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公認会計士・監査審査会は、「監査事務所等モニタリング基本方針-監査品質の持続的な向上の促進-」(令和4年5月20日)について、所要の改正を行いましたので、公表します。
- 〔改正の概要〕
「令和5事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」において、準大手監査法人に対する検査頻度に関し、「原則、3年に一度」から、「原則、2年に一度」への変更を明記することに伴い、「監査事務所等モニタリング基本方針」における当該検査頻度に関する方針につき、所要の改正を行うもの。
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●新旧対照表 (PDF:81KB)
●監査事務所等モニタリング基本方針(PDF:199KB)