振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ

「振り込め詐欺救済法」*に基づき、振込先の預金口座等に残っているお金が支払われる可能性があります。

*正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」


振り込め詐欺等の被害にあってしまった場合は、
警察と振込先の金融機関に連絡してください。


  •  対象になるのは預金口座等への振込みが利用された詐欺等の被害にあった場合です。
  •  SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺も預金口座等への振込みにより被害にあった場合は対象になります。
  •  犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと支払は受けられません。
図:振込先の預金口座等に残っているお金が支払われるまでの流れ

・警察に連絡する際は、お近くの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番*)にお電話ください。

・振り込め詐欺を含む特殊詐欺の手口や対策等については警察庁のウェブサイト新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

  • *「#9110」番について

    • 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります。)
    • 詳しくは政府広報オンライン新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

・犯罪被害者等に対する支援制度や相談窓口に関しては、警察庁ウェブサイト「ギュっとCH(チャンネル)」新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

・支払申請書はこちらからダウンロードできます。PDF版(376KB) EXCEL版(72KB)

1.振り込め詐欺救済法について

A  振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の被害者等に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律です。

A  振り込め詐欺などの詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振込みが利用されたものにより被害を受けた方が、振り込め詐欺救済法の救済の対象となります。
 一般的に対象となる犯罪行為としては、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等のうち、預金口座等への振込みが利用された場合が該当します。

2.被害回復分配金の支払について

A  振り込め詐欺救済法は、預金口座等が犯罪に利用されたと疑うに足りる相当な理由があると金融機関が認めた場合において、当該預金口座等の名義人の権利を消滅させます。その後、当該預金口座等の残高を原資として被害者等に支払われる分配金を被害回復分配金といいます。

A  消滅手続や支払手続の進行状況については、振込先の金融機関にお問い合わせください。
 また、振込先の預金口座等について公告が行われていれば、預金保険機構のウェブサイトにおいて、振込先の預金口座等の残高や、被害回復分配金の支払申請期間等をご覧頂くことができます。

A  被害回復分配金の支払を受けるまでには、預金等の消滅手続や支払手続が必要であるため、連絡して直ちに支払が受けられるものではありません。実際に支払を受けられるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です。
 支払までの期間については、手続の進捗状況によって異なりますので、詳しくは振込先の金融機関にお問い合わせください。

A  申請書(様式第一号)に必要事項を記入し、以下の必要な資料を添付した上で振込先の金融機関に提出してください(振込みを行った金融機関から提出することも可能です。)

  • 本人であることや代理人であることを確認できる資料
  • 対象被害者等であることを証明する資料(振込明細書等
    支払申請書はこちらからダウンロードできます。 PDF版(376KB) EXCEL版(72KB)

*振込明細書を紛失してしまった場合でも、申請を行うことは可能です。その場合には、振込の内容等を金融機関に十分に説明する必要があります。

A  申請期間は、支払手続が開始された旨の公告があった日の翌日から30日以上設けられます。申請期間内に申請できなかった場合、被害回復分配金の支払を受けることはできませんのでご注意ください。
 振込先の金融機関に被害を申し出た方には、金融機関から個別に申請期間が連絡されます。詳しくは振込先の金融機関にお問い合わせください。

A  被害にあったお金が全額支払われない場合や、支払が行われない場合もあります。
 被害回復分配金は、預金等債権を消滅させた預金口座等の残高を原資としています。複数の被害者がいて、申請された被害額の総額が、預金口座等の残高を超える場合には、その残高を各人の被害額で按分した額が支払われます。
 また、預金等債権を消滅させた預金口座等の残高が1,000円未満の場合は、支払は行われません。

3.その他の情報

A  詐欺罪を含む財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた方から得た財産等(犯罪被害財産)が、刑事裁判の確定により犯人からはく奪(没収・追徴)された場合には、所定の手続に沿って「被害回復給付金支給制度」を利用できる場合があります。被害回復給付金支給制度の詳細については、法務省ウェブサイトのQ&Aをご参照ください。

A  被害回復分配金の支払後に残った資金は金融機関から預金保険機構に納付されます。預金保険機構は、その資金を、犯罪被害者等の支援の充実のために支出しています。

上記Q&Aの他、以下のファイルにも詳細なQ&Aを掲載しています。併せてご確認ください。

【関係資料】

【各種申請様式】

【ポスター】

ポスター:振り込め詐欺にご注意!

(ダウンロードは こちら(PDF:472KB)

ポスター:振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ

(ダウンロードは こちら(PDF:39KB)

【関係法令】

  • 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
  • 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令
  • 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則

e-Gov法令検索新しいウィンドウで開きますで検索してください。

【リンク】

【金融庁からの注意喚起】

詐欺等に関する金融庁からの注意喚起については以下をご確認ください。

サイトマップ

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