平成20年4月1日 |
外国監査法人等に関する改正公認会計士法の施行について |
2007年6月に成立し、本日、施行された改正公認会計士法では、発行する証券が日本市場で広く流通している外国会社等に監査証明業務を行うことを業とする外国監査法人等に対して金融庁への届出を求めるとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認められる場合、金融庁及び公認会計士・監査審査会は、外国監査法人等に対する報告徴収及び検査を実施しうると規定されています。 |
お問い合わせ先 |
公認会計士・監査審査会事務局 Tel 03-3506-6000(代表) |