公認会計士試験に関するQ&A

公認会計士・監査審査会(以下、「審査会」という。)では、試験に関する御質問を受け付けています。御不明な点は、審査会事務局試験担当係(メールアドレス:cpaexamアットマークfsa.go.jp)までお問い合わせください。
 ただし、試験問題、解答及び得点等に関する照会には応じられません。

1.公認会計士試験について

【試験概要】(ページ内リンク)

Q1     公認会計士試験の大まかな流れを教えてください。
Q2   公認会計士試験に受験資格の制限はありますか?
Q3   受験手数料はいくらですか?
Q4   短答式試験の第I回と第II回の違いは何ですか?
Q5   試験科目について教えてください。
     

【受験特別措置】(ページ内リンク)

Q6      視覚障害、肢体障害、その他身体に障害等がある場合は、特別の措置を受けることができますか?また、どのような手続が必要ですか?
 

【試験科目の免除】(ページ内リンク)

Q7   試験科目の免除を受けたいのですが、どのような手続をとればよいですか?
 

【試験日程】(ページ内リンク)

Q8   公認会計士試験はいつ実施しますか?
     

【試験地及び試験場】(ページ内リンク)

Q9   試験地(試験実施地)とは何ですか?
Q10   受験局とは何ですか?
Q11   出願済の試験地を変更することはできますか?
Q12   試験場はいつ公表されますか?試験地に複数の試験場がある場合、自分が受験する試験場は選択できますか?
Q13   試験場を間違えた場合には、間違えた先の試験場で受験できますか?
Q14   試験場の下見をすることはできますか?
Q15   試験場には受験者用の駐車場又は駐輪場はありますか?
Q16   自分が受験する試験室はいつ分かりますか?
Q17   試験室には何時までに着席すればよいですか?
     

【出願一般】(ページ内リンク)

Q18   公認会計士試験を受けたいのですが、いつ頃手続をすればよいですか?
Q19   出願方法を教えてください。
     

【書面出願(受験願書の郵送による出願)】(ページ内リンク)

Q20   受験案内や受験願書の入手方法を教えてください。
Q21   出願に必要な書類は何ですか?
Q22   願書の郵送先はどこですか?
     

【インターネット出願】(ページ内リンク)

Q23   受験案内の入手方法を教えてください。
Q24   インターネット出願サイトのURLを教えてください。
Q25   インターネット出願サイトの開設期間はいつですか?
Q26   スマートフォンを使ってインターネット出願をすることはできますか?
Q27   インターネット出願サイトの操作方法が分かりません。
     

【受験票】(ページ内リンク)

Q28   受験票はいつ届きますか?
Q29   受験票を紛失した場合又はインターネット出願において受験票をダウンロードし忘れた場合は、どうすればよいですか?
Q30   インターネット出願において写真票をダウンロードし忘れた場合は、どうすればよいですか?
Q31   受験票又は写真票を試験当日に試験場に持ってくるのを忘れた場合は、どうすればよいですか?
Q32   出願後に氏名、住所又は連絡先が変更になった場合は、どうすればよいですか?
     

【短答式試験】(ページ内リンク)

Q33   短答式試験の出題範囲を教えてください。
Q34   短答式試験の合格基準を教えてください。
Q35   マークシートの記入に当たって注意すべき点はありますか?
Q36   短答式試験に欠席する場合、何らかの手続が必要ですか?
     

【論文式試験】(ページ内リンク)

Q37   論文式試験の出題範囲を教えてください。
Q38   論文式試験の合格基準を教えてください。
Q39   論文式試験における一部科目免除資格とは何ですか?
Q40   論文式試験の採点方法を教えてください。
Q41   答案の作成に当たって注意すべき点はありますか?
Q42   論文式試験で配付される法令基準等について教えてください。
Q43   論文式試験に欠席する場合、何らかの手続が必要ですか?
     

【その他の受験上の注意】(ページ内リンク)

Q44   試験問題及び論文式試験で配付される法令基準等は持ち帰ることができますか?
Q45   試験時間中に飲食することはできますか?
Q46   休み時間中に試験室内で飲食することはできますか?
Q47   試験時間中にトイレに行きたくなった場合はどうすればよいですか?
Q48   試験室内において、空調等により寒い(暑い)と感じた場合、席を替えてもらうことはできますか?
Q49   出願時に眼鏡をかけていない(かけた)顔写真を受験願書に添付して提出しましたが、試験当日眼鏡を使用する(しない)ことはできますか?
Q50   試験室内に携帯電話等の電子機器類を持ち込むことはできますか?
Q51   試験時間終了前に答案用紙を提出して試験室から退出することはできますか?
Q52   試験中に耳栓を使用することはできますか?
     

【合格発表】(ページ内リンク)

Q53   合格発表はいつですか?また、合格通知書や合格証書は、いつ頃送付されますか?
Q54   論文式試験成績通知書は、いつ頃送付されますか?
Q55   全科目欠席した場合でも論文式試験成績通知書は送付されますか?
Q56   論文式試験成績通知書が届かないのですが、どうすればよいですか?
Q57   合格証書(合格通知書)や免除通知書を紛失した場合、どうすればよいですか?

2. 試験科目の免除について(ページ内リンク)

Q58   試験科目免除対象者について、具体的に教えてください。
Q59   試験の全部免除又は一部科目免除を申請する場合の手続について教えてください。
Q60   免除申請は、いつ、どのように受付されるのですか?
Q61   免除申請についての審査は、どのように行われるのですか?
Q62   短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、翌年も短答式試験から受験する必要がありますか?
Q63   論文式試験で不合格になりましたが、「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」が送られてきました。これについて、教えてください。
Q64   短答式試験の全部免除及び一部科目免除について教えてください。
Q65   論文式試験の一部科目免除について教えてください。
Q66   「短答式試験合格通知書」、「論文式試験一部科目免除資格通知書」、「免除通知書」、「旧第2次試験合格証書」を紛失した場合、免除は受けられないのですか?
Q67   税理士となる資格を有することを証する書面とは、何を指すのですか?
Q68   短答式試験合格による短答式試験の免除資格に係る有効期間が切れた場合は、有効期間内の論文式試験の一部科目免除資格も無効となるのですか?
Q69   第Ⅰ回短答式試験に出願後、前年論文式試験で一部科目免除資格を取得した場合、翌試験年の論文式試験で当該科目の免除は申請できますか?
Q70   第I回短答式試験に出願後、税理士となる資格を有する者として論文式試験の一部科目の免除通知を受けた場合、出願した論文式試験で当該科目の免除を申請できますか?

3.公認会計士試験実施の改善について(ページ内リンク)

Q71   公認会計士試験実施の改善について教えてください。
Q72   平成20年試験から実施されている改善点について教えてください。
Q73   平成22年試験から実施されている改善点について教えてください。

4.公認会計士の登録について

  • 公認会計士の登録手続については、日本公認会計士協会へお問い合わせください。(会員登録グループ:電話番号03-3515-1122)
  • 登録要件のうち実務経験(業務補助)の詳細については、金融庁ウェブサイト「公認会計士の資格取得に関するQ&A」を御覧いただくか、又は、金融庁企画市場局企業開示課にお問い合わせください。(金融庁:代表電話番号03-3506-6000)
 

【試験概要】

Q1.公認会計士試験の大まかな流れを教えてください。
A.

 公認会計士試験の大まかな流れは、公認会計士試験年間スケジュール(イメージ)(PDF)を御参照ください。

 公認会計士試験の受験者は、まず、年2回(12月及び5月)実施する短答式試験(マークシート方式)のいずれかに出願します。その後、短答式試験合格者及び短答式試験免除者は、年1回(8月)実施する論文式試験を受験します。論文式試験に合格すると、公認会計士試験の合格証書が授与(郵送)されます。

 各試験年のスケジュールについては、12月頃に翌年試験のスケジュール(予定)を審査会ウェブサイトで公表しています。また、6月頃に前年12月頃に公表したスケジュールの確定版を同ウェブサイトで公表しています。

Q2.公認会計士試験に受験資格の制限はありますか?
A.  受験資格の制限はありません。年齢、学歴、国籍等にかかわらず、どなたでも受験することができます。
Q3.受験手数料はいくらですか?
A.

 19,500円です。短答式試験の出願時に納付してください。また、短答式試験の全科目又は一部科目免除者も同額を納付してください。

 なお、書面(受験願書の郵送)による出願の場合は収入印紙による納付、インターネットによる出願の場合はペイジーによる電子納付となります。

Q4.短答式試験の第I回と第II回の違いは何ですか?
A.  第I回短答式試験と第II回短答式試験には、原則として違いはありません。いずれか1つの回に合格すると、論文式試験を受験することができます。
Q5.試験科目について教えてください。
A.

 短答式試験の試験科目は、財務会計論、管理会計論、監査論及び企業法の4科目です。

 論文式試験は、会計学、監査論、租税法、企業法及び選択科目(経営学、経済学、民法、統計学のうち、受験者があらかじめ選択する1科目)の5科目です。

【受験特別措置】

Q6.視覚障害、肢体障害、その他身体に障害等がある場合は、特別の措置を受けることができますか?また、どのような手続が必要ですか?
A.

 身体の障害や妊娠中等により受験時に特別な措置を希望する者は、所定の受験特別措置申請書に、医師の診断書(所定の様式)及び身体障害者手帳の写し等の障害の程度を証する書面、その他審査会事務局が個別に指定する書面(母子手帳の写し等)を添付の上、原則受験願書受付期間中に、審査会に郵送し、申請する必要があります。なお、過去に受験特別措置を申請したことがある者についても、短答式試験、論文式試験の都度、申請が必要となります。

 上記申請に当たっては、短答式試験については出願前まで、論文式試験については第II回短答式試験合格発表日から7日後までに審査会事務局試験担当係(メールアドレスtokubetsusochi@fsa.go.jp)へお問い合わせの上、申請してください。

なお、受験特別措置の実施方法等については、試験実施日の約1か月前までに決定し、申請者にお知らせします。

【試験科目の免除】

Q7.試験科目の免除を受けたいのですが、どのような手続をとればよいですか?
A.

 免除には大きく2つの種類があります。(1)公認会計士試験の結果(短答式試験合格や論文式試験一部科目合格)に伴う試験科目の免除と(2)特定の資格(司法試験合格等)を有することによる試験科目の免除では、手続が異なります。

 詳細は本Q&Aの「II.試験科目の免除について」を確認してください。

【試験日程】

 
Q8.公認会計士試験はいつ実施しますか?
A.

 例年、第I回短答式試験を12月上旬に、第II回短答式試験を5月下旬に、論文式試験を8月下旬に実施しています。

 なお、各試験年のスケジュールについては、12月頃に翌年試験のスケジュール(予定)を審査会ウェブサイトで公表しています。また、6月頃に前年12月頃に公表したスケジュールの確定版を同ウェブサイトで公表しています。

【試験地及び試験場】

Q9.試験地(試験実施地)とは何ですか?
A.

 東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県の11都道府県が試験地です。試験地は、受験者の住んでいる場所に関係なく、選択することができます。

 なお、上記のほか、審査会が指定する場所においても試験を実施することがあります。

Q10.受験局とは何ですか?
A.  公認会計士試験では、以下のとおり、試験地を管轄する各財務局等を受験局としています。
試験実施地 管轄財務局等
東京都 関東財務局
大阪府 近畿財務局
北海道 北海道財務局
宮城県 東北財務局
愛知県 東海財務局
石川県 北陸財務局
広島県 中国財務局
香川県 四国財務局
熊本県 九州財務局
福岡県 福岡財務支局
沖縄県 沖縄総合事務局
Q11.出願済の試験地を変更することはできますか?
A.  出願後に試験地を変更することはできません。
Q12.試験場はいつ公表されますか?試験地に複数の試験場がある場合、自分が受験する試験場は選択できますか?
A.  試験地における試験場は、試験実施日の約1か月前に官報公告するとともに審査会ウェブサイトで公表します。なお、出願時に試験地を選択することはできますが、試験場を選択することはできません。
Q13.試験場を間違えた場合には、間違えた先の試験場で受験できますか?
A.  間違えた先の試験場では受験できません。試験場は、試験実施日の約1か月前に官報及び審査会ウェブサイトで公表しますので、事前に試験場を確認しておいてください。
Q14.試験場の下見をすることはできますか?
A.

 試験場付近の状況等は確認できますが、下見のために試験場の敷地内に立ち入ることはできません。下見の際は、試験場となる施設や近隣住民等の迷惑とならないよう注意してください。

 なお、試験場について質問等がある場合は、必ず受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京の場合は、公認会計士試験関東事務局(受験案内参照のこと))に問い合わせてください。

Q15.試験場には受験者用の駐車場又は駐輪場はありますか?
A.

 試験場には、沖縄県を除き、受験者のための駐車場や駐輪場はありませんので、自動車、オートバイ、自転車などでの来場は御遠慮ください。公共交通機関の利用等、来場の際の交通手段については、各試験場の案内に従ってください。

 詳細については、試験実施の約1か月前に審査会ウェブサイトで公表する各試験場の案内を確認してください。

Q16.自分が受験する試験室はいつ分かりますか?
A.  試験室は、試験当日、試験場において掲示等によりお知らせします。
Q17.試験室には何時までに着席すればよいですか?
A.  受験案内に記載された着席時刻までに着席してください。なお、試験室への入室は、試験開始の1時間前(短答式試験:8時30分、論文式試験:9時30分)からになります。

【出願一般】

Q18.公認会計士試験を受けたいのですが、いつ頃手続をすればよいですか?
A.

 例年、第I回短答式試験を12月上旬に、第II回短答式試験を5月下旬に実施しており、それぞれの試験の願書受付期間は、試験実施日の約3か月前にあたる9月頃及び2月頃となりますので、当該期間に出願手続を行ってください。

 なお、短答式試験実施日の約4か月前に、願書受付期間、出願方法等を記載した受験案内を審査会ウェブサイトで公表しますので、事前によく読んでおいてください。

 ただし、以下に該当し、短答式試験を全科目免除として出願する場合、第I回短答式試験に出願することができません。必ず第II回短答式試験に出願してください。

(1)短答式試験の全科目免除者
(2)過去2年間の短答式試験合格者
(3)旧公認会計士試験第2次試験合格者等の短答式試験みなし合格者
Q19.出願方法を教えてください。
A.

 インターネット又は書面(受験願書の郵送)により出願できます。

 インターネットで出願する場合は、審査会ウェブサイトで公表する出願サイトを経由して出願することができます。ただし、会計専門職大学院修了見込者など、特定の免除要件に該当する者は、インターネットによる出願はできません。詳細については、受験案内を確認してください。

 書面により出願する場合は、受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京都の場合は、公認会計士試験関東事務局)に受験願書を郵送してください。

【書面出願(受験願書の郵送による出願)】

Q20.受験案内や受験願書の入手方法を教えてください。
A.  受験案内は、短答式試験実施日の約4か月前に審査会ウェブサイトで公表します。また、受験願書及び受験案内(冊子)は、金融庁エントランスや全国の財務局等で配付するほか、受験を希望する試験地を管轄する財務局等(ただし、試験地が東京都の場合は、公認会計士試験関東事務局)に対して郵送で請求することができます。受験願書の配付期間や配付場所などの詳細は、短答式試験実施日の約4か月前に審査会ウェブサイトで公表します。
Q21.出願に必要な書類は何ですか?
A.

 書面出願の場合、(1)受験願書(含む受験整理表)、(2)受験願書(控)、(3)写真票、(4)受験票、(5)受験票返信用封筒が基本的な提出書類です。これらの様式は、受験願書及び受験案内(冊子)と同時に配付します。(1)~(4)の書類のミシン目は切り離さないでください。

 一部科目免除等を申請する場合、上記のほか、免除資格を取得していること等を証する書面のコピー等が必要です。必要な書類は免除の内容により異なりますので、必ず受験案内を確認してください。

Q22.願書の郵送先はどこですか?
A.  願書の郵送先は、受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京都の場合は、公認会計士試験関東事務局)です。出願受付期間中に、簡易書留扱いにて郵送してください。

【インターネット出願】

Q23.受験案内の入手方法を教えてください。
A.  受験案内は、短答式試験実施日の約4か月前に審査会ウェブサイトで公表しますので、出願前によく読んでおいてください。
Q24.インターネット出願サイトのURLを教えてください。
A.  出願サイトのURLは、短答式試験実施日の約3か月前に審査会ウェブサイトで公表します。
Q25.インターネット出願サイトの開設期間はいつですか?
A.  出願サイトは、短答式試験の出願受付の時期(第I回短答式試験は9月頃、第II回短答式試験は2月頃)や受験票のダウンロードの時期(第I回短答式試験は11月頃、第II回短答式試験は4月頃)に開設しています。
Q26.スマートフォンを使ってインターネット出願をすることはできますか?
A.

 パソコンのほかスマートフォンでもインターネット出願は可能です。ただし、スマートフォンをお使いの場合、端末及びブラウザの種類によってはセキュリティやプライバシー保護に係る警告メッセージが表示されることがあります。その場合は、パソコンを利用するようにしてください。

 なお、受験票・写真票は、ダウンロード期間を過ぎると、出願サイトが閉鎖され、ダウンロードが出来なくなりますので、ダウンロード期間に係る案内には特に注意していただくとともに、プリンターに接続できる環境を考慮のうえスマートフォンでの登録をお願いします。

 また、メールアドレスを変更すると案内が届かなくなりますのでご注意ください。

Q27.インターネット出願サイトの操作方法が分かりません。
A.  出願サイトに関する質問については、サポートデスク(出願サイト期間中のみ開設)にお問い合わせください。サポートデスクの連絡先については、審査会ウェブサイトで公表しています。併せて、出願サイト操作方法に関してよくある質問(PDF)も確認してください。

【受験票】

Q28.受験票はいつ届きますか?
A.

 インターネット出願の場合は、出願サイトで登録したメールアドレス宛に別途案内を送付します。

 書面出願の場合は、試験場公表日以降(第Ⅰ回短答式試験は11月上旬頃、第Ⅱ回短答式試験は4月下旬頃)に、受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京都の場合は、公認会計士試験関東事務局)から送付します。

 また、会計専門職大学院修了見込者については、「修得・修了証明書」の提出を確認後、試験場公表日以降(第Ⅰ回短答式試験は11月上旬頃、第Ⅱ回短答式試験は4月下旬頃)に、審査会から受験票を送付します。

Q29.書面出願において、送付された受験票を紛失した場合はどうすればよいですか?
A.

 受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京都の場合は、公認会計士試験関東事務局)に速やかに申し出てください。各財務局等の連絡先は、受験案内を確認してください。

 そのうえで、各財務局等の指示に従い、受験票・写真票再発行願い(PDF)を各財務局等に提出して再発行を受けてください。

 ただし、試験日までの期間が短く再発行手続が困難な場合は、試験当日に顔写真付きの身分証明書による本人確認を行い、受験票の再発行を行います。(Q31参照)

Q30.インターネット出願において、受験票・写真票はどのように作成しますか?
A.

 インターネット出願をした方には、受験票及び写真票は郵送されません。
 ダウンロード期間内にマイページから受験票及び写真票をダウンロードのうえ、ダウンロードしたPDFファイルをA4サイズの白紙に印刷し、受験票及び写真票に記載されている方法で作成(※三つ折り、糊付けし、写真票には既定の写真を貼付)してください。
 作成した受験票及び写真票は、当日試験場に持参してください。

Q31.試験当日、受験票又は写真票を試験場に持参し忘れた場合は、どうすればよいですか?
A.

 受験票を所持しない方の受験は認めません。インターネット出願の場合は、最初に受験する科目の試験開始前に写真票を提出しない方の受験は認めません。

 受験票又は写真票(写真票はインターネット出願者のみ)を試験日当日に持参し忘れた場合は、運転免許証等の顔写真付きの身分を証明できるものを持参の上、受験する科目の着席時刻前までに各試験場の本部において、再発行の指示を受けてください。

 なお、写真票の再発行の際には、写真票に貼る写真を提出していただく必要があります。写真の規格については、受験案内を確認してください。

Q32.出願後に氏名、住所又は連絡先が変更になった場合は、どうすればよいですか?
A.

 出願後に氏名、住所又は連絡先が変更になった場合は、出願方法(書面・インターネット)にかかわらず、受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京都の場合は、公認会計士試験関東事務局)宛てに速やかに住所等変更届出書を提出してください。届出書様式は、審査会ウェブサイトからダウンロードできます。

 なお、住所等変更届出書には、運転免許証等本人を確認できる書類をA4用紙にコピーして添付してください。本人確認書類をコピーする際、個人番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が載らないようにしてください。氏名に変更があった場合は、必ず戸籍抄本(コピー可)を添付してください。住所に変更があった場合は、必ず郵便局に転居届を提出してください。特に、出願前後に転居した際に転居届が出されていないと、受験票等の書類が届かないことがあります。

 論文式試験の合格発表の概ね1か月前までに氏名変更に係る届出書が受理されていない場合、合格証書等には変更前の氏名が記載されることがあります。

 住所等変更届出書の提出方法についてはこちらをご覧ください。

【短答式試験】

Q33.短答式試験の出題範囲を教えてください。
A.

 各試験科目の範囲については、「出題範囲の要旨」として審査会ウェブサイトで公表(第I回短答式試験:6月頃、第II回短答式試験:1月頃(暫定版)、4月頃(確定版))します。

 なお、「出題範囲の要旨」は、科目別に出題範囲を示しており、また、その例示として出題する項目を掲げています。

Q34.短答式試験の合格基準を教えてください。
A.  

 短答式試験の合格基準は、総点数の70%を目安として、審査会が相当と認めた得点比率とします。ただし、審査会は、1科目につき、その満点の40%を満たさず、かつ原則として答案提出者の下位から遡って33%の人数に当たる者と同一の得点比率に満たない者は、不合格とすることができます。

 なお、短答式試験において免除を受けた試験科目がある場合は、当該免除科目を除いた他の試験科目の合計得点の比率によって合否が判定されます。

Q35.マークシートの記入に当たって注意すべき点はありますか?
A.  短答式試験の答案作成にあたっては、B又はHBの黒鉛筆(シャープペンシルも可)、プラスチック製の消しゴムを使用してください。
 答案用紙の所定欄に受験番号及び氏名を正しく記入し、かつ、受験番号を正しくマークしてください。正しく記載されていない場合には、採点されないことがあります。
 なお、答案用紙が試験官に回収されない場合は、いかなる理由があっても答案は採点されません。試験終了後、答案用紙が試験官に回収されずに手元に残っていたり、机の通路側に回収されずに置いてあったりした場合は直ちに挙手等の上、試験官に申し出てください。
Q36.短答式試験に欠席する場合、何らかの手続が必要ですか?
A.  短答式試験に欠席する場合について、特に手続をとる必要はありません。なお、試験に欠席した場合であっても、納付した受験手数料は還付されません。

【論文式試験】

Q37.論文式試験の出題範囲を教えてください。
A.  各試験科目の出題範囲については、「出題範囲の要旨」として1月に暫定版を、4月に確定版を審査会ウェブサイトで公表します。なお、「出題範囲の要旨」は、科目別に出題範囲を示しており、また、その例示として出題する項目を掲げています。
Q38.論文式試験の合格基準を教えてください。
A.

 論文式試験の合格基準は、52%の得点比率を目安として、審査会が相当と認めた得点比率とします。ただし、1科目につき、その得点比率が40%に満たないもののある者は、不合格とすることができます。

 なお、論文式試験において免除を受けた試験科目がある場合は、当該免除科目を除いた他の科目の合計得点比率によって合否が判定されます。

Q39.論文式試験における一部科目免除資格とは何ですか?
A.  論文式試験の試験科目のうち同一の回の公認会計士試験における合格者の平均得点比率を基準として、審査会が相当と認めた得点比率以上を得た者を一部科目免除資格取得者としています。当該科目については、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験において、出願時に申請することにより免除を受けることができます。
Q40.論文式試験の採点方法を教えてください。
A.  各答案用紙を複数の試験委員が採点します。また、各受験者の得点は、試験委員間及び試験科目間の採点格差を調整するため、当該受験者の素点(点数)がその採点を行った試験委員の採点結果の平均点から、どの程度離れた位置にあるかを示す数値(偏差値)により算定しています。なお、素点が0点の場合は、調整後の得点(比率)も0点としています。
Q41.答案の作成に当たって注意すべき点はありますか?
A.

 論文式試験の答案作成に当たっては、ボールペン又は万年筆(いずれも黒インクに限る。消しゴム等でインクが消えるボールペンは不可。)及び修正液・修正テープ(白色に限る。)を使用してください。これ以外の筆記具(鉛筆又はシャープペンシル等)を使用した場合は採点されないことがあります。また、答案用紙に記入した文字(数字を含む。)の判読が困難な場合も採点されないことがあります。

 法令基準等が試験時に配付される科目については、解答にあたって配付された法令基準等を使用することができます。受験者自身で法令等を持ち込んで使用することはできません。

 答案用紙の散逸や紛失等を防ぐため、答案用紙の左上をホッチキスで留めてありますので、外さずそのままの状態で答案を作成してください。答案作成に当たっては、答案用紙のホッチキス留めの部分を折り曲げても差し支えありませんが、ホッチキス留めを外した場合は、採点されないことがあります。一旦ホッチキス留めを外して、再度ホッチキスで綴じ直した場合についても、同様とします。

 なお、答案用紙が試験官に回収されない場合は、いかなる理由があっても答案は採点されません。試験終了後、答案用紙が試験官に回収されずに手元に残っていたり、机の通路側に回収されずに置いてあったりした場合は直ちに挙手等の上、試験官に申し出てください。

Q42.論文式試験で配付される法令基準等について教えてください。
A.  試験時に配付する法令基準等の一覧については、1月に暫定版を、4月に確定版を審査会ウェブサイトで公表しています。
Q43.論文式試験に欠席する場合、何らかの手続が必要ですか?
A.  論文式試験に欠席する場合について、特に手続をとる必要はありません。なお、試験に欠席した場合であっても、納付した受験手数料は還付されません。

【その他の受験上の注意】

Q44.試験問題及び論文式試験で配付される法令基準等は持ち帰ることができますか?
A.  試験問題及び法令基準等は、試験終了後に持ち帰ることができます。ただし、免除科目及び欠席科目については、試験問題及び法令基準等の持ち帰りは認めません。中途退室した科目については、試験時間終了まで試験問題及び法令基準等の持ち帰りは認めません。持ち帰りを希望する場合は、試験終了後、各自の席に置いておきますので、速やかに取りに来てください。
Q45.試験時間中に飲食することはできますか?
A.  規定するサイズ以下のふた付ペットボトル入り飲料1本に限り、机上に置いて試験時間中に飲むことは可能です。ペットボトル以外の缶、瓶、水筒等は認めていません。飲料の規定サイズなど、詳細は受験案内を確認してください。
Q46.休み時間中に試験室内で飲食することはできますか?
A.  試験室内では、一部の会場を除き、休み時間中に飲食することができます。試験室内や試験場となる施設での飲食については、試験官の指示に従ってください。
Q47.試験時間中にトイレに行きたくなった場合はどうすればよいですか?
A.  試験時間中にトイレに行きたくなった場合は、黙って手を挙げ、試験官の指示に従ってください。勝手に席を立つことや、携帯電話等を所持したままトイレに行くことは禁止しています。トイレなどで席を離れる際の注意事項については、試験当日試験官から案内がありますので、指示に従ってください。また、なるべく休み時間中にトイレを済ませておくようにしてください。
Q48.試験室内において、空調等により寒い(暑い)と感じた場合、席を替えてもらうことはできますか?
A.  席を替えることは認めていません。節電対策や空調設備等により着席位置によっては寒暖の差が生じる可能性がありますので、各自調節できるよう服装には十分注意してください。
Q49.出願時に眼鏡をかけていない(かけた)顔写真を受験願書に添付して提出しましたが、試験当日眼鏡を使用する(しない)ことはできますか?
A.  いずれも差し支えありません。ただし、試験官が試験時間中に本人確認を行う際、眼鏡の着脱をしてもらう場合があります。
Q50.試験室内に携帯電話等の電子機器類を持ち込むことはできますか?
A.  持ち込むことはできますが、着席時刻から試験終了後の試験官による解散の指示までの間は使用できません。携帯電話等の電子機器類は、試験時間中のアラーム等の音の出る設定を解除し、必ず電源を切った上で、かばん等の中にしまってください。着席時刻から試験終了後の試験官による解散の指示までの間において、携帯電話等をかばん等の中にしまっていないことが判明した場合や、試験中に携帯電話等の着信音、アラームや振動音が鳴った場合は、不正受験とみなすことがあります。
Q51.試験時間終了前に答案用紙を提出して試験室から退出することはできますか?
A.  試験時間が120分未満の科目(短答式試験の企業法・管理会計論・監査論)については、試験時間中の中途退室はできません。試験時間が120分以上の科目(短答式試験の財務会計論、論文式試験の全科目)については、試験開始60分経過後から試験終了10分前までの間、答案用紙を提出した上で中途退室することができます。中途退室した科目については、試験時間終了まで試験問題及び法令基準等の持ち帰りは認めません。持ち帰りを希望する場合は、試験終了後、各自の席に置いておきますので、速やかに取りに来てください。
Q52.試験中に耳栓を使用することはできますか?
A.

 試験中の耳栓の使用は認めますが、試験開始前の注意事項等の説明時には、使用を認めません。また、耳栓の使用により注意事項等を聞き漏らした場合でも、再度の説明は行いません。

 なお、他の受験者に無用な疑念を与える可能性や、不正行為の未然防止といった試験運営上の観点等から支障をきたすおそれがあるものとして、例えば、以下のタイプの耳栓は、たとえ通信機能等がなく不正行為に利用できるものでない場合であってもその使用は認めていませんのでご留意ください。

  • デジタル耳栓など、電子機器を内蔵しているもの
  • ウェアラブル端末などのように外形上通信機能を有する機器と誤認するおそれがあるもの

【合格発表】

Q53.合格発表はいつですか?また、合格通知書や合格証書は、いつ頃送付されますか?
A.

 第I回短答式試験については1月中旬に、第II回短答式試験については6月下旬に、論文式試験については11月中旬に合格発表を行っています。なお、各試験年のスケジュールについては、12月頃に翌年試験のスケジュール(予定)を、6月頃に確定版のスケジュールを審査会ウェブサイトで公表しています。

 また、合格発表日以後概ね2週間以内に、短答式試験合格者に合格通知書を、論文式試験合格者に合格証書を発送します。

Q54.論文式試験成績通知書は、いつ頃送付されますか?
A.  合格発表日以後概ね2週間以内に、論文式試験の答案提出者に論文式試験成績通知書を送付します。
Q55.全科目欠席した場合でも論文式試験成績通知書は送付されますか?
A.  全科目欠席した者には、論文式試験成績通知書を送付しません。
Q56.論文式試験成績通知書が届かないのですが、どうすればよいですか?
A.  論文式試験成績通知書は、合格発表日以後概ね2週間以内に発送します。上記期間を過ぎても届かない場合は、審査会事務局試験担当係(メールアドレス:cpaexamアットマークfsa.go.jp))にお問い合わせください。
Q57.合格証書(合格通知書)や免除通知書を紛失した場合、どうすればよいですか?
A.  合格証書(合格通知書)や免除通知書は、再発行できません。これらの書面を紛失し、証明書の発行を希望する者は、審査会に各種証明書発行申請書を提出してください。

2. 試験科目の免除について

Q58.試験科目免除対象者について、具体的に教えてください。
A.  現行の試験制度では、社会人を含めた多様な人々が受験しやすい制度となるよう、大学教授、博士学位取得者、司法修習生となる資格を得た者等のほか、一定の専門資格者(税理士)、一定の企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士(専門職)の学位修得者に対して、試験科目の一部を申請により免除することとしています(なお、免除に当たっては、免除される要件を満たしているかどうかについての審査を行います。)。
Q59.試験の全部免除又は一部科目免除を申請する場合の手続について教えてください。
A.

 試験の全部免除又は一部科目免除の申請手続に当たっては、免除申請書に必要書類を添付して、審査会事務局試験担当係宛てに郵送してください。

 平成18年以降に免除手続が済んでいる場合、いずれの免除事由についても、再度の免除申請は不要ですが、平成17年以前の旧公認会計士試験制度の下で免除を受けている場合は、「公認会計士試験免除申請書」による再度の免除申請が必要になります(審査会事務局試験担当係に照会してください。)。

Q60.免除申請は、いつ、どのように受付されるのですか?
A.

 免除申請は、通年受け付けます。

 なお、試験で免除を受けるためには、受験願書に免除通知書のコピー等を添付する必要がありますので、受験案内に記載された期限までに申請を行ってください。

 また、教授若しくは准教授の職にあった者又は博士の学位を授与された者に係る免除申請は、審査に時間を要しますので、早めの期限が設定されています。

 免除申請の手続については、Q59を参照してください。

Q61.免除申請についての審査は、どのように行われるのですか?
A.
(1)公認会計士試験の試験科目免除制度の趣旨は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を確実に有すると認められる者については、試験によってその有無を判定することを要さないとして例外的に免除を行うというものです。実際の免除の可否も、その趣旨に沿って決定されます。
(2)公認会計士試験の免除申請書には、免除の要件に該当することを証する書面を添付することとされており(公認会計士試験規則第5条第2項)、これら提出された書類に基づき、例えば大学教授、准教授や博士の学位取得者の場合であれば、申請者の職に係る科目又は研究科目が、免除の要件となっている分野の学問(例えば商学、法律学)としての内容を備えているか否か等の観点から、免除の可否について、審査が行われることとなります。
(3)なお、審査において、必要がある場合には、申請者に対して、提出された申請書類の記載内容の確認を行うほか、追加書類の提出を求めることがあります。免除申請に際しての提出書類については、Q63~Q65を参照してください。
Q62.短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、翌年も短答式試験から受験する必要がありますか?
A.

 短答式試験に合格した者は、その申請により、当該短答式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験の免除を受けることができます。

 例えば、令和3年の短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、令和4年の試験においては、受験願書提出時に免除申請を行うことにより、短答式試験の免除を受け、同年の論文式試験から受験することができます。さらに、令和4年の論文式試験で不合格となった場合、令和5年の試験についても、同様の申請により、短答式試験の免除を受け、同年の論文式試験から受験することができます。

 なお、免除を受けるためには、公認会計士・監査審査会から交付する「公認会計士試験短答式試験合格通知書」(コピー)を受験願書に添付する必要があります(インターネットによる出願では、画面の指示に従い必要事項を入力します。)。

Q63.論文式試験で不合格になりましたが、「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」が送られてきました。これについて、教えてください。
A.

 論文式試験の試験科目のうちの一部の科目について、公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対しては、「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」を交付します。当該科目については、受験願書提出時に免除申請を行うことにより、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験の当該科目の試験の免除を受けることができます。

 なお、この一部科目免除を受けるためには、公認会計士・監査審査会から交付する「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」(コピー)を受験願書に添付する必要があります(インターネットによる出願では、画面の指示に従い必要事項を入力します。)。

Q64.短答式試験の全部免除及び一部科目免除について教えてください。
A.

 短答式試験については、次のような免除があります。

  • (1) 短答式試験の全部免除

    免除申請により、次の1~6のいずれかに該当する者と認められた場合には、短答式試験の全部免除に係る「公認会計士試験免除通知書」の交付を受けることができます。

    番号 短答式試験の全部免除該当者 添付書類
    大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった方又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を取得された方

    ※下記のほか、必要に応じ、追加の書類提出をお願いする場合があります。
    【教授又は准教授の場合】
    1.在職(在籍)証明書(3年以上の在職が明らかになるもの)
    2.講義概要(講義要領、シラバス、教材等のほか授業報告書など在職3年間の講義の内容が明らかになるもの)
    3.時間割表(在職3年間)
    4.学歴及び経歴書
    5.研究業績一覧

    【博士号取得者の場合】
    1.学歴及び経歴書
    2.研究業績一覧
    3.博士課程在籍及び成績証明書
    4.博士学位論文(コピー可)
    5.博士学位授与証明書
    6.博士学位審査報告書

    大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった方又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を取得された方
    高等試験本試験合格者

    【高等試験(司法科)の場合】
     合格証明書(法務省発行)(原本)

    【高等試験(行政科)の場合】
     合格証明書(内閣府発行)(原本)

    司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た方
     
    1.司法試験合格証明書(法務省発行)(原本)
    2.法科大学院修了証明書(法科大学院発行)(原本)又は司法予備試験合格証明書(法務省発行)(原本)
    ※上記2種類の証明書が両方とも必要となります。
    旧司法試験第2次試験合格者 合格証明書(法務省発行)(原本)

    (注)このほか、公認会計士試験短答式試験に合格した者についてはQ62参照。

  • (2) 短答式試験の一部科目免除

    免除申請により、次の1~3のいずれかに該当する者と認められた場合には、短答式試験の次の科目に係る「公認会計士試験免除通知書」の交付を受けることができます。

      短答式試験の一部科目免除の該当者 免除科目 添付書類

    税理士となる資格を有する方又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について基準(満点の60パーセント)以上の成績を得た方(基準以上の成績を得たものとみなされる方を含む。)

    (注)「税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について基準(満点の60パーセント)以上の成績を得た方」には、簿記論及び財務諸表論の2科目合格した方若しくは1科目に合格かつ1科目免除の方が該当し、2科目とも免除された方は該当しません。

    財務会計論

    【税理士となる資格を有する方】
    〈税理士登録を受けている場合〉
    1.登録事項証明書(日本税理士会連合会発行)(原本)
    2.税理士試験の合格証書(国税審議会発行)(コピー)等
    ※上記2種類の証明書が両方とも必要となります。

    〈税理士登録を受けていない場合〉
    1.税理士試験の合格証書(国税審議会発行)(コピー)等
    2.在職証明書(任意様式、2年間の実務経験があることを証するもの)
    3.源泉徴収票(在職証明書に係る期間分)(コピー)
    ※詳細は審査会事務局試験担当係に照会してください。

    【税理士試験の科目合格者】
    税理士試験等結果通知書(国税審議会発行)(コピー)等、簿記論及び財務諸表論の2科目について基準以上の成績を得たことを証する書面

    会計専門職大学院において、
    (a)簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
    (b)原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
    (c)監査論その他の監査に属する科目に関する研究
    により、上記(a)に規定する科目を10単位以上、(b)及び(c)に規定する科目をそれぞれ6単位以上履修し、かつ、上記(a)から(c)に規定する科目を合計で28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を取得された方

    (注1)「修士(専門職)」の学位による試験科目の一部免除は、必要とされる単位を履修した上で、当該学位を授与された者が試験科目の一部免除の対象となります。したがって、当該学位授与後に、科目履修等により修得した単位は、試験の一部科目免除に必要となる単位に算入されません。

    (注2)「専門職大学院」とは、平成15年4月1日施行の専門職大学院設置基準により、新たな専門職養成課程として設置された大学院をいいます。

     財務会計論、管理会計論及び監査論

    修得・修了証明書(会計専門職大学院発行)(原本)
    ※履修科目に関して講義の内容等が分かる書類の提出を求める場合があります。
    ※成績証明書や修了証明書等は受け付けません。必ず「修得・修了証明書」を提出してください。
     なお、9月又は3月に修士(専門職)の学位の取得が見込まれる方は、2段階(修了前に「修得・修了見込証明書」、修了後に「修得・修了証明書」)の証明書提出により、免除申請することが可能です。具体的な手続については、短答式試験ごとに受験願書と併せて配付する受験案内を確認してください。

    金融商品取引法に規定する上場会社等、会社法に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である方

    (注1)文中の「内閣府令で定める法人」及び「会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるもの」については公認会計士試験規則第七条(PDF)に定められています。

    (注2)「会計又は監査に関する事務又は業務に従事した」とは
    当該法人の財務書類の調製に係る事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務並びに
    当該法人の内部における会計に関する監査に係る業務を指しています。
    (公認会計士試験規則第七条第二項第一号)

    財務会計論 ※下記のほか、必要に応じ、追加の書類提出をお願いする場合があります。
    1.在職証明書など、在職期間にわたる担当部署が証明できる書類
    2.業務分掌規程など、在職期間に担当した部署における業務の内容が証明できる書類(会社の証明があるもの)
    3.会社案内
    4.事務又は業務に従事した期間分の監査報告書(コピー)など、事務又は業務に従事した期間において監査を受けていることが分かる書類
    ※「在職証明書」及び「業務分掌規程」によって在職期間に担当した部署における業務の内容が証明できない場合は、それを補足する資料が必要です。
    ※7年以上の業務従事期間に転職又は所属会社に組織変更があった場合はそれらを証明する資料が必要となります。
    ※国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である方は、審査会総務試験課試験担当係に照会してください。
Q65.論文式試験の一部科目免除について教えてください。
A.

 免除申請により次の1~11のいずれかに該当する者と認められた場合には、論文式試験の次の科目に係る「公認会計士試験免除通知書」の交付を受けることができます。

番号 論文式試験の一部科目免除の該当者 免除科目 添付書類
大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった方又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された方

会計学
及び
経営学

※下記のほか、必要に応じ、追加の書類提出をお願いする場合があります。
【教授又は准教授の場合】
1.在職(在籍)証明書(3年以上の在職が明らかになるもの)
2.講義概要(講義要領、シラバス、教材等のほか授業報告書など在職3年間の講義の内容が明らかになるもの)
3.時間割表(在職3年間)
4.学歴及び経歴書
5.研究業績一覧

【博士号取得者の場合】
1.学歴及び経歴書
2.研究業績一覧
3.博士課程在籍及び成績証明書
4.博士学位論文(コピー可)
5.博士学位授与証明書
6.博士学位審査報告書

大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった方又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された方

企業法
及び
民法

高等試験本試験合格者

高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合は、企業法)

【高等試験(司法科)の場合】
 合格証明書(法務省発行)(原本)
【高等試験(行政科)の場合】
 合格証明書(内閣府発行)(原本)

司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た方
 

企業法
及び
民法

1.司法試験合格証明書(法務省発行)(原本)
2.法科大学院修了証明書(法科大学院発行)(原本)又は司法予備試験合格証明書(法務省発行)(原本)
※上記2種類の書類が両方とも必要となります。
旧司法試験第2次試験合格者

旧司法試験の第2次試験において受験した科目(受験した科目が商法又は会計学である場合は、企業法又は会計学)

合格証明書(法務省発行)(原本)
大学等において3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった方又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された方

経済学

【教授又は准教授の場合】
1.在職(在籍)証明書(3年以上の在職が明らかになるもの)
2.講義概要(講義要領、シラバス、教材等のほか授業報告書など在職3年間の講義の内容が明らかになるもの)
3.時間割表(在職3年間)
4.学歴及び経歴書
5.研究業績一覧

【博士号取得者の場合】
1.学歴及び経歴書
2.研究業績一覧
3.博士課程在籍及び成績証明書
4.博士学位論文(コピー可)
5.博士学位授与証明書
6.博士学位審査報告書

不動産鑑定士試験合格者及び旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第2次試験合格者

経済学
又は
民法

合格証明書(国土交通省発行)(原本)

税理士となる資格を有する方

(注)弁護士は、税理士法に規定された「税理士となる資格を有する者」に該当しますが、公認会計士試験の本号による科目免除の対象には含まれません。

租税法

〈税理士登録を受けている場合〉
1.登録事項証明書(日本税理士会連合会発行)(原本)
2.税理士試験の合格証書(国税審議会発行)(コピー)等
※上記2種類の証明書が両方とも必要となります。

〈税理士登録を受けていない場合〉
1.税理士試験の合格証書(国税審議会発行)(コピー)等
2.在職証明書(任意様式、2年間の実務経験があることを証するもの)
3.源泉徴収票(在職証明書に係る期間分)(コピー)
※詳細は審査会事務局試験担当係に照会してください。

企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した方で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した方

(注)文中の「公認会計士・監査審査会が認定した者」については、「公認会計士法施行令第一条の三第一号及び第二号に規定する認定の基準について(PDF)」に定められています。

会計学 審査会事務局試験担当係に照会してください。
10 監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した方で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した方
(注)文中の「公認会計士・監査審査会が認定した方」については、「公認会計士法施行令第一条の三第一号及び第二号に規定する認定の基準について(PDF)」に定められています。
監査論 審査会事務局試験担当係に照会してください。

(注)このほか、公認会計士試験論文式試験の一部科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た方についてはQ63参照。

旧公認会計士試験第2次試験に合格した方は、短答式試験はみなし合格となり、論文式試験については、旧公認会計士試験第2次試験論文式試験の受験した科目について免除となりますので、免除申請書の提出は不要です。みなし合格及び免除の適用を受けようとする場合は、出願時に旧公認会計士試験第2次試験の合格証書のコピーを添付sる必要がありますので、ご注意ください。
 ただし、旧公認会計士試験第2次試験の論文式試験において免除を受けた科目がある場合は、当該科目について、「公認会計士試験免除申請書」による再度の免除申請が必要です。

番号 科目免除の該当者 免除科目 添付書類
11 旧公認会計士試験第2次試験論文式試験において、免除を受けた科目がある方

旧第2次試験論文式試験で免除を受けた試験科目の区分に応じ、次の表のとおり試験科目の免除を受けることができます。

免除を受けた科目 免除科目
会計学 会計学
商法 企業法
経営学 経営学
経済学 経済学
民法 民法
旧第2次試験「合格証書」のコピー及び平成17年以前に交付を受けた「公認会計士第2次試験免除通知書」又は「公認会計士第2次試験免除確認(認定)通知書」
 
Q66.「短答式試験合格通知書」、「論文式試験一部科目免除資格通知書」、「免除通知書」、「旧第2次試験合格証書」を紛失した場合、免除は受けられないのですか。
A.  これらの通知書等の再発行は行っておりません。それぞれについて、「証明書」の発行を申請してください。
Q67.税理士となる資格を有することを証する書面とは、何を指すのですか?
A.  税理士となる資格を有することを証する書面とは、1.登録事項証明書、2.税理士試験の「合格証書」(コピー)又は「税理士試験免除決定通知書」(コピー)となります。
 免除申請には1及び2の両方とも提出してください。なお、税理士登録を受けていない者は、審査会事務局試験担当係に照会してください。
Q68.短答式試験合格による短答式試験の免除資格に係る有効期間が切れた場合は、有効期間内の論文式試験の一部科目免除資格も無効となるのですか?
A.

 短答式試験の免除資格の有無にかかわらず、論文式試験一部科目免除の資格は、免除資格が付与された論文式試験に係る合格発表の日から起算して2年間有効です。

 例えば令和2年の短答式試験に合格し、令和3年又は令和4年の論文式試験で一部科目免除資格を得た者については、令和5年の短答式試験を受験して合格しなければ令和5年の論文式試験を受験できませんが、令和5年試験の受験願書提出時に、免除資格を付与された論文式試験の科目の免除申請を行うことができます。

Q69.第Ⅰ回短答式試験に出願後、前年論文式試験で一部科目免除資格を取得した場合、翌試験年の論文式試験で当該科目の免除は申請できますか?
A.  第I回短答式試験に合格した者のうち、前年の論文式試験で一部科目免除資格を取得した者については、第I回短答式試験合格発表後から第II回短答式試験用の書面の受験願書受付締切日までに、受験願書補正願(必要書類添付)を受験願書提出先の財務局理財課等へ提出することにより、論文式試験で当該科目の免除を受けることができます。
Q70.第I回短答式試験に出願後、税理士となる資格を有する者として論文式試験の一部科目の免除通知を受けた場合、出願した論文式試験で当該科目の免除を申請できますか?
A.

 第I回短答式試験に合格した者が、第I回短答式試験出願後に「税理士となる資格を有する者」(税理士法第3条)となった場合で、論文式試験の一部科目の免除通知を受けたときには、第II回短答式試験用の書面の受験願書受付締切日までに、受験願書補正願(必要書類添付)を受験願書提出先の財務局理財課等へ提出することにより、論文式試験で当該科目の免除を受けることができます。

 受験願書の補正は、第I回短答式試験出願後に論文式試験の免除要件を満たした者に認められる特例ですので、第I回短答式試験出願時において、既に「税理士となる資格を有する者」等については、受験願書の補正は認められません。

 例えば令和5年試験の場合、「税理士となる資格を有する者」となる日(税理士試験に合格し又は免除され、かつ実務経験が2年以上となる日)が、受験願書受付開始日の令和5年8月26日以降である者のみが受験願書補正の対象となります。

3.公認会計士試験実施の改善について

Q71.公認会計士試験実施の改善について教えてください。
A.

 公認会計士試験は、公認会計士の質を確保しつつ、多様な方々が監査証明業務等の担い手となることを目的として、平成15年の改正公認会計士法に基づき、平成18年から新しい試験制度の下で実施されています。

 さらに、同試験制度の趣旨をより実現するため、公認会計士・監査審査会は、同審査会の下に設置された公認会計士試験実施検討グループが試験実施面での改善に向けて検討した結果の取りまとめを平成19年10月25日に公表し、同取りまとめを踏まえた改善を実施してきております。

Q72.平成20年試験から実施されている改善点について教えてください。
A.
平成20年試験から実施されている改善点のポイント
○試験日程の見直し
・短答式試験
2週間の週末2日間 → 週末1日
・論文式試験
平日3日間 → 平日1日と週末2日間
○論文式試験での法令基準等の配付科目の追加
企業法、民法→企業法、民法に加えて、会計学、監査論及び租税法の3科目についても配付 

 短答式試験については、平成20年試験から、受験者の負担を軽減するために、従来の2週間の週末にわたる2日の日程を短縮し、週末1日の試験としました。これに伴い、試験時間は全科目につき従来のおおむね3分の2に短縮され、現在は、財務会計論2時間、管理会計論、監査論及び企業法は各1時間となっています。

 問題数は、財務会計論は40問以内、管理会計論、監査論及び企業法は各20問以内で出題されます。

 論文式試験については、社会人等の負担を軽減するために、日程を従来の平日3日間から、連続する週末の3日間(金土日)としました(各科目の試験時間は変更なし。)。また、論文式試験の役割は、単に専門的知識の有無を問うものではなく、思考力、判断力、応用能力、論述力等を有するかどうかの評価に重点を置くべきとの観点から、従来の企業法、民法に加え、新たに、会計学、監査論、租税法についても、法令基準等が配付されます。このことにより、暗記偏重型の勉強を強いられているのではないかといった受験者の心理的負担が軽減されると考えられます。

 なお、論文式試験の試験時に配付する法令基準等に掲載する法令、会計・監査基準等の範囲については、毎年、審査会ウェブサイトに掲載します。

Q73.平成22年試験から実施されている改善点について教えてください。
A.
平成22年試験から実施されている改善点のポイント
 ○短答式試験の年2回実施

 平成22年試験から、短答式試験を年2回実施し、受験者に対して短答式試験について、同一年の試験において再チャレンジする機会が設けられています。また、特定の時期の受験が困難な者についても、受験時期についての選択肢が広がることとなり、受験者の利便性の向上に資することとなると考えています。なお、論文式試験は従来と同様に年1回の実施です。

 第I回短答式試験及び第II回短答式試験の試験期日並びに受験願書受付期間は、毎年、審査会ウェブサイトに掲載します。

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