定期間以上監査を継続することを制限することなどでございます。

第3として、組織的な監査を有効かつ適切に行うことで、多様化し、国際化する環境の変化に対応しつつ、監査の質を確保し、向上させていくことが必要であるということでございます。具体的には、監査法人制度の基本は維持しながら、責任のあり方、情報開示など、関連する規定や規則を見直していくということでございます。

第4として、公認会計士協会による自主規制については、引き続き適切な役割を果たすことが必要であるということであります。具体的には、品質管理レビュー、継続的専門研修制度などの一層の充実が適切であります。

第5点として、行政による監視・監督について、適切な役割を果たすことが必要であるということであります。具体的には、公認会計士協会の品質管理レビューに対して、行政によるモニタリングなど措置を講ずることが適切であります。

第6として、試験制度の見直しであります。具体的には、社会人を含めた多数の人材にとって受験しやすい制度としていくこと、企業における実務経験者などに対して試験の一部を免除すること、専門的人材育成の教育課程との連携を図ることなどが必要であるということでございます。

第7として、多様化し、国際化する環境の変化にも対応して、公認会計士の人数の規模を拡大していくことが必要であるということであります。具体的には、将来の見通しとして平成30年ごろまでに公認会計士の総数を5万人程度の規模と見込み、年間 2,000名から 3,000名が新たな試験合格者になることを目指すことが適切であります。なお、当然のことながら、試験の合格水準を引き下げることによって合格者の人数を増やすことがあってはならないということでございます。

当部会の報告の詳細については、この後事務局から補足していただきたいと思いますが、今回の報告を踏まえ、行政当局におかれましては公認会計士法の改正など、諸課題の具体化に向けた準備を迅速に進めていただくとともに、市場の中での定着化を図り、世論の支持を得るための努力を積極的に積み重ねていただきたいというふうに考えております。

私からの概要報告は以上でございます。

あとは事務局からよろしくお願いいたします。

○ 羽藤企業開示参事官

それでは事務局から申し上げます。

お手元のただいまご紹介ございます報告の冊子の「各論」というところで5ページでございます。今の部会長のご報告にもございましたように、この部会においてはまず公認会計士監査の意義とあり方について、公認会計士の使命・監査の目的を再認識するところから議論をしていただいたわけであります。

この5ページの(1)の最初の段落にございますけれども、公認会計士は、量的に拡大するとともに質的な向上も求められている監査証明業務の担い手として、また、拡大・多様化している監査証明業務以外の担い手として、さらには、企業などにおける専門的な実務の担い手として、重要な役割を担うことが一層求められているということで、複雑化し、多様化し、国際化している今日の経済社会における公認会計士の役割を認識し、その上で、公認会計士の監査制度が、これまで企業の財務情報の適切性の保証を通じ、資金調達の円滑化を図るとともに、投資家、債権者などの保護、資本市場に対する信認の確保を図り、もって経済社会の健全な発展に寄与するものとして基本的に位置づけられてきたところであるということで、基本的な位置づけを顧みながら、公認会計士には不断の自己研鑚による専門的知識の習得、高い倫理観と独立性の保持により、監査と会計の専門家としての使命と職責を果たすべきことが求められるという結論になっております。

その上で、(2)として監査証明業務と非監査証明業務とございますけれども、公認会計士の中核的な役割が監査証明業務であるということを改めて認識をした上で、具体的な監査制度についての見直しの議論へと進めてございます。

次の6ページを見ていただきますと、今回、公認会計士監査制度についての議論をしていただくに当たって、コーポレートガバナンスの充実・強化との関係が強調されております。まず、(1)企業・経営者の責任と監査の関係というところにございますように、資本市場における証券の発行体として、企業がみずからの財務情報を的確に認識するとともに、適切なディスクロージャーを行うことが不可欠であることは論を待たないということで、コーポレートガバナンスの充実・強化が、財務情報の作成過程の健全性の確保、経営者の行動や内部統制システムの実効性に対するモニタリング、市場における財務情報の信頼性の向上などに大きく寄与するものであると認識し、そして7ページの一番上に「このため」とございますが、コーポレートガバナンスの充実・強化に向けた企業自身の取り組み、とりわけ財務情報の信頼性の向上に向けた経営者の責任ある対応が一層求められると認識していただいております。

そして「したがって」と書かれてございますが、コーポレートガバナンスの充実・強化という観点から、監査人の役割を位置づけており、監査人がその使命と職責を的確に果たすことが求められるとともに、企業経営者の意識改革を促し、監査人の役割についての社会的な認識を広く深めていくための具体的な方策について、公認会計士協会、経済界、証券取引所など、関係者の積極的な取り組みが期待されるとなっております。

また、(2)で、外部監査が内部における監査、あるいは監査役、監査委員会による監査と相互補完関係にあるという認識が示されています。内部監査及び監査役、監査委員会監査は、財務情報などの作成過程の健全性の確保、経営者の職務執行の監視や内部統制システムの実効性に対するモニタリングなどの機能を果たすものであり、その充実・強化は重要な課題であると位置づけられております。

また8ページで(3)投資家、証券取引所等と監査とございますが、これは企業の財務情報の適切な開示と、その信頼性を保証する監査が前提となって、企業に対する評価や投資行動を通じて、市場への参加者による市場への信認、ひいては社会的な、あるいは国際的な信認が得られることとなる。

この観点から、市場の機能が十分に発揮されるよう、監査の質の確保と実効性の向上が必要不可欠であるということで、監査について、このようにコーポレートガバナンスの充実・強化と相まって、監査の質の向上が期待されているという認識がございます。

そして、具体的に制度においてこれらをどのような形であらわしていくかという点で、まず、監査人の独立性の強化というところが一つの柱になっておるわけでございます。先ほど部会長からご紹介ございましたとおり、9ページの上ですが、投資家・債権者などの保護、資本市場に対する信認の確保を図る観点から、監査の公平性・信頼性の向上が不可欠であり、このため監査人の独立性を強化し、監査人としての責務を全うするための制度的手当てが必要であると位置づけられております。

具体的な方策としましては、(2)の被監査企業への非監査証明業務の同時提供の禁止。これは、被監査企業からの独立性を確保するために、監査証明を行っているときに、情報サービスの提供であるとか、コンサルティングなどに代表されるような非監査証明業務を同時に提供することを禁止することが適切であるというふうに結論づけられております。

それから(3)で、これは、監査法人において監査に関与している社員が、同一の被監査企業に対する監査を一定期間以上継続して行うことについては制限すべきであるということで、10ページ上のところに「したがって」とございますが、関与社員による継続的監査の制限については、審査担当社員も含め、一定期間、例えば7年または5年ごとの交代を法定化することが適切であるとの結論になっております。

それから(4)で、監査法人自身についても継続的な監査を制限すべきであるという課題がございましたが、この点については引き続き検討することが適切であると結論づけられております。

(5)の関与社員が被監査企業の幹部などに就任する場合の制限として、いわゆるクーリングオフというふうに一括して呼ばれていますけれども、適切な期間を置くということで、事業年度の翌事業年度について監査に関与した社員が幹部に就任しようとする場合は、監査法人が監査証明業務を提供することを禁止したり、あるいはそもそも事業年度の翌事業年度に就任することを禁止するということを、法制度上明確にすることが適切であるというふうに結論づけられています。

11ページは試験制度の見直しと、その目的でもあります資質の向上でございます。

基本的な考え方については、先ほど部会長からご紹介ございましたけれども、不断の自己研さんによる専門的知識の習得、高い倫理観と独立性の保持ということで、それを常に公認会計士に求めたいという観点から、11ページの(2)下のところにございますけれども、この部会の報告では、登録更新制度の導入、そして継続的専門研修の履修の義務づけということが提言されています。

そして、12ページでございますけれども、公認会計士試験制度を具体的に見直すに当たって、主に3つの方策が結論づけられております。1つは、12ページ一番下の「まず、第一に」というところに書いてありますが、受験者数の増加については、社会人を含めた多様な人材にとっても受験しやすい試験制度への見直しが必要であるとされております。

それから13ページで、「第二に」とございまして、一定の厳格な要件のもとで、専門資格者、企業などにおける実務経験を通じて専門資格者と同等の能力を有すると認められる者などに対する試験科目の一部免除などを導入することが適切であると結論づけられています。

それから「第三に」で、専門性や実務を重視した教育を通じた取り組みが重要であるということで、「専門職大学院」などの高度な専門的職業人材の養成に特化した教育課程について、今後公認会計士試験制度との連携を視野に入れた検討に早急に着手し、早期に具体化に向けた合意を得ることが重要であるというふうに位置づけられています。

そして、14ページで、マル2量的な規模とございますが、ここで公認会計士の数について触れています。具体的な拡大規模に関しては、一義的に適正な公認会計士の数を算出することは困難であると言わざるを得ないとしながらも、行政が一定の目標と見通しを有することが適切であるとしておりまして、「例えば」のところですが、平成30年ごろまでに公認会計士の総数が5万人程度の規模となることを見込み、年間 2,000名から 3,000名が新たな試験合格者となることを目指しつつ、公認会計士試験制度見直しと運営を行うことが考えられるというふうに位置づけられています。

その次は、監査法人のあり方と題しまして、監査法人という組織的な監査について、監査の質の確保と実効性の向上を図っていく上で、一層重要な役割を果たしていくという位置づけに立ちながら、具体的な提言が14ページの下から以降にございます。

具体的に15ページですが、まず(2)監査法人が提供する業務のあり方として、監査法人は一義的に監査証明業務を行う組織として位置づけられ、監査証明業務に支障のない範囲に限って、非監査証明業務、コンサルティングでありますとか、あるいはいろいろなシステム設計のようなものを含めてでございますけれども、非監査証明業務との関係の位置づけをしております。

それから15ページの下、(3)監査法人自身及び社員の責任のあり方について、提言がございますことは、16ページですが、監査法人の大規模化などの現状において、現在の監査法人制度が合名会社制度をモデルとして、社員の相互監視と相互牽制を前提として成り立っているわけでありますけれども、こういった監査法人制度が社員に求めている損害賠償責任の無限連帯責任制度が、現実にそぐわない面が出てきていると言わざるを得ないという認識に立って、また自己責任の原則の観点から、真に責任を果たすべき立場にある者が責任を全うすべきであるということにかんがみて、関与社員、すなわち監査証明にかかわった社員についての責任の所在を明確にするとともに、非関与社員の責任を限定するということが適切であるというふうに位置づけ、そして具体的には弁護士法人における「指定社員制度」をモデルとして、関与社員の責任を明確にしながら、関与していない社員の責任を限定する制度を導入することが考えられるという提言をいただいております。

それから次の17ページ、財務内容などの公開について、また社員の署名のあり方についても提言をいただいています。そして上場企業など一定の要件を満たす企業については、単独での公認会計士による監査については、法制度上制限することが適切であるとの提言もいただいておるわけであります。

また18ページ、現行の制度では公認会計士のみから成る組織形態として監査法人制度が認められていますけれども、これに対して公認会計士以外の職業専門家が一定範囲内で社員として加入する組織形態を選択肢として設けるべきであるとの指摘がございますけれども、これについては慎重な検討が必要であるというふうに結論づけられております。

また、(8)で、いろいろな手続や規制の見直しということで、マル1、例えば現行の広告規制についての廃止、またマル2監査報酬の標準監査報酬規程についての廃止、それから19ページでは、マル3で守秘義務が一定の場合に解除されるべきことであること。マル4については、監査法人の定款記載事項の変更の簡素化、マル5会計年度については弾力化、マル6については名簿などの磁気ディスクをもって調製することができるとすることなどの規制緩和を中心とした提言がございます。

また、20ページ、監査報酬などの公開について義務づける方向で検討することが適切である。なお、具体的な方策については企業を初めとする関係者の積極的な取り組みも含めて検討することが適切であるとの結論が出されております。

そして20ページの最後の柱ですが、6.監視・監督の充実・強化でございます。

基本的な考え方については、監査の質の確保と実効性の向上を図るためには、まず被監査企業と公認会計士と監査法人の主体的な取り組みが重要である。すなわちコーポレートガバナンスの充実・強化などが監査の質の確保と実効性の向上のために主体的な役割を果たすことは言うまでもないとされております。

その上で、資本市場における監視の機能が重要であるというふうな基本的な位置づけに立って、(2)公認会計士協会の自主規制の点がうたわれております。この20ページの最後から2行目のところですが、自主規制の機関としての公認会計士協会による監査の質の確保と実効性の向上のための取り組みが一層重要であり、引き続き適切な役割を果たすことが必要であるという結論づけになっております。

また、「現在」というところに書いております「品質管理レビュー」について、「品質管理レビュー」を行政によるモニタリングを制度的に導入することが適切であると位置づけられています。

それから(3)行政による監視・監督については、企業活動が国際化し、公認会計士と監査法人の活動も国際的な意味合いが大きくなる流れの中でという中で、22ページの上で、公認会計士監査制度についても、国際的な信認を十分確保し得るものとしていくことが不可欠な課題である、公認会計士監査制度における監視・監督のあり方を検討していく際には、国際的な側面に配意していく視点が求められると位置づけながら、「この観点から」というところで、行政処分の多様化、強化、罰則の見直しとともに、公益上または投資家保護のため必要かつ適切であると認める場合には、懲戒処分を前提とすることなく行政が調査・検査を行い得るなど、所要の整備を図る方向で検討することが適切であるとしています。

そして、最後に「なお」とありますが、公認会計士監査制度における行政のあり方は、以上のような点も含め、資本市場全体の監視・監督のあり方との関係の中で、引き続き検討することが必要不可欠であるというふうに提言をいただいております。

以上、事務局からの補足をさせていただきました。

○ 貝塚会長

どうもありがとうございました。

それでは、まず「証券市場の改革促進」につきまして、もしご意見、ご発言がございましたらご自由にお出しください。

岡部委員、どうぞ。

○ 岡部委員

ちょっと位置づけなんですけれども、1ページ目にも書かれていますけれども、金融ビッグバンなどいろいろ改革があったと。これは金融ビッグバンとの関連でいうと、そのフォローアップなんでしょうか。あるいは金融ビッグバン・パート2という位置づけなのか。その辺が、今までいろいろ改革をやってきて、政権が変わったり、顔ぶれが変わったりすると分断されてしまうような感じがあるので、むしろどういう位置づけなのかというのを、実際にやられた方に伺いたいんですけれども。

○ 貝塚会長

ビッグバンとの関係ですが、ビッグバンにはたしか私の記憶では証券市場についてはかなり触れられていたと思いますが、その関係について、どういう位置づけかということで、もし、ありましたら。

○ 乙部市場課長

第一部会として明確に金融ビッグバンのフォローアップとして位置づけて今回の検討を行ったということはございませんので、私の認識として申し上げさせていただきます。

金融ビッグバンを初めとして一連の制度改革が行われまして、いろいろ成果も上がっておりますが、他方でこの第一部会の報告にもありますように、個人の金融資産の大多数はいまだに預金中心であって、投資行動は変わっていないという現状を踏まえまして、日本の証券市場を今後の日本の金融システムの中核を担うものとするために何をすべきかという観点から、今行うべき問題を検討して制度改革のご提言をいただいたというのが、この第一部会の報告でございます。

特にフォローアップとか、それを引き継ぐものという明確な位置づけがあるわけではありませんが、金融ビッグバンの制度改革を踏まえた現在の証券市場において、今何をすべきかということを検討したものが、今回の報告だと認識しております。

○ 貝塚会長

ほかにいかがでしょうか。

原委員。

○ 原委員

2点意見と1点質問と1件提案ということでお願いしたいと思います。

10ページから11ページにかけてディスクロージャー・ワーキングの検討の結果が出ているわけですけれども、私自身このディスクロージャー・ワーキングの検討に参加しておりまして、ここでの書きぶり、やはり意見としてぜひつけておきたいと思っております。

というのは、1つは、10ページ目から11ページ目に「有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する代表取締役の確認を行うことも容認する制度」というふうな書きぶりになっていますけれども、ワーキングの議論では、ここは本来はきちんと確認を行うべきであるという、そういう強いトーンで議論がスタートしていたわけなんですけれども、議論の途中で、何のために判を打つのだという、意味がないではないかと。公認会計士が責任を持って判を押しているわけで、なぜ経営の責任者がそこに改めて判を押すのであろうかというような異論が途中から出てきて、最終的にはそういうふうな判を押す、確認をすることが望ましいというようなトーンのところまでに落ちてしまったんです。今日のこの書きぶりを見ると、もっと話がまるで逆になっていて、「容認する制度」という言い方だと、本当はやらなくてもいいけれども、やってもいいよというようなトーンになっていて、私としてはまるで逆の発想になっていると考えます。

そのときの議論で、確かに公認会計士が責任を持って署名をしたものを、なぜ経営責任者がやるのかということになりますけれども、私としては、そういう公認会計士をお願いしたという、経営責任者としての責任は当然あるわけで、私としては経営責任の明確化という意味では、資するところが非常に大だと思いますので。この書きぶりは分科会での検討の結果かとは思いますけれども、ぜひ私としては意見としてつけておきたいと思います。

それから2つ目なんですが、その下にあります「経済の活性化に資するディスクロージャー・ルールの整備」というところでくくられている段落ですけれども、ここで話をしましたのは、私募の拡大とそれから適格機関投資家の拡大の話をいたしました。ここに掲げられているように、事業資金調達の円滑化という観点から議論はスタートしているわけなんですけれども、やはり消費者の視点から見ると、転売規制がうまくかかっていないと、知らないところで一般の消費者の手元にまで商品が転がってきているというところ。それから情報がきちんとした形でくっついてくるのかどうかというところで、私募はお互いの契約というんでしょうか、ヒアリングでもちょっと感じたんですけれども、私募でお互いがもともとは相対で顔を見られるから、それほど厳しい情報提供義務というのはかかっていないようですけれども、ただこうやって私募を拡大していくと、本当に正確な適正な情報というものがきちんと伝えられていくのかというところも、大変懸念を持って話の中に参加しておりまして、その転売のところと、それから情報がきちんとくっついていくというところを必ず担保していただきたいというふうに思います。それでないと、金融商品販売法で重要事項の説明義務を課していますけれども、この重要事項そのものが信頼性がなくなるということになるのではないかと思っております。それが2つの意見ということなんです。

1つの質問というのは、13ページですが、これは「取引所に関する制度整備」のところで書かれているマル2の部分なんですけれども、新聞紙上では海外の証券会社が日本国内に支店を持たずとも業務が提供できるというふうな形で紹介をされている部分なんですけれども、この中に「情報提供等の協調の枠組みが整備されている」というくだりと、「一定のモニタリング措置」を行うというふうな書き方になっていて、これが具体的には何を表しているのかをぜひお話をいただきたいと思っております。

それから最後の提案と申し上げた部分は、この全体の中に少しずつ出てはきているんですけれども、ネット証券のあり方ですね。インターネットでの証券業務の部分なんですが、ネット専業の部分と、それから既存の証券会社がその業務の1つとしてネットも取り扱っているという、その二通りがございますけれども、株価操作とか、そういうような話、報道なんかも出ておりまして、このネット証券のあり方について、私としてはぜひ検討を始めていただきたいと思っております。

最後は提案ということで、よろしくお願いします。

○ 貝塚会長

最初の報告、「証券市場の改革促進」に関しましてご意見あるいはご質問ございませんでしょうか。

浜委員。

○ 浜委員

2点質問と1点感想ということなんですけれども、私も第一部会のメンバーですので今さらという感じもありますが、この報告書を見ていて、1つ、これは専ら投資家の観点からの信頼性を得る使い勝手のよさということを言っていますが、この中に資金調達側に対して今後どういう証券市場であるのかという観点が意外と希薄だなという感想を、最終的に見たときに持ちました。

ディスクロージャーの部分で、若干そこにも目を向けているということがあるかと思いますけれども、今後、本当に直接金融を軸にした金融システムに変えていかなくてはいけないということであれば、改めて資金調達の側から見て証券市場の状況はどうなのか、今後どうなっていくべきかというところを、もう一つ突っ込んでいく観点が必要になってくるのではなかろうかと思いました。これは感想でございます。

○ 貝塚会長

最初の報告について、何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。

それでは、先ほどご質問としてあった点について、協調の枠組み、あるいはモニターというのは海外、いろいろ情報交換、それについて何か事務局の方でお答えありましたら。

○ 乙部市場課長

まず前提でございますが、海外の証券会社が支店を持たずに日本で証券業務を行えるという制度ではございませんで、支店を持たなくても取引所に直接注文を出せるという、そこまででございますので、一般投資家、消費者との業務はできません。それが大前提でございます。

海外との情報交換の枠組みですが、基本的にこれらの業者、日本に店はないわけですけれども、取引所に取引を発注いたしますと日本における価格形成に影響が出ます。ですから、その業者の監督は基本的に本国当局が行っていただいているわけですが、我が国の当局あるいは取引所としても、海外からの発注をするものに不適切な行為があった場合、無関心ではいられませんので、当局は海外当局から、日本の取引所は海外の取引所から、情報が得られる枠組みがしっかりとできていなければいけないということでございます。

それから、海外業者に対するモニタリングシステムですが、日本に代表者を置いていただいて、当局に取引状況を定期的に報告していただく。あるいは当局が必要と認めた場合には、そこに報告を求めればしっかり報告していただけるというようなシステムを導入するということでございます。詳しくはワーキングの報告の65ページにありますが、そういうような枠組みをつくりたいということでございます。

○ 貝塚会長

それでは、公認会計士監査制度の充実・強化についてのご報告につきまして、ご意見、あるいはご質問ございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

この問題は、かなり今いろいろな観点であちこちで議論されている、アメリカのケースなんかも、アメリカと日本とかなり事情が違うということはいろいろあるんですが、そういう点で、かなり今後とも重要な問題だと思いますが。

それでは、次の議題に移らせていただきます。

「金融再生プログラム」につきまして、11月29日に取りまとめられました「作業工程表」がございますが、その中で、これはお手元に資料がありますが、金融審議会において審議してほしいと言われている部分が「再生プログラム」の「作業工程表」の中にあるわけです。その事項につきまして、これは主として第二部会の方に関係する事項でございまして、今後の検討の進め方について事務局からご報告いただきたいと思います。

「作業工程表」について、事務局からご報告いただきたいと思います。

○ 岡本金融危機対応室長

お手元の「金融再生プログラム作業工程表」という題の横長の大きな紙をご説明させていただきます。

「金融再生プログラム」につきましては、既にこちらの審議会におきましてもご説明させていただいておりますとおり、10月30日に取りまとめ、公表を行いまして、その後、その各項目を速やかに実施に移すための「作業工程表」を11月29日に公表させていただきました。これは、「再生プログラム」に盛り込まれました各項目の今後の実施のスケジュールを事務的に整理させていただいたものでございまして、この表の左から、これは「作業工程表」を公表した時点で既に実施済みのもの、また年内に対応を予定しているもの、また年度内に対応して15年3月期の決算に間に合うような対応を予定しているものというふうに、各項目の作業スケジュールを整理させていただいているものでございます。

この中で、特に当審議会におきまして検討をお願いする事項を中心に、ご説明をさせていただきたいと思います。

横に帯のようになっておりますが、その上から2つ目の「特別支援」という帯の中の「年内に対応」という欄のところの2つ目ですが、新しい公的資金制度の検討開始ということで、これにつきましては、金融システムの安定に万全を期すために、迅速に公的資金を投入することを可能にする新たな制度の創設の必要性などにつきまして検討するということが、「再生プログラム」に盛り込まれておるわけでございますが、この新しい公的資金制度の検討につきまして、その必要性などについて金融審議会で議論をお願いして、これは半年程度で結論を得ていただきたいと考えているところでございます。

上から4つ目の帯で、「資産査定の厳格化」というところに整理をさせていただいておりますが、「年内に対応」の3つ目の項目ですが、これはまさに本日の議題に関連するものでございます。財務諸表の正確性に関する経営者による宣言ということで、これは資産査定を含む財務諸表が正確であることに関し、代表取締役の署名を求めることの検討という項目でございます。これは金融審議会におきます結論を踏まえまして、関係府令の改正という手続を行いたいと考えているところでございます。

その1つ下の「自己資本の充実」のところでございますが、繰延税金資産の算入上限の取り扱いにつきまして、金融審議会におきまして検討を開始していただきまして、速やかな検討をお願いするということにしております。この問題につきましては、法律・会計・税制等の幅広い観点からの検討をお願いしたいと考えているところでございます。

また、一番下ですが、右下の中小・地域金融機関の不良債権処理につきまして、「リレーションシップバンキング」のあり方ということにつきまして、金融審議会での検討をお願いいたしまして、これは年度内をめどにアクションプログラムの策定ということを考えているわけでございます。

各項目このような実施のスケジュールを考えておりますが、今申し上げました点につきましては、当審議会におきましてご検討をお願いしたいと考えているところでございます。

簡単でございますが、以上です。

○ 貝塚会長

ただいまの件につきましては、この「工程表」でこの審議会で審議する事項につきまして、昨日、第二部会が開かれまして、その際、ワーキンググループの設置が決定されました。これについては事務局からご報告いただきたいと思います。

河野課長。

○ 河野信用課長

ただいま会長からお話しいただきまして、その前には既に岡本室長の方からも項目、若干ご紹介ございましたが、1つ「金融再生プログラム作業工程表と金融審議会」という横長の表を資料としてお配りしております。

この中に改めまして、「工程表」の中で金融審議会においてこれからご検討いただく、ないしは現在もご検討いただいているものをもう一度列挙しております。

順番に申し上げますと、最初の項目は中小企業貸出に対する十分な配慮という項目の中で、信託業について金融審議会において幅広く検討という項目がございます。これにつきまして、昨日の第二部会では「信託に関するワーキンググループ」で引き続き検討ということでご了承をいただいております。

それから新しい公的資金制度の創設につきましては、制度の必要性などについて、金融審議会において議論を開始し、半年程度で結論。これにつきましては、やはり部会の方で「公的資金制度に関するワーキンググループ」というものを新設して、検討してはどうかということで結論をいただいております。

その下に2項目ございますが、繰延税金資産に関する算入の適正化、それから銀行の自己資本のあり方に関する考え方の整理でございますが、これはそれぞれ金融審議会において、年内に検討開始、あるいは速やかに検討といった記述になっておりますが、これにつきましては現在第二部会の下にございます「自己資本比率規制に関するワーキンググループ」、これはしばらく開かれておりませんでしたが、再開していただきまして、ここでご検討いただくということでご了承いただいております。

最後、今後の対応のところで中小・地域金融機関の不良債権処理につきましては、リレーションシップバンキングのあり方を金融審議会で検討の上、年度内を目途にアクションプログラムを策定とございます。これにつきましては、「リレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループ」というものを新設ということで、第二部会の方でご了承をいただいております。

こういった点につきまして、昨日の第二部会におきましては、新たに設置をいたしますワーキンググループの人選及び「自己資本比率規制に関するワーキング」につきましては、このテーマに即しまして、メンバーの若干の移動といったことは考えられますが、こういった点につきましては第二部会長の福井部会長にご一任をいただくということで、了承がされておりまして、その後、部会長ともご相談の上、この新設されますワーキンググループの座長につきましては、それぞれのテーマに即しまして、高いご見識をお持ちであり、また各ワーキンググループのご議論を適切にまとめていただけます方々としまして、まず「公的資金制度に関するワーキンググループ」については、こちらにおいでいただいております片田委員にお願いをさせていただきたいと考えております。

それから「リレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループ」については、東京大学の堀内昭義教授にお願いをしたいということでございます。

また、「自己資本比率規制に関するワーキンググループ」、この座長につきましては、これまで同様引き続き池尾委員にお願いさせていただきたいと考えております。

なお、メンバーの人選につきましては、福井部会長、それからただいま申し上げました座長の皆様とご相談の上、各ワーキンググループにおいて、必要とされます専門知識等を有しておられる皆様にお願いをしてまいりたいと考えておりますので、いずれにしましても、それぞれのワーキンググループのメンバーをできる限り早く確定をいたしまして、精力的なご議論を開始していただきたいと考えております。

以上でございます。

○ 貝塚会長

どうもありがとうございました。

ただいまご報告ありましたように、「作業工程表」のプロセスの中で金融審議会がかかわる部分について、そしてさらにその具体的にどういうやり方でこの問題を金融審議会として議論していくかということで、ワーキンググループを新しくつくり、あるいは既存のものについても多少委員の方を新しく人選したりするということで、具体的なプロセスについてご説明がございました。

作業工程表の具体的なプロセス、あるいはもし何かご注文がありましたらどうぞ。あるいはご感想でもよろしいし、どうぞご自由にご発言ください。

○ 浜委員

この特別支援のところの公的資金制度のあり方の検討とのかかわりでの質問なんですけれども、ここで「金融問題タスクフォースの立ち上げ」ということがありますが、このタスクフォースと金融審議会の中でこの辺を議論していく、例えばこのワーキンググループとかとのかかわりということはどんな感じになっていくんでしょうか。

結構同じようなというか、当然ながら同じテーマについて考えていくわけなんですが、かなりジョイントでそういうことを議論していくのか、あるいは全然別個にやっていくのか。別個にやるとすれば、それなりのすり合わせというのはあるのかとか、その辺のセットアップの感じというのについて、ちょっとイメージを教えていただければと思います。

○ 貝塚会長

室長、お願いします。

○ 岡本金融危機対応室長

この「金融問題タスクフォース」でございますが、これは制度の検討をここでするということではなく、このタスクフォースは不良債権問題終結に向けまして、その状況をモニタリングしていくということを目的として立ち上げることにしておりまして、制度の検討はあくまで金融審議会においてお願いいたしまして、こちらはそういった不良債権問題終結に向けての状況のモニタリング、また仮に特別支援という形で、その対象になった金融機関が出た場合には、その業務計画の事業計画のチェックですとか、またその状況のモニタリングをするということを役目にすることを予定しているところでございます。

○ 貝塚会長

よろしゅうございますでしょうか。

私の理解するところは、かなり実務的な側面でモニタリングに関して検討していただくと。こちらの方は、かなり制度それ自身をある程度変えるという話が、ワーキンググループについてはそれぞれあることでありまして、その点では一応分業はそれなりには必要とは思います。

ほかに何かご質問、あるいはご意見ございませんでしょうか。

それでは、とりあえず今までの「作業工程表」と実施のプロセスで金融審議会がかかわる点について、今後の進め方についてご了解いただいたというふうに考えますので、とりあえず今日の議題としているところは終わりたいと思います。

ここで、竹中大臣がお見えになるようでして、多少簡単に話したいと言っておりますので、役所的にはごあいさつですが、お願いするということになっております。

〔竹中金融担当大臣 入室・着席〕

○ 貝塚会長

それでは、竹中金融担当大臣がお越しになりましたので、大臣からごあいさつをお願いしたいと思います。

○ 竹中金融担当大臣

竹中でございます。

委員の皆様におかれましては、日ごろから大変お忙しいところこの審議会の活動にご参加、ご尽力をいただきましてまことにありがとうございます。

本年8月6日に公表されました「証券市場の改革促進プログラム」に盛り込まれた事項のうち、制度改正を伴うものについては、今般、第一部会報告「証券市場の改革促進」及び公認会計士制度部会報告「公認会計士監査制度の充実・強化」として取りまとめをいただいたというふうにお伺いいたしました。

本報告を取りまとめいただきました神田先生、片田部会長をはじめ、関係諸先生方のこれまでのご尽力には深く感謝を申し上げる次第でございます。金融庁といたしましては、これらの報告に基づき、速やかに所要の制度改正を行ってまいりたいと考えております。

また先般、「金融再生プログラム」の速やかな実施に向けまして、「作業工程表」を公表したところでありますけれども、金融審議会においては、この工程表に示されている新しい公的資金制度、自己資本比率及びリレーションシップバンキングのあり方などについて、精力的に検討を進めていただきたいというふうに思います。

最後になりますけれども、諸先生方におかれましては、今後とも引き続き金融行政についてご理解、ご協力を賜りますようお願いいたしまして、簡単ではございますが、私のごあいさつとさせていただきます。

日ごろからお世話になっている先生で、ゆっくり議論させていただきたいなと思っている先生ばかりなのでありますが、私はさっと入ってきて、これを読んですぐ帰ることになっているようでありますので、また、いつか時間を設けて、ぜひサブスタンスの話をさせていただきたいと、ぜひともいろいろとご教示を賜りたいと思います。

本日はありがとうございます。

○ 貝塚会長

どうもありがとうございました。

大臣は、公務多忙でございますので、もう少し議論されたいとのことのようではありますけれども、また、別の機会にお願いしたいと思います。

どうもありがとうございました。

○ 竹中金融担当大臣

本当に慌ただしくて申しわけありません。

よろしくお願いいたします。

〔竹中金融担当大臣 退室〕

○ 貝塚会長

本日の会議にご出席いただきまして、どうもありがとうございました。

予定された議事はすべて終了いたしましたので、以上をもちまして本日の総会を終了いたします。なお、本日の議事の模様につきましては、この後で私の方から記者会見を行わせていただきます。

どうもご多忙中、ご出席いただきましてありがとうございました。これで終わらせていただきます。

以上

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