金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第6回)議事録

  • 1.日時:

    平成26年11月27日(木曜日)10時00分~12時00分

  • 2.場所:

    中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

【岩原座長】

それでは、予定の時間になりましたので、決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ第6回会合を開催いたします。皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

それではまず、本日の参考人のご紹介を事務局にお願いいたします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

それでは、私のほうから本日の参考人の方をご紹介申し上げます。

まず、沖田委員のお隣にお座りいただいておりますが、株式会社スマートリンクネットワークより南啓二様でございます。

また、柏木委員の両隣にお座りいただいております、三菱東京UFJ銀行より、前回もご出席いただいておりました大木正彦様、また池本保博様にご出席をいただいております。

また、関委員の両隣でございますが、楽天株式会社より片岡康子様、前川龍一様にご出席をいただいております。

また、私の左手のほうでございますが、日本商工会議所より栗原博様にご出席をいただいております。

【栗原参考人】

よろしくお願いします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

ご紹介は以上でございますが、前回のスタディ・グループにおきまして、今回のスタディ・グループにおいて日本代理収納サービス協会の滝島委員よりヒアリングを行う旨お伝えしておりましたが、急用のため、どうしてもご出席いただけないということになりまして、このため、滝島委員からのヒアリングは次回に延期させていただきたいと考えております。

私からは以上でございます。

【岩原座長】

どうもありがとうございました。

それでは、議事に移らせていただきます。

本日は、新しい決済サービスの発展に向けた課題について、関委員、沖田委員、栗原参考人からお話をいただき、その後、一括して自由討議を行いたいと存じます。本日の議事はこのような流れで進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、関委員、時間の関係もございますので、恐縮ですが15分程度で、よろしくお願いします。

【関委員】

おはようございます。楽天の関でございます。お配りした、資料1と書いてある資料に基づきまして説明をしたいと思います。

2スライド目に、まず楽天グループ全体の俯瞰をしていただきたいということで、経歴的なものも含めて、サービス展開をこの図に記載しております。1997年に創業して、当初はeコマースを中心に、かつ日本を中心に事業をやってきているのですが、その後eコマースから、いろいろなインターネットを中心とするサービスに展開していきまして、国際的にも2009年以降は、eコマースについて海外展開を拡張してきております。近年、2012年以降が主になるのですが、ビデオストリーミングであるとかeブックであるとか、そういったデジタルコンテンツの分野についても力を入れてきているという状態でございます。

また、2つ目の四角にありますのは、インターネットにおける金融サービスの展開状況でございまして、2003年に証券のサービスを始めたのを皮切りに、クレジットカード、それから銀行等々展開してきているという状況でございます。また、一番下の四角は、インターネット以外も含めまして、スポーツ事業でありますとか通信事業でありますとか、そういったものにも広げてきているということを見てとっていただければと思います。

スライドをおめくりいただきまして、3スライド目でございます。これは、当社において楽天経済圏とかエコシステムと称しているものでございまして、中心になっているのは楽天の会員でございます。もともとの楽天会員に加えて、近年Viberというメッセージングのサービスをグループ内に取り込んだということも含めまして、そこにおける会員のデータベースをコアにして、いろいろなサービスを提供しているという状態でございます。eコマース、それから金融、デジタルコンテンツといったものを日本国内、国外含めまして展開してきております。

おめくりいただきまして、4スライド目でございます。この図は楽天グループが提供する決済関連サービスでございます。左上からいきまして、銀行における預金、サーバー管理型の電子マネーでありますEdyとか楽天キャッシュといったもの、それから、eコマース向けに幾つかの決済サービスを提供しております。また、実店舗において簡便にクレジットカードの決済が導入できるようなサービスとして、スマホにおけるスマートペイというサービスを展開し、また、これは一応決済に関連するということで、楽天スーパーポイントという企業ポイントを提供していますので、そういったものも記載しております。

次のスライドに行きまして、これはeコマースサイトでの決済手段の状況を表示したものでございます。上の四角にありますのが、楽天ID決済というサービスにおいて使える手段を幾つか記載しております。楽天ID決済というのは、楽天のID、パスワードを入力することによって本人を確認して、楽天グループ以外の他社のサイトにおいて決済サービスが利用できるといったサービスでございまして、これによって利用できるのは楽天カードのほか、他社のクレジットカード、それから楽天スーパーポイント、楽天キャッシュといったものが使えるようになっております。また、下の四角のほうは、楽天市場に出店している各店舗において消費者が購入する際に使える決済手段でございまして、クレジットカードとかスーパーポイントのほか、ここにありますように電子マネー、Edyもそうですし、他社の電子マネー、それからコンビニ決済、あと海外の銀行振り込み、そういったものが使えるようになっております。

おめくりいただきまして6スライド目でございます。今申し上げたのはeコマースサイトでの手段なのですが、ここでは実店舗での決済について書いております。実店舗におきましては、楽天銀行が発行するデビットカードを使うこともできますし、もちろん楽天カードといったもの、あるいは電子マネーであるEdyを使うこともできます。といったことで、幾つかの決済手段を提供しているという状況でございます。

おめくりいただきまして、最近始めた決済サービスについて簡単に、2つほどご紹介いたします。7スライド目はスマートペイというものでございまして、左に写真がありますが、これはスマホにドングル型の端末を差し込んで、クレジットカードで決済できるというサービスでございまして、従来なかなかクレジットカード決済導入に二の足を踏んでいた小規模な店舗でも、こういったもので簡便にクレジットカード決済を導入できるということで、将来、特に外国人の訪日がたくさん予想される東京オリンピック等には、非常にこういったものが普及していくのではないかなというふうに考えております。

もう一つ、最近始めているのが8スライド目でございまして、Rポイントカードというものをやり始めております。これは10月から始めているのですが、もともと楽天のスーパーポイントという企業ポイントは、eコマースサイト上で使うということでやってきたんですが、それを通常の店舗、実店舗でも使えるように、Rポイントカードというものを発行しております。Rポイントカードを提示することによって、実店舗において買い物の際にポイントをためたりとか、あるいはポイントを使って買い物ができるといったサービスの展開を始めております。

おめくりいただきまして9スライド目は、楽天としてのこういった決済サービス、新たな決済サービスにおいてどういう姿勢でいるかということで、幾つかキーワードを並べております。キャッシュレスでありますとか、O2Oは、ご案内のとおりオンラインとオフライン、あるいはオフラインとオンラインで、今のRポイントカードみたいなのものがありますし、クロスユースはグループ内でいろいろなサービスに展開して利用できると、ユーザーから見ていろいろできるというようなものでございます。

そういう意味でイノベーションというのを非常に重視しておりまして、いつでも、どこでも、好きな方法での決済サービスをユーザー様に提供できるようにということを目指しております。また、それを促進するには、自由でかつ機動的なビジネス環境、特に法制度面について、そういった配慮が重要だと考えております。

法制度という点におきまして、幾つかイノベーションがいろいろ進んでいる状況で、既存の規制が、場合によってはそのイノベーションを阻害しているのではないかと、あるいはその可能性があるのではないかという例を10スライド目に記載させていただいております。

ご案内のようにウェアラブル端末というのが登場しまして、だんだんと進化し、またそれが普及してきているという現状でございまして、一方、カード等の券面に表示する義務という規制が残っていたりして、ITでいろいろやっているにもかかわらず、文書をベースとした、念頭に置いた規制があるために、場合によってはサービスが、ユーザーの保護が十分図られるにもかかわらずなかなか展開しづらいというケースが出てきておりますので、そういったものは、ぜひ、ITあるいはイノベーションといったことを念頭に、規制のあり方を考えていただきたいというふうに考えております。

最後の11スライド目でございます。これもまたちょっとイノベーションに関係した規制という意味で挙げておりますが、銀行業におきましては、1つの事例なのですけれども、無記名債権における、事業譲渡における同意取得の特則がございまして、一人一人同意を取得しなくてもいいという特則がございますが、現状、例えば前払式支払手段におきましては、そのような特則がないために個別同意が必要になってくるということで、場合によっては組織再編等、経営戦略に支障が生じる可能性があるのではないかというふうに考えております。こういったこともぜひ解消していただければ、イノベーションということについては非常に有効になるのかなと思います。

私のほうからの説明は以上でございます。

【岩原座長】

どうもありがとうございました。

続きまして、沖田委員。恐縮ですが10分程度でお願い申し上げます。

【沖田委員】

沖田でございます。私どもからは、本日、いわゆる決済代行業務というものについてご説明をさせていただきたいと思います。

冒頭に少し私どもの会社のご紹介をさせていただきたいと思いますけれども、我々、1997年に、インターネットの専業の決済会社ということで立ち上がった会社でございます。1997年というのは、皆さんもご記憶あると思いますけれども、eコマースはおろか、インターネットそのものもさほど普及していないという状況ではございましたけれども、私どもではインターネットは必ず普及し、インターネットが普及した後には、その上でeコマースというものが行われていくに違いないと、その際に決済といったところがボトルネックになるだろうというふうに考えまして、1997年というインターネットの黎明期からネットの決済サービスに特化して提供してきたといったような会社でございます。そういう意味では、いわゆる決済代行業界というところにつきまして、当社の事例も含めてご説明、ご紹介させていただきたいというふうに考えています。

いわゆる決済代行というふうに申し上げたのですけれども、私どもではこの言い回しは使っておりませんで、決済サービス事業者、もしくは、グローバルにはこちらに書かせていただいておりますペイメントサービスプロバイダー、PSP、ないしはサードパーティープロセッサーというような表現が多うございますので、こちらの資料ではPSPという形で書かせていただいておりますので、ご理解いただければと思います。

では、まず初めに、めくっていただいて2ページの資料を用いまして、我々の立ち位置と役割というところについてご紹介させていただきたいと思います。

私ども立ち位置としては、いわゆるEC事業者、こちらではオンラインマーチャントと書いておりますけれども、ECの事業者様と、それから金融機関、これはカード会社、銀行その他の間に立たせていただきまして、システムといった面に加えて、契約、入金等のワンストップソリューションをご提供するというところが我々の役割でございます。より具体的に申し上げますと、我々の直接のクライアントというのはEC事業者の方々になるんですけれども、EC事業者の方々というのは、当然消費者の方々が幅広い決済手段を希望いたしますので、決済手段については幅広く対応していきたいといったニーズがございます。一方で、右にありますようなさまざまな決済手段に個別に対応していくということになりますと、システム面でも当然ですし、そのほか契約等々も含めて、非常にEC事業者の負担が大きくなります。そういう意味で、私どもがここの間に立たせていただくことで、そのEC事業者の皆様にワンストップのソリューションをご提供させていただくというところでございます。そういった一括のサービス提供の中には、出入金関係についても一元化するといった部分の役割もあわせて行わせていただいております。

次ページに、そういった中で我々の付加価値についてまとめさせていただいておりますけれども、1点目は、今申し上げましたように、こういった幅広い決済手段をワンストップでご提供させていただくというところでございます。それから2点目としては、そのワンストップソリューションの中には、システム面だけではありませんで、契約その他、運用、それから何かしらトラブルが起きたときの対応といったところも含まれてございます。それからセキュリティーという観点では、セキュリティーに関連したソリューションを幅広くご提供させていただくというところに加えまして、後ほども触れさせていただきますけれども、カード番号を持たない決済といったようなところで、より安全性の高い仕組みを、第三者が入るということで実現するような取り組みを行わせていただいております。

こういった取り組み、こういった付加価値の中で我々が果たしている役割というところでございますけれども、4ページに書かせていただいておりますが、まず1点目としてはeコマースの発展への寄与というところでございまして、こういったEC事業者にとって簡便な、それから使いやすいソリューションをご提供することによって、eコマースの発展に多少なりとも貢献ができたのではないかというふうに考えてございます。

それから、次ページ、2点目でございますけれども、我々の役割といたしまして、先ほど申し上げましたようなセキュリティー、当然決済におけるセキュリティーというのは非常に大事な部分ではありますけれども、こちらに対しての付加価値もご提供できているというふうに考えています。その一例として書かせていただいたのは、こういったカード番号の非保有というものでございますけれども、個人情報の漏えいについて幅広い事件、事故というのが起きておりますけれども、そういった中では、一部にはカード情報も含んで個人情報が漏えいするという、そういったインシデントが発生するケースもございます。

私どもの仕組みでない旧来型の仕組みでは、こういったオンラインショップ、EC事業者の方々がカード情報も、お名前ですとか住所等含めて持っているというケースが旧来は一般的でございまして、こういった際には当然、そこの情報漏えいが起きたときにはカード情報も含んで漏えいしてしまうという形になるわけでございますけれども、我々の仕組みの中では、基本的にEC事業者はカード番号を持たずに決済ができるというやり方を、標準の仕組みとしてご提供させていただいてございます。そういった際には、万が一そういった事故が起きた際にもカード情報の漏えいは発生しないという形になります。これは副次的には、そういった情報を持たないことによって、より狙われにくくするといったような効果もあるというところを申し添えさせていただければと思います。

次に、イノベーションという観点から、2つ事例をご紹介させていただきたいと思います。まず1点目は電子マネーでございまして、これは、いわゆるおサイフケータイですとかSuicaに代表されるような電子マネーでございますけれども、こういったものをネット上の決済手段として利用できるという形で、これは日本が世界をリードしておりますけれども、こういった際にも私ども、技術面、それから加盟店様に対するサービスといったところで、JR東日本、楽天Edy、イオン、セブンといったような形での各社とご協力しながら、こういった取り組みをリードさせていただいております。

次の事案としましては、海外向けの決済ソリューションというところでございまして、現状eコマースは、日本のEC事業者が日本の消費者に対して販売するというケースが一般的ではございますけれども、当然、インターネットでございますので、国境を越えてそういった販売を行っていくということも可能でございます。特に中国においては、今、中間層ですとか富裕層が広がる中で、海外から品質の高い商品を買いたいという要望が上がっておりまして、Amazon.com、それからアリババをはじめとして、幅広い事業者がこういった取り組みを行っております。そういった中では、皆さんもよくご承知の銀聯カード、それから、ここにありますAlipay、その他PayPalといったような、海外で一般的に普及している決済手段も、冒頭に申し上げましたようなワンストップソリューションの中に含めていくということで、日本のEC事業者の方々が、販路を日本国内に限定せずにグローバルに広げていくと、そういった新しいビジネス機会をつかまえていくというところを決済面からもご支援させていただいております。

次に、契約形態を8ページにまとめさせていただいております。しっかりご説明すると、ここだけでかなり長い時間になりますので、簡潔に申し上げますと、左の図にありますように、カード会社にはいわゆる2つの顔がございまして、イシュアー、カード発行をしているという部分と、もう一つはお店の開拓を行うアクワイアラーという、2つの顔がございます。いわゆる決済代行業者というのは、このアクワイアラーと事業者、販売者の間に立つといったような役割を、そういった契約のもとで行われるというケースが一般的でございます。

そういった意味では、この業界の課題、それからその対策というところを最後に申し上げたいと思うのですが、9ページにもございますように、私どもは比較的新しい業界でもございます。そういった中では、業界の統一的な基準といったところがまだまだ整っていないという中で、一部の事業者、それから特に海外のプレーヤーを中心に、不正な加盟店の温床となってしまっているという現状が一部に発生するというところは否めません。

それに対して、私どもも当然ながら、各社それぞれで対策を講じております。10ページ目は弊社の部分でございますけれども、加盟店の審査という観点におきましては、こういった財務状況という一般的なものだけではなくて、取り扱い商材ですとか販売の仕方です。例えば月額の会費等々であれば、月の途中で退会した場合はどういった扱いになるのかといったようなところを消費者の方々にわかりやすく書いてもらうような、そういった指導も行わせていただいております。ただ、ここは、現状においては個別個社においての差が大きいというところが課題でございます。

次ページはセキュリティー面でございますけれども、先ほど、情報漏えいという観点では、我々が入ることでセキュリティーレベルを高めているというふうに申し上げた一方で、これはいわゆる決済専業の会社ではございませんけれども、加盟店からの委託を受けた会社での情報漏えい、それから加盟店様、EC事業者の方々からの漏えいというところも現状発生しています。そういう意味ではPCI DSSというのが世界的な決済業界のスタンダードでございまして、こういったものですとか、カード番号を持たない運用といったところを推奨させていただいております。

ただ、先ほど申し上げましたように、なかなか業界の統一的な水準、スタンダードというのが、これは世界的なものはあっても日本国内には従来存在しておりませんでしたので、そこについて我々が前向きな危機意識のもとでつくらせていただきましたのが、12ページ目、13ページ目にございますEC決済協議会というものでございます。

こちら12ページにございますような自主ルールも設定させていただきまして、健全化に向けた取り組みを行わせていただいております。そういった意味では、私がこのEC決済協議会の初代の会長を務めさせていただいておりまして、本日参考人として参加させていただいています南さん、それからもう1名が副会長という形で、この会を運営させていただいております。そういう意味では、今後ともこういった業界の健全化を図って、安心で安全な決済環境をご提供するということに加えて、安全安心といったところとイノベーションとの両立を図っていくということで、さらなるeコマース、それからeコマース分野は今リアルのほうにもかなり進出していますので、いわゆるO2O、オムニチャネルといったところを含めて、安全、安心な決済イノベーションを図っていこうというのが私どもでございます。

それから、これは日本だけではなくて、今、中国、インド、インドネシアにも、これは個社でございますけれども、我々合弁の会社を持たせていただいています。幸いインドネシアでは、現地における最大の決済プレーヤーの1つという形になっておりますので、日本国内だけではなくて、アジアにおいても、こういった日本のイノベーション、それから制度面含めてリードしていける、そういったものを目指してまいりたいというふうに考えております。

済みません、長くなりましたが、以上でございます。

【岩原座長】

どうもありがとうございました。

続きまして、栗原参考人。同じく10分程度でよろしくお願いいたします。

【栗原参考人】

ご紹介いただきました日本商工会議所の栗原と申します。お手元の資料3をご覧いただければと思います。

私が申し上げますのは、この表紙に書いてありますとおり、プレミアムつき商品券の発行についてでありますけれども、今、関委員、あるいは沖田委員のほうからご紹介いただきましたようなグローバルな話ではなくて、これはドメスティック、あるいはローカルな話でありますけれども、そしてまたこの決済業務等の高度化というのにどれほど役に立てるかはちょっとあれですけれども、1つの決済方法、それから、地道ではありますけれども地域の消費の拡大、あるいは地域の景気の浮揚、こういったものに資する仕組みとしてお聞きいただければ幸いでございます。特に今回、規制緩和とこの表紙にも書いてありますけれども、金融庁のほうで現在の前払式支払手段の分野におけるイノベーティブな対応をいただいていると、そういうご紹介というふうにもご理解いただければと思います。

1枚めくっていただきまして、1ページ目のところでございます。これは釈迦に説法ではございますけれども、プレミアムつき商品券というのはどういうものかということを最初に書かせていただきました。商品券そのものは資金決済法に基づく前払式支払手段でありますけれども、ちょっとこれは難しい言い方をしておりますが、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充当可能なものでございます。つまり、その下に書いてありますけれども、1万円で商品券を買ったとして、それが1万1,000円分の購入が可能である商品券、その1,000円分がプレミアムになるということでございます。

私がなぜ日本商工会議所という立場でこの話をさせていただくかといいますと、実は、全国に今514の商工会議所が各地域にあります。基本的には市の単位の行政地域のところに商工会議所というのはあるわけでございまして、町村単位はまた別途、商工会という組織が、たしか今1,700ぐらいありますけれども、商工会議所は今全国に514ありまして、そこにアンケート調査をとったところが、次に書いてある円グラフでございます。

回答いただいたのは319の商工会議所でありますけれども、各地の商工会議所で、このプレミアムつき商品券を発行した実績があるというところが4分の3ぐらいございました。つまり各地で、この商品券に関してかなり深くかかわっているという実態がありまして、右のほうですけれども、それでは、その商品券の発行額はどのくらいの規模かということでありますが、大体1億から5億、このあたりが6割、それから1億未満が3割弱ということで、5億円以内が87%ぐらいに当たっております。

ここで、この下に規制についてということを書いてあるわけですけれども、実は、この下に書いてありますけれども、この商品券につきましては発行の有効期間が6カ月以上ということになった場合、しかも年2回、毎年3月末と9月末、この時点で未使用残高1,000万円を超えている場合には、資金決済法に基づいてその未使用残高の半分を供託するという仕組みになっております。こういう制度があるがために、実を言いますと、この各地、4分の3ぐらいの商工会議所がプレミアムつき商品券を発行しているわけですけれども、そこが6カ月以内の有効期限に商品券の設定をしております。それは供託金を積まないで済むためにということを目的にしているところが多いということでございます。

下のほうに各地商工会議所の声というのが書いてありますけれども、発行しているところがどういうことを思っている、感じているかというと、ちょっとここはいろいろあるかと思いますが、登録申請手続、手続面での煩雑さ、あるいは検査院への対応の煩雑さというのはあるのですが、一番大きな問題は、ここにも書いてありますとおり、その半年ごとの供託金の負担が大きいということを言っております。その供託金を支払うために銀行からお金を借りて支払うというようなことも多いわけですけれども、こういう場合に各地商工会議所の会頭等が個人保証して借り入れをするというようなケースも多々あるということでございます。

したがいまして、我々としましては、地域の消費喚起、あるいは地域経済の循環、こういったことにこのプレミアムつき商品券はかなり有効であるということから、この供託を要する期間を見直していただきたいということを申し上げてきたわけであります。ここには12カ月超に延長と書いてありますけれども、これはできればもう少し長いほうがいいという意見もございます。ただ、いろいろと、消費者保護という観点もあると思いますので、商工会議所等、こういった公的な団体が主体となって発行する場合という条件を一応つけてございます。

次の2ページでございますけれども、実を言いますと、ご案内のとおり企業実証特例制度というのがございます。これは産業競争力強化法に基づく制度でありますけれども、特区と違いまして、一番上の箱の中の下のほうにアスタリスクで書いてありますけれども、事業者単位でその規制の特例を認めるという制度であります。この企業実証特例をとって、実は岡山県にある新見の商工会議所が規制緩和の要望をいたしております。これは、先ほど申し上げました保証金、供託金が不要となる期間を6カ月からもっと延長していただきたいという要望を行ったわけですけれども、金融庁、それから経産省、ここの大英断をいただきまして、作業をされている最中と伺っておりますけれども、法令の改正を検討されているということでございまして、恐らく大体年度内には実現するのではないかというふうに伺っております。

したがいまして、これが6カ月以上になるということでありますけれども、では6カ月以上になると何がいいのかということでありますけれども、大体6カ月以内で発行していた会議所に聞きますと、年に2回ぐらい、この商品券というのは大きな活用の波がありまして、1つは夏のお中元、それからもう一つは年末のお歳暮ということになります。ですから、6カ月の場合はお中元をターゲットにした時期に発行する、あるいはお歳暮をターゲットにした時期に発行する、こういった取り組みが多かったわけですけれども、これが1年になればお中元にもお歳暮にも、年間を通して活用されやすいということになりますので、より地域における消費の拡大とか喚起、こういったことにも活用されるのではないかということであります。

3ページ目のところでありますけれども、今、その特例措置について、産業競争力強化法の施行令、それから、具体的には資金決済法の施行令もそれに伴って改正されると思いますけれども、まだその内容は確定しておりませんが、我々が伺っているところでは、幾つか条件がつきまして、それがここに書いてある条件でございます。

まず1つは、プレミアム、先ほど申し上げました1万1,000円のときの1,000円の部分です。その1,000円の部分に対して自治体からの補助の交付があるということでございます。それから有効期限が何年以内、ここはまだ確定していないようですけれども、6カ月を超えて1年なのか、2年なのか、3年なのかちょっとわかりませんけれども、何年か延長されるということ。それから、発行主体である者の財務内容が健全であるということ、それから毎年度、事業年度内に数回、主務大臣である経済産業大臣に対して報告を行うこと、こういった条件をクリアするものに対して認めようというふうに検討されていると伺っております。

手続的なことにつきまして、その下に書いてありますけれども、企業実証特例、規制の緩和を求めて、これは既に今、措置されようとしておるところでございますので、これが認められれば各地で第2段階の新事業活動計画、これは産業競争力強化法にのっとった手続でありますけれども、こういう計画の認定を受けることによって、実際に発行ができるようになるということでございます。

4ページはご参考までに、このプレミアムつき商品券がどういうふうに、お金あるいは商品券が流れていくのかという簡単な図でございます。各地の商工会議所が自分で発行、その売りさばきを行う場合と、発行して売りさばきを事業者に委託する場合と2つルートがあると思うのですが、事業者に委託する場合がマル1というふうに書いたところであります。事業者が商品券の販売の委託を受け、それに対する代金を商工会議所に払う。それで委託を受けた事業者が消費者に対して商品券の販売を行い、代金を回収する。あるいは、商工会議所が直接やる場合には、一番左の矢印、マル2ですけれども、商工会議所が商品券の販売を消費者に対して行い、代金をいただく。その後、商品券が使用された場合には、商工会議所から、換金窓口となる金融機関に決済資金を入金する。金融機関から販売所のほうにお金が行って、商品券の換金請求を受けてお金を支払い、商品券は最終的に商工会議所に戻ってくると、簡単な図でありますけれども、こういう流れになっているということでございます。

今回の決済業務等の高度化というテーマに対してどれほどお役に立つかわかりませんけれども、一応こういった、地域では地道な例があり、金融庁のほうとしてもイノベーティブな対応をしていただいていると、そういうご紹介でございます。

どうもありがとうございました。

【岩原座長】

ありがとうございました。

それでは、自由討議に移りたいと思います。どなたからでも結構でございますので、ご発言をお願いしたいと思います。

永沢委員、どうぞ。

【永沢委員】

本日も丁寧なご説明ありがとうございました。皆様に、お三方全員に質問があるのですけれども、一つずついたしましょうか、あるいは質問を全部述べた方がよろしいでしょうか。

【岩原座長】

1つずつやりましょうか。

【永沢委員】

はい。

まず楽天様に質問なのですけれども、楽天ポイントというのは大変、消費者にとっても魅力的なものでございます。1つ確認させていただきたいことがございまして、例えばNISAの口座なんかを開いたときに、これは金融商品の購入に当たるわけですけれども、ポイントがつく、ほかで得たポイントが使える、あるいは金融商品を買ったら、投資信託を買ったらポイントがつくというようなものがあったように思うのですが、これは大変消費者にとってお得感がある一方、金融商品の購入のときにこのようなポイントが使えるということが、投資商品の購入のときの判断に少なからず影響を与えるのではないかというような意見もあったりいたします。いろいろな意見があるとは思うんですけれども、質問といたしましては、このようなポイント制度を金融商品の販売勧誘の場で使うということについて何かルールがあるのかということをお聞きしたいと思います。

このような場で、大変些少な質問で申しわけないのですけれども、いろいろな商品が楽天様のサイトの上で取引されているものですから、商品によって何かルールがあるのかということをお伺いしたいと思います。

【岩原座長】

それでは、関委員、お願いします。

【関委員】

ご質問ありがとうございます。済みませんが、金融商品を購入したのに伴って楽天スーパーポイントを付与しているという事例があるのかないのか、ちょっと私、把握しておりませんので、確認してから答えさせていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。

【岩原座長】

それでは、次の質問に。永沢委員、お願いします。

【永沢委員】

はい、かしこまりました。

ベリトランスの方には2つ質問がございます。まず8ページのところで、右側の包括契約の概要のところですが、いろいろな不良業者がいて、消費者に被害が発生しているという話は前回も質問させていただいたりしているところなのですけれども、この説明の箇所の2段目で、「トラブル事案の原因はアクワイアラーが加盟店審査を行わない包括加盟店契約方式で発生することが多い。この場合、アクワイアラーがPSPを監督できていないことが原因であることが多い」とご説明いただいているわけですけれども、多いということは他にも原因があるということになりますが、ほかの原因としてはどのようなものがあるのかということをお聞きしたいと思います。また、アクワイアラーがPSPを監督できないことが原因であることが多いということですが、どの程度なのかということもご説明いただけますでしょうか。

2点目の質問としては、不良業者によるものや情報漏えいなど、いろいろな被害が発生しているということは聞いておりますけれども、こうした被害に遭った消費者の救済というのは現実的にはどのように行われているのかということをお伺いできたらと思います。よろしくお願いします。

【岩原座長】

沖田委員、お願いします。

【沖田委員】

ご質問ありがとうございます。まず1点目のご質問でございますけれども、このアクワイアラーが加盟店審査を行わない包括加盟店契約方式というのは、グローバルに出てきている方式ではございますけれども、一方で日本国内においては、これは先ほど我々で審査というふうに申し上げましたけれども、あくまで1次審査でございまして、我々の審査の後にアクワイアラーが、これは一般的にはカード会社が改めて審査を行いますので、ここに書かせていただいているようなアクワイアラーが審査を行わないというのは、日本では、正直それほど一般的ではございませんで、日本で一般的な仕組みは、このアクワイアラーも、カード会社と言ったほうがご理解いただきやすいと思いますが、カード会社も審査を行うというケースでございます。

その他のケースという観点で申し上げますと、今申し上げたように、いわゆるPSP、それからカード会社、両方が審査を行っていても、その中でも不良加盟店が発生するケースというのは、まれではございますけれども当然ながら存在いたしますので、そういったものが該当いたします。

済みません、定量的なものについては今手元に持ち合わせていないのと、それから、私どもでは全て把握することができないのですけれども、一般論として、いわゆる悪質性の高い、例えば出会い系サイトですとか詐欺そのもののような部分、極端に悪質性、悪徳性の高いものにおいては、過半数以上がこういった海外のものを使っているというふうに聞いてございます。

それから、2点目の消費者の救済という観点では、ちょっとクレジットカードの例で申し上げますと、8ページ目の絵をそのまま使いますと、クレジットカードで万が一不正利用が起きた場合は、これはこのカード会社の中でのイシュアーという部分、お持ちのカードそのものの、大体券面の裏側にどこのカード会社が発行していると、委員の中では三菱UFJニコス等々の名前があったり、それからその他、日本の各主要なプレーヤーがいらっしゃると思うのですけれども、例えば明細の中で使った覚えがないといったような取引の場合は、これは消費者の方がそのイシュアー、発行元のカード会社のほうに問い合わせを行い、その中からイシュアーがアクワイアラーを経由して加盟店のほうにどんどんエスカレーションして、実際本当に使ったのか、使っていないのかといったような中で確認をして、実際に使っていなければというのが正しく証明されれば、これは請求が行われないということで、実際カードの利用については、カードは怖いというような指摘を受けるケースもあるのですけれども、一般論で申し上げますと、比較的消費者保護の仕組みは高度に備わっている決済手段だというふうに考えております。

【永沢委員】

ありがとうございました。

【岩原座長】

それでは、関委員、お願いします。

【関委員】

先ほどのご質問にお答えします。今ちょっと調べた限りでは、特定の何か金融商品を買うということに対してポイントを付与することをやっているということはちょっと確認できなかったのですが、例えばNISAの口座を開設した場合であるとか、投資信託を弊社のサービスを利用して管理しているとか、それは例えば残高に応じてポイントがつくとか、そういったことはやっているようなんですが、特定の金融商品を購入したことに伴ってポイントをつけているというようなことはちょっと、やっているということは確認できませんでした。

いずれにしましても、ルール的には景表法等の法令に従った形で、付与する、しないというのは決めておりますし、付与の条件等もそれに従っております。中にはおまけ等をつけることが禁止されているような商材もございますので、それに従ってやっているという状況でございます。

ちょっととりあえずの確認で、済みません。

【永沢委員】

ありがとうございました。

【岩原座長】

よろしいですか、永沢委員。

【永沢委員】

もう一つよろしいですか、済みません。

では最後に、商工会議所様のほうに質問なのですけれども、この機会にぜひ教えていただきたいのですが、プレミアム商品券に限ったことではないのですけれども、最後の4ページのところに参考で示していただいたところに関係するところなのですけれども、先ほど有効期限のお話が出ておりましたけれども、有効期限が過ぎてしまったまま持っている場合、有効期限が過ぎているわけですから消費者は使うことができないと思うのですけれども、そのお金というのはどのように処理をされていくのでしょうか。これは商工会議所のほうにたまっていくというふうに理解してよろしいのでしょうか。その点をお伺いさせていただけますでしょうか。

【岩原座長】

それでは、栗原参考人。

【栗原参考人】

まず、ちょっと説明が足りなかったかもしれません。プレミアムの部分、例えば先ほど1万1,000円と申し上げましたけれども、1万1,000円のうちの1,000円の部分、これは誰が出しているかという話でありますが、これは大きく分けると3者あると思います。1つは市、自治体、その発行主体である地域の自治体、それから商工会議所自体、それからこの事業に参画している事業者、大きくこの3種類でありまして、自治体が出しているケース、あるいは3者で共同で出しているケース、あるいは自治体と商工会議所2者で出しているケース、いろいろあるのですけれども、多くは市と商工会議所が一緒に出しているというケースが多いわけであります。

今の残ったものについてどうするかという話でありますけれども、これにつきましては基本的には、最後どうしても活用されなかった場合というのは商工会議所のほうに残るわけでありますけれども、実際問題としては期限が過ぎたものについても利用を求めているケースが結構あるというふうには聞いております。

【永沢委員】

済みません、よろしいですか。プレミアムではないときでも、有効期限が来たら消費者は使えなくなるという理解でよろしいのですよね。

【栗原参考人】

はい。

【永沢委員】

はい。実は、このような質問をこのような場でさせていただくのはちょっと筋違いかもしれないのですけれども、敬老の日のときに各自治体が高齢者に商品券を配っておりますけれども、あれが結構使われないまま相当金額が商工会議所にたまっているのではないかということが指摘されたりもしています。自治体によって異なるとは思いますが、あれはどのように処理されているのだろうかということを、これは消費者の立場というよりも市民として、ちょっと問題提起があったりしたことがあったものですから、この機会に、この使われなかったものはどのようなところに行っているのだろうかというところを教えていただきたいなと思いまして、このような質問をさせて頂きました。済みません。

【岩原座長】

栗原参考人、どうぞ。

【栗原参考人】

そうですね、自治体が発行しているものについてどうなっているかというのは私もあれなのですけれども。

【永沢委員】

済みません、自治体発行ではなくて、自治体が商工会議所から商品券を買い取りなさっているもので、相当数使われないまま有効期限がきたものがあるのではないかと思ったわけです。高齢者ですし、使えるお店が決まっているので、使われないまま残ってしまっているケースが多いと聞いています。この場で質問すべきことではなかったのですけれども、このような機会に、どのようなところに使われなかったお金がいくのかというところを確認させていただきたかったんですけれども。

【栗原参考人】

済みません、ちょっとその辺の実態につきましては私どもでも把握できていないものですから、後でまた調べましてご回答させていただければと思います。

【永沢委員】

はい。よろしくお願いします。

【岩原座長】

よろしいですか、永沢委員。

【永沢委員】

はい。

【岩原座長】

では、ほかの方いかがでしょうか。

尾中委員。

【尾中委員】

ご説明ありがとうございました。楽天様に2つほどお伺いしたいことがございます。

まず1点目ですが、第1回目のスタディ・グループの際にNTTデータ様からご紹介がありましたドングル型決済で、今回、実際に展開されている楽天様にお伺いします。

非常に簡便で、便利な仕組みになっていると思いますが、楽天スマートペイを拝見すると、磁気クレジットカードのみの処理になっているようです。決済の高度化に向けて、今後セキュリティーを考えたときに、接触IC決済等々の取り組みが挙げられると思いますが、楽天スマートペイは接触IC決済等の取り組みをどうされるのかというのが1つ。

このまま連続で、もう一つお伺いしてもよろしいでしょうか。

【岩原座長】

はい。

【尾中委員】

はい。もう1点が、10ページに記載されていますウェアラブル等のイノベーションのお話と既存規制の話が記載されていました。ここで券面表示義務等が、実態に合わなくなってきているのではないか、こういう規制を無くしていくべきというご提言がありました。この規制は、私の認識ですと、国際ブランドが会員番号等認識できるものを券面に記載しなさいというルールを課しているというものしか知らないのですが、それ以外に何か別の、例えば行政の規制等があるのかをお伺いしたいです。

【岩原座長】

それでは、関委員、お願いします。

【関委員】

はい。1点目のドングル型の今後の展開につきましては、いろいろな形で検討はしているのですけれども、現時点ではとりあえず磁気タイプのものへの対応ということで、まずビジネスを展開させていただいているという状況でございます。

2点目の、ウェアラブルというか券面表示義務につきましては、これは資金決済法の、済みません、具体的にどの法令で規制しているのか、13条……、法律の規定で規制があると認識しております。

【岩原座長】

事務局のほうからお願いします。

【黒井総務企画局企画課信用機構企画室長】

資金決済法についてのお話、言及がございましたので、条文についてご紹介させていただきます。

資金決済法では、先ほども関委員のほうからお話しいただきましたけれども、13条という規定がございまして、表示情報の提供ということで、利用者が前払式支払手段を購入する場合に、発行時以外にも、2次購入者などが前払式支払手段などについては存在し得るということもございますので、その前払式支払手段の状態というのがわかるようにするために、前払式支払手段そのものに表示の義務づけをしておるところでございます。

【岩原座長】

この法律をつくった当時は、商品券とか、そういう紙ベースのものや、カード式のものが使われることを主に念頭に置いておりましたので、こういう法規制になっているわけですけれども、IT化が進む中でそういう規制を見直していく必要があるかというのがここでの課題かと思います。

ほかにいかがでしょうか。

堀委員、その後戸村委員、お願いします。

【堀委員】

今の点に関連いたしまして、表示義務の観点で、他の事業者からも同様の要望があるということを事務局の皆様方にお伝えさせていただきたく、1つご紹介させていただきます。

利用者が既にお持ちのカードや携帯電話、スマートフォン、あるいはその他のデバイスに対して、後から決済機能を乗せたいというような場合には、これは基本的には利用者が利用しているものをそのまま活用し、そこに新たな機能を乗せるということになりますので、情報処理技術の進展に従ってそういうことができれば有用であると認識しております。もっとも、利用者がその媒体を決済のために利用する際に提示等する必要がある場合には、原則として1項表示であるというような解釈がありまして、そういったものを発行しようとする場合には、表示義務を満たすためにカードなり何なりを差しかえていく等の対応が必要とされることが多いと聞いております。

もともと13条には、2項表示、情報提供義務というものもございまして、1項で表示してもいいですし、2項で情報提供してもよいと、利用者に必要な情報が伝わるというのが法の趣旨だと思いますので、そういった後から機能を乗せるというような場合でも、柔軟に、2項表示に類するような形での表示というものが認められれば、より簡便かつ有効に、そういった決済機能の後乗せということができるのではないかというふうに考えられるところです。

質問というわけではないのですが、そういった要望があるということをお伝えさせていただきます。

【岩原座長】

はい、どうも。

それでは、戸村委員、お願いします。

【戸村委員】

2点あるのですが、順番にさせていただいてもよろしいでしょうか。

【岩原座長】

はい。

【戸村委員】

最初に日本商工会議所の栗原参考人に質問させていただきたいのですが、ご説明の資料の1ページ目の左下のほうに各地商工会議所の声というものがありまして、この点について2点質問させていただきたいのですが、3番目の供託金の支払いについて、借り入れが必要だという点で、理屈上は、前払式なので、利用者から現金が支払われて、それが法務局への供託金に流れるというようなモデルが想定されていると思ったのですが、これで実際には借り入れが必要というのはどのような事情なのか、ご説明いただければありがたいです。

第2点は、その下で、供託の事務手続が煩雑だというようなポイントが指摘されていますが、全体的な供託のコストを考えた上で、借入金利のような、あるいは借り入れに関する金融取引のコストのような金融コストが大きいのか、法務局のサービスを利用するということで、書類の準備のようなオペレーショナルなコストが大きいのか、教えていただければありがたいです。

【岩原座長】

栗原参考人。

【栗原参考人】

ありがとうございます。例えば、新見の場合は有効期限が無期限のものを発行しているわけなのですけれども、一応実態としては、発行年度で大体7割ぐらいを回収し、2年度までで9割ぐらいを回収しているわけですけれども、仮に5億円の発行をすると、7割としても、最初の1年で7割ですから3割残ります。つまり1億5,000万円ぐらいの、仮に5億としても、そういう金額が発行残として残るわけです。それで、これは3月末、9月末と、年に2回の時点での残額に対しての供託を要求されますので、例えば7月ぐらいに発行してしまうと、最初の9月末の時点ではまだかなり発行残高というのは残っているわけであります。それに対する供託ということで、例えば7月に発行して、9月でまだ2億して売れていないとすると、3億円残っているということになります。その半額、1億5,000万円の供託を積むということになるわけですけれども、なかなか商工会議所自体がそれだけの積めるお金を持っていないという場合には、銀行から借り入れてそれを積むという形になるわけですが、そういった場合に、会頭であったり副会頭であったり、その代表者が個人保証しなければいけないということを各地から伺っております。

それからコスト、手続、2点目のところは、負担というのは実は両方の面があります。金融コストの部分と、それから手続、申請書類の提出とか、そういった手続の負担、書類上の負担というものもあります。それは実際こういうことでやっているのだから、そういう手続は当然やらなければいけないだろうと言われればそうかもしれないのですけれども、もう少し簡便なやり方があってもいいのかということで、声を伺っております。

【岩原座長】

戸村委員、どうぞ。

【戸村委員】

ちょっと追加の質問で、最初のポイントについてですが、前払式手段なので、最初に利用者が何らかの現金を払うと思うのですが、そのお金はどこに行くのでしょうか。一番最後の図なのかもしれませんけれども。

【栗原参考人】

5億円発行して、最初に5億円全部が売れるわけではないわけですね。

【戸村委員】

なるほど。では在庫分についても供託金が必要ということでしょうか。

【栗原参考人】

まあそういうことですね。

【戸村委員】

わかりました。

2点目は、ちょっと意見陳述させていただいた後で、事務局への質問なのですけれども、前に長楽委員のほうからもご説明ありましたけれども、前払式支払手段については事業譲渡の緩和というものが大きな要望であるかと思いますが、これは私の意見陳述ですけれども、現状、供託金の義務は部分的なものにとどまっていて、完全な準備金のほうがないような状況なので、現状では事業譲渡の法規制の緩和は難しいかなと思っております。銀行との比較がよく出されますけれども、銀行は、ご存じのように、日本銀行もしくは金融庁の継続的なモニタリングもあり、また預金保護システムがありますので、預金の安全性というものが担保されていますので、利用者側については銀行の名前が変わってもそんなに大きな違いはありませんけれども、現状の部分準備のような形で供託金が積まれている状況では、事業者が変わると相当支払い手段の安全性にもかかわると思いますので、難しいと思います。

その点で、これは私の意見ですけれども、現在流通系の銀行が、資産をほぼ100%国債で持って預金発行しているようなナローバンク業務をしておりますけれども、前払式支払手段サービスの提供者についても、できれば法務局への供託ではなくて、金利がつくような安全資産で100%支払い手段を担保するような枠組みにした上で、その上で事業譲渡の規制緩和をしたほうがよいと思います。

そこで質問ですけれども、立法当時、法務局への供託にしたという背景はどのようなものなのでしょうか。

【岩原座長】

事務局のほう、お願いします。

【黒井総務企画局企画課信用機構企画室長】

法務局への供託のほか、信託その他の方法も想定されてはおるのですけれども、いずれにしても倒産隔離を行うことによって、先に支払われた利用者のお金というのが一定程度保護されるようにということで、そうした法制がしかれておるところでございます。

【戸村委員】

追加で質問ですが、ではMRFのような投資信託のようなものでも準備金を積むことは可能ということでしょうか。今、信託とおっしゃったので。

【岩原座長】

黒井室長。

【黒井総務企画局企画課信用機構企画室長】

一定の条件はございますけれども、そうした手段も可能となっております。

【岩原座長】

今、黒井室長が倒産隔離とおっしゃいましたように、実際倒産手続が始まったときに、きちんと利用者の資産として安全に確保されているような体制をつくるためにどうする必要があるかということも考えて、現在の制度ができていますので、もしこれを改善するとしたら、そのような面もあわせて考えていく必要があると思います。

よろしいでしょうか。ほかに。

沖田委員、どうぞ。

【沖田委員】

ご説明いただいた他のお2人の方々に、それぞれ質問なのですけれども、まず1点目は関委員でございまして、関委員のプレゼンテーションの資料の中にもViber、いわゆるメッセージングツールですね。他の業者で言うとLINEとかが非常に近いと思うのですけれども、恐らくこのViberを使って送金をするというような事業等もご検討されているかと思うのですが、これは他の国というか、中国においては、同様の事業者でテンセントという会社がこういったSNSを使った送金というところで、非常にグローバルでも先行しておりますけれども、当然世界的には非常に注目度も高くて、一般化していますので、ご検討されているのではないかというふうに想定しているのですが、その際に、日本において同様のサービスを行う中で、規制面、法規制の観点で、何か楽天として課題認識をお持ちであれば、それを教えていただけるとありがたいなというところと、それから同様に、そのテンセントですとか、アリババ系のアンドファイナンスというところも、今、インターネット事業者、グローバルに銀行免許を取得するケースというのが非常に増えていると思います。楽天は、そういう意味では世界的には他のプレーヤーに先駆けて銀行免許を取得されていますけれども、そういう意味でさまざまな金融サービスを行っていく中で、銀行免許を取得される前と後とでの経営の自由度の幅がどのように広がった、もしくは逆に制限された、そういった部分があれば教えていただけると非常にありがたいというふうに考えています。

もう1点、商工会議所様にもお聞きしたいのですが、まず1点目、楽天様へのご質問でございます。

【岩原座長】

それでは、関委員、どうぞ。

【関委員】

まず1点目のViberの関係ですけれども、あらゆる意味で、いろいろな今後の事業展開は検討しておりますが、今日この時点で、今ご質問にあったような送金サービスを行う際の具体的な日本における懸念点等、この場でご説明できるようなものをちょっと持ち合わせておりませんので、済みません。

それから2番目の銀行免許を取った後、事業がやりやすくなったとか、やりにくくなったとかという点につきましては、非常に答えづらい質問でございまして、ちょっとどう答えていいかわからないので。ほんとうに一般的に言えば、1つは信頼性が上がったというのは多分否定できないだろうなというふうには思っていますが、そういう意味でプラスの面が非常に多いということは言えるかなと思います。

【岩原座長】

楽天は、銀行免許を取得した後は、こういう電子マネーその他の業務は楽天銀行で行っているのでしょうか。

【関委員】

電子マネーそのものは電子マネーの会社がやっております。送金の面で言えば、例えばFacebookで送金できるような仕組みというものも提供しておりますので、銀行の信頼できる基盤の上にインターネット上のいろいろなサービスを展開できているという面はあるかなと思います。

【岩原座長】

そうすると、もう資金移動業者としての登録をした会社を使ってはいなくて、銀行のほうでやっているということですか。

【関委員】

楽天Edyそのものは前払式支払手段ですので、資金移動業ではございません。それとは別に、先ほど資料の中で説明させていただいた楽天キャッシュというのは、こちらは資金の送金であるとか換金とかというのができる仕組みになっていまして、こちらのほうは資金決済法における資金移動業に該当するものでございます。

【岩原座長】

それは銀行でやるのではなくて、資金移動事業者のほうでやっているということですね。

【関委員】

はい。

【岩原座長】

わかりました。

次の質問は。

【沖田委員】

2点目の質問は、商工会議所様へのご質問なのですけれども、今恐らくこういった商品券というのは、物理的な券面のものが一般的だと思うのですけれども、当然電子化をすることによって各種の事務コストを下げていったりですとか、利便性を上げていくというところもご検討されているケースもあるのではないかなと考えておるのですけれども、まず、ご検討されているか否かという点と、ご検討されていた際のボトルネックですね。法規制というような部分なのか、それともそれに伴うシステム投資等々になるのか、そういったところをお聞かせいただけるとありがたいと思っています。

【岩原座長】

栗原参考人。

【栗原参考人】

はい。残念ながら、まだその電子化という話は、各地のほうからはそれほど、あまりといいますか、ほとんど聞いたことがありません。恐らくそのネックになるのは、規制の部分よりもシステム的なところ、特に個々の事業者、販売店のほうでそういうシステムを導入しなければいけないということがあると思いますので、各地の比較的小さな中小規模の事業者が、そこまでコストをかけてやれる、やろうという意欲、インセンティブまでがないというようなことではないかと思います。

【岩原座長】

ほかに。

松井委員、どうぞ。

【松井委員】

沖田委員と栗原参考人にお伺いしたいのですけれども、まず沖田委員に対して、PSP事業者として事業を行うに当たって、何らかの参入上の規制のようなものがあるのかどうか、お尋ねいたします。つまり、金融に関する許認可等があって入ってくるのか、あるいは金融規制に関しては、基本的にこれはかからないようにやっておられて、別の、電気通信事業者としての何らかの許認可等を取ってやっておられるのか、そのあたりの参入に際しての障害等についてお聞かせ願えればと思います。

【岩原座長】

沖田委員、どうぞ。

【沖田委員】

現時点におきましては、いわゆる許認可等々が不要な業態ではございます。ただ、私ども単独でこの事業を行うということは一般的にはございませんで、先ほどの説明の中でのアクワイアラー、一般的にはカード会社と連携して行いますので、そのカード会社自身は当然ながら、割賦販売法ですとかその他の規制を受けるというところがございます。

【岩原座長】

では、栗原参考人に対して、どうぞ。

【松井委員】

もう1点、栗原参考人にお伺いしたいと思います。具体的には2点ほどございます。まず1つは、先ほどプレミアムつき商品券について、もう少し供託を必要とするに当たっての期間を延ばしてほしいという話がございましたが、これはどの程度延ばすのがいいのかということでございます。と申しますのは、目的として、例えば地域の消費拡大、景気浮揚というのを考えたときに、あまりに長い期間をとると、この目的が減殺されるだろうということなので、もしその目的に応じてこれを行うのであれば、例えば1年とか、ある程度スパンが短いほうが即効性があるというか、効果が高いのではないかと思うわけです。他方で、さきのように長い方がいいというお話をする場合、以上の目的との兼ね合いをどう考えておられるのかというのが1点目です。

もう1点なのですけれども、頂戴しております資料の4ページの図で、これは単純に私の不勉強で、教えていただきたいところでございます。換金フローの中に、決済資金は発行者から金融機関に事前に入金されるという、赤いマル3の矢印があるのですけれども、これはどの時点で、どの程度の額が事前に入っているのでしょうか。もしおわかりになれば、教えていただければと思います。

なぜかと申しますと、この入金の行為と、それから別途供託をしなければいけないという資金的な負担と、どのような負担関係が生じているのかがちょっとわからなかったものですから、もしおわかりになれば教えていただければと思います。

【岩原座長】

それでは、栗原参考人。

【栗原参考人】

はい。まず1点目の発行期間の話であります。確かに松井委員ご指摘のとおり、短期的な消費喚起、地域消費喚起という点では、恐らくある一定の、お歳暮なりそういった時期に合わせて、6カ月以内で発行するということが現実的でありますし、全国で今6カ月を超えて発行しているというのは、我々の把握している範囲では16カ所しかないのですけれども、そのほかのところは、大きくは供託金の話で6カ月以内に抑えていると申し上げましたけれども、部分的には短期的な消費喚起という目的で、そこがはっきりしているために3カ月とか、あるいは2カ月とか、そういうふうな期限を区切ってやっているところもあるということはあります。その割合がどうかというのはちょっと微妙なところはありますけれども、そこは、我々としては期間を延ばすことによって、例えば3年なら3年となれば、その3年以内で自由にその期間が決められるということになりますので、そこの上限を少し拡張していただきたいという主張をしておるところであります。実際問題としてニーズがどっちに偏っているかというのは、我々のほうでもまだ把握し切れていないところであります。

それから2点目の資金の動きのところでありますけれども、ちょっとこれは、正直言いまして、これがどの段階でマル3、商工会議所から金融機関にお金が流れているのかというのは、我々のほうでも個々の会議所の実態を把握しておりませんが、基本的には消費者から代金が入ったそれを、ある程度、たまったというのはちょっといいかげんな言い方ですけれども、この決済法で3月末とか9月末にひっかかるところについては、それを一応念頭に置いた時期にまとめてということをやっていると思うのですけれども、それぞれのケースによってここは時期が異なっている可能性がありますので、ちょっとここは確認したいと思います。

【岩原座長】

松井委員、よろしいですか。

【松井委員】

ありがとうございました。

【岩原座長】

この短期の場合に供託義務が免除されているというのは、非常に短い期間であれば、その間に発行者が破綻したりする可能性は少ないだろうということです。6カ月にしたのは、未使用残高を算定して供託を課すのが3月と9月の年2回でありますので、実務的にもその間であればそれを積ませるほどのことはないということで、短期の場合を免除したわけでありますけれども、ある程度期間が長くなりますと、やはり破綻の危険がどうしても生じますから、それをむやみに長くすることはできません。むしろ立法の段階では、6カ月未満にして規制逃れをするような場合が出て弊害が出るようであったら、短期の制限をむしろ強化する必要があるというようなことが、当時指摘されていたところであります。

ほかに何かありますか。

古閑委員。

【古閑委員】

関委員に質問させてください。資料1の5ページですけれども、楽天は非常に海外に対しても売りやすい形で、出店者が海外に売れるようにということを積極的にやられているので、当然海外の決済の仕組みというのも必要になってくると思うのですけれども、ここに、例えばPayPalであるとかUnionPayであるとかAlipayが書かれていますが、こういった仕組みは別に、どの国の方であるにかかわらず、例えば日本のお客様であっても、いずれも使えるのかという点と、逆に加盟店のほうは、ここに書かれている決済手段の全てを利用できる形になっているのかという点について、教えていただけますでしょうか。

【岩原座長】

関委員、お願いします。

【関委員】

まず、どの支払手段を選ぶかというのは、楽天に出店している店舗が選択する形になっております。希望すれば選択可能という状態です。また、店舗で利用可能な支払い手段については、購入者の住居地にかかわらず利用可能という状態になっているということです。よろしいでしょうか。

【古閑委員】

はい。ありがとうございます。

【岩原座長】

よろしいですか、古閑委員。

【古閑委員】

はい。

【岩原座長】

ほかにございますでしょうか。

堀委員。

【堀委員】

少し理解を明確化するために、日本商工会議所の栗原参考人にお伺いしたいのですが、ご説明資料では、プレミアム付き商品券が特例措置を受けるということは、供託義務が免除されるというところに主眼を置いてご説明されておりますけれども、有効期限が6カ月内のものについては適用除外、資金決済法全体が適用除外になるという整理だったと思いますので、それと並行してこの特例措置が設けられるのだとすると、全て資金決済法の適用が除外される、供託義務にかかわらず除外されるという理解でよいのかどうか、その点を確認させていただきたいと思います。

【岩原座長】

栗原参考人。

【栗原参考人】

資金決済法は第4条の適用除外で、ここに規定しているのは供託の義務について適用しないということを書いてあったと思いますけれども。

【堀委員】

いえ……。

【岩原座長】

では、事務局お願いします。

【黒井総務企画局企画課信用機構企画室長】

堀委員のご指摘のとおりでございまして、現行では6カ月未満のところについては資金決済法上の前払式支払手段としての各種の規制がかからないというようなことになっておりまして、その6カ月未満を延長させるということでございますので、6カ月未満の、今規制がかからない部分と同様の扱いになるということでございます。

【岩原座長】

堀委員。

【堀委員】

そうしますと、今回の特例措置が認められますと、有効期限が6カ月以上のものでも、具体的に定められた期間内のものについては資金決済法の適用が除外されるということになりますので、表示義務や帳簿を備える義務ですとか、供託義務以外のところもかからなくなってくると認識してよろしいのか。それとも、その他の要件のところで、例えば表示義務はないけれども有効期限は明確に利用者に表示されることとか、そういった規制が入ってくるのか。先ほど永沢委員のご懸念の点もありましたけれども、消費者にとってその商品券がいつまで使えるのかというのは非常に重要な要素だと思いますので、この点に関連して質問させていただきました。

【岩原座長】

黒井室長。

【黒井総務企画局企画課信用機構企画室長】

政府内で検討している部分でございますので、事務局のほうから答えさせていただきたいと思います。

ご指摘のとおりでございまして、全く素で、何でも適用除外といたしますとそのような形で、本来それ以外の部分で利用者保護を図るべき部分についても義務がかからなくなるということでございますので、今、その一定の条件については産業競争力強化法施行令の中で、あるいは下位法令である府令、省令の中で規定させていただくことで、具体的な中身については詰めさせていただいているところでございます。

【堀委員】

ありがとうございます。

【岩原座長】

いいですか。

【堀委員】

はい。

【岩原座長】

この特例の延長について、私は非常に問題を感じております。後で時間があれば質問させて頂きたいと思います。

ほかにいかがでしょうか。

はい、どうぞ、加毛委員。

【加毛委員】

1点だけ実態がよくわからないので、栗原参考人にお伺いしたいのですが、3ページの「特例措置を各商工会議所を活用するための要件」として、一番最初に「プレミアム相当額について、地方公共団体からの補助金の交付を受けていること」という要件が挙がっているのですが、実態としてはどれくらいのケースでこのような交付金を受けているのでしょうか。

【栗原参考人】

実はここの条件のところにつきましては、金融庁のほうからこの条件でと言われておる部分ですので、なぜこういう条件がついているのかというのは、我々はちょっと説明できないのですけれども、実態としては、各地の商工会議所の調査の中では、ちょっと数字は明確には出ていないのですが、ほとんどは自治体がプレミアム部分について絡んではいます。ただ、その割合が100%なのかどうなのかというところにつきましては、これは一律ではありません。ただ、100%のところも少なくはないということであります。

この条件の中で補助金の交付を受けていることと書いてありますけれども、これについても、何割受けていなければいけないとか、そういうことについては、まだ明確にはなっていないと思います。

【岩原座長】

加毛委員。

【加毛委員】

そうだとすると、商工会議所が発行するプレミアム付き商品券というのは、発行段階から地方公共団体と密接な協力関係があって発行しているものであると理解して宜しいでしょうか。

【岩原座長】

栗原参考人。

【栗原参考人】

そうですね、多くは自治体のほうで、その自治体が地域内の経済、景気浮揚といいますか、そういったことも目的に、商工会議所と連携しながら、ではこういうプレミアムつきのものを発行して少しでも域内の消費喚起を図ろうということで協議をして、共同でやっているというケースが多いと思います。

【岩原座長】

よろしいですか。

ほかに何か、ご質問ありますか。

牧野委員。

【牧野委員】

沖田委員にお伺いしたいのですけれども、6ページ目のところに記載されている電子マネーのお話なのですが、過去にもちょっとあったかもしれませんけれども、電子マネーというのは非常に消費者にとっても使いやすいツールで、いいと思うんですけれども、これが海外展開とかそういうふうにできないのか、やっていないのかちょっとわからないんですけれども、それができないのが、例えば規制とかがあってできないのか、もしくは海外のところがまだ不勉強でできないのか、そういったところについてちょっとお伺いしたいなと思いまして、質問させていただきます。

【岩原座長】

沖田委員、どうぞ。

【沖田委員】

ご質問ありがとうございます。これは逆に、楽天がグループに発行主体をお持ちで当事者ですけれども、我々は当事者ではございませんので、一般論という形でご回答させていただきたいと思うのですが、ご指摘のように、原則的には、ここに出させていただいたような電子マネーというのは国内、日本だけで使われるケースというのが一般的ではあります。ただ、海外の事例で申し上げますと、Suicaに非常に近いと思うのですが、交通式のプリペイドカードがそのままほかの、駅構内ですとか駅の外でも使えるという、Suicaと同様の形をとっているものというのは世界的にも非常に最近は多く見られる傾向にあります。

そういった中で、日本のプレーヤーがなぜ外に出ていかないのか、もしくはいけないのかという観点で申し上げますと、かなり一般的な言い方になってしまうのですが、日本のこういった電子マネーに関しては、規制の観点もあるとは思うのですけれども、世界の標準と比べると一般的にはかなり高品質でして、例えば非接触カードで申し上げると、接触、タッチをする際のレスポンスのスピードが、これはコンマ何秒というところなのですけれども、世界的には3つ方式があるのですが、日本がとっているいわゆるFeliCaという、タイプCという方式は、他のものに比べて非常に高速です。そういった意味では、そういった高品質な部分が結果として高コストにもつながっているというところは否めませんで、これは先ほど申し上げたような方式の違いだけではなくて、全体的に日本はやや過剰な品質ですとか、ちょっと誤解を恐れずに申し上げると、やや過剰な消費者保護がされている嫌いがこういったものの中では多うございまして、それがコスト面にはね返っているというのは一般的によく言われるものだと思います。

一方で、プレーヤーの中で世界展開を考えていらっしゃらないかというところで申し上げますと、これはいろいろ意見交換の中で聞いているものですので、特定の会社を申し上げるわけにはいきませんけれども、視野には入っていらっしゃるというふうな会社もいらっしゃるというふうには聞いておりますので、そういう意味では今後、日本が世界をこういった分野でリードしていく、特にアジアの中でリードしていくといったところは、私も個人的には非常に期待したいなというふうには考えております。

【牧野委員】

ありがとうございました。

【岩原座長】

関委員、何かありますか。いいですか。

ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。

永沢委員。

【永沢委員】

ありがとうございます。1つ意見といいますか、質問と、それから事務局へのお願いがございます。

商工会議所の方には再度の質問で大変恐縮なのですけれども、私は、資金決済法についていろいろな議論がされていることとかは全然知らないものですから、素人として質問させていただきたいのですが、各地の商工会議所様がいろいろこのような活動をされていることは消費者として存じておるのですけれども、財務内容は健全であるという話が今出ておりましたけれども、どこがどのように商工会議所のこのようなお金の流れの監督などを、監督という表現でよいのでしょうか、定期的にチェックをされているのか、その仕組みについて教えていただければと思っております。

それから、事務局へのお願いですが、先ほどのPSPのところですが、前回もいろいろ質問させていただいておりますけれども、このような決済代行サービスなどが新たに入ることによって仕組みが多層化、複雑化してきたことで、消費者被害が出てきているのではないかという指摘を読んだことがあるのですけれども、具体的にどのような苦情や相談があるのかということについて、具体的なお話を聞かせていただけるような機会が今後予定されているのかどうか、その辺のご予定をお聞かせいただけたらと思います。

以上です。

【岩原座長】

では、まず栗原参考人。

【栗原参考人】

商工会議所というのは、実を言いますと、商工会議所法という法律がありまして、その法律にのっとって設立、認可されている団体であります。所管官庁は経済産業省になります。したがいまして、各地514の商工会議所は、事業年度が終わって通常3カ月以内に、各経産局のほうに事業内容、これは決算等も含めて報告し、承認といいますか、中身をチェックいただいているという仕組みになってございます。

【永沢委員】

ありがとうございます。

【岩原座長】

それでは、事務局のほう。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

2つ目のご質問でございます。まず今予定しているところとしまして、次回、国民生活センターの方からのヒアリングをお願いする予定にしております。決済全般についてのいろいろな消費者問題や、どういう現場での声が上がっているかなど、全般についてお話しいただくことを想定しておりまして、その中で、全体の問題に占める割合がどの程度かはわかりませんけれども、仕組みが多層的になっていることによる問題ということも、あるいはご紹介いただけるかと思っております。

【永沢委員】

ありがとうございます。

【岩原座長】

ほかにいかがでしょうか。

仙田オブザーバー、どうぞ。

【仙田オブザーバー】

オブザーバーで参加しております経済産業省商取引監督課でございます。課長の苗村が別用で本日欠席ですので、代理で私から発言させていただきます。

今、永沢委員がおっしゃった点につきまして、必ずしも決済代行業者のみを念頭に置いているわけではないのですが、クレジットカード取引の安全・安心という観点で、今年の9月末から産業構造審議会割賦販売小委員会を開催しております。悪質な販売業者をそもそもの販売取引でどう排除するかという、それはそれで別な問題があるのですけれども、支払手段としてのクレジットカード取引では何ができるかということを議論しております。対象は、クレジットカード取引なので、支払手段全般というわけではないのですけれども、1つこういう取組みもさせていただいているということで、関連で情報提供させていただきます。

以上でございます。

【岩原座長】

はい、どうも。

ほかにいかがでしょうか。

沖田委員。

【沖田委員】

済みません、事務局に対してご質問なのですけれども、先ほどのちょっと繰り返しになりますけれども、楽天様に質問させていただいたSNSを使った送金というところについて、楽天のほうは個別の事業計画についてご回答いただけないのは当然だと思っていまして、済みません。私の質問が不適切だったと思うのですが、逆に当件について事務局の方々にお伺いしたいのが、こういった部分は世界的にも、特に中国勢が比較的先行していて、北米のプレーヤーがそれに追随するというような傾向が見られるかと思うんですけれども、当然日本においても、そういった技術革新のもと、利便性の高い、新しいソリューションが生まれてくるべきだと思っておりまして、これは楽天様に限らず、他のプレーヤーも含めて、そういったイノベーションを起こしていくことを個人的には非常に期待しているのですけれども、法整備ですとか、そういった規制の観点の中で、そういった技術革新ですとか世界的な新しい潮流というところ、こういったものというのは、どの程度念頭に入れていらっしゃるのでしょうか。

これは質問というより意見かもしれませんけれども、ぜひそういった点も含めて、逆に規制が、世界的なイノベーションの波に日本が乗り遅れたりですとか、特に日本がアジアを牽引していくといったような観点で、ボトルネックにならないような、そういったご配慮をいただけると、非常に、業界の中に身を置く者としてはうれしいかなというふうに思っております。

済みません、質問なのか意見なのか、中途半端な表現になってしまいましたけれども。

【岩原座長】

事務局のほう、お願いします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

一般論で申し上げまして、確かに私ども、イノベーションということと規制のあり方というのは常に気にかけているところであります。これも一般論になってしまいますが、規制がなぜ必要かというのは、その局面、局面でいろいろな観点が当然ございます。利用者の保護であったり、あるいは世の中全体の経済システムの安定性の確保とか、いろいろな観点があるところ、そうしたことは念頭に置かなくてはいけないと考えます。他方で、イノベーションが起き、既存の法制度の中でうまく対応ができないところがあるとするならば、そのあり方については常に検討していく必要があると思っております。

個人的な意見になってしまうかもしれませんが、制度を所管していて難しいと感じるのが、イノベーションがどこで起こっていて、具体的にどういう規制に抵触し、その規制を見直す必要性なり正当性というのがどうあるのかというのが、何分このイノベーションが非常に早いということもありまして、我々として正確に把握しきれているかどうか、やや心もとないところがあるのも事実でございまして、したがいまして、このスタディ・グループですとか、あるいはスタディ・グループに限らず、常日ごろからいろいろな事業者、ビジネスサイドの方からの意見をお伺いして、そのあり方を検討していきたいと考えております。そういうご意見があるとすれば、できれば具体例とともに我々の耳に届けていただければ非常にありがたいと考えております。

【岩原座長】

どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

山上委員、どうぞ。

【山上委員】

沖田委員にご質問申し上げます。いただいたプレゼンテーションの12ページ、主な自主ルールの項目について4番がございますけれども、国際ブランドが禁じたクロスボーダー取引の禁止というところについて、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

【岩原座長】

沖田委員、どうぞ。

【沖田委員】

副会長で、参考人で参っております南のほうからご回答さしあげてもよろしいでしょうか。

【岩原座長】

はい。では、南参考人、どうぞ。

【南参考人】

それでは、私、南のほうからご説明させていただきたいと思います。

基本的に、我々が国内で加盟店様と契約するときには、我々もしくはカード会社が必ず審査をして、適正な加盟店かどうかを判断しております。ただ、一部、我々国内では審査が通らない加盟店、これについては、審査の緩い国のカード会社、もしくは我々と同業の会社様を通して決済されるケースが結構あるのですね。それで、我々としては、こういう問題もあって、EC決済協議会という団体をつくって、正当に国内で運用している会社を集めようと、そういうことで集まった団体なものですから、この中の自主ルールとして、4番目に書いてあるような、クロスボーダーの取引はしていませんというのを1つの自主ルールの要件としております。

以上でございます。

【岩原座長】

はい。では、山上委員。

【山上委員】

ありがとうございました。

【沖田委員】

済みません、1点、今ご質問の国際ブランドが禁じたという観点で補足をさせていただきますと、例えばVISAのケースで申し上げると、国内でVISAを扱えるようにするためにはVISAの加盟店にならないといけないのですけれども、そういった意味で、日本でVISAを扱う加盟店は日本におけるVISAのメンバー、これは、いわゆるカード会社と契約をするというのがVISAの中の内規において決まっておりまして、これは当然、法律でもございませんし、単なる会社の、一企業のルールではあるのですけれども、そこに準拠しているかどうかというところが、この観点で書かせていただいているものでございます。

【岩原座長】

はい。

ほかにいかがでしょうか。ないですか。

では、私のほうから質問させていただきたいと思います。さっきの商工会議所の件ですけれども、まずご質問として、商工会議所の資料3の4ページのところで、商品券の発行者と書いてありますが、商工会議所とこれは別法人で、その別法人である発行者がこの商品券を発行するということになっているのでしょうか。あるいは、そういう場合があるということでしょうか。

【栗原参考人】

レアケースとしてはそういうのがありますけれども、基本的には商工会議所自体が発行者になっているということです。

【岩原座長】

さっき事業者が委託を受けて発行するケースが多いと、ご発言されたように聞いたのですけれども、それは単に事務を委託しているだけの場合が多いということでしょうか。

【栗原参考人】

売りさばきの部分を委託で、発行者としては商工会議所ということです。

【岩原座長】

この例外を認めるスキームは、商工会議所が経産省の監督を受けている信頼できる主体であるということを前提に認めるものですから、発行者が商工会議所でなくなってしまうと、多分その例外を認めるのは難しいのではないかというように思います。

さっき疑問を感じていると申しましたのは、ほんとうにこのスキームで問題を起こさないような、安心する体制ができるかということに若干懸念を持っているということでありまして、商工会議所であるということでどれだけほんとうに安心できるのでしょうか。今まででも前払式証票の発行者が破綻した事例はかなりあって、半額の供託では全額の払い戻しができなかったケースもいろいろあるわけでありますので、商工会議所なら健全であると言い切れるのでしょうか。経産局の監督を受けているのでしょうけれども、いざ問題が起きたときに、そういう監督をしているということで国が保証してくれるのでしょうか。ドイツなんかですと、銀行が破綻したときに、銀行の預金者が国家賠償で国を訴えるようなケースもありますが、監督当局がそこまでの体制ができているのでしょうか。銀行の場合は相当な体制をつくっているわけですけれども、この商工会議所という主体について、そこまでの信頼ができる体制ができているのか、そこについてちょっとよくわからないという気がしていますので、そこら辺、もしおわかりになりましたら教えて頂きたいと存じます。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

よろしいでしょうか。

【岩原座長】

お願いします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

今年、新見商工会議所というところから、経産省が所管している産業競争力強化法に基づく規制の特例制度の申請というのが出てまいりまして、それで内部的にはいろいろと考えたところでございます。

先ほどご説明のありました日本商工会議所の資料の3ページのところに、幾つか要件が規定されております。詳細についてはまだこれから検討するところではございますが、最初の地方公共団体からの補助金の交付を受けていることというところにつきましては、プレミアム相当額について、少なくとも新見商工会議所では補助金の交付を受けているとのことであります。商工会議所あるいは商工会というのは、基本的に市町村に区域が一致することとなっており、そこの地方公共団体から補助金の交付を受けておりますと、地方公共団体としては補助金が適正に使用されているのか、何がしかのトラブルが生じていないのか、補助金の交付をした主体として監視していくであろうと。当然、地方公共団体は議会がございますので、地域の住民の目が届くというところもあろうかなと考えました。

また、有効期限が何年かということについては、これはいろいろな、倒産リスクですとかそういうところ加味した上で考えていく必要がございます。さらに、商工会議所が規制の特例を受けるためには、新事業活動計画というのを経産省に提出しまして、その中で、その内容が適正であるのか、認定を受けていくことになっております。単純に最初の入り口で認定を受けただけではなしに、その計画の進行中におきましても経産大臣から事業実施状況等の監督を受けると、こういうスキームを考えているところでございます。

そのほか、先ほど堀委員からご質問のありました表示などにつきましても、政令あるいは省令で定める認定にあたっての要件の中で一定の表示をつけるなり、あるいは有効期限ですとか、どういう商品券であるか等について定めることにしており、その実施状況は、認定計画の進捗状況等を見る中で経産省が監督するということを考えております。

非常に難しいことは、消費者保護というところと、それと規制緩和といいましょうか、地域において規制を若干緩和して、地域振興を図るということなどとのバランスをどうとっていくのか、そこは非常に難しいところと考えております。今回は、この企業実証特例制度、これは無期限に行われるわけではございませんで、一定の期限を区切って特例制度を設けまして、その内容について具体的に状況を検証した上で、その先さらに規制緩和を行うのか、あるいは従来の規制が必要であると考えるのかを判断していくという特例制度ということで、今回は一定の要件を満たした場合には特例の措置を講じる方向で考えておるところでございます。

詳細につきましては、具体的な政令なり、あるいは省令の中で、さらに今後検討の上で細かく規定していくことを予定しているところでございます。

【岩原座長】

どうもありがとうございます。そういう認定をするということは、それだけ責任を引き受けるということになるわけで、経産省にはしっかりやっていただきたいと思います。

いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、若干時間が残っておりますけれども、ほぼ議論が尽きたようでございますので、自由討議を終わらせていただきます。

本日いただきましたご説明やご意見等を踏まえ、引き続き検討を進めていきたいと思います。

なお、次回は決済サービスに共通する要請、具体的には銀行システムのセキュリティーやあり方、また決済に関する利用者、消費者保護について、金融情報システムセンター、日本銀行、日本代理収納サービス協会の滝島委員、及び国民生活センターからヒアリングを行いたいと考えております。

最後に事務局のほうから連絡事項がございましたら、お願いします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

それでは、私のほうから、スケジュールについてご案内申し上げます。

既にご案内していることの繰り返しでございます。次回、第7回の会合は12月8日月曜日、9時半からを予定しております。次回の後の日程と議題でございますが、こちらも既にご案内いたしておりますとおり、第8回会合を12月16日火曜日、15時半から、テーマといたしましては、アジアを中心としたグローバル戦略、及び電子記録債権の諸課題についてご審議いただいた後、これまでのこのスタディ・グループでの議論を踏まえた自由討議を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局からは以上でございます。

【岩原座長】

それでは、以上をもちまして本日のスタディ・グループを終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3558、3560)

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