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公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」について、所要の改正を行いましたので、公表いたします。
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1.改正の概要
○ リモートと対面を併用した検査の実施について記載する等の修正
○ 品質管理基準及び国際品質管理基準の改訂に伴う用語の修正
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2.施行日
令和6年7月1日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用します。
お問い合わせ先 公認会計士・監査審査会事務局 Tel 03-3506-6000(代表) 審査検査課(内線2474) |
- ●新旧対照表(PDF:129KB)
- ●公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針 (PDF:264KB)