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公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」について、所要の改正を行いましたので、公表いたします。
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1.改正の概要
○ 個人情報保護法の改正に伴う改正
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止となり、改正後の「個人情報の保護に関する法律」が施行されることから、当該法律名の引用部分について改正を行うもの。
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2.施行日
令和年4年4月1日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用します。
お問い合わせ先 公認会計士・監査審査会事務局 Tel 03-3506-6000(代表) 審査検査課(内線2474) |
- ●新旧対照表(PDF:93KB)
- ●公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針(PDF:263KB)