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公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」について、所要の改正を行いましたので、公表いたします。
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1.改正の概要
○ 検査結果等の第三者開示にあたり審査会の事前の承諾を不要とする開示先の追加
(グローバルネットワークに対する開示)
○ 虚偽証明検査が可能となったことによる検査の「目的の認識」の整理
○ 検査モニター制度の見直し
○ 書類作成の留意点の追加 -
2.施行日
令和8年7月1日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用します。
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お問い合わせ先 公認会計士・監査審査会事務局 Tel 03-3506-6000(代表) 審査検査課(内線2462、2474) |
- ●新旧対照表(PDF:217KB)
- ●公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針(PDF:284KB)
