令和4年5月20日
公認会計士・監査審査会

「監査事務所等モニタリング基本方針」の策定について

公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)では、第7期(令和4年4月から令和7年3月まで)における「監査事務所等モニタリング基本方針-監査品質の持続的な向上の促進-」を策定したので、公表します。
 
〔本基本方針の主なポイント〕
 
 第7期審査会は、社会全体のデジタル化の進展、新型コロナウイルス感染症の拡大、ウクライナ情勢等の国際情勢の変化など、監査事務所をめぐる環境が急速に変化する中、当該環境変化を踏まえた効果的・効率的なモニタリングの実施を通じて、監査事務所自らによる監査の品質の確保・向上を継続的に促すとともに、監査事務所における監査の品質管理を含む業務の適正な運営の確保に努めます。特に、モニタリングの実施においては、以下の点を重視します。
 
● 品質管理システムの円滑な導入に向けた監査事務所における準備・対応状況の確認・検証

  「監査に関する品質管理基準」が改訂され、監査事務所においては、

 ①品質目標を設定し、
  ②品質目標の達成を阻害する品質リスクを識別して評価し、
  ③評価した品質リスクに対処するための方針又は手続を定めて運用し、
  ④不備があれば根本原因に基づき改善する
 という、リスク・アプローチに基づく品質管理システムの導入が求められることになります(※)。

第7期のモニタリングでは、当該システムの導入に向けた監査事務所における準備・対応状況や、導入後における整備・運用状況を重視します。

(※)改訂品質管理基準は、令和5年7月1日以後に開始する事業年度又は会計期間(公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、令和6年7月1日以後に開始する事業年度又は会計期間)に係る財務諸表の監査から実施。

● 上場会社の監査を行う監査事務所に対する監査品質の確保・向上
 

上場会社の監査においては、大手監査法人から準大手監査法人又は中小規模監査事務所への交代の動きが継続しており、準大手監査法人・中小規模監査事務所の上場会社監査の担い手としての役割が増大しています。
 このため、第7期においては、特に監査品質の確保・向上が急務と考えられる中小規模監査事務所に対する検査をより重視した運用に努めます。

お問い合わせ先

公認会計士・監査審査会事務局

 03-3506-6000(代表)

審査検査課(内線2462)


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