金融審議会総会(第26回)・金融分科会(第14回)合同会合議事録

  • 1.日時:

    平成24年1月27日(金曜日)17時30分~18時45分

  • 2.場所:

    中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

○吉野会長

それでは、ほぼ時間になりましたので、ただいまから第26回の金融審議会総会、それから、第14回の金融分科会の合同会合を開催させて頂きたいと思います。

本日はご多用のところをご参集頂きましてありがとうございます。これまで委員の皆様にはそれぞれのワーキング・グループにおきましてご議論を重ねて頂いておりました。今日は所属のワーキング・グループを超えたご議論をして頂ければと思っておりまして、それぞれのワーキング・グループから報告をさせて頂きたいと思っております。

また、今日はいつものように議事が公開となっておりますのでご承知おき頂きたいと思います。

こちらに3つ空席がございますが、自見金融担当大臣、それから、中塚副大臣、大串大臣政務官、このお三人が今国会の関係で国会のほうにおられますので、終わり次第こちらに到着される予定でございますので、ご了承頂きたいと思います。

また、議事に入ります前に昨年3月の総会以降、委員の異動がございましたのでご報告させて頂きます。まず小島茂委員、それから、齊藤誠委員、お二人が金融審議会委員を退任されまして、新たに川島千裕委員が任命されました。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

○川島委員

お願いします。

○吉野会長

また、皆様のお手元に全体の名簿をお配りしておりますので、参考資料のほうでございますけれども、適宜ご参照頂きたいと思います。また、同様に事務局のメンバーにつきましてもお手元の配席図を適宜ご参照頂ければと思います。

それでは、早速でございますが議事のほうに入らせて頂きたいと思います。昨年の3月の総会におきまして諮問事項の中に3つございまして、1つは保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ、それから、2番目がインサイダー取引規制に関するワーキング・グループと、今日はこの2つの審議と、それから、あとはもう一つ、全部で3つございますけれども、我が国の金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ、この3つがございまして、それぞれからご報告を頂き皆様からご議論をして頂きたいと思っております。その後最近の金融行政、それから、最近の国際金融規制、この2つについて金融庁のほうから説明して頂きたいと思います。

それでは、まず最初のところでございますけれども、保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループに関しまして、洲崎先生からご報告を頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○洲崎委員

保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ座長の洲崎でございます。本ワーキング・グループにおきましては、昨年6月から12月までの間、9回にわたり保険会社のグループ経営に関する規制のあり方等について審議を行いました。具体的には外国保険会社の買収等に係る子会社の業務範囲規制、保険会社の子会社等への与信に係る大口与信規制、保険募集の再委託、保険契約の移転に係る規制のあり方について審議を行いました。以下、昨年12月2日に取りまとめた報告書についてお手元の概要紙に沿ってご報告申し上げます。概要紙というのは資料1-2とある1枚物の資料でございます。

まず外国保険会社等の買収等に係る子会社の業務範囲規制について申し上げます。保険業法においては保険会社の経営の健全性を確保する観点から、その子会社に業務範囲規制が設けられております。一方で諸外国では子会社に関するこのような業務範囲規制が設けられていないことが多く、当該国の保険会社と日本の保険会社が外国保険会社の買収において競合する場合、日本の保険会社が不利な状況に置かれているとの指摘があります。このような指摘を踏まえ、子会社業務範囲規制の趣旨は踏まえつつ、保険会社の国際展開を容易にする環境を整備する観点から、買収した外国保険会社の子会社のうち、現行保険業法上既に保有が認められている子会社対象会社以外の会社についても、原則として一定期間内に限り保有を認めることが適当であるとの結論に至りました。

次に、保険会社の子会社等への与信に係る大口与信規制について申し上げます。大口与信規制は保険会社の財務の健全性を確保する観点から設けられているものであり、与信先が子会社であっても適用除外とはされておりません。このため保険会社が国内外において大規模な保険会社を買収しようとする場合等において、取得する株式の金額が大口与信規制の上限値を超える場合があり得るところです。保険会社の買収による保険子会社株式の取得は、保険会社として本業の事業展開に係るリスクをいかに管理していくかの問題であり、大口与信規制よりも保険事業そのものに係るリスク管理の適切性を検査・監督することが重要と考えられます。このため保険子会社に対する与信のうち、まずは事業リスクの側面が強い株式の取得について、大口与信規制の対象から除外することが適当との結論に至りました。

次に、保険募集の再委託について申し上げます。保険募集についてはその適切性・適正性を確保し、保険契約者を保護する観点から、保険会社から保険募集人に対する直接の委託しか認められておらず、再委託は認められておりません。一方、保険会社のグループ化が進展する中でグループ内の他の保険会社の販売基盤を活用するために、他の保険会社を再委託者とする再委託を認めてほしいとのニーズがあるところです。保険募集の再委託については再委託者が委託者と同一グループ内の保険会社であり、かつ自らも保険募集を委託している者に対して再委託を行う場合であれば、適切な保険募集を確保することが可能であると考えられることから、その範囲で再委託を認めることが適当との結論に至りました。なお、再委託を行う場合には適正な保険募集を確保するため、委託者たる保険会社の許諾や当局の認可等を要件とすることが適当と考えております。

次に、保険契約の移転に係る規制のあり方について申し上げます。現行法上、保険契約の移転は責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約は包括して移転しなければならないとの規制があること等の理由により、必ずしも十分に活用されてこなかったところです。このような現状について保険契約の移転が一定程度柔軟に行われるようになったほうが、例えば販売チャネル別の保険会社の再編が容易となる等により、保険会社の業務の効率化が図られると考えられ、また、サービスの向上等が見込まれる場合には、保険契約者にとっても利益となるものと考えられます。他方で保険会社の変更は保険契約の重要な事項の変更であることから、保険契約者の保護に十分な配慮が必要であります。以上のような点を踏まえ、保険契約の移転に係る規制については、従来のような責任準備金の算出の基礎が同一という移転単位の規制ではなく、異議の成立要件の引き下げや情報提供の充実等の措置を講じつつ、移転対象とする保険契約の選定基準の合理性、対象範囲の明確性等の観点から移転の是非について判断していくことが適当との結論に至りました。

最後に、販売停止規定について申し上げます。現行法においては保険契約の移転手続中は移転対象となる契約と同種の保険契約の締結をしてはならないという販売停止規定が設けられております。これについては外国保険会社の日本支店を現地法人化する場合のように、事業の継続を前提として保険契約の移転を行う場合には必要な保険契約の更新等ができない可能性があり、かえって保険契約者の利便を損なっているとの指摘があったところです。このような指摘も踏まえ、移転手続中における移転対象となる保険契約の募集を行う際、保険契約が移転先会社に移転されることにつき保険契約者の承諾を得ることとした上で、販売停止規定については撤廃することが適当との結論に至りました。

以上、簡単ではございますが、保険会社のグループ経営に関する規制のあり方ワーキング・グループの報告書の概要をご報告させて頂きました。

○吉野会長

洲崎先生、ご報告書の内容どうもありがとうございました。

それでは、引き続きましてインサイダー取引規制に関しますワーキング・グループの報告書を、神田先生からご報告頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○神田委員

インサイダー取引規制に関するワーキング・グループの座長を務めさせて頂きました神田と申します。このワーキング・グループにおきましては、昨年の7月から12月までの間、5回にわたりましてインサイダー取引規制における純粋持株会社の取扱い等について審議を行いました。

本ワーキング・グループでは、近年、企業の合併や再編が進みグループ経営が一般化しているという実態を踏まえた上で、インサイダー取引規制の見直しとして3つの点について審議を行いました。第1は、上場会社等が純粋持株会社等である場合のいわゆる重要事実の取扱いの問題です。第2点は、企業の組織再編に係る規制の適用関係ということであります。第3点は、公開買付けを行う場合のインサイダー取引規制上の公表措置についてであります。以上の3点につきまして昨年の12月15日に報告書を取りまとめました。この報告書はお手元の資料2-1の中に含まれておりますけれども、以下ではお手元の概要、資料2-2に沿って簡単にご報告をさせて頂きます。

まず第1点目、純粋持株会社等に係る重要事実についてご報告いたします。インサイダー取引規制は、上場会社等の会社関係者が投資者の投資判断に影響を及ぼすような未公表の重要事実を知って、株券等の売買等を行うことを禁止しているわけであります。このいわゆる重要事実を判定するに当たりまして、現在の法制度では軽微基準というものを用いており、それに該当すれば重要事実に当たらないということになっているわけですけれども、この軽微基準といいますのは上場会社等の単体をベースとして売上高等に基づいて定められております。そのためグループ会社の経営管理というものが主たる業務となっております純粋持株会社等の場合には、単体ベースの売上高は小さいわけでありまして、事業会社と比較しますと厳しい規制になっているわけであります。しかし、純粋持株会社等に対する投資者の投資判断は企業グループの連結ベースで行われるという指摘があります。そういうことを踏まえまして、上場会社等が純粋持株会社等の場合には、軽微基準というものは連結ベースの数字を基準とすることが適当であるという結論に至りました。なお、純粋持株会社等と言いましたけれども、その範囲を決めなければいけないのですけれども、報告書では、その売上高の80%以上がグループ会社からの配当等の収益で占められている会社というふうにしております。

次に2番目、企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の適用関係についてご報告いたします。企業が組織再編を行う場合、合併や会社分割、あるいは事業譲渡等、こういったものが主要な手段ということになりますけれども、それらの各手段に対してインサイダー取引規制の適用が現在の制度のもとでは中立的でないという指摘がございまして、次の2点についてワーキング・グループでは審議を行いました。

まず、合併等による保有株式の承継という問題であります。これは株式を他の会社に承継させるという点では、株式の取引としての性格をも有しているわけであります。したがいまして、組織再編の手段、あるいは法形式といってもいいかもしれませんが、にかかわらず原則としてインサイダー取引規制の対象とするという形で、規制をそろえるというのが適当であるという結論に至りました。ただし、承継させる株式が承継資産の20%未満である場合など、インサイダー取引の危険性が類型的に低い、こういう場合につきましては、規制を適用除外するということにいたしております。

次にもう1点、合併等の対価として自己株式を交付することについてであります。この場合ですけれども、組織再編は事業を承継させる点に主眼がありまして、インサイダー情報を利用して株式の売買を行うという典型的なインサイダー取引とは性質が異なるといった点などを踏まえまして、インサイダー取引規制を適用しないということが適当であるという結論に至りました。この結果、合併等の対価として新株を発行する場合とこの自己株式を交付する場合というのは同じ扱いになることになります。若干技術的でわかりにくいかとは思いますが、3点目に移らせて頂きます。

3点目、最後になりますけれども、発行者以外の者が行う公開買付けに関するインサイダー取引規制上の公表措置ということでございます。これも若干技術的で恐縮ですけれども、現在のインサイダー取引規制は公開買付けの決定について未公表の間は、それを知った関係者が対象株式の買付け等を行うこと等は禁止されるということになります。現在の規制では発行者が自社株、すなわち自分の発行した株式について公開買付けをする場合につきましては、取引所の適時開示情報閲覧システム、いわゆるTDnetと言われていますけれども、それによって情報が開示されればインサイダー取引規制上の公表措置に該当するということにされています。

これに対して、発行者以外の者が他社株の公開買付け、――こちらのほうが普通ですけれども――、すなわち自分以外の会社が発行した株式の公開買付けを行う場合には、TDnetによって情報が開示されたとしましても、公表措置にはならないということに現行制度上なっております。そのため実務に支障が生じているという指摘がございました。そこでこの点につきまして、発行者以外の者によるいわゆる他社株公開買付けでありましても、TDnetによって情報が開示されるような場合には、公表内容の正確性は基本的には確保されるわけですから、インサイダー取引規制上の公表措置としてこれを認めるということが適当であるという結論に至りました。

以上、やや技術的でわかりにくいかとは思いますが、インサイダー取引規制に関するワーキング・グループの報告書の概要をご報告をさせて頂きました。

○吉野会長

神田先生、報告書の概要をどうもありがとうございました。

それでは、3番目のワーキング・グループでありますが、ここはまだ報告書が出ているわけではございませんで、現在、検討中の中間段階をご報告させて頂きたいと思います。資料3をご覧頂きますと「我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」というのがございます。こちらは現在の検討状況をご報告させて頂きたいと思います。

この資料3のまず一番上の表紙のページを見て頂きますと、ここに4行目ぐらいに「検討の視点」というのがございます。このワーキング・グループではまず第1番目が「我が国における金融業の国際競争力の強化」、それから、2番目がその次の点でありますけれども、「地域経済における金融機能の向上」、そして3番目の点の「国民のニーズに合った金融サービスの提供」、この3つの視点から検討を重ねてまいりました。一見しますと、この3つのテーマというのはそれぞれ独立しているように見えますが、国際競争力をやっぱり高めるためにはさまざまな地域のニーズを見て、そこから新しいビジネスをつくる、あるいは、国民のニーズに合った新しい金融商品を開発する、こういうことが国際競争力にもつながってくるわけであります。その意味ではこの3つのテーマはそれぞれ関連しております。

このお手元にあります資料は、これまで20先以上からヒアリングを行いまして、その後、メンバーの方々から議論を頂き、事務局がヒアリングとその討議を整理いたしまして、これに対してさらにメンバーから議論を聞くと、こういうやりとりがございました。この中で幾つか明らかになってきましたことは、これまでどちらかというと金融機関というのは供給サイドから金融サービスを提供していくという面が多かったように思いますが、やはりそれの顧客の利用、顧客の目線に立った借り手として、あるいは利用者として、そういう個人を考えながら経営戦略をとっていくということが必要ではないかと思っております。

1ページめくって頂きますと、一番下にまたページ1と書いてございますけれども、ここからがまず我が国の金融業の国際競争力の強化に関する論点でございます。現在、金融機関の顧客である日本企業の国際展開は、地域的な広がり、それから、現地化の度合い、いずれにおきましても発展してきているわけですが、我が国の金融業の国際展開は、やはり諸外国と比べて必ずしも進んでいるというわけではありません。さらに我が国の金融業は借り手である日本の企業はもとより、海外の企業、海外に出ていった場合、海外への企業にそれぞれニーズに合った金融サービス、そういうものをやっているかというと、やはりそれもまだまだという感じがいたします。この1ページ目の一番下に強みと弱みということがまとめられておりますけれども、やっぱりこういう我が国の金融機関の強みを生かしながら、地理的な広がり、それから、現地化の度合い、こういうものを拡充していく必要があると思われるわけであります。

そういうふうに中長期的に考えますためには、やっぱり海外への進出の手法、M&Aでいくのか、現地法人でいくのか、支店でいくのか、それから、人材の採用、それから、育成、それから、組織における意思決定のあり方、現地のディシジョンに任せるのか、ある部分は日本の東京サイドで決定するのかと、そういうような意思決定のやり方、こういうものをしっかりと把握しながら戦略を立てて頂きたいと思っております。メンバーの方々からのコメントの中の幾つか出させて頂きますと、1つは、そういうふうに出ていく場合に政府系金融機関との連携の強化が必要ではないかということ。それから、大手金融機関以外のプレーヤーとして、最近では中小企業も外に出ていっておりますし、さまざまな金融業界が外に出ていっておりますので、そういうプレーヤーを育成していくということも指摘されました。

次に少しページをめくって頂きまして、枚数でいきますと5枚目のところで、またその下に1ページというふうにございますが、これが2番目のテーマであります地域経済における金融機能の向上ということであります。この分野は地域経済の活性化のために金融業がどのような貢献ができるかという問題意識で議論を立てております。その5枚目のページの上のほうにございますけれども、現在の地域社会というのは構造変化が大きい。それから、各産業は変化する中でそれを支援しその企業を育成すると、こういうことも必要であります。それから、また上の左のポツのほうにありますけれども、少子高齢化、それから、環境意識の高まり、医療・介護の分野、あるいは、環境とかバイオの関連のさまざまな新規企業が新たに出てきているわけでありまして、こういう新しい企業にどうやってリスクマネーを提供するかということも、それぞれの地域で重要なことであります。

さらにはもうちょっと広い面でいきますと、新たなまちづくりということも必要であります。また、その反面、地域の経済が衰退しておりますので経営不振に陥ると、こういうような企業もあるわけで、そういうものの再生を踏まえ、そして、新しい産業を興していくということがやはり金融の役割であるわけであります。また、中小企業で見ますとさまざまな地域の中小企業も最近ではアジアに進出しておりまして、そういう中小企業のサポートをするということも必要になってきております。また、地域では、企業向けのサービスというのはこれまで不動産担保や個人保証に依存する部分が多々あったわけでありますけれども、そういうものに依存しない融資、それから、さらにはエクイティ性能資金、こういうものを提供する、あるいは出資をするということも必要になってきております。そして、融資をするだけでは足りないわけでありますが、ビジネスの展開に必要な情報の提供、こういうものも金融機関にとって重要だと思います。

さらには企業ばかりでなく個人向けのサービス、こういうものも特に地域の社会では高齢化が進んでおりますので、高齢者への金融のニーズにこたえるような商品を提供していくということも必要だと思います。つまり地域金融によって必要なことは地域のそれぞれの特性を生かし、それから、顧客の目線に立った独自の経営戦略を立て、そして、リスク・テイクができ、さらにコンサルティング機能も発揮すると、こういうような多面的なニーズが現在出ているわけであります。それにふさわしい経営基盤をつくっていくということが必要であり、そのためには財務基盤の整備、人材の育成、それから、営業基盤、こういうものをつくり、それから、どういうものが自分にとって適正な規模であるのか、それから、金融機関同士の提携とか統合、こういうものを多岐に考えながらやって頂く必要があると思います。

メンバーでの議論としましては、先ほどの金融機関のコンサルティング機能というのは、必ずしも金融機関ばかりが担うのではなくて、それ以外の外部の専門機関、こういうものはすみ分けをする必要があるんではないかという意見がございました。また、経営不振に陥ってきている中小企業に関しましては、国内需要の低迷とかさまざまな議論がありますから、それに関しまして公的な支援策、こういうものもこれまで行われてきたわけで、その影響を吟味する必要があるんではないかということが指摘されました。

最後に、後ろから2枚目のところですが、ページの1と書いてございますが、3番目のテーマが国民のニーズに合った金融サービスの提供というところであります。ここで国民としてのという場合には1人は借り手として国民、それから、資金を提供する国民というこの両方が入っているわけであります。その資金を提供する国民としてはリスクマネーの供給というのが、今後、どうやって地域あるいは日本全体、海外に対してもできるんであろうかと。それから、資金決済、それから、信託とかさまざまな資金運用ばかりでなく利用者に対するサービスを提供していく、その生活者の立場に立ってさまざまな商品を提供していくということが必要だと思います。

まず最初のリスクマネーの供給者といたしましては、これまで日本ではリスク資産がなかなか提供できないわけでありましたが、投資信託などでは手数料収入がやはり相当獲得のインセンティブになっているというようなヒアリング結果もございました。そういう意味では個人の投資家の立場に立って中長期的な視点で個人に資産形成をして頂くと、そういうような金融機関と個人が同じ目的、目標を持ちながら行動できる、そういうようなシステムが必要だと思います。そのためには金融業界がやはりきめ細かい商品の開発、それから、営業展開、こういうものをすると同時に、やっぱり規制当局が金融機関の行動と個人の行動が合致するような、そういう政策なり誘導ということが必要ではないかと思います。また、こういうリスクマネーの提供に関しまして、機関投資家と言われる年金基金、こういうところの資産運用というのも関係していると思われます。

次に生活者の立場といたしましては、個人の生活というのが非常に、今、多様化しておりましてライフスタイルも変わってきているわけであります。特に高齢化が進む中では老後の生活、それを支える金融商品、あるいは、老後になって住みかえをすると、そういう需要に対応するような金融サービスというものも必要だと思います。さらには長生きリスクを踏まえた保険商品、さまざまな信託を活用した商品、こういうものが高齢化のためには必要であると思われます。その意味では国民の金融サービスニーズにこたえると、そして、顧客サイドに立ってマーケティングをし、その中から新しい金融商品をつくり、そして、それが国際競争力にもつながるということが望ましいと思います。また、日本では独立系のさまざまな予見を行うようなフィナンシャルプランナーというのがなかなか育っていないわけです。そうしますと、中立的に金融商品をお客様に伝えるということが欠如しているわけでありますから、やはり中立系の仲介業者、あるいは助言者、こういう者の育成ということも必要であると思います。

最後に、一番表紙のページの資料3に戻って頂きたいと思いますが、資料3の1ページ目のところの下の半分ぐらいのところに「委託調査」と書いてございますけれども、現在、国際競争力の強化、それから、地域金融の向上に関しましてはシンクタンクにアンケート調査を委託しておりまして、この調査報告を受けまして我々は最後の報告書づくりに携わっていきたいと思っております。以上が私のワーキング・グループでの中間報告でございます。

それでは、ただいま2つの報告と、それから、1つの中間報告がございましたが、委員の皆様から活発にご意見、あるいはご感想を言って頂ければと思いますのでよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。では、家森先生、どうぞ。

○家森委員

保険についてのワーキング・グループに参加しておりますので、自分のところでございますけれども、洲崎先生の適切な議事運営のもとに十分な議論ができたと感じております。特に報告書13ページの最後に、この報告の基本的なモチベーションが書いてありますが、我が国保険会社が外国保険会社の買収やグループ内での事業再編を、円滑に行っていけるような環境整備を進めていきたいということがワーキング全体での意思でございます。ただし、ここにありますように、前提として保険契約者の利便や保険契約者の利益をきちんと守るということであろうということでございます。そういうような精神でこのワーキングの報告書ができたということをご紹介しておきたいと思います。

○吉野会長

どうもありがとうございました。

ほかにございませんか。河野委員、どうぞ。

○河野委員

先ほどの洲崎委員からご説明頂いた内容につきまして一つ質問なんですが、一番最初の「外国保険会社の買収に係る子会社の業務範囲規制の見直し」というところで、本文のほうの6ページにも書いてあるんですけれども、一定の範囲に限定して、その間も一定期間内に処分が困難である場合は、6ページのところですが「当該期間を超えての保有を例外的に容認することが適当である」ということになっているんですが、そういう意味ではこれが異論があるわけではないんですが、一定期間、当該期間というのはどれぐらいの期間で、それを、じゃ、わかりやすく言ってしまうと、それなりの事情があればずっと認めますよというふうなものであるというふうに、未来永劫というとえらく長いんですけれども、そういう意味では一定期間というのと認めますというのと、こういう文章の場合はどういうふうに受け取ればいいんでしょうか。

○吉野会長

洲崎先生でよろしいですか。はい、お願いいたします。

○洲崎委員

基本的には一定期間内に子会社を売却してもらうという、そういうルールでございます。ただ、この一定期間をあまり短く設定しますと、言葉は悪いですが、足元を見られて買いたたかれてしまうということもございますので、そういうことがないように相当程度の期間は保有を認めようというものです。具体的に何年ということがこのワーキング・グループでの議論の結論として出たわけではございませんし、最終的な法制化にゆだねられているところではございますけれども、半年、1年といった短い期間を想定した議論ということではございません。

それから、当初の原則的な期間よりも長く持てる場合があるという、そういう例外規定も置いているわけですけれども、これも例えば20年、30年といった例外を認めて実質的に永続的に持つことを認めるというようなルールを考えているわけではございません。やはり最終的には子会社を売却してもらう、日本の保険業法のもとで従来持つことができなかった子会社については、売却して頂くという、そういうルールでございます。

○吉野会長

ありがとうございます。

ほかにございますでしょうか。では、永沢委員、どうぞ。

○永沢委員

同じく保険会社のグループ経営に関する規制の見直しについて質問です。一般の国民にとって保険契約の移転に係る規制のあり方の見直しは、色々と心配なところもございます。このたびのワーキング・グループで特に一般の保険契約者の保護の観点から、特に留意いただいた点はどこかをご説明頂ければと思います。

○吉野会長

洲崎先生、どうぞ。

○洲崎委員

一般の保険契約者との保護との関係で特に重要な問題となりますのは、この資料1-2で申しますと左下の同一グループ内の保険会社を再委託者とする保険募集の再委託、それから、右上の保険契約の移転に係る規制のあり方の見直し、この2つの問題であろうかと思います。先ほど9回もワーキング・グループを開催したと申しましたが、その9回のうち大半を費やしたのはやはりこの2つの問題でありました。その議論の内容も今ご指摘がありましたように、保険事業を効率的にできるようにするという業界からのニーズとともに、保険契約者の十分な保護を図らなければいけないという、2つの要請を調整するというところが大変な難問でありまして、そのために9回ものワーキング・グループを開催したわけです。ですから、保険契約者の保護という点については十分な検討がなされたと私は考えております。

資料左下の保険募集の再委託に関して申しますと、保険契約を締結する保険会社と、実際に募集を行う代理店が直接的な法律関係に立たないという点、つまり代理店の募集行為について元受保険会社が十分なコントロールができるかどうかというところが問題にされたわけでありますけれども、それについて様々なルールを設けることによって、保険契約者の保護が十分に図られるようにしようということで検討がなされたわけであります。

それから、資料右上の保険契約の移転に係る規制のあり方の見直しでありますが、これは保険契約が移転させられるということは、従来、ある保険契約者が契約していた保険者とは別の保険会社に行かされるわけでありまして、一般の契約法理からすると例外であるわけです。自分が契約した相手方と違う相手のところへ行かされるというのは大きな例外で、その例外を認めるためにどのような保護が適切かということを検討いたしました。従来のルールでは、責任準備金の算出の基礎が同一の保険契約、これは包括して移転しなければならないというルールがございまして、これは一応保険契約者を保護するためにこういう制約というか、足かせが設けられているというふうに説明はされてきたのですが、本当にそれが保険契約者の保護として役立つルールなのか、相当に疑問もあるということで、これよりも保険契約者を保護する適切なルールがあるのではないかという観点から、そのルールを模索したというのがこのワーキング・グループでの審議内容でございます。

具体的には保険契約者、移転に反対する保険契約者は異議を申し立てることができるのですが、その異議の成立要件を引き下げる。つまり反対者が多く出た場合にこの移転自体をできなくするというルールですが、それができなくなるということを従来よりも生じやすくするということや、情報提供を充実する、さらには、移転に同意しないのに移転させられることになる保険契約者を保護するためのいろいろなルールを新しく設けるといった観点から検討したわけでございます。以上でございます。

○永沢委員

ありがとうございました。

○吉野会長

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、沖野委員。

○沖野委員

報告書にはなっておりません、現在検討中の第3点に関してです。我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキングの中で、今回の震災とそれに伴う復興、これは地域経済の振興ということに非常に関わってくると思います。そういたしますと、これが中長期的な在り方であるのか、喫緊の課題であるのかということもありましょうけれども、震災をも踏まえた議論というのが1つは考えられると思います。そういった観点からの問題提起ですとか、ご議論というのはありましたのでしょうか。もしあったのでしたら教えて頂ければと思うのですけれども。

○吉野会長

1つは政府系金融機関がこういう場合に1つ出ていくというのとか、それから、各地域の金融機関に対しては資本注入を、普通の場合には経営の責任になるわけですけれども、こういう震災の場合には資本注入ができるようにするとか、さまざまな取り組みが金融庁でも出されておりまして、それについては金融庁のほうからご報告頂いております。おそらく平時でのいわゆる地域の金融の在り方と、それから、何かリスクが生じた場合の地域の金融のあり方というのは、やっぱり一部違ってくるところがあると思いますので、そういう政策の対応についても今後機会があればこのグループで取り上げさせて頂きたいと思います。どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。よろしいですかね、どうもありがとうございました。

ト書きではちょうど今ぐらいに大臣がお越しになる予定になっているんですが、まだでございますので、今頂きました両ワーキング・グループの2つの報告書、これは保険グループの経営に関する規制のあり方に関するワーキング・グループ、それから、インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ、この報告書に関しましては今日の金融審議会の報告書を大臣のほうに報告させて頂くということでよろしいでしょうか。どうもありがとうございます。

それでは、最後にしようかと思っておりましたけれども、次の最近の金融行政の動向と、それから、最近の国際金融の規制の動向、この2つに関しまして先に説明をさせて頂きまして、途中で大臣政務官あるいは大臣がお越しになると思いますので、そのときにちょっと中断させて頂くことになると思いますが、それでは、黒澤課長、よろしくお願いいたします。

○黒澤企画課長

企画課長の黒澤でございます。それでは、大臣が来られるまでの前座ということで、ちょっと説明させて頂きます。お手元に資料4-1、4-2というものが配られているかと思います。これを用いましてごく手短に、駆け足になろうかと思いますが、ざっと最近の金融をめぐる動向をご説明させて頂きます。

まず資料4-1でございますが「最近の金融・資本市場制度の整備、改善への取組み状況等の概要」ということでございます。これは1年前の3月の前回の総会においてもお示ししたもの、それをその後の状況を踏まえてアップデートしたものでございます。右下のほうに東日本大震災、欧州債務問題、それから、いわゆる再生戦略、この3つがつけ加えられているということでございます。全体の流れは改めてご説明するまでもございませんが、平成19年に競争力強化プランというのができまして、競争力強化ということで議論が進められております。

参考までにその前史をかいつまんでご説明しますと、金融庁の前身、金融監督庁ができましたのは平成10年6月22日でございますが、当初から金融庁の任務というものは金融システムの安定、預金者・保険契約者・投資家の保護及び第3の任務として金融の円滑というものがあったわけでございますが、最初の五、六年間は専ら金融システムの安定及び預金者等の保護に集中しておったわけでございます。しかしながら、その後、不良債権問題にめどがついたということで、平成19年ごろから金融の円滑に軸足を置いた議論、いわゆる金融サービス立国論というのが出てまいりまして、この19年の強化プランに至っているわけでございます。

これを踏まえまして20年に改正が行われたところなんですが、その出鼻をくじく形でリーマンショックが20年9月に起こっておりまして、その当面の対応を余儀なくされております。その後、政権交代もありまして気を取り直して新成長戦略というのが平成22年6月、これが策定されておりまして、これに基づいて22年12月アクションプランがつくられ、さらにその流れで我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループが始まっておるわけなんですが、ここでもまた23年3月、ちょうど3月7日、昨年月曜日だったと思いますが、総会を受けて諮問頂いたわけなんですが、その4日後に震災が起きまして、さらに欧州債務問題というような事情が起きております。そういった諸々の状況を踏まえて、昨年12月に国家戦略会議が日本再生の基本戦略というのを策定しております。本日は、したがいまして、その後起きましたこの3つの事象を中心に、ごく手短に資料4-2を用いまして説明させて頂きたいと思います。

まず欧州債務問題でございます。資料おめくり頂きまして3ページでございますが、一番最初に載っておりますが、2010年5月、ギリシャの債務危機に端を発しました欧州の債務問題でございますが、その後、欧州の他の国にも広がり、ユーロそのものの信認の問題になっているという状況でございます。

現在の当局の枠組みは何かというのが4ページにございますが、10月26日にまとめられました包括的な施策でございます。1番目の柱はもちろんギリシャ支援、内容的には民間債権者の自発的貢献によるギリシャ国債の額面50%のヘアカットを中心とするもの。それから、2つ目はEFSFのさらなる機能拡大、それから、銀行セクターの信任回復のための資本増強策、こういったようなものが柱となっております。

しかしながら、これだけでは不十分だという市場の反応も踏まえまして、次のページに参りますが、同じ年、昨年12月9日に首脳会議が開かれまして、ここでこれをさらに強化した案が出されております。これには1・2という形で財政ルールを強化し、一定の拘束力を持たせる方向の要素が盛り込まれております。それから、EFSFのみならず新たにESMというより恒久的なメカニズムを前倒しで設置を目指すと、今年の7月設置という目的感、目標感が示されて、こういったものが今進められておると。それから、あわせてIMFの資金基盤強化が盛り込まれております。今、現在足元の状況でございますけれども、ギリシャの民間金融業との交渉はいまだ続いておりまして、3月の大量の償還を前に今まとめる方向で議論が鋭意進められております。これと並行しましてESMあるいはIMFに対する資金支援というものについての具体的な枠組みについての議論も続いておりまして、これが2月、3月といったようなところで具体化していくということでございますので、現在進行形の金融債務問題ということでございます。

我が国への影響ということで6ページでございますが、よく言われておりますように我が国の金融機関、邦銀のエクスポージャーというのは極めて限定的ということになっております。全体の4%程度という数字です。

次のページ、日本の金融機関から見ますとどうなのかというのが7ページでございますが、いわゆる周辺国と呼ばれるギリシャ等に対する与信は7兆円強ということでございますが、全体の総資産額838兆円のうちの7兆円ということですので、1%未満という極めて小さな額となっておりますが、したがって直接的な影響はもともと限られているわけなんですが、リーマンショックのときのように間接的な影響、実体経済を通じた影響、あるいは円高、あるいは金融市場を通じた波及経路というものを考えますと、少なからぬ影響を及ぼし得るものとして引き続き高い警戒感を持って、事象の推移を見守っているという状況でございます。

東日本大震災のほうに移ります。震災につきましては当面の対応というものは一段落しまして、今、現在当局で注目いたしておりますのはいわゆる二重債務問題に対する対応でございます。その点も含め金融機関の資本基盤を強化する必要があるということで、9ページにございますが金融機能強化法、これを改正しまして震災特例というものを設けて被災地域の金融機関に対する資本注入を進めております。10ページに東北地方の地図が載ってございますが、具体的には11ページ、現時点におきましては5つの金融機関に対し、合計して1,210億円の資本参加を決定しているという状況でございます。

また、個人、事業者の二重債務問題それぞれに対する対応の方法は13ページからございますが、個人に対しては住宅ローンがメインなんですけれども、まず旧債務につきまして中小企業金融円滑化法などを踏まえまして、貸出条件緩和というものをお願いし、その上で元本の債務免除、このためにガイドラインが昨年の8月から適用開始されておりますが、これを利用して頂くということです。その上で新債務につきましても利子補給などの公的支援を行うという二段、三段構えの対応を今行っているところでございます。14ページ以下は今のガイドラインの内容をまとめております。ガイドラインにつきましては現時点ではまだ期待ほどの適用状況になっておりません。そういったことも踏まえまして、その後、順次運用の見直しが行われてきております。16ページ、10月に行われた運用の見直し、18ページは今年の1月、おとといですか、に行われました運用の見直しをそれぞれ付けさせて頂いております。

事業者の二重債務問題につきましては2つの器が用意されております。左側は産業復興機構でございまして、これは各被災地県が主導して設立しているものでございます。下のほうに書いておりますが、11月11日の岩手県が設立したのを皮切りに、昨年末までに4つの県それぞれで既に設置済みでございます。他方、右側にございますのは昨年成立しました法律に基づく国が主導となって作っております東日本大震災事業者再生支援機構でございます。これは3月を目途に設立される方向で、今、準備が進められております。両方とも基本的なコンセプトは同じでございまして、事業者の旧債務を適正な時価で買い上げて、これを事実上塩漬け状態にしまして、その上で金融機関から新たなマネー、ニューマネー、新たな融資を出して頂く、こういうスキームでございます。こういった方向で、今、進められている。この2つが重なり合う部分も多いんでございますが、一応すみ分けということで下のほうにちょっと書いてございますが、左のほうの産業復興機構は中小企業者が対象でございます。右のほうはそれ以外のもの、すなわち小規模事業者、農林水産業者、医療福祉事業者等を重点的に対象とするということで、一応のすみ分けを想定いたしております。それ以降はそれぞれの機構についての内容を説明しております。

22ページ、金融庁として独自に行っている取り組みでございますが、先ほどもございましたがいわゆる資本性の借入金、いわゆる根雪になっているようなものなんですが、貸し放しでなかなか返ってこない、利子ばかり払っているというようなものなんですけれども、こういったものを資本としてみなすということなんですが、これは金融機関に対する資産査定を行う際のガイドラインでございます金融検査マニュアルの規定、これの明確化を図り、使いやすくしました。これによって結果的には、DDSをしやすくし、債務超過となる余地をより減らし、新規のマネーを出しやすくするという効果が期待されます。なお、この措置は震災地に限られておりません。全国津々浦々すべの金融機関、事業者に対して適用できる措置ですので、中小企業金融の円滑化そのものに役立つものと思われます。

以上、説明の途中ではございますが、大臣政務官が到着されましたのでちょっと中断させて頂きます。

○吉野会長

それでは、国会のお忙しい中、大串大臣政務官、総会にご出席頂きましてありがとうございます。

それでは、大串大臣政務官から当審議会へのごあいさつと、それから、諮問を頂くことになっておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。その前にカメラが入るそうですので、ちょっとお待ち頂きたいと思います。

(プレスカメラ入室)

○吉野会長

それでは、大串大臣政務官、ごあいさつと諮問をよろしくお願いいたします。

○大串政務官

ただいまご紹介頂きました、金融庁を担当をしております大臣政務官の大串でございます。

金融審議会における先生方におかれましては、金融庁における色々な政策の立案に関しまして、専門的な知見からご意見を賜り、ご支援を賜っていることに心から感謝を申し上げさせて頂く次第でございます。国会が、今、動いている状況の中でばたばたした中の会議になって大変恐縮でございますが、私のほうから自見大臣に替わりまして、この総会における諮問をお届けさせて頂きたいと思います。

金融庁においては一昨年6月に閣議決定された「新成長戦略」を受けて、同年12月に「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」を公表し、国民が資産を安心して有効に活用できる環境整備の一環として、投資信託・投資法人法制の見直しの検討を行い、平成25年度までに制度整備の実施を行うこととしております。

金融庁としては様々な主体に対して適切な投資機会を提供するため、それぞれの資産規模や知識に応じ、金融資産を安心して有効に活用し、適切なリスクを取り、リターンを得ることができる環境を整備することが重要であると考えております。

こうしたことを踏まえ、以下のような観点から投資信託・投資法人法制の見直しについて、金融審議会における調査・審議を求めます。

1つ、投資信託については、国際的な規制の動向や経済社会情勢の変化に応じた規制の柔軟化や一般投資家を念頭に置いた適切な商品供給の確保等について、検討を求めます。

2つ、投資法人については、資金調達手段の多様化を含めた財務基盤の安定性の向上や投資家からより信頼されるための運営や取引の透明性の確保等について、検討を求めます。

検討に当たりましては、この分野につき高い見識を有しておられます金融審議会の委員の皆様方のお力をお借りし、金融・経済の現場で活躍されている市場関係者や金融実務家等からの意見も聴取して頂きながら、深度ある専門的な調査・審議をお願いいたします。

以上でございます。

(プレスカメラ退室)

○吉野会長

大串大臣政務官、どうもありがとうございました。ご諮問のように投資信託というのはアメリカでは1980年代にMMFで始まりまして、それで個人の貯蓄から少しリスクのある資金というものを提供し、それでさまざまな金融が広がっていったと思いますので、ご諮問の内容に沿いまして、この金融審議会を通じていい結果が出るようにさせて頂きたいと思います。どうもありがとうございます。

それでは、大臣が6時45分にご到着になられるそうですので、恐縮ですけれども、引き続きまして先ほどの金融行政の動向につきまして続けさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。

○黒澤企画課長

それでは、先ほど中断いたしましたところから再開いたします。24ページでございます。日本再生の基本戦略、国家戦略会議が昨年12月に発表したものでございます。左側、現在の危機というところに幾つか並んでございますが、いわゆる日本経済三重苦、七重苦と呼ばれるさまざまな危機に見舞われているということでございます。これに対しまして、嘆いてみても仕方がないということで、これを前向きに捉えて明るく対応していこうというのが、基本戦略の基本的なスタンスということでございます。具体的な内容は次のページに書いてございます。25ページ、目次が掲げられてございますが、今後の金融を考える上で関係ありそうなところを、抜粋して紹介させて頂きます。

1つ目は26ページにございますが、アジア・太平洋の経済の活力を日本に取り込むということでございます。具体的にはアジア等に対する空洞化という懸念もあるんですけれども、中小企業は海外に移転し始めている、あるいは、円高メリットを活用した海外M&Aが進んでいる、こういったことに対して金融機関はどのように支えていくのかという論点があろうかと思います。

それから、次のページに参りますが、今度は新たな産業、新たな市場の創出ということでございますが、日本の経済構造が大きく変わってきております。少子高齢化ということでございますが、高齢化ということでヘルスケア、子育て支援というサービスが潜在的に存在しますし、あるいは、環境意識の高まりということで、ここにございますグリーン・イノベーションといった、こういう新たなニーズがある。これに対するリスクマネーの供給という、そういった需要もあるのではないかということです。

それから、28ページ、先ほども吉野座長からございましたが、2050年には現在の居住地の6割以上で人口が半分以下になるという推計がございます。日本のまちを全面的につくりかえなくてはならない、そういった問題意識が示されております。コンパクトシティ化ということで新たなインフラ需要というものに対して、金融業が果たす役割というのが1つあろうかと思います。

以上を踏まえまして金融に期待される役割が、この戦略で書かれたのが29ページでございますが、一言で申し上げまして成長マネー、リスクマネーの供給ということに尽きようかと思います。官民の適切な役割分担を維持しながら、成長マネーを供給拡大していくということが問われているということでございます。以上が先ほど申し上げました3つの新たな事象ということであります。

30ページはこうしたことを踏まえまして、直接関係ない項目もあるんですが、今国会で予定されております金融商品取引法に関する改正、現時点で予定されているものについて概略ご説明させて頂きます。1つ目は、先ほど神田委員よりご説明がありましたインサイダー取引規制に関する純粋持株会社の取り扱い等について検討ということでございます。これにつきまして法律改正になるもの、政令改正にとどまるもの等々ございますが、基本的に全て法令改正という形で反映させて頂くということで、今、鋭意取り組んでおります。

2つ目は「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」ということで33ページにございますが、これは昨年12月26日に実務者の検討会で結論が出てございますが、店頭デリバティブ、これは金融危機の発端となったものでございますけれども、これについてより公正性・透明性を高めるということから、電子基盤を通じた取引を義務づけるということでございます。これはサミットで確認されたものでございまして、日米欧それぞれ各先進国において取り組むということがコミットされているものでございます。これを踏まえまして、対象者としては一部のディーラーのみということですけれども、また対象取引は円建て金利スワップというところでまずは始めるということです。電子取引基盤は第一種金融商品取引業者として登録を求める形で義務づけるということを書いております。概念図は34ページにございます。これも金融商品取引法の改正となろうかと思います。

次のページ、35ページですが証券取引等監視委員会から建議を頂いておりますが、具体的な調査事例に基づく問題意識に基づくものでございます。36ページに図がございますが、課徴金の適用におきましては原則として自己の計算において行った不公正取引が対象になっておりまして、他人の計算は一部のみということであったわけでございますが、現実には他人の計算で行うというものが実例として存在するという指摘が行われまして、そこも含めたところで他人の計算に行う不公正取引も課徴金の対象とし得るような方向で、今、現在検討を進めております。これも金融商品取引法の改正ということでございます。

最後、37ページ、これは非常に大きな改正になるかと思いますが、新成長戦略の中におきましては総合的な取引所の推進というものがうたわれてございます。これは証券・金融・商品全てを取り扱うような取引所を作れるようにすると。これに伴いまして監督権限も一元化するということでございますが、真ん中あたりにございますが、閣議決定で2012年の通常国会に向けて所要の法案の提出を準備ということで、今国会に向けて法案を提出するべく、現在、関係省庁と実務的な点も含め鋭意検討を進めておるということでございます。以上につきまして、現在、金融商品取引法の準備を進めております。

○吉野会長

黒澤企画課長、ありがとうございました。

引き続きまして、38ページのところから最近の国際金融規制の動向につきまして、氷見野参事官、よろしくお願いいたします。

○氷見野総務企画局参事官

1ページおめくりいただきまして39ページですけれども、リーマンショック以来、危機の再発防止のための議論が続けられてまいりました。真ん中の枠のところですけれども、私どもといたしましては金融システムの強化と実体経済への影響への配慮のバランスをとること、また、ただ資本を厳しく規制するというだけではなくて、適正な検査・監督や破綻処理制度の整備などと、バランスを持って進めていくべきだということを主張してまいりました。

こうした議論は40ページにありますような枠組みで進められてまいりましたけれども、G20のサミットではマクロ経済政策も規制改革も議論されるわけですが、規制改革の部分は金融安定理事会に作業が委ねられておりまして、金融安定理事会で進行管理ですとか、あるいは、各分野に分かれる問題については各分野を担当する組織への依頼が行われて、バーゼル委、IOSCO、IAISの三者で具体論が検討されてまいりました。ちなみに真ん中のIOSCOにつきましては金融庁の河野国際審議官が議長をしておりますし、IAISについては早崎参事官が副議長、また河合氏が事務局長を務めておるところでございます。

具体的な規制改革の中身に入ります。5点ご紹介させていただきますけれども、まず1つ目は自己資本・流動性規制の見直しということで、バーゼルIIIと呼ばれておりますけれども、まず自己資本の質の向上を図る等の見直しが行われておりまして、これは2013年~19年にかけて実施される予定になっております。また、資金繰りの問題のほうであります流動性についても、新たに規制を導入する予定となっておりまして、短期の流動性については2015年から、中期の流動性については2018年から規制を入れるという予定になっております。

続きまして、42ページでございますけれども、リーマンのような金融機関はやはり世界の金融システムに特に大きな影響を与えるところがあるということで、そうしたところについて特別の政策枠組みを設けようという議論になっております。まず最初に検討がされましたのはグローバルにシステム上重要な銀行ということでありまして、これについては現在のデータでは世界で29行、うち日本からは3メガバンクが該当するという認定になっております。こうしたところにつきましては資本の上乗せ規制を行うほか、また、44ページになりますけれども、破綻処理の枠組みを整備する、あるいは、一番下にありますように監督の密度と実効性を高めるといったようなことについて合意が見られたところであります。現在は銀行でグローバルに重要なところ以外、例えば国内的に重要なところとか、あるいは、ノンバンク、保険会社等についてどうしていくかという議論が進められているところであります。

以上のようにバーゼルIIIとか、システム上重要な銀行とかというふうに銀行だけをやってまいりますと、今度は銀行の外にリスクが蓄積していくのではないかという観点から、45ページでございますけれども、いわゆるシャドーバンクと言われるものについても議論が進んでおります。これにつきましてはまずモニタリングを強化し、モニタリングした上で懸念のあるようなところについては、規制監視の強化を行うといったようなことで現在検討が進められておるところであります。

4番目は店頭デリバディブ市場改革でありまして、先ほど黒澤課長のほうから検討会の検討結果の報告がありましたけれども、例えばリーマンが破綻したときの波及というのは、一番大きな経路は店頭デリバディブ市場だったわけでありまして、仮に破綻が起きてもデリバディブ市場を通じた波及が限定されるように、ということで既に合意がかなりできておりまして、我が国でも実施に向けた努力がされているところであります。

最後に、47ページは保険会社についての議論、保険についても例えばAIGの破綻とかがありましたので議論が進んでおるわけですけれども、1つ目は銀行についてはBIS規制のように国際共通規制みたいなものがあるわけですが、保険についてもComFrameと呼んでおりますけれども、国際的に活動する保険グループの監督のための共通枠組みをつくろうという議論が進んでおります。また、2のところでございますけれども、システム上、重要な保険会社というものについて、特に政策の枠組みを強化するということについても、現在、検討が行われているところでございます。以上です。

○吉野会長

氷見野参事官、どうもありがとうございました。ただいまございましたご説明に関しまして何かご質問・ご意見ございますでしょうか。

それから、その前のところの諮問事項も含めてでも結構でございますので、何かご質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。では、永沢委員。

○永沢委員

私は諮問頂きました件につきまして、質問というよりも大変嬉しく思うという意見を述べさせて頂きたいと思います。

投資信託あるいは投資法人につきましては、一般に投資信託というふうに総称されておりますけれども、思い起こせば1990年代の半ばに新しい経済の成長のためにリスクマネーを導く器として、また国民の資産形成の中核となるべき器として、大変大きな期待が寄せられて制度改革が行われたと理解しております。それから15年が経ちましたが、果たしてその期待にこたえられているような状況なっているかといいますと、我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループでも、多くの有識者の方からご指摘がありましたように、そのような期待にこたえられていないというのが実情でないかと思います。

やはり、今日、国や企業にばかりに頼れない、自分でも備えることが必要だと考える国民は増えており、そういった国民が投資信託を利用していることを考えますと、この投資信託、投資法人という器をどうしていくのかということは、大変重要な課題ではないかと考えます。前回の投資信託法の改正や投資法人の創設から約15年が経ちました。やはりここでもう一度、何が原因でこのような状況になっているのかということを再確認した上で、広くいろんな方に議論に参加頂いて、この法制度を見直すことが必要であり、そのような機会を設置頂けるという今回のご決定を高く評価いたしたいと思います。ぜひともこの機会に、今後百年とは言いませんが、20年、30年耐えられるような投資信託制度が再構築されるような議論ができればと思っております。以上でございます。

○吉野会長

どうもありがとうございます。やはりいろんなビークルをつくることによって、預貯金ばかりでなくてさまざまな分野に資金が流れるということが重要だと思いますので、どうもありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。では、川波委員、どうぞ。

○川波委員

今までご説明がなかった点について1つ、最近の金融情勢をめぐる問題についての今のご説明の中になかったんですが、昨年、吉野会長から具体的な数字を挙げてご説明頂きました日本の国際収支と申しますか、貿易収支が赤字になるのではないかというお話がございまして、昨今のデータでは2011年は赤字であるということで、サービス収支はもともとこれは赤字であります。それから、経常移転収支もこれは赤字であります。残る所得収支が黒字ということで、今後の日本の成り立ちと申しますか、国の成り立ちを考えていく場合で所得収支の動向というのは非常に重要でありますし、注目すべき論点ではないかと思うんですが、今のお話の中にはその論点はなかったように思うんですが、この辺どう位置づけたらいいかということについて少しお伺いしたいんですが、いかがでしょう。

○吉野会長

よろしくお願いします。

○黒澤企画課長

お配りした資料の29ページ、日本再生の基本戦略のところでございますが、読み飛ばしてしまったんですけれども、下から5行目ぐらいですか、委員ご指摘のように全く同じ問題意識が出ております。「その際、我が国の資金循環構造の問題点やマクロ経済と国際収支構造の将来像等の分析を深め、広く家計による投資の促進につながる環境・制度の整備や、新たな資金調達の環境整備、産業活性化の観点も踏まえた金融機関・市場の機能強化を図る」ということでございまして、非常に抽象的ではございますが、問題意識はもちろん政府当局においてもございます。もちろんこれを踏まえてどのように具体的に制度展開するかというのは、まさに今後ワーキング・グループでご意見を承りたいと考えております。

○川波委員

ありがとうございます。

○吉野会長

私は1つだけコメントを申し上げますと、今の貿易収支の赤字というのはやっぱり石油の輸入が非常に価格が上がって増えておりまして、そこが輸入要因として強いことと、それから、震災などの影響でやっぱり輸出が少し減ってきているということだと思います。それから、所得収支に関しましては日本は、今、個人の貯蓄は減ってきているんですけれども、企業の貯蓄が増えておりまして、そこはやっぱり海外からの収益が入ってきた部分が多いと思うんですが、その資金が、前、私が表でお示ししまたけれども、ほとんど国債に向いてしまってなかなか資金循環ができない。おっしゃいますように、やはり国の全体の資金の流れをうまく回すようにするということも重要だと思いますので、ぜひそういうのも今後の議論の中でやらせて頂きたいと思います。

それでは、自見大臣がご到着になりましたので、ごあいさつをして頂いて、諮問のほうは大臣政務官から頂きましたので、よろしくお願いいたします。

○自見大臣

金融担当の国務大臣でございます自見庄三郎でございます。

本日、衆議院における代表質問がございまして、時間が30分以上遅延をいたしまして遅れて上がったことをおわび申し上げる次第でございますが、せっかくの機会でございますので一言ごあいさつさせて頂きたいと思うわけでございます。初めに、日ごろ大変にお忙しい中、金融審議会の活動にご参加・ご尽力頂きまして厚くお礼を本当に申し上げる次第でございます。ありがとうございます。

金融審議会は昨年の3月7日に金融庁の政策判断に資する専門的な検討を行うため新体制で再開し、私より検討事項を諮問させて頂きました。この諮問事項につきましてですね、その後、精力的なご検討を頂き報告書が取りまとめられ、本日、総会に提出されたと聞いております。心より御礼を申し上げます。今後、こうしたご報告を踏まえ所要の制度の整備を図るなど今後の金融行政に生かしてまいりたいと考えております。

また、金融行政が直面する問題は、中小企業金融あるいは地域金融をはじめとする金融仲介機能を強化すること、また、国際的な金融動向や、それを踏まえた国政的な論議にも配慮して安定的な金融システムを構築すること、利用者保護を図りつつ我が国経済の成長に資するための金融の役割を一層発揮することなど、多岐にわたり依然として課題が山積している状況でございます。

このような状況のもと、本日私は、今さっき申し上げましたように衆議院の本会議における代表質問がございまして、大串大臣政務官から既に諮問もして頂けたということでございますけれども、中塚副大臣もご同席でございますが、今回諮問させて頂く事項もございますが、金融には実体経済を支えるとともに、金融自身が成長産業として経済をリードするという、2つの役割が期待されていることも踏まえて、金融行政におけるさまざまな課題に取り組んでまいります。

また、審議会の委員及び関係者の方々におかれまして、引き続きまして忌憚のないですね、本当にご論議を頂けますよう心からお願い申し上げまして、私の、本当に遅れて恐縮でございますけれども、私の、心からの日ごろからの感謝と、そして御礼のごあいさつにかえさせて頂きます。ありがとうございました。

○吉野会長

自見大臣、お忙しい中をご参加頂きまして、最後、どうもありがとうございます。

○自見大臣

いえいえ、すみません。

○吉野会長

それでは、先ほど頂きました投資信託・投資法人法制の見直しについての検討、これに関しましては諮問事項を頂きましたので、新たにワーキング・グループを設置したいと思っております。その設置、それから、メンバーに関しましては今後皆様とご相談させて頂きながら、私にご一任頂ければと思いますので、よろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、今日の議事を全て終わりましたので、最後、大臣からもごあいさつを頂きまして、どうもありがとうございました。

○自見大臣

いえいえ、こちらこそありがとうございました。

○吉野会長

また、今後の日程につきましては事務局からご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、今日はこれで終了させて頂きたいと思います。ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3645)
本議事録は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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