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「公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準(案)」の公表について |
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公認会計士・監査審査会では、公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準を具体化・明確化すべく、基本的な考え方を「公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準(案)」として整理することとしました。(平成20年公認会計士試験から適用する予定)
具体的な内容については、別紙 (PDF:61KB)をご覧下さい。
この案について、ご意見がありましたら、平成20年5月3日(土)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見は、ご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答いたしませんので、予めご了承下さい。 |
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。 |
ご意見の送付先 |
公認会計士・監査審査会事務局総務試験室試験係
郵便:〒100-8905 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-5251-7288 |
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お問い合せ先 |
公認会計士・監査審査会事務局総務試験室試験係
電話:03-5251-7295 |
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