金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第9回) 議事要旨

1.日時:

平成25年11月29日(金曜日)10時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

3.議題:

  • (1)開会

  • (2)「新たな非上場株式の取引のための制度」に関する日本証券業協会における検討状況について(日証協・事務局説明)

  • (3)投資型クラウドファンディングの制度化等について(事務局説明)

  • (4)保険子会社ベンチャーキャピタルによるベンチャー企業への投資促進について(事務局説明)

  • (5)閉会

4.議事内容:

  • 「新たな非上場株式の取引のための制度」に関する日本証券業協会における検討状況につき、同協会及び事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • 取扱証券会社による情報提供のあり方、投資グループの参加者の範囲、新制度におけるプライマリーの投資勧誘などについて、日本証券業協会等で検討する必要がある。
  • 投資型クラウドファンディングの制度化等について、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • もし、仲介者が顧客の金銭を預かる、あるいは有価証券の受渡しを行うのならば、投資者保護基金との関係や、求められる分別管理の方法を整理する必要がある。
    • 現状、第1種金商業者しか日証協の反社チェックのシステムを利用できないが、第2種金商業者が簡便に反社チェックを行える体制をつくる必要があるのではないか。
    • インターネットを用いて多数の投資者から資金を調達するというクラウドファンディングの特徴からすると、適切な情報提供が投資者保護の考え方の基本になるべきであるが、仲介者自身の情報など発行者情報以外の情報の提供も重要ではないか。
    • 第2種金商業者の協会への加入促進策については、第2種金商業者に対し、登録の段階で社内規則を整備しておくことを義務付けることが最低限必要ではないか。
  • 保険子会社ベンチャーキャピタルによるベンチャー企業への投資促進について、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • 保険会社の資金のような長期資金がベンチャー企業へ流れるようにすることは非常に重要であり、この制度変更は非常に評価できる。
    • 多様な現実を踏まえて、リードベンチャーキャピタルが1社しかいないケースだけではなく、性格の違う複数のベンチャーキャピタルがリードベンチャーキャピタルとしての役割を果たす、すなわちコー・リードベンチャーキャピタルが存在する場合も特例の対象としてはどうか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課・企業開示課(内線2638、3665)

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