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公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」について、所要の改正を行いましたので、公表いたします。
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1.改正の概要
○ 検査モニターの実施時期の見直し
検査モニターの実施時期について、「立入検査着手日以後立入検査終了日までの期間」から「原則、立入検査着手日以後、検査結果を通知するまでの期間」としました。
〇 検査実施手続に係る現状の取扱い等を踏まえた見直し
検査命令書等の提示時期について、「立入検査着手時」から「重要事項の説明時」とするなどの見直しを行いました。 -
2.施行日
令和年3年7月1日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用します。
お問い合わせ先 公認会計士・監査審査会事務局 Tel 03-3506-6000(代表) 総務試験課(内線2436) |
- ●新旧対照表(PDF:176KB)
- ●公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針(PDF:340KB)