第1回「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」議事録

1.日時:

平成27年11月19日(木)10時00分~11時16分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館9階 金融庁共用第3会議室

【錦織室長】

それでは、定刻となりましたので、開会させていただきたいと存じます。私は本日の司会進行役を仰せつかっております金融庁総務企画局企画課調整室長の錦織と申します。よろしくお願いいたします。

開会に当たりまして、メンバーのお三方に順次御挨拶をお願いいたしたいと思います。まず、本PTの座長でいらっしゃいます金融担当の牧島かれん内閣府大臣政務官、よろしくお願いいたします。

【牧島座長】

皆様、おはようございます。本日より本PTをスタートさせていただきます。振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム、座長は、私、金融担当の内閣府大臣政務官、牧島かれんが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきましたこと、冒頭心から感謝申し上げます。

平成19年に成立いたしました振り込め詐欺救済法において、振り込め詐欺といった預貯金口座への振込みを利用した犯罪については、犯罪利用口座に残高があれば被害者に返還することとされていますが、返還し切れずに残金が発生し、預保納付金となる場合があります。この預保納付金の具体的な使途については、平成22年から23年にかけて、金融庁、内閣府、財務省の政務官で構成されるプロジェクトチームが開催され、検討が行われました。その結果、1.犯罪被害者等の子供に対する奨学金事業、2.犯罪被害者等支援団体に対する助成事業の2つの事業に支出されることとされ、現在事業を開始して3年目を迎えたところです。この2つの事業については、これまでの運用状況を踏まえ、各方面より見直しに向けた要望が寄せられております。そのため、奨学金事業や団体助成事業のあり方について検討するため、3府省庁の政務官を主体とするプロジェクトチームを開催することといたしました。

本日は、第1回の会合として、振り込め詐欺や犯罪被害者支援施策を巡る制度の概要や現状について、関係省庁の皆様からお話を伺うこととしております。今後の検討を進めていく上で重要な情報だと思いますので、どうぞご指導のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

【錦織室長】

ありがとうございました。

続きまして、犯罪被害者等施策担当の高木宏壽大臣政務官から御挨拶をいただきたいと思います。

【高木政務官】

おはようございます。犯罪被害者等施策について担当しております内閣府政務官の高木でございます。座って御挨拶をさせていただきます。

安心・安全な社会の実現には、犯罪予防にとどまらず、やむなく犯罪の被害に遭われた方々が再び平穏な暮らしを取り戻すことができるように、さまざまな支援をしていくことが大切であります。政府としても、犯罪被害者基本法に基づく犯罪被害者等基本計画により、犯罪被害者のための施策を推進しているところであります。

振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金の使途については、内閣府としてもさまざまな御意見、御要望をいただいているところであり、目下、来年度に向けて第3次犯罪被害者等基本計画の策定に取り組んでいるところであります。このプロジェクトチームにおいては、幅広く関係する方々の御意見等を伺わせていただき、牧島政務官、中西政務官とともに犯罪被害者等に寄り添った支援を推進していくため、しっかりと検討してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【錦織室長】

ありがとうございました。

それでは、中西祐介財務大臣政務官、御挨拶よろしくお願いいたします。

【中西政務官】

皆さん、おはようございます。財務大臣政務官を拝命しております、参議院議員の中西祐介でございます。私は前職が銀行員でございまして、民間の金融機関でもこの振り込め詐欺に対してさまざまな措置を講じていただいていると承知をいたしておりますが、国といたしましても、この振り込め詐欺救済法によりまして、被害者の方々への返金が進められるとともに、お返しをすることができなかったお金である預保納付金を犯罪被害者等の子供たちへの奨学金や、あるいは支援団体に対する助成金の形で活用していくという事業が実施をされてきたところでございます。これらは大変意義深いものでございまして、これまでのご関係の皆様のご努力に心から敬意を表したいと思います。

一方、先ほど牧島座長からお話がございましたけれども、預保納付金を活用する事業の見直しについて、開始後、約3年を経てご関係者の方々からさまざまなご意見が寄せられていると伺っております。当プロジェクトチームによりまして、本日より現状のご報告やご要望を頂戴してまいりたいと思っております。財務省といたしましても、預保納付金が預金者の方々の理解や信頼を得ながら、より有効的に活用されていくよう検討をお願いしたいと思っております。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

【錦織室長】

ありがとうございました。

それでは、カメラと記者の方々はこちらでご退席をお願いいたします。

(報道関係者退室)

【錦織室長】

まず、説明に先立ちまして、本日の関係府省庁等からの出席者をご紹介させていただきます。

メンバーの皆様から向かいまして左側からご紹介いたします。

まず、法務省大臣官房秘書課政策評価企画室の福原室長です。

【福原室長】

福原です。よろしくお願いします。

【錦織室長】

日本司法支援センター第二事業部の新部部長です。

【新部部長】

新部です。よろしくお願いします。

【錦織室長】

法務省大臣官房司法法制部の松本参事官です。

【松本参事官】

松本でございます。よろしくお願いします。

【錦織室長】

内閣府犯罪被害者等施策推進室の安田室長です。

【安田室長】

安田でございます。よろしくお願いいたします。

【錦織室長】

警察庁長官官房給与厚生課の坂口課長です。

【坂口課長】

坂口でございます。よろしくお願いします。

【錦織室長】

預金保険機構金融業務支援部の世取山部長です。

【世取山部長】

世取山でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【錦織室長】

右側の列に移りまして、財務省大臣官房信用機構課機構業務室の和佐室長です。

【和佐室長】

よろしくお願いいたします。

【錦織室長】

同じく、信用機構課の髙野課長です。

【髙野課長】

髙野でございます。よろしくお願いいたします。

【錦織室長】

そして、私の左側が金融庁総務企画局の中島参事官でございます。

【中島参事官】

よろしくお願いいたします。

【錦織室長】

それでは、本PTの運営方針について御説明申し上げます。お手元の資料2をご覧いただけますでしょうか。

こちらの一番下にございますとおり、今後関係省庁、関係機関、有識者からのヒアリング等を行いつつ、本年度内を目途に取りまとめを行う予定でございます。なお、本PTはメンバーと関係者の方々のみのご参加となります。また、本日使用いたします資料は会議終了後、金融庁のホームページに掲載し、議事録についても同様の公表とさせていただきます。

続きまして、本日の議事の進め方について御説明いたします。

まず、金融庁から振り込め詐欺救済法の制度概要について御説明をいたしまして、その後、本日お呼びしております関係府省庁等から順次御説明をいただきたいと思っております。そして、最後に説明全体をまとめまして、質疑応答、意見交換の時間を御用意しております。

それでは、振り込め詐欺救済法の概要等について説明に入らせていただきます。最初に、中島参事官からよろしくお願いいたします。

【中島参事官】

本PTの事務局を担当しております参事官の中島でございます。よろしくお願いいたします。金融庁からは、制度の概要並びに本PT開催に至ります経緯、論点について御説明をさせていただきます。

それでは、担当の錦織から御説明いたします。

【錦織室長】

それでは、お手元の資料3-1をご覧ください。こちらの横紙でございます。振り込め詐欺救済法の概要等について、御説明申し上げます。

1枚お開きください。これまでの経緯についてでございます。平成19年でございますが、議員立法により、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、これが振り込め詐欺救済法の正式名称でございます。こちらが成立いたしまして、公布されたところでございます。もとの被害者に返金しきれずに、犯罪利用口座に残ってしまった資金につきましては、この法律の第20条に基づきまして、主務省令で定めるところにより、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとするとされております。平成22年には、振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチームが設置されました。この場において、関係3府省庁の政務により支援のための具体的使途についてご検討いただいたところでございます。翌23年、「預保納付金の具体的使途について」と題しまして、PTの最終取りまとめが発表されました。これを受けまして、内閣府・財務省令により具体的使途が定められたものでございます。平成24年には、支援事業に係る「担い手」の決定を行い、今日まで日本財団が担い手として事業を推進しております。そして、具体的な事業につきましては、平成25年に奨学金事業と団体助成事業の2つを開始しておるところでございます。

ページをおめくりください。振り込め詐欺救済法の制度概要について御説明いたします。ポンチ絵の左側の列、上から下にかけて順番に御説明いたします。まず、金融機関におきましては、犯罪に利用された口座を発見次第、この口座を凍結することとされております。凍結された口座は、まず失権手続に入ります。失権のための公告を60日行った上で、口座の失権、すなわち預金債権の消滅手続を行います。それが終わりますと、今度は分配手続に入ります。分配公告は現在90日で公告を行っておりますが、この公告を行うと同時に、金融機関の側から各被害者の方々に連絡をとるべく努力いたしまして、その被害金の返還の申請の手続をとっていただくように働きかけておるところでございます。

それによりまして支払手続に入るわけですが、まず左側にあります、もし申請被害総額が口座の残高よりも多かった場合には、この口座に残った金額の中から按分支払により被害者の方に返金させていただいております。また、申請被害総額よりも口座残高のほうが大きかった場合、こちらは申請分は全額お支払いできるわけでございますが、残念ながら一部申請がなかった分等につきましては残金が出ることになります。これが平成27年3月末までの累計で見ますと、犯罪被害者の方々に資金を返還できた額が累計で102億円程度ございますが、一方で、申請がなかったものが64億円程度残っております。これがいわゆる預保納付金として預金保険機構に納付されることになります。

納付された金額は、基本的に犯罪被害者等の支援の充実のために支出されるわけでございますが、入ってきたものの1割については、現在留保させていただいております。これは、銀行において口座を凍結した場合に、誤って犯罪口座として凍結されたものについて、この口座の持ち主から返還の請求があったときにはこの留保分からお支払いするために留保するものでございます。ただ、留保額が1億円を超えた場合には、その超えた額につきましては、他の資金と同様、犯罪被害者支援のために支出させていただいております。

1枚おめくりください。預保納付金事業の概要について御説明いたします。まず、犯罪被害者等の子供に対する奨学金でございます。この奨学金は、「まごころ奨学金」と名づけて一般に周知させていただいております。この奨学金は、無利子の貸与という形で行わせていただいております。返済期間は、最長で30年となっております。貸与対象は、犯罪被害に遭われた方々の子供さんで、高校生から大学院生まで。貸与の月額の上限は、大学院生10万円、大学生8万円、私立の高校生5万円といった水準となっております。

続きまして、犯罪被害者支援団体に対する助成でございます。ここでは3つの事例を挙げさせていただいております。まず最初が、犯罪被害者等を支援する団体が自立を目指すために財政基盤を支える仕組みをつくる事業でございます。具体的には、ファンドレイズのための広報事業や募金活動事業といったものを行っております。2つ目が、犯罪被害者等支援の業務拡充のために資機材を整備する事業でございます。具体例といたしましては、相談室の拡充や支援を行う目的での車両の購入といったものに充てられております。3つ目でございます。犯罪被害者等に関する相談・面談等により、犯罪被害者等支援の充実を図るもので自立を目指す事業。こちらの事例を申し上げますと、例えば犯罪被害者支援フォーラムの開催、あるいは学生向けの講座の開催といったものに使われております。

1枚おめくりください。預保納付金残高等の推移についてでございます。ここでは、平成20年度から直近27年度までの預保納付金の発生額、その中からの奨学金の貸与額と団体助成額のこの2つを差し引きまして、一番右のほうには預保納付金の期末残高をお示ししてございます。ここでは、一番左の預保納付金の発生額について御説明いたします。制度発足当初から数年につきましては、それまでのたまっておりました口座資金がございましたので、年度によって多寡の差がございますが、直近の数年を見ますと、およそ4億円から5億円のレベルで推移しております。下の(注3)をご覧ください。奨学金事業及び団体助成事業につきましては、それぞれ別に財源を信託財産として管理しております。奨学金事業につきましては、平成25年度の事業開始時点に設定いたしました40億円を信託財産としております。また、団体助成事業につきましては、事業開始時に7.5億円を信託財産としたほか、毎年度の預保納付金の新規発生額を信託財産に繰り入れております。

ページをおめくりください。預保納付金事業の実績について御説明いたします。まず、まごころ奨学金の実績でございます。前回PT報告書では、貸与人数が年間200人から300人程度となることが想定されておりました。この点につきまして、平成25年度の貸与件数を見ますと31件、26年度につきましては53件となっております。利用促進のため、平成26年6月には募集手続を通年行えるよう措置をいたしました。そのところ、結果といたしましては、平成27年度の貸与件数につきましては55件となっておるところでございます。右の団体助成の事業につきましては、安定的に支出が進んでおりまして、27年度には84事業の52団体につきまして、およそ3億5,000万円の支出となっております。

ページをおめくりください。こうした状況を踏まえまして、本年7月に公表されました自民党の犯罪被害者等保護・支援体制の一層の推進を図るPTにおかれましては、預保納付金事業に対する幾つかの指摘事項をいただいております。まず、奨学金事業につきましては、モラルハザードの回避や給付条件の設定などの観点に留意しつつ、「貸与型」の奨学金事業を、犯罪被害者等に対する支援の実効性がより高い「給付型」奨学金事業に変更するべき、また、助成事業につきましては、預保納付金を用いた助成金も、相談体制整備とその継続的運用に資する観点から、人件費への活用も含め、その使途拡充の可能性を真剣に検討すべきとのご指摘をいただいております。

ページをおめくりください。こうした状況を踏まえまして、主な検討項目として、以下の3点を掲げさせていただいております。1点目が、預保納付金による奨学金事業のあり方について広くご検討いただく点でございます。2つ目が、預保納付金による団体助成事業のあり方につきましても広くご検討いただく点でございます。第3点につきましては、これまで説明には出てまいりませんでしたが、金融機関における被害者への返金状況のフォローアップについてでございます。この点につきまして、前回PTにおきましては犯罪被害に遭われた被害者の方々にできる限り返金できるよう、返金率向上のための取組みについても検討されたところです。

お手元の資料3-3と書いてございます前回PTの報告書についてご覧いただけますでしょうか。こちらの中の3ページ目、「1.返金率の向上」と書いてあるところをご覧ください。この最初のパラグラフにおきましては、概要を申し上げますと、被害者救済制度の周知徹底を図るべきこと、そして金融機関がより積極的に「被害が疑われる者」へ連絡するよう、金融業界に対して実態を踏まえた標準的な取扱いを検討するよう要請されたところでございます。これを受けまして、全銀協におかれましても、事務取扱手続を改正する等の取組みがなされております。

なお、その次のパラグラフには、預保納付金の使途を検討するに当たって留意すべき点が指摘されておりますので、私のほうから読み上げさせていただきます。「関係省庁や金融機関等においては、上記のような取組みを含め、引き続き、振り込め詐欺救済法に基づく被害者の迅速な財産的回復に向けた取組みを推進することが期待されるところであり、その結果、預金保険機構に納付される金額が減少していくことが望ましいことは言うまでもない。預保納付金の使途の決定に当たっては、資金のこうした性格を十分に斟酌する必要がある」。

金融庁からの説明は以上でございます。

それでは、続きまして、関係府省庁からそれぞれが所管する犯罪被害者支援事業について、順次御説明申し上げます。この説明は、既に各政府部門において取り組んでいる、あるいは今後取り組まれようとしている事業と、今回検討する預保納付金事業とが重複することのないよう、つまり預保納付金事業が政府事業の肩代わりとなることのないよう注意していくべきではないかとの観点から御説明させていただくものでございます。

それでは、まず最初に内閣府の安田室長、よろしくお願いいたします。

【安田室長】

内閣府犯罪被害者等施策推進室長の安田でございます。本日は御説明の機会をいただきましてありがとうございます。

当室におきましては、犯罪被害者等施策につきまして、政府全体の総合調整を行う役割を担っております。このPTで議論されます預保納付金の使途につきましては、後ほど御説明いたしますように、来年度からの次期基本計画策定に向けた検討の場におきましても複数の専門委員から見直しの意見が出され、また、犯罪被害者支援団体からも使途の拡大及び充実について強い要望が寄せられているところでございます。

そこで、本日は、政府における犯罪被害者等施策の概要につきまして御説明をしたのち、内閣府において把握している預保納付金に関する各方面からの御要望等について、お手元の「犯罪被害者等施策の推進状況等について」という横長の資料に基づいて御説明をさせていただきます。

まず、1ページ目でございますけれども、犯罪被害者等施策の推進体制についてでございます。平成17年4月に施行されました犯罪被害者等基本法に基づき、内閣官房長官を会長として関係閣僚及び有識者から構成をされます犯罪被害者等施策推進会議が内閣府に設置されております。その下には、有識者及び関係省庁の局長級職員を構成員とする基本計画策定・推進専門委員等会議が設置されております。右側に記載されております第2次犯罪被害者等基本計画は、犯罪被害者等施策推進会議でその案を策定し、平成23年3月に閣議決定された計画でございます。計画期間は平成23年度から平成27年度末までの5カ年でございます。先ほど、高木政務官の方からもお話がございましたように、目下第3次の犯罪被害者等基本計画の策定のための検討を行っているところでございます。

現行の第2次犯罪被害者等基本計画におきましては、合計241の具体的施策が重点課題ごとに分類されて盛り込まれております。重点課題は5点ございますけれども、損害回復・経済的支援等への取組、精神的・身体的被害への回復・防止への取組、刑事手続への関与拡充への取組、支援等のための体制整備への取組、国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組の5点となっております。

次に、もう1ページめくっていただきまして2ページでございますが、第2次犯罪被害者等基本計画における主な施策を記載させていただいております。時間の制約もございますので、詳細については割愛をさせていただきますけれども、振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金支援事業にも関連の深い経済的支援に関する施策や、被害者支援団体への施策にどのようなものがあるか別途御説明をさせていただきたいと思います。

1ページおめくりいただきたいと思います。3ページでございます。犯罪被害者等に対する経済的支援に関する施策についてでございますけれども、左上にございますように、犯罪被害給付制度という制度がございます。これにつきましては、後ほど警察庁から御説明があると承知をしていますので、説明は省略させていただきます。次に、その下に損害賠償請求等の援助等に関する制度、及び刑事手続への関与のための支援制度について記載をしておりますが、こちらにつきましても、後ほど法務省等から御説明があると承知しておりますので、説明は省略をさせていただきます。続きまして、右上の欄でございますけれども、一部の地方公共団体におきまして、犯罪被害者等に対する見舞金あるいは生活資金等の貸付制度を導入しておりますので、この点について御紹介をさせていただきます。

本年4月1日現在、全国67都道府県・政令指定都市、及び1,721市区町村につきまして、見舞金制度を導入しておりますのが2政令指定都市及び99市町村であり、第2次犯罪被害者等基本計画の開始年度であります平成23年4月1日時点では56市町村でしたので、大幅に増加をしていると言えるのではないかと思います。また、生活資金の貸付制度につきましては、平成27年4月1日現在、2県7市区町が導入をしておりまして、同じく23年の4月1日時点の2県5市区町から微増となっているところでございます。制度の内容といたしましては、被害者が亡くなった場合に30万円、あるいは重傷害の場合に10万円を給付する制度や、貸与の場合には無利子となっている場合が通常でございます。

預保納付金につきましては、先ほど御説明があったとおりでございます。

その他として、被害に遭った場合に、それに伴って生じる費用について、各種公費負担をする制度がございます。

また、御参考までに、右下の欄でございますけれども、公益財団法人犯罪被害救援基金について御紹介をしたいと思います。この犯罪被害救援基金とは警察官や一般市民の寄附によりまして、昭和56年の5月に設立されたものでございます。社会連帯共助の精神を基盤として、人の生命・身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げ、または重度障害を受けた者の子弟のうち、経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の給与、その他の犯罪被害者に係る救援事業を行っているところでございます。具体的には、奨学金及び学用品費等を給与する奨学金等の給与事業、現に著しく困窮している犯罪被害者等に対して行う支援金支給事業、犯罪被害者等支援団体に対して活動資金の一部を助成する事業がございます。

奨学金等給与事業の対象は、犯罪により死亡、または心身に障害を負った犯罪被害者の子弟である小学生から大学生で、給与月額は1万円から3万円、入学一時金は8万円から10万円でございます。支給実績といたしましては、平成25年度の奨学生が315人、奨学金は約7,000万円でございます。また、平成25年度の新規の奨学生の採用は27人でございました。この奨学金については、給費制のものでございまして返還の必要はないということでございます。

次に、4ページを御覧いただきたいと思います。預保納付金の使途について、私どもが承知をしております要望等について御説明をさせていただきたいと思います。先ほども申し上げましたように、現在第3次犯罪被害者等基本計画の策定に向けて検討を行っているところでございますけれども、それに先立ちまして、当室では平成26年度に国民一般や犯罪被害者支援団体から御意見・御要望を聴取いたしました。その中で、預保納付金を用いたまごころ奨学金に対する意見としまして、現状の貸与制のまごころ奨学金の存在意義が薄くなっているのではないか。あるいは、緊急一時金や民間団体に関する活動資金の援助に充てるべきではないかという御意見がございました。次に、犯罪被害者等施策推進会議のもとに置かれ、第3次犯罪被害者等基本計画の策定に向けて具体的な検討を行っております基本計画策定・推進専門委員等会議の有識者構成員からの意見についてでございます。まず、奨学金事業につきましては、給付制への移行について検討を求める意見が出されております。さらに、民間被害者支援団体に対する助成については、使途拡大についての意見が出されているところでございます。

こうしたことを踏まえまして、現在の第3次犯罪被害者等基本計画案の骨子につきましては、金融庁及び財務省において、平成25年度から犯罪被害者等の子供への奨学金の貸与及び犯罪被害者等支援団体への助成に支出している預保納付金について、これまでの運用状況等を検証し、内閣府等の関係府省庁の協力を得て、犯罪被害者等の支援の充実に向けた方策を検討するとの案文が盛り込まれているところでございます。

最後に、5ページに移っていただきたいと思います。犯罪被害者等の支援に取り組む民間団体について御紹介をしたいと思います。犯罪被害者支援団体につきましては、法に基づきまして、犯罪被害者等早期援助団体という制度がございますが、これにつきましても、警察庁から後ほど御説明があると伺っておりますので、説明は省略させていただきます。民間の団体といたしましては、そのほかに自助グループと言われる犯罪被害者同士が助け合いながら問題の解決や克服を図るということを目的に活動している団体や、あるいは性犯罪被害者やDV被害者等の特定の類型の犯罪被害者等を支援対象にしている団体など様々な民間団体がございます。こうした民間団体は、公的機関のみでは十分に対応できない部分について、きめ細やかな対応ができること、あるいは個々の犯罪被害者等が抱える事情に即した、より柔軟でかつ迅速な支援が行えること、公的機関における支援が終了した後も継続的な支援ができることなどから、犯罪被害者等施策においては非常に重要な存在となっております。

犯罪被害者等の支援のためには、24時間365日の支援が行われる体制が望まれるところでございますが、民間団体の中には、いまだ財政的、人的基盤の整備が十分でないところが多く、民間団体の活動を促進するためには一層の支援が必要であると考えております。

内閣府からの説明は以上でございます。

【錦織室長】

続きまして、警察庁の坂口課長、よろしくお願いします。

【坂口課長】

警察庁でございます。警察庁からは、犯罪被害給付制度の概要と、犯罪被害者等早期援助団体との連携について御説明させていただきます。

お手元の資料5として配られておりますポンチ絵の1枚目と、それからお配りしておりますパンフレット、「警察による犯罪被害者支援」と題するものの9ページから13ページをあわせてご覧ください。

まず、犯罪被害給付制度でございます。犯罪が発生して被害が生じてしまったという場合に、その被害を賠償する責任は誰が負うのかというと、これは言うまでもなく犯人、加害者であるわけですが、現実の問題としましては、犯罪者は資力がないということで、賠償ができなくて被害者が泣き寝入りになってしまうというケースも多々ございます。それから、大変申し訳ないことですけれども、犯人が誰だか分からない、捕まらないという事件もございます。こういう場合も被害者は泣き寝入りになってしまう。それを放っておくのは国としてあまりにもかわいそうなのではないかという趣旨で、犯罪被害給付制度という制度が設けられております。この制度は、殺人や傷害といった故意の犯罪行為、交通事故のような過失犯は含まないということですが、故意の犯罪行為によって重大な被害を受けた方、あるいはそのご遺族に対しまして、犯人が何の賠償もしないという場合、かつ他に何らかの公的な給付というようなものも受けられないという、全く救済がされていないという場合に、社会の連帯共助の精神に基づいて、国が給付金を支給しまして、被害者の精神的・経済的打撃の軽減を図ろうという趣旨で設けられている制度でございます。

具体的には、不慮の死を遂げた被害者のご遺族に対しましては遺族給付金、重傷病を負った被害者に対しては重傷病給付金、障害が残った被害者に対しては障害給付金がそれぞれ支給されるというものでございます。なお、犯罪被害を受けた場合であっても、親族の間で行われた犯罪でありますとか、あるいは被害者の方にも落ち度がある、原因があるというような場合、あるいは労災保険等の公的な給付、あるいは加害者からの損害賠償、こういったものが既になされているという場合には、給付金の全部又は一部が支給されないということがございます。

次に、制度の運用状況でございます。給付金の支給を申請した被害者等の数は、平成10年まではほぼ年間100人台で推移をしておりましたが、平成13年に重傷病給付金を作りました。このほか、障害給付金の範囲を拡大という制度改編を途中で行っておりますので、平成13年以降はだんだん増加をいたしまして、平成23年度に600人台となった後、平成26年度にはまた若干減少しまして531人となっております。昭和56年にこの制度は発足しておりますけれども、その制度発足以来、平成26年度末までの34年間における申請に係る被害者の数は、合計で1万503人に上っております。このうち、9,449人の方に、合計で約286億8,200万円を支給しておりまして、平成26年度中を単年で申しますと、503人の被害者に対して総額約12億4,300万円の給付金を支給しているというのが実績でございます。

次に、犯罪被害者等早期援助団体との連携について御説明をいたします。もう一枚のポンチ絵と、パンフレットの29ページから31ページをあわせてご覧ください。犯罪被害者の被害を早期に軽減し、平穏な生活を回復してもらうためには、被害の発生直後から被害者に必要な情報を提供しつつ、被害者からの様々な相談に応じ、さらに被害者の方が病院に通う場合に付き添うといったような援助を行う必要があります。これらの日常生活における援助を始めとしまして、被害者等の様々なニーズについては、被害の発生直後から被害者に接する、まずは警察がその必要性というのを認知して行うわけでありますが、例えば家事の手伝い、被害者の方の日常生活の直接的なご支援のようなものについては、警察活動を超えるニーズというものも少なくありません。

そこで先ほど内閣府から御説明がありましたけれども、実は民間の被害者の支援団体というのは沢山ございまして、法人化されているようなものもあれば、草の根的な市民グループのようなものもあるんですけれども、ある日突然被害者になった方からしてみると、どういう団体が信頼できて援助をお願いすればいいのか、なかなか分かりにくいという側面もございます。そこでつくられている公的認証制度がこの制度でありまして、犯罪の発生後速やかに被害者等に対する援助を行う民間の非営利法人のうち、犯罪被害相談、病院への付き添い等の直接的な支援等を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を都道府県の公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体として指定をいたしまして、公的な認証を与える。これによりまして、社会的信用性を高めて、突然被害者になってしまった方々が安心してこの団体の支援を受けられるようにするという制度でございます。

その上で、これらの団体に対しましては、被害者等ご本人の同意を得て、警察から被害者等の氏名、住所、犯罪被害の概要に関する情報をこういう団体に提供いたします。そうすると、相談を受ける、支援をする団体の側でもどういう被害者なのかということを被害者から事細かに話を聞かなくても分かり、情報が共有されるという制度でございます。

平成27年10月末現在で申しますと、認定NPO法人全国被害者支援ネットワークというものがございますが、ここに加盟している団体のうち、各都道府県1団体ずつの合計47団体が犯罪被害者等早期援助団体として指定をされ活動をしているという現状でございます。犯罪被害者等早期援助団体による活動は、被害者が有する多様な事情に応じたきめ細かで柔軟な対応というのが可能でありまして、途切れることのない被害者支援を行う上で不可欠でありますけれども、残念ながらその活動基盤は十分ではないというのが実情でございます。

警察庁といたしましても、平成27年度にこれら団体が行う直接支援業務や相談業務、加えて性犯罪被害者支援業務、被害者支援に関する理解の増進等に係る業務につきましては、国の補助金を予算措置しまして、都道府県警察がこれらの業務を団体に委任するに際しましては、一部費用を国の補助金として負担するということによって、犯罪被害者等早期援助団体における支援活動の充実が図られるように努めているところではございますが、警察が委託する範囲を超えた中長期の支援ということについても、その活動基盤がより強固なものとなることが望ましいと考えているところでございます。

警察庁から御説明は以上でございます。

【錦織室長】

次に、日本司法支援センターの新部部長、そして法務省の松本参事官、続けての御説明、よろしくお願いいたします。

【新部部長】

私からは、法テラスの本来事業と日弁連からの委託業務における犯罪被害者支援についてご報告いたします。

まず、資料6の表紙をめくっていただき、1ページ目をご覧いただきたいと思います。ここで法テラスの組織と全体の業務について御説明いたします。法テラスは正式名称を日本司法支援センターといい、平成18年4月に設立し、平成18年10月から業務を開始しております。あまねく全国において法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供が受けられるような社会の実現を目指し、全額国費によって設立された法人で、全都道府県に大小さまざまな事務所を置いております。

法テラスには、この図の五角形で示してありますとおり、主な業務として、総合法律支援法に規定されている業務が5つあります。まず、一番上の青丸の部分ですが、情報提供業務は、利用者に対してトラブルの解決に役立つ法制度や関係機関の窓口の情報を提供し、紛争解決への道案内を行う業務であります。次に、その左側の赤みがかかった丸の部分ですが、民事法律扶助業務は、資力に乏しい国民などに対し、民事に関する無料法律相談や、弁護士及び司法書士の費用等の立替え等を行っております。その下の緑の丸が犯罪被害者支援業務で、国選被害者参加弁護士の候補者を指名して裁判所に通知する、それから犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を行う、あるいは公判期日等に出席した被害者参加人に旅費などを支給するといった事務を行っております。

被害者の方がアクセスされる窓口としては、この資料6の表紙のところに記載しましたとおり、コールセンターと全国の地方事務所があります。コールセンターでは犯罪被害者支援専用ダイヤルを一般の問合せダイヤルとは別に設置しております。

さらに、1ページの五角形のところに戻ります。右下の水色の国選弁護関連業務は、裁判所からの依頼に応じ、国選弁護人等の候補者となる弁護士を指名して裁判所に通知する等の業務を行っております。その上の黒丸の司法過疎対策業務は、司法過疎地域に法律事務所を置き、法テラスの職員である弁護士を配置して法律事務を行わせる業務であります。

続けて資料の2ページ目をご覧いただけますでしょうか。ここでは、犯罪被害者に対して法テラスが提供する援助制度を流れに沿って御説明いたします。まず、上段の青色と黄色の帯は、左から刑事手続の流れに沿った記載になっており、加害者が起訴された後、殺人、強姦等の一定の重大な犯罪の被害者や遺族は申出をして裁判所の許可を受けると被害者参加人として裁判に参加することができます。そして、経済的に余裕のない被害者参加人は、青い帯のマル1に「被害者参加人のための国選弁護制度」として記載していますように、国費で代理人となる弁護士を付けられることになっており、法テラスは被害者参加人からの請求を受けて、候補となる弁護士を裁判所に指名・通知したり、当該弁護士の報酬等を支払うなどの業務を行っております。また、黄色のマル2の帯ですが,これは被害者参加旅費等支給制度でありますが、被害者参加人が刑事裁判に出席するなどした場合に、法テラスではその旅費等の支給事務を行っております。

それから、これらの援助と並行して行う業務としては、緑の帯で記載しています日本弁護士連合会からの委託による犯罪被害者法律援助制度があります。これについては、後にも御説明しますが、経済的に余裕のない被害者に対して、マル3の枠の中に書いてあるような弁護士からの各支援を受けるための費用等を援助しております。

最後に、一番下のピンクの帯のマル4の民事法律扶助制度ですが、資力の乏しい犯罪被害者が、加害者への損害賠償請求など民事的な請求を考えている場合には、先ほど民事法律扶助業務として説明した無料法律相談、あるいは弁護士費用等の立替え等の援助を受けることができます。

次に、資料の3ページにおいて、犯罪被害者支援業務の実績を示しております。上のグラフと表は、国選被害者参加弁護士の選定の請求件数と選定請求した被害者参加人の人数であります。いずれも、制度が開始された平成20年12月以降、毎年増加しております。下のグラフは、先ほど説明しました被害者参加人への旅費等の支給実績であり、平成26年度は合計で1,764万2,020円を支給しております。

資料の4ページでは、先ほど言いました日弁連からの受託業務について御説明します。受託業務とは、国、地方自治体、非営利法人等から委託を受けて法テラスが行う業務です。この受託業務の1つに日本弁護士連合会からの委託援助業務があります。この業務は、この表のマル1からマル8の類型に当たる方で、法テラスによる民事法律扶助や国連弁護制度等ではカバーされない方を対象として弁護士費用等の援助を行うもので、このうち、マル3の類型の方への援助が、先ほど説明した日弁連委託犯罪被害者法律援助制度に当たります。なお、受託業務は、日弁連から支給される費用によって賄われており、法テラスの支出により行っている業務ではありません。

資料の5ページは、日弁連委託援助業務のうち、犯罪被害者法律援助の申し込み受理件数の推移を示しており、こちらも毎年増加をしております。

簡単でありますが、説明は以上となります。ありがとうございました。

【松本参事官】

続きまして、法務省から、日本司法支援センターの根拠法でございます総合法律支援法の改正案を先国会に提出させていただき、現在、継続審議となっておりますので、そちらについて説明させていただきます。

資料7を御覧ください。資料7は2枚の資料になっておりますが、2枚目のポンチ絵を御覧いただければと思います。こちらのポンチ絵、大きく3つの四角で構成されておりますが、犯罪被害者の方々に対するものといたしましては、中央よりやや下、「ストーカー等被害者援助制度の新設」という部分が今回の改正法案に盛り込まれている部分でございます。この援助の対象となりますのは、いわば現在進行形の犯罪でございますストーカー、DV、児童虐待のそれぞれの被害者の方で、現にその被害を受けている疑いのある方々ということになります。援助の内容といたしましては、資力を問わず弁護士からの法律相談が受けられるようにするというものでございます。従前法テラスが行っておりました支援というのは、いずれも基本的には資力の乏しい方を対象としておりましたが、資力がある方で被害の直後にどこに行っていいか分からないという方の法律相談をお受けすることができないというような限界を解消しようというものでございまして、まず入口としては資力を問わず法律相談をお受けし、後ほど、資力があると分かった方につきましては相談料を御負担いただくといったような制度の枠組みになっております。現在、継続審議中でございますので、次期通常国会での審議を要請しているところでございます。

法務省からは、以上でございます。

【錦織室長】

これより、預金保険機構が御説明申し上げますが、これは預保納付金が発生する前段階の話として、犯罪に用いられた預貯金口座内の資金を、金融機関が被害者の方々にお返しする手続等に関する説明でございます。

振り込め詐欺救済法に基づき、被害者の方々の財産的回復に向けた取り組みを推進すべきことは当然のことでございますし、先ほど私から御説明したとおり、前回の政務官PT報告書におきましても金融機関における被害者に対する返金率の向上が提言され、これを受けて金融業界に対して具体的な対応を要請したところであります。前回の政務官PTにより促された金融業界の取組みがこれまでどのような成果を上げてきたのか、そして返金率の維持・向上のためにどのような取り組みが考えられるのかといった論点につき、本PTにおいてもフォローアップしていく必要がございます。

それでは、預金保険機構の世取山部長、よろしくお願いします。

【世取山部長】

預金保険機構、世取山でございます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

振り込め詐欺救済法の被害回復分配金のうち、被害者に支払われなかった残金が毎年数億円、当機構に納付されております。振り込め詐欺救済法の目的は、振り込め詐欺やヤミ金融など、振込利用犯罪行為の被害者の財産的被害の迅速な回復に資することですから、被害回復分配金はできる限り被害者に支払われることが望ましく、当機構への納付額は少ないに越したことはありません。

本日は、なぜ、毎年数億円が被害者に支払われず当機構に納付されてくるのか、どこに課題があり、当機構ではどのような対策を講じているのかについて説明せよ、と仰せつかっておりますので、順次、御説明申し上げます。

配付資料は3種類、用意いたしました。資料8「振り込め詐欺救済法関係業務の実施状況」と題した横長の資料、主にこれに沿って御説明を申し上げます。また、参考資料として、振り込め詐欺救済法37条2項で公表を義務づけられ、当機構のウェブサイトで公表している「支払手続終了公告の累計概要」と題した縦長の資料、これは本日御説明申し上げる内容の生データに当たるものですが、これを26年度分と27年度分、用意させていただきました。

それでは、横長資料の2ページをご覧いただきたいと思います。被害回復分配金支払手続のフローチャートでございます。金融機関に求められている役割をピンク色、当機構に求められている役割を黄色で示してございます。

3ページは、2ページのフローチャートから、金融機関と当機構の主な役割を抜粋したものでございます。金融機関の役割は、第一に、1つ1つの犯罪利用口座の預金債権を消滅させるための公告、被害回復分配金を被害者に支払う手続を開始するための公告、支払手続を終了させるための公告と、主に3つの公告を速やかに当機構に求めていただくこと。第二に、被害を受けたことが疑われる方、金融機関が凍結し公告を求めた口座に振り込んだ方がこれに当たると思いますけれども、これらの方々に被害回復分配金の支払手続に関する情報を提供すること。根拠条文は資料に引用してあるとおりです。第三に、被害者に被害回復分配金をお支払いいただくこと、これが金融機関の主な役割でございます。

当機構では、各金融機関からの公告の求めを受け、各犯罪利用口座につき3回の公告を遅滞なく行うこと、公告は毎月2回、年間24回実施しているところでございます。それから、法37条2項で被害回復分配金支払状況の公表が義務づけられているため、縦長の配付資料のとおり、当機構のウェブサイトで公表しております。

4ページは、全金融機関の分を合計した被害回復分配金の支払率と、当機構への納付額の経年変化をまとめたものでございます。4ページの表の一番左の列で、「消滅預金等債権額」とは、被害者に支払うことができる被害回復分配金の総額でございます。その下の行の「支払総額」とは、被害回復分配金総額のうち、金融機関から被害者に実際に支払われた金額の総額。さらに下の行の「納付額」とは、被害回復分配金総額の中から金融機関から被害者に支払われず当機構に納付された金額の総額。一番下の行の「支払率」とは、被害者に実際に支払われた金額を支払い可能な被害回復分配金総額で除した割合。これは返金率と呼ばれることもありますが、法律の表現に従い「支払率」という文言で御説明申し上げます。

繰り返しになりますが、法の目的に照らせば、支払率は高いほど望ましく、当機構への納付額は少ないほど望ましいということであります。ご覧のとおり、全体としては、平成20年に制度の運用が開始されて以来、関係者の皆様のご尽力によりまして、平成21年度以降、支払率は概ね回復傾向、被害者に支払われず当機構に納付される金額は概ね減少傾向にありました。ただ、平成26年度には、支払率が前年度から約10ポイント下落、被害者に支払われず当機構に納付された金額も前年度の約3.6億円から6億円を超えるまでに増えてしまい、若干憂慮すべき状況であったわけでございます。その後、後に申し上げる取組みや関係者のご尽力によりまして、平成27年度は11月16日の時点で再び支払率の回復傾向が見られますが、これは支払率が自律的に回復しているというよりも、さまざまな取組みによって下落をかろうじて下支えしている状況であると認識しております。また、制度運用開始以来、毎年数億円の被害回復分配金が被害者に支払われず当機構に納付されているという状況は、変わっておりません。

5ページは、金融機関業態別の最近の支払率についてまとめたものでございます。支払率は、金融機関の業態や規模と無関係にバラついている。言い換えれば、同業態・類似規模の金融機関間で比較しても0%から100%まで大きくバラついている状況でございます。

6ページは、当機構の納付額が上位の8金融機関の支払率の推移をまとめたものでございます。支払率が高い金融機関はほぼ毎年高く、低い金融機関は毎年低いという傾向がご覧いただけると思います。

7ページは、金額に着目をいたしまして、先ほどの納付額上位の8金融機関の被害回復分配金の支払額と納付額を示したグラフでございます。棒グラフの青い部分は被害者への支払額、赤い部分は当機構への納付額でございます。ちなみに、金融機関Cの赤の部分が、平成26年度は全金融機関の納付総額のちょうど20%に当たり、今年度は11月16日時点で全金融機関の納付予定総額の27.2%に当たっております。

このように、全体として、被害者への支払額・支払率を向上させ、更に高い状態で全体の支払率を安定させるためには、当機構に納付いただく金額が高額で、かつ支払率が低い金融機関に支払率を向上させていただくことが極めて重要であると考えているところでございます。

8ページは、なぜ、金融機関ごとの支払率が0%から100%まで大きくバラついているのか、についてでございます。結論を申し上げますと、法11条4項で金融機関に義務づけられている被害が疑われる方への被害回復分配金支払手続に関する情報提供の程度が支払率を左右しているものと考えます。その根拠を申し上げます。まず、平成22年度のプロジェクトチーム、その議事録と配付資料は金融庁のウェブサイトで現在でも閲覧可能でございますけれども、そのPTにおいて、金融庁の当時のご担当の方が、独自のサンプル調査に基づき次のような趣旨の指摘をされています。「金融機関から被害が疑われる方への情報提供件数と支払率との間には、正の相関関係が認められる。支払率向上には、被害が疑われる方への情報提供が重要である。金融機関の取組姿勢の差が支払率の差に反映されている。」という趣旨の御説明をされています。

先月、当機構でも、今年度の納付予定額が10万円を超え、かつ支払率0%の20の金融機関に電話ヒアリングを行いました。その結果、半数の10の金融機関から、被害が疑われる方への情報提供が義務づけられていることを知らず、したがって、被害が疑われる方に情報を提供していないという回答をいただきました。中には、情報提供義務自体は承知しているけれども、業界で定めたマニュアルの解釈として、振込被害額が一定金額未満の被害者には情報提供が不要である、という認識を示された金融機関もございました。もし、このような認識に基づいて、支払率が0%であるにもかかわらず被害者への情報を提供していない金融機関が多いということになりますと、全体の支払率を引き下げる方向に作用しているのではと、若干気になったところでございます。

また、8ページの「3.全金融機関に当てはまる事情」として、2つ掲げてあります。第一に、被害者が判明せず情報提供できない場合、例えば、ATMからの振込被害で、振込人が入力されたお名前、電話番号等の情報が不正確である場合には、被害者を特定することが困難になる。第二に、被害者が被害回復分配金の支払いを求めない場合、例えば、被害者が被害に遭ったことを思い出したくない、あるいは被害に遭ったことをご家族に知られたくないといった事情から、被害回復分配金を求めない場合もございます。このようなケースが一定程度あることは承知しておりますけれども、これは、いずれの金融機関にも当てはまることで、特定の金融機関の口座に振り込んだ方に限って、このような事情がある方が突出して多いということが考え難い以上、このような方が一定程度いるということが、個別の金融機関の支払率の高低を説明する事情にはならないと考えております。支払率を左右するのは、あくまでも法11条4項の情報提供であると考えております。

ここまでは、法11条4項の金融機関から被害が疑われる方への情報提供について申し上げましたが、次に、それ以前の段階の、金融機関から当機構への公告の求め自体の問題についてまとめたものが9ページでございます。これは、本年2月、当機構で調査いたしましたところ、犯罪利用口座を凍結し預金債権消滅手続開始公告を求めなければならないにもかかわらず、公告を求めたことが平成20年の制度運用開始以来一度もない金融機関が17ございました。それから、債権消滅手続開始公告自体は求めていただきましたけれども、その次の段階の被害回復分配金支払手続開始公告を求めたことが一度もない金融機関が6。そして、支払手続開始公告は求めていただきましたけれども、終了公告を求めたことが一度もない金融機関が7、それぞれ判明したところでございます。当機構では、該当する金融機関に直ちに手続を採るようお願いするとともに、監督当局にご連絡申し上げたところでございます。これらの公告がなされませんと、被害者への支払いや当機構への納付がなされないことになります。

最後に、10ページの支払率向上のため当機構が行っている取組みについて申し上げます。第一に、支払率が低い、あるいは公告の求めが見当たらない金融機関に対して、法11条4項の情報提供義務があること、あるいは各種公告を求めていただく義務があることをご案内し、法に則った手続を踏んでいただくよう個別にお願いしているところでございます。また、二点目として、当機構の業務を通じて判明した問題や課題を監督当局と随時共有するようにしております。三点目、金融機関と暴力団との関係遮断や振り込め詐欺対策等について協議する銀行警察連絡協議会という場が、金融機関と警察との間で全都道府県に設置されております。当機構では、今年の4月から昨日までの間に合計40道府県、延べ67回の銀行警察連絡協議会に出席させていただき、金融機関の情報提供義務や公告を求める義務について更なる周知を図ったところでございます。また、四点目として、法37条2項で当機構に義務づけられている金融機関ごとの被害回復分配金の支払状況を公表、縦長の配付資料のとおりです。五点目は、行政庁の指示を受けまして、本年4月から振り込め詐欺救済法に基づく金融機関への立入検査を行っております。これまで12の金融機関に伺ったところでございます。

当機構では、被害者の財産的被害の迅速な回復に資するという振り込め詐欺救済法の目的を達成するため、今後とも微力を尽くして参る所存でございます。

【錦織室長】

それでは、説明が終了いたしましたので、質疑応答に入らせていただきます。どなたからでも結構ですのでご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。

どうぞ。

【牧島座長】

御説明ありがとうございました。

最後の支払率を上げていかなければならないというのは一つの重要な観点だろうと思っております。その中で、被害を受けられた方の額と、それが100%戻ってきているわけではないのだろうということも現実としてあるかと思っています。

その中で、資料3-3の預保納付金の具体的使途について、平成23年のPTでまとめられた11ページの別紙のところを、一旦ここで初回なので整理をさせていただきたいと思っておりますが、この1,000円未満であったために返金手続が実施されなかった被害者とか、返金申請を行ったけれども全額の返金を受けることができなかった被害者とか、返金手続の存在を知らなかったなどで返金の申請を行わなかった被害者など、十分な返金を受けられなかった被害者がいるのではないか。まず、この振り込め詐欺の被害に遭った方たちを救済するべきなのではないかという被害回復の考え方が、前回の議論の中でもあったようですけれども、ここでは費用対効果の観点から適当ではないということが、この平成23年の時点では示されておりますが、現時点でもそれには変更がないのかどうかという点を確認しておきたいと思います。

【錦織室長】

この点につきましては、私から御説明いたしますが、当時こういう議論があったということでございますので、これが議論の出発点になろうかと思いますが、もちろんこの点についても真摯なご議論をいただいた上で、その成果をPTの報告書に反映させて参りたいと、このように考えております。

【牧島座長】

では、引き続きまして、2点目、ほかの事業との重なりがないだろうかという点も今日は整理をしていきましょうというお話が冒頭ございました。奨学金についてでございますが、それぞれから御説明いろいろある中で、一番性格が似ていると思われるものは、警察のOBの方などのお心によって集められていると御説明のございました犯罪被害救援基金なのかなとは理解をさせていただいておりますが、その点、皆様のほうから重なりや、または類似であるというご指摘がございましたらば、お伺いをさせていただきたいと思います。

【錦織室長】

この点につきましても、事務方から一言御説明申し上げます。

私のほうから申し上げました肩代わりになってはならないというのは、基本的に政府部門との関係でございまして、政府部門が本来努力すべき、あるいは努力する可能性のある部分を預保納付金によって肩代わりすることによって、政府部門の努力が怠られてはならないということでございます。一方、民間との関係でございますが、肩代わりするしないのこの議論は、肩代わりすること自体が問題ではなくて、大切なことは、犯罪被害者支援施策全体のパイとして、この資金が減ってはならないと。要するに、肩代わりすることによってそれが増えない、あるいは減ってしまうということが問題だということでございますので、全体の額が増えていく形であれば、もちろんそれぞれ観点が違う部分もございますので、特に民間との関係では重複する部分というのはあり得るのではないかというようなことも考えられるのではないかということです。

ほかにお考えがございましたら、ぜひ御説明いただければと思いますが、いかがでしょうか。例えば、施策全体を持っていらっしゃる内閣府のほうから何かお考えはございますでしょうか。

【安田室長】

この犯罪被害救援基金そのものを所管しているわけではございませんので、あくまで私どもの立場からということでございますけれども、そもそも先ほども御説明をいたしましたように、犯罪被害救援基金というのは一般の方々、警察官あるいは市民の方々の浄財に基づいてできているものでありまして、しかも設立されたのは昭和56年ということで、この振り込め詐欺救済法以前から存在するものであり、この貸与の奨学金の制度が発足する時点でも既に奨学金給与事業を実施していたわけでございます。民間でおやりになっている事業というのは、必ずしも常に安定的にあるということでもないと考えられますので、預保納付金による事業との調整ということは、基本的にはそれが制度の本質を考える上の問題ではないのではないかなと理解しております。

【錦織室長】

そのほか、ございますでしょうか。

どうぞ。

【牧島座長】

それでは、もう一つの論点になります団体助成の件でありますが、この現在行っている団体助成の中に84事業52団体と書いてあるんですけれども、ここに本日御説明のございました早期援助団体というものは含まれているんでしょうか。

【錦織室長】

それでは、まず私から申し上げます。

この事業の中のほとんどに早期援助団体に指定されている各地域の被害者支援センターさんが入っていると理解しております。

【牧島座長】

わかりました。

【高木政務官】

いいですか。

【錦織室長】

どうぞ。

【高木政務官】

すみません、ちょっと確認させてください。

振り込め詐欺が発生しました。この振り込め詐欺救済法で支払手続申請をするわけなんですけれども、被害届の提出が条件になっているんですか。それから、被疑者の口座に振り込んだ方が判明した場合は、金融機関のほうで自動的に被疑者の口座が判明していますと。そして、ここの口座にあなたのお金が入っていますというような通知は行くような仕組みになっているのか。どなたか、もしわかれば。

【錦織室長】

2段目のご質問でございますが、被疑者の口座がわかればそれを凍結するのは、まさにこの法律の定めは金融機関がその責務を負っているというものでございます。そこからさらに返金する手続についても、これも金融機関の責務と規定されておりますので、例えば振り込め詐欺で送金を受けた場合には、送金元の金融機関がございますので、この受けた銀行が振り込み元の金融機関に問い合わせをして、それを振り込んだ方の属性というのを確認させていただいてという形で努力をしてきているということでございます。

被害届が条件になっているかということについては……。

【世取山部長】

よろしいでしょうか。

【錦織室長】

よろしいですか。お願いします。

【世取山部長】

被害届は不要、被害届を提出しなければ支払申請ができないということはございません。

【高木政務官】

じゃあ、要は金融機関の努力というか、手間をお願いしているというような形になっているわけなんですね。

それからちょっともう一点。犯罪被害給付制度はあるんですけれども、これはあくまでも重大凶悪犯罪というか、身体犯のみが対象ということで、経済犯とかはもう対象じゃないという理解でよろしいんでしょうか。

【坂口課長】

おっしゃるとおりでございます。これは身体に対する犯罪、殺人、傷害、強姦といったものを対象としておりますので、泥棒とか詐欺みたいな財産犯の場合は対象外でございます。

【錦織室長】

そのほか、ございますでしょうか。

どうぞ。

【牧島座長】

それでは、団体助成の使途の拡充という話が出ていますが、人件費への活用というのが一つ要望としては上がってきていると思いますけれども、現状の人件費は団体助成の中でどのように位置づけられているのか、確認をしたいと思います。

【錦織室長】

それでは、事務局から御説明させていただきます。この人件費という言葉が何を意味するのかによってもいろいろ変わってくると思いますが、今回、この説明の資料に載せております事業の中では、もろもろの事業の中で人を使う事業がたくさん入ってございます。その事業の中で使われる人件費という意味であれば、それはもちろん現状においても含まれている部分がございます。ただ、一方、事業としての人件費ではなくて、そもそもそれぞれの組織が維持・運営していく上で不可欠な基礎的な人件費というものが別途ございます。こうしたものについては、これまで支援してきた実績はございません。おそらくそういった部分も含めての、より広い人件費の利用をというご要望ではないかと理解しております。

そのほか、よろしゅうございますでしょうか。

それでは、第1回のヒアリングにつきまして、終了させていただきますが、最後に牧島政務官から閉会の御挨拶を賜りたいと存じます。

よろしくお願いいたします。

【牧島座長】

今日は、それぞれの部門から御説明をいただきましてありがとうございました。振り込め詐欺の被害に遭われる方を減らしていかなければならないという点で警察の皆様にもご努力をいただいていると思いますし、金融機関はじめ、しっかりと支払率を上げていくべく、また預金保険機構の皆さんからもご指導をいただいているというご報告もありました。地方公共団体においても活動されている様子や法テラスでの事業の展開をさらに拡充すべく、取組みを進めていただいているお話についても伺うことができました。内閣府としても、政府を挙げて支払率を上げ、被害者を救援していくという大きな目標に向けて進めて参りたいと思います。

本来、どんどん少なくなっていくことが望ましい振り込め詐欺の被害金を原資とする事業ではありますが、それゆえに事業の優先度を考えていかなければならないということになろうかと思います。奨学金について、民間の方たちもご努力をいただいているというお話もありましたし、団体も早期の援助団体ほかたくさんの方たちのお心によって活動されているものをどのようにサポートすることができるかというのが次の段階での議論になろうかと思います。これからは、関係団体や有識者の皆様からのヒアリングも行っていきながら、このPTでさらに議論を深めてまいりたいと思いますので、引き続きのご指導いただければと思います。

本日はご参加ありがとうございました。

【錦織室長】

ありがとうございました。

次の日程につきましては、また追ってご連絡させていただきます。

それでは、本日はお忙しいところご参加いただきまして、ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 総務企画局 企画課 調査室

電話番号:03-3506-6000(代表)(内線3647、3524)

FAX番号:03-3506-6299

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