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企業会計審議会企画調整部会において挨拶する与謝野大臣 | 子ども見学デーで参加者の子ども達とお話する櫻田副大臣 |
(7月31日) | (8月23日) |
目 次 |
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1 |
.はじめに 企業会計審議会企画調整部会は、平成18年7月31日に「会計基準のコンバージェンスに向けて」と題する意見書を公表しました。本意見書では、国際的に会計基準のコンバージェンスの動きが加速化し、各国の会計基準が互いに近づきつつあること、また、このようなコンバージェンスの進展等を背景に、主要金融・資本市場の監督当局間でも新たな相互承認の動きが出てきていることを踏まえ、今後のコンバージェンスへの対応にかかる我が国関係者間の意見集約が図られ、各関係者にとっての今後の課題が整理されています。 |
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.意見書の概要 本意見書に掲げられている主な内容は、以下の4つです。 |
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.おわりに 会計基準は資本市場の重要なインフラの一つであり、金融資本市場への信任を確保し、その活性化を図っていくためには、会計基準に対する国際的な信認の確保が不可欠です。金融庁としては、この意見書を踏まえ、コンバージェンスの進捗状況を注視しつつ外国当局との対話の強化を図る等、コンバージェンスに関し、積極的に対応していく考えです。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「企業会計審議会 企画調整部会の意見書の公表について」(平成18年7月31日)にアクセスしてください。 |
概要 |
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相談室に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成18年4月1日から6月30日における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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投資商品等 |
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このほか、これまで以下のものを公表しておりますので、こちらもご参照ください。 |
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(1) | 預金・融資等の「預金口座の不正利用に関する情報の提供」 |
(2) | 保険商品等の「保険内容の顧客説明に関する相談等」、「告知義務に関する相談等」、「保険金の支払いに関する相談等」 |
(3) | 投資商品等の「外国為替証拠金取引に関する相談等」、「証券会社との取引に関する相談等」 |
(4) | 貸金等の「違法な金融業者等からの借入れに関する相談等」 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について」(平成18年7月31日)にアクセスしてください。 |
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平成15年9月12日、金融庁は、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、当局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する旨事務ガイドラインを改正したところであり、その情報提供件数等について、四半期毎に公表しています。 これによると、調査を開始した平成15年9月以降、本年6月30日までに、金融庁及び全国の財務局等において、12,379件の預金口座の不正利用に係る情報提供を行いました。 また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、本年6月30日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、6,485件の利用停止、4,939件の強制解約等を行っています。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」(平成18年7月28日)」にアクセスしてください。 |
概要 金融庁では、金融検査に関して、預金者等一般の利用者及び国民経済の立場に立ち、的確かつ効果的な検査等の実施に資するため、「金融検査に関する基本指針」を定めているところです。 この基本指針の適切な運用を確保するとともに、検査マニュアルの機械的・画一的な運用を防止する等の観点から、検査モニターを実施しており、今後の検査業務の参考としております。 この検査モニターは、検査局や財務局の各幹部が検査先の金融機関へ伺い、検査の実施状況などについて直接ご意見を伺うオンサイトモニターと、検査終了後文書で回答をいただくオフサイトモニターの2方式を実施しております。 文書によるオフサイトモニターについては、平成17年7月から、アンケート方式を導入したところ、多数の回答とご意見をいただいておりまして、関係各位のご協力に厚く御礼申し上げます。 つきましては、この度、このアンケート方式によるオフサイト検査モニターの結果を取りまとめましたので、平成18年7月27日に公表いたしました。 アンケート要領 アンケート方式は、金融庁や各財務局が実施した検査の執行状況などに関する、各アンケート25項目に対して、基本的に、「1(妥当)」、「2(概ね妥当)」、「3(やや妥当でない)」、「4(妥当ではない)」という4段階から、検査先の金融機関に択一方式により回答していただくものです。 |
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アンケート結果 アンケート結果は、全体として「1」及び「2」とする回答が、それぞれ58%、35%寄せられています。 しかし、中には「1」とする回答が40%前後にとどまっているアンケート項目が散見されるほか、各項目のいずれかに「3」と回答した金融機関が相当数認められています。 これら、「3」との回答が寄せられた項目について、付記された意見の内容と併せて金融庁としての検討結果をご紹介します。 「検査運営」について 全体として、「1」と「2」を合わせた回答が93%となっております。 |
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「資料の提出」について 全体として、「1」と「2」を合わせた回答が98%となっております。 しかし、「提出期限の設定」については、「3」が5%寄せられており、付記された意見をみると、期限が短く事務負担を感じた、などの意見がみられます。 これらの意見に対しては、主任検査官による管理を十分に行うよう徹底するほか、今後とも研修等の機会も通じ検査官に対する指導に努めて参ります。 「検査の執行状況等」について 全体として、「1」と「2」を合わせた回答が89%となっております。 しかし、「検証にあたっての、双方向の議論」については、「3」とする回答が5%寄せられており、付記された意見には、実のある双方向の議論が十分になされたか疑問、との意見もあります。 これらの意見に対しては、マニュアルの機械的・画一的運用につながる恐れもあり、今後とも、主任検査官による各検査官への指導の徹底や、研修等の機会も通じ検査官に対して双方向の議論の徹底について指導して参ります。 また、「検査官の態度」については、「3」が4%あり、一部検査官の言動に苦言が寄せられておりますが、この点につきましても、主任検査官による各検査官への指導の徹底や、研修等の機会を通じ検査官に対して穏健冷静な検査態度の徹底について指導して参ります。 「検査結果通知書」について 全体として、「1」と「2」を合わせた回答は98%となっており、「1」とする回答は73%を占めております。 しかし、「通知書の交付までの期間」については、「3」が3%あり、通知までの期間をもう少し早めて欲しいとの要望が寄せられております。 これらの意見に対しては、当方としても検査結果通知の交付はできる限り早期に行うことが重要と考えており、原則として、立入終了後、概ね3ヶ月以内を目途に行うと基本方針に定め、可能な限り速やかに行うよう努めているところです。 「検査モニター」について |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について」(平成18年7月27日)にアクセスして下さい。 |