犯罪被害者等の支援事業について
被害者にお返しできなかったお金(預保納付金)は、「奨学金制度」及び「団体助成制度」に役立てています。
〔奨学金制度(まごころ奨学金)〕
犯罪被害等を受けた家族の子どもを対象として、給付方式を採用しています。
〔団体助成制度〕
犯罪被害者等支援団体は非営利団体であるため、どうしても財政基盤が脆弱になりがちです。当該団体助成制度は、そのような財政基盤が脆弱なために犯罪被害者等支援を十分に行うことができない団体を中心に助成を行うことで、犯罪被害者等に対する支援活動をサポートするものです。
【リンク】<日本財団 まごころ奨学金及び団体助成制度>のご案内はこちら
「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の募集について(平成29年度事業分)(平成28年12月26日公表)
「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業に係る「担い手」の決定について(平成28年10月27日公表)
【参考資料】
「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」報告書(平成28年3月17日公表)
PT議事録・資料
振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム(PT)の設置(平成27年11月17日公表)
「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業に係る「担い手」の決定(平成24年4月27日公表)
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令の一部を改正する命令
預保納付金の具体的使途に関する最終取りまとめ(平成23年8月26日公表)
PTヒアリング議事録・資料等
振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム(PT)の設置(平成22年9月9日設置)
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