Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct.
|
公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準」の公表について |
|
公認会計士・監査審査会では、「公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準(案)」につきまして、平成20年4月4日(金)から5月3日(土)までの間、広く意見の募集を行いました。
その結果、2名の個人よりご意見をいただきました。ご意見の提出をいただいた皆様には、ご協力をいただきありがとうございました。
公認会計士・監査審査会は、本日付で「公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準」を(別紙1)(PDF:68KB)のとおり公表いたします。
なお、本件に関してお寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する公認会計士・監査審査会の考え方は(別紙2)(PDF:69KB)のとおりです。 |
|
|
お問合せ先 |
公認会計士・監査審査会事務局 |
総務試験室試験係 |
電話:03-5251-7295 |
|
|
(別紙1)公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準(PDF:68KB) (別紙2)コメントの概要及びコメントに対する公認会計士・監査審査会の考え方(PDF:69KB) |