(1)  預金・融資等に関する相談事例等及びアドバイス等

1. 免許の確認、預金保険制度に関する相談等

【相談事例等】

  • 最近、○○銀行という聞きなれない銀行ができたと聞きますが、免許のある銀行ですか。預金保険の対象金融機関ですか。どのような預金が保護されますか。

【アドバイス等】

  • 金融庁から免許を受けている銀行等の金融機関については、金融庁ウェブサイトの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認できますので、ご覧ください。
  • 預金保険の対象金融機関は日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、商工組合中央金庫です。対象金融機関の一覧は預金保険機構のウェブサイトで確認できますので、ご参照ください。
  • 預金保険制度により保護される預金等は、1金融機関1人当たり、同一名義を合算して元本1,000万円までとその利息等です。決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できる、という3要件をすべて満たすもの)については全額保護されます。個々の預金商品が預金保険の対象であるか否かは、当該金融機関へご確認ください。

【相談事例等】

  • A銀行とB銀行が合併すると報道されています。両行に1,000万円ずつ預金をしていますが、預金保険で保護される金額はどうなるのでしょうか。

【アドバイス等】

  • 金融機関が合併又は事業の全部を譲り受ける場合には、その後1年間に限り、預金保険によって保護される預金限度額は、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり元本1,000万円に合併等に関わった金融機関の数を乗じた金額とその利息等とする特例があります。
  • お尋ねのような2行合併の場合は、元本2,000万円までとその利息等が合併後1年間保護されます。なお、1年以内に複数回の合併を行っている場合は、その最後の合併等に関わった金融機関の数で計算します。

【相談事例等】

  • 業者から、日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設を代行すると勧誘されたが、当該業者の口座に資金を振込みしても大丈夫だろうか。

【アドバイス等】

  • 日本に居ながらにして、日本に拠点のない外国の銀行の預金口座を開設したり、預金をしたりするには、「外国銀行代理銀行」として認可を受けた銀行で手続をする必要があります。
  • なお「外国銀行代理銀行」として認可を受けた銀行は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」でご確認ください。

2.  本人確認に関する相談等

【相談事例等】

  • ○  口座開設や海外への送金の際、追加で確認資料を求められるなど、手続きに時間を要した。どうにかならないでしょうか。

【アドバイスとお願い事項】

  • 日本及び国際社会が取り組まなければならない課題として、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。
  • 銀行を含む金融機関等は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネロン・テロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るよう対策を進めているところです。
  • 金融庁においても、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにしたガイドラインを策定、公表しました。
  • 銀行等とお取引される利用者の皆様には、お取引の内容、状況等に応じて、追加で確認を求められることがありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
  • (参考) 金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください。        

【相談事例等】

  • 10万円超の現金での振込みを行う場合には、本人確認が必要と言われましたが本当ですか。

【アドバイス等】

  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のための国際的な要請を受けて、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、10万円を超える現金送金等を行う際に、金融機関に対し送金人等の本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、職業、取引を行う目的の確認等が義務付けられています。
  • 10万円を超える現金での振込みを行う場合には 、金融機関の窓口で運転免許証、健康保険証等の本人確認書類 の提示等をした上で振込みを行っていただく必要があります。
  • なお、犯罪収益移転防止法の詳細につきましては、警察庁(JAFIC)のウェブサイト新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

【相談事例等】

  • 子供の入学金の振込みを行いたいのですが、本人確認はどのようにされるのでしょうか。

【アドバイス等】

  • 金融機関の店頭において、大学等の入学金・授業料等を現金で振り込む際、10万円を超える場合であっても、本人確認書類の提示は不要です。
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程及び専門課程に限る。)に対する入学金、授業料その他これらに類するもの(施設設備費、実験実習費、図書費、学生互助会等の各種諸会費、各種保険料、寄付金及び協賛金等、その費目にかかわらず、入学金、授業料と同時に支払われるもの)が対象となります。

3.  盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等

【相談事例等】

  • キャッシュカードを盗まれました。預貯金者を保護する法律があると聞きましたが、何という名前の法律ですか。また、どうしたらいいでしょうか。

【アドバイス等】

  • 正式名称は「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(略称 預貯金者保護法)です。平成18年2月10日に施行されました。
  • この法律により、盗難キャッシュカード被害は、被害が発生してから30日以内に金融機関へ通知すること、警察に被害届を提出すること、金融機関の調査への協力、の要件を満たした場合に被害額が全額補償されます。ただし、預貯金者に過失がある場合は、補償額は被害額の4分の3に減額され、預貯金者に故意や重過失がある場合は補償されません。
  • 被害にあった場合、まずは、直ちに金融機関に届出て被害状況を説明し、口座の利用を停止し、警察にも連絡してください。

4.  振り込め詐欺救済制度に関する相談等

【相談事例等】

  • 振り込め詐欺の被害に遭い、お金を振り込んでしまいました。どのような手続をしたらいいですか。

【アドバイス等】

  • 振り込め詐欺救済法に基づく手続をとることでお金が返ってくる可能性があります。
  • 被害に遭われた場合は、すみやかに振込先の金融機関にご連絡いただくとともに、お近くの警察署へ被害を届け出てください。ただし、振込先口座に残っている資金を、被害額に応じて分配するため、被害額全額が返ってくるとは限りません。また、被害を国や銀行が補填するというものではありません。
  • 金融庁ウェブサイトの「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」でも手続等をご案内していますので、ご確認ください。

【相談事例等】

  • 振り込め詐欺救済法の対象になる犯罪行為とはどのようなものですか。

【アドバイス等】

  • 預金口座への振り込みを利用して行われた、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺、インターネットオークション詐欺等が対象となります。
  • 振り込め詐欺の類型・特徴については、金融庁ウェブサイトのこちらのページでご紹介していますので、ご確認ください。

【相談事例等】

  • ○振り込め詐欺救済法に基づく手続きを行ってから被害金が支払われるまでどれくらいかかりますか。

【アドバイス等】

  • 支払手続は、90日以上かかります。
  • まず犯罪利用口座について、残高に対する口座名義人の権利を失わせる公告が行われ、60日以上の期間が設けられます。次に権利が失われた犯罪利用口座について、被害者に対する被害金支払の分配の公告が行われ、30日以上の期間が設けられます。このように被害者の確定、支払までにはある程度の時間が必要になります。
  • 金融庁ウェブサイトの「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」でも手続等をご案内していますので、ご確認ください。

5.-1  期間延長特約付(満期繰上特約付)定期預金の販売に関する相談等

【相談事例等】

  • 期間延長特約付(満期繰上特約付)定期預金の金利が高く、預け入れを検討していますが、注意点を教えてください。

【アドバイス等】

  • 期間延長特約付(満期繰上特約付)定期預金への預け入れに当たっては、以下の点を参考にしながら金融機関より十分説明を受けた上で検討することをお勧めします。
  • 原則として中途解約はできない取扱いとされています。仮に解約が可能であっても、解約に伴う費用を求められ、元本割れする場合もあります。
  • 満期日を決めるのは金融機関になります(例えば、原則3年を満期としながら、金融機関側が市場の動向等を基に満期日を5年に延長するかどうか決定します。)。満期日が延長されても、原則として中途解約ができないため、ご自身の資金計画等に不都合が生じないか予め確認しておくことが重要です。

* 原則5年を満期としながら、満期を3年に繰り上げる場合には、満期繰上特約付定期預金との名称になっているようですが、満期日を金融機関側が指定するという意味では、商品の設計に違いはありません。

5.-2  円定期預金とセットでの投資信託販売に関する相談等

【相談事例等】

  • 金利優遇キャンペーン実施中の円定期預金への預け入れを検討していますが、投資信託の購入が条件となっています。注意点を教えてください。

【アドバイス等】

  • 預金の預け入れや条件になっている投資信託の購入に当たっては、以下の点を参考にしながら金融機関より十分説明を受けた上で検討することをお勧めします。
  • 通常、金利優遇が適用される期間は制限されています。一般に、数ヶ月程度の場合が多いようなので、実際に受け取る利息がどの程度になるか予め把握することが重要です。
  • 投資信託は預金とは異なり元本が保証されておらず、投資対象(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、その他)によって価格変動リスク、為替リスク、信用リスク等が生じるので、リスクの内容を十分に理解した上で、当該リスクの程度を許容できるかどうか判断することが重要です。
    また、通常、販売手数料(場合によっては、かからないものもあります。)、信託報酬、解約に伴う手数料など、諸費用がかかります。

5.-3  外貨定期預金に関する相談等

【相談事例等】

  • 外貨定期預金への預け入れを検討していますが、注意点を教えてください。

【アドバイス等】

  • 外貨定期預金への預け入れに当たっては、以下の点を参考にしながら金融機関より十分説明を受けた上で検討することをお勧めします。
  • 通常、預金預入時の適用相場よりも預金引出し時の適用相場が円高になると、為替差損が発生します。
  • 通常、円から外貨での預け入れ・外貨から円での引出しに伴い為替手数料がかかります。
  • 一般に、中途解約を行った場合、当初の金利は適用されない場合が多いようです。
  • なお、金利優遇キャンペーン実施中の場合、通常、優遇金利が適用される期間は、制限されているので、実際に受け取る利息がどの程度になるか予め把握することが重要です。

* 外貨預金は、預金保険の対象外であり、その点も留意する必要があります。

6.  融資に関する相談等

【相談事例等】

  • 「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」の期限が到来したと聞きましたが、平成25年4月以降は貸付条件の変更等ができなくなったのでしょうか。

【アドバイス等】

  • 中小企業金融円滑化法(以下、「円滑化法」という。)は、平成25年3月末に期限を迎えましたが、金融機関が個々の借り手の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わるものではありません。
  • 金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、貸し渋り・貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、引き続き、日常の検査・監督を通じて金融機関に対し、他業態も含め関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
  • なお、円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針については、下記パンフレットもご参照ください。
    PDFhttp://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/danwa121101.pdf

【相談事例等】

  • 金融庁のAであると名乗る者から電話があり、100万円入金してもらえれば、金融庁より融資を行うとのことであった。金融庁で個人に融資を行っていますか。

【アドバイス等】

  • 金融庁の職員を騙った上記のような電話があったとの情報が寄せられています。金融庁が個人の方に融資を行うことは絶対にありません。上記のような不審な連絡については十分にご注意ください。また上記のような連絡があった場合には、最寄の警察への相談とともに、金融庁金融サービス利用者相談室へ情報提供をお願いします。

【相談事例等】

  • 金融機関に追加融資を申し込んだところ、「金融庁の検査で問題になるので融資できない」と断られました。

【アドバイス等】

  • 金融庁は金融機関の業務の健全性及び適切性の確保のため、金融検査を行っていますが、取引先企業に貸出しを行うかどうかの判断は、金融機関が自らの経営方針によって決定すべきことであり、金融庁は「この企業には貸出しを行ってはいけない」というように、個別の取引について判断や働きかけを行うことはありません。
  • 融資の申込みに際しては、金融機関から十分に説明を受け、また、借り手側においても事業への意欲をアピールするなど、金融機関とよく話し合ってください。

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