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公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」について、所要の改正を行いましたので、公表いたします。
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1.改正の概要
○ 検査結果等の第三者開示にあたり審査会の事前の承諾を不要とする開示先を追加する(①被監査会社の取締
役並びに親会社の監査役等及び取締役、及び②大手監査法人によるグローバルネットワークに対する開示)。
○ リモートと対面を併用した検査の実施が定着してきたことを受け、その内容を記載
○ 審査会の検査権限に係る記載を改正公認会計士法(令和4年5月改正)の記載に合わせる
○ 品質管理基準の改訂に伴う用語の修正(「品質管理のシステム」から「品質管理システム」)等
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2.施行日
令和6年7月1日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用します。
お問い合わせ先 公認会計士・監査審査会事務局 Tel 03-3506-6000(代表) 審査検査課(内線2474) |
- ●新旧対照表(PDF:131KB)
- ●公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針(PDF:202KB)