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公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」について、所要の改正を行いましたので、公表いたします。
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1.改正の概要
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○ 基本原則として、不備の根本原因の究明を追加しました。
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○ 検査結果等の取り扱いにおいて、監査役等とのコミュニケーションを強化する観点から、検査結果等を審査会の事前承諾なしに開示できる対象範囲を拡大して明示しました。
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2.施行日
平成27年4月17日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用します。
お問い合わせ先 公認会計士・監査審査会事務局 Tel 03-3506-6000(代表) 審査検査室(内線2474) |
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●公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針(PDF:312KB)
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●主な改正内容(PDF:103KB)