令和4年4月1日
公認会計士・監査審査会
 

「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」の改正について

公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」について、所要の改正を行いましたので、公表いたします。

  • 1.改正の概要
    ○ 個人情報保護法の改正に伴う改正
    「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止となり、改正後の「個人情報の保護に関する法律」が施行されることから、当該法律名の引用部分について改正を行うもの。
     

  • 2.施行日

    令和年4年4月1日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用します。

お問い合わせ先

公認会計士・監査審査会事務局

Tel 03-3506-6000(代表)

審査検査課(内線2474)


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