平成22年6月25日

公認会計士・監査審査会

「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」の改正について

公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」について、所要の改正を行いましたので、公表いたします。

1.改正の概要

○ 検査結果通知書について、日本公認会計士協会が品質管理委員会規則を改正して、監査事務所に対して検査結果通知書の提出を義務付け、品質管理レビューにおいて活用することとなることから、これに対応するための改正

○ 「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」の策定に伴う所要の改正

2.施行日

平成22年6月25日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用します。

お問い合わせ先
公認会計士・監査審査会事務局
審査検査室
(代表)03-3506-6000(内線 2474)

 主な改正内容(PDF:109KB)

 公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針(PDF:232KB)

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