金融審議会「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ」(第9回)議事要旨

1.日時:

平成23年12月2日(金曜日)10時30分~11時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

3.議題:

保険会社のグループ経営に関する規制の在り方について

  • 報告書案について

4.議事内容:

  • 事務局より前回(第8回)からの報告書案の修正点について説明した後、討議。

  • 委員から出された意見の取り扱いについて座長一任とすることで了承を得、本ワーキング・グループの取りまとめとして報告書を公表し、座長から金融審議会に対して報告を行うこととされた。

  • 討議における主な意見等は以下のとおり。

  • 商品開発について、当然今までも慎重に検討された上で販売に至っていると思われ、記載には違和感があるものの修正までは不要。
  • 一部移転の必要性について、株主総会や社員総代会において、経営に携わる者が、契約者に説明責任を課すことを制度化できないか、ぜひ検討頂きたい。また何十年か後の保険金の支払いを現実化することに耐えられるような責任準備金が適切かつ十分に算定されていることを認可申請の審査の際の最重要ポイントの1つとして頂けないか。契約者は保険会社と保険商品を両方選んでおり、制度を設けたからといって安易に使うのではなく、契約者の信頼に反しない運用を、保険会社及び当局の認可の際にもお願いしたい。
  • 再委託については、契約者保護の観点から、元受による再受託者の教育・監督体制が確保され、十分な商品知識等を有する募集人による適切な募集態勢が構築される必要があると申し上げてきた。「保険契約者の利便性やサービスの向上等に繋がることを期待」との観点から、今後の政省令等の手当てや認可において、しっかりとご対応いただくものと理解している。生損保を跨る場合や、大規模会社が小規模会社に委託する場合については、認可でしっかりとチェックしていただき、問題があるものは排除していただきたい。契約移転については、平時の移転における契約者側のメリットに関して相当な議論があったところ。今回の追記によって、少なくともいわゆるチェリーピッキングのような保険会社による恣意的な契約の切り分けは行われないことが明確化されたと理解している。保険契約の移転については、多くの委員から契約者保護の視点に基づく慎重な意見が多く出されており、報告書案に反映されたものもあるが、必ずしも十分には反映されていないものもある。今後、政省令等の手当てをはじめ、契約者保護の枠組みを整備いただき、認可に委ねられる部分については、問題のある移転を排除していただく等、しっかりとご対応いただくようお願いしたい。
  • グループ内での事業再編を円滑に行うことを可能とすることが、ひいては保険契約者の利便性やサービスの向上等に繋がることを期待して、今回の議論が行われてきたという趣旨を踏まえて、これからの行政を進めて頂きたい。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3557)

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