平成17年10月25日
金 融 庁
公認会計士・監査審査会
 

適正なディスクロージャーと厳正な会計監査の確保に向けた対応策について

 

 公認会計士監査をめぐる最近の非違事例等を踏まえ、監査の信頼を揺るがしかねない事態が生じているとの認識の下、厳正な会計監査の確保等を通じた適正なディスクロージャーの確保に向け、以下の方策を推進するものとする。

 

 4大監査法人に対する早急な検査等の措置

 

 昨今の会計監査を巡る情勢、国際的な監査事務所に対する監督監視の動向を踏まえ、公認会計士・監査審査会は4大監査法人に対して下記のとおり早急な検査等の措置を講じることとし、会計監査に対する信頼確保に資するよう努める。

 

(1)

 公認会計士・監査審査会は4大監査法人に対して監査の品質管理の観点から、現に実施中のものを含め、順次、日本公認会計士協会による品質管理レビューの審査及び検査を行う。監査の品質管理について改善すべきものが認められた場合、所要の措置を講じる。

(2)

 審査会は4大監査法人の改善状況についてフォローアップを行い、必要に応じて検査を実施する。4大監査法人における監査の品質管理の改善が1年以内に進捗しない等の場合、審査会は所要の措置を講じる。

(3)

 審査会は、審査及び検査の進捗状況に応じて、監査事務所を通じた監査の品質管理の全般的な実態を随時取りまとめ、公表することとしている。
 4大監査法人についても、その検査等が一巡した段階で、4大監査法人における監査の品質管理の全般的な実態について取りまとめ公表する。

 

 公認会計士に係るローテーションルールの見直し

 

 監査人の独立性確保と監査法人における監査の品質管理の徹底を図る観点から、現行継続監査期間7年、インターバル2年となっているローテーションルールについて、4大監査法人の主任会計士においては、今後、継続監査期間5年、インターバル5年へと見直しを図るためのルール整備を日本公認会計士協会に要請する。

 

 品質管理基準の策定等

 

 監査契約の締結から監査計画の策定、監査業務の実施、審査、監査報告書の発行に至る各段階において、監査の品質管理の強化を図る観点から、現在企業会計審議会で検討を進めている品質管理基準について、速やかに策定・公表を行う。これを受けて各監査法人においては、来年3月までに品質管理システムの整備を行うこととなる。
 また、会計監査に際して、企業や企業環境についての十分な理解に基づき、虚偽記載の発生するリスクを的確に分析し、そのリスクの態様に応じて適切な監査手法が監査人により選択されていくよう、監査基準の改訂を併せて実施する。

 

 開示企業における財務報告に係る内部統制の整備

 

 開示企業における財務報告に係る内部統制の充実を図る観点から、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と公認会計士による監査のあり方について、企業会計審議会における基準等の検討作業を加速するとともに、これを踏まえて評価及び監査に関する制度面での整備についても検討を進める。

 


(以上)

 
(問合せ先)
 金融庁総務企画局企業開示課
  電話 03-3506-6000(代表)
 公認会計士・監査審査会事務局
 総務試験室

  電話 03-5114-3600(代表)

 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る