令和5年4月6日
公認会計士・監査審査会

「個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」の改正について

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部施行に伴い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) 及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)が本年4月1日に施行されることを受け、「個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」について別紙のとおり改正しました。

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の審査基準は、個人情報の保護に関する法律の施行の日(令和5年4月1日)から施行されます。

 (別紙1ー1)【新旧表】個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準
 (別紙1-2)【新旧表】別添 保有個人情報の不開示情報該当性に関する基準

お問い合わせ先

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課

03-3506-6000(内線2440)

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