平成28年6月22日
金融庁

預保納付金事業の担い手募集について

預金保険機構

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)に基づく預保納付金事業については、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」において報告書(平成28年3月17日)を取りまとめたところです。同報告書にあるとおり、給付制奨学金の導入等、預保納付金事業の内容を大きく見直すことを踏まえ、担い手の再選定を行うこととしていることから、今般、預保納付金事業の担い手を募集することとしました。

1.担い手の業務の概要

預保納付金事業の担い手を募集します。担い手が行う業務内容については、次のとおりです。

  • (1)平成29年度以降

    • マル1犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付

    • マル2犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成(相談員の育成費への助成を含む)

    • マル3犯罪被害者等の子どもに対する無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収

  • (2)平成28年11月15日から平成29年3月31日

    • マル1平成29年度に犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付を行うために必要な準備行為(奨学生の募集等)

    • マル2平成29年度に犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成を行うために必要な準備行為(助成対象とする団体の募集等)

    • マル3犯罪被害者等の子どもに対する無利息で行う学資としての資金の貸付け及び債権の管理・回収

    • マル4犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成

ただし、(2)のマル1及びマル2の開始時期については、預金保険機構との協議により、平成28年11月15日以前とすることを妨げません。また、(2)のマル3及びマル4については、今後の状況によっては、今般選定する担い手の業務とならない場合があります。

2.協定締結期間

担い手に選定された後、預金保険機構と「犯罪被害者等の支援業務に関する協定」を締結していただきます。協定の締結期間は、平成28年11月15日から平成31年3月31日です。ただし、期間満了日の6か月前までに預金保険機構又は担い手から書面による協定終了の申し出がない場合、この協定は2年間自動的に延長されます。その後もまた同様となります。

なお、協定締結日は、担い手選定後、預金保険機構と担い手の協議により、平成28年11月15日以前とすることを妨げません。

3.担い手募集への応募に必要な事項

  • (1)担い手として必要な要件

    担い手は、「預保納付金事業の担い手に必要な要件」(別添1)を満たす必要があります。

  • (2)提出書類

    担い手募集に参加される方は、「参加要領」(別添2)及び「仕様書」(別添3)を了知のうえ、「参加申込書兼回答書兼提案書」(別添4)、誓約書(別添5)及び「見積書」を、平成28年7月21日(木)17時30分(郵送の場合は必着。)までに提出してください。

    • 提出先〒100-8967

      東京都千代田区霞が関3-2-1

      金融庁総務企画局企画課調査室

4.その他

募集内容等の詳細については、下記お問い合わせ先まで照会願います。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課調査室

(内線3647)

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