平成20年1月18日
金融庁
1. 平成20年1月10日午後2時から第124回自動車損害賠償責任保険審議会、本日午前10時から第125回自動車損害賠償責任保険審議会がそれぞれ開催されました。
2. 第124回自動車損害賠償責任保険審議会において報告された平成19年度料率検証結果による予定損害率注は、次のとおりです。
| (単位:%) |
| 契約年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|
| 前回(平成17年4月) 改定時予定損害率 |
106.9 | |
| 平成19年度料率検証結 果による予定損害率 |
85.2 | 85.2 |
| (注)損害率=(支払保険金/収入純保険料)×100 |
交通事故発生件数の減少等により、平成17年4月の前回基準料率改定時の予定損害率との乖離が、平成19年度、平成20年度ともに▲20.3%と大幅なものとなったこと等につき、契約者間の公平性を保ちつつ速やかに保険料水準に反映させることにより、契約者負担の軽減を図るとの方向性が示されました。
3. 第125回自動車損害賠償責任保険審議会においては、前回審議会で示された方向に沿って、損害保険料率算出機構が算出・届出を行った新たな基準料率が、平成20年4月1日から適用されることについて答申がなされました。新たな基準料率は、例えば自家用乗用車2年契約額で22,470円となります。(現行基準料率は同31,730円で、引下げ幅は▲9,260円です(
別紙参照(PDF:43K)))
(注) 14年度から19年度までの間は、政府再保険の廃止(平成13年度末)に伴う自賠責特別会計の累積運用益が保険料等充当交付金として交付されてきたが、20年度からは交付されなくなります。なお、19年度の交付額は自家用乗用車2年契約額で900円です。
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