平成22年1月14日
公認会計士・監査審査会
「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」の公表について
1.パブリックコメントの結果
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」といいます。)は、外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する具体的な実施手続や留意事項等について定めるため、「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針(案)」について、平成21年10月2日(金)から11月2日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、4団体から約100件のご意見を提出いただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する審査会の考え方はこちら(別紙1)(PDF:327kb)をご覧ください。
また、提出いただいたコメント等も踏まえて策定された「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」の日本語版及び英語版については(別紙2)(PDF:277kb)及び(別紙3)(PDF:87kb)のとおりです。
2.施行日
平成22年1月14日から施行します。
お問い合わせ先
公認会計士・監査審査会 Tel:03-3506-6000(代表)
審査検査室(内線:2468)
(別紙1)コメントの概要及びそれに対する公認会計士・監査審査会の考え方(PDF:327kb)
(別紙2)公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針(日本語版)(PDF:277kb)
(別紙3)公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針(英語版)(PDF:87kb)