公認会計士試験の施行
 
 平成17年公認会計士試験第3次試験の施行について、公認会計士試験規則(昭和25年公認会計士管理委員会規則第3号)第2条の規定に基づき、次のとおり公告する。

 平成17年7月29日

公認会計士・監査審査会会長  金子 晃
 
 


 平成17年公認会計士試験第3次試験を次の要領により行う。



.試験科目及び試験日時等

 

試験科目
(筆記試験・口述試験共通)

試験日時
筆記試験 口述試験

イ.財務に関する監査実務
ロ.財務に関する分析実務

ハ.その他の会計実務
ニ.税に関する実務
ホ.論文
平成17年11月1日
   9時00分~12時00分
  13時30分~16時30分
平成17年11月2日
   9時00分~12時00分
  13時30分~15時00分
  15時45分~17時15分
1月上旬頃に官報で公告する。



.試験施行地
 筆記試験は、北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他公認会計士・監査審査会の指定する場所において行い、その試験場は追って官報に公告する。



.受験願書の提出
 受験願書は、平成17年10月3日から同年10月21日(午前9時から午後5時)までの間に試験施行地を管轄する財務局(福岡県において受験する場合は福岡財務支局、沖縄県において受験する場合は沖縄総合事務局)に提出すること。
 なお、郵送による場合は、書留郵便によるものとし、10月3日から10月21日までの消印のあるものに限り受け付ける。



.受験願書用紙等の請求
 郵送による受験願書用紙等の請求は、必ず切手をはったあて先明記の返信用封筒を添えて財務局理財課(関東財務局理財第一課、近畿財務局理財第一課、福岡財務支局理財課、沖縄総合事務局財務部理財課)あてに行うこと。



.法令等の適用日
 解答に当たり適用すべき法令等は、平成17年7月28日現在施行のものとする。



.筆記試験免除者の取扱い
 受験者のうち公認会計士法第10条第3項の規定により筆記試験の免除を申請しようとする者は、公認会計士試験規則第15条第1項に規定する受験願書等に併せ、下記様式による筆記試験免除申請書に筆記試験の免除を受ける資格を有することを証する書面の写を添付して、上記3により財務局等へ提出すること。



.計算機の使用
 受験に際し、試験場において使用する計算機は、次の各基準に適合するものに限り認める。

 

(1)

電源内蔵式で紙に記録する機能及びプログラム入力又はプログラム記憶機能を有しないもの

(2)

数値を表示する部分がおおむね水平であるもの

(3)

外形寸法がおおむね次の大きさを超えないもの
    20センチ×20センチ×5センチ

 

 なお、上記基準に適合するかどうかは、試験執行官が試験場においてこれを判定し、適合しないものについては、その使用を停止させる。



様式
(日本工業規格A4)
 
公認会計士試験第3次試験筆記試験免除申請書

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