公益通報窓口
公認会計士・監査審査会では、外部の労働者からの公益通報者保護法に基づく公益通報を適切に処理するため、公益通報に係る通報相談窓口を設置しています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、公認会計士・監査審査会が処分又は勧告等を行う権限を有するものについて通報されたい方は、下記をご確認の上、Eメール又は郵送によりご連絡ください。 公益通報窓口で受け付ける通報について |
(1)通報者が、以下のいずれかに該当すること。
① 通報対象となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であ
った者
② 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
③ 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
④ 当該事業者の役員
(2)通報に不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等がないこと。
(3)通報対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしていること。
(4)以下のいずれかに該当すること。
① 通報対象となる事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由、証拠等があること。
② 通報対象となる事実が真実であると思料し、かつ、以下の事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を提出する場合
イ 公益通報者の氏名及び住所又は居所
ロ 当該通報対象事実の内容
ハ 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
ニ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
(5)審査会が処分若しくは勧告等をする権限を有している事実であること。
(6)当窓口では、審査会が処分若しくは勧告等をする権限を有している通報であれば、法に基づく「公益通報」
に該当しない通報(退職後1年を超える退職者による通報など)も受け付けています。
(7)通報に関する秘密及び個人情報は、国家公務員法、個人情報の保護に関する法律等により守られます。
通報に必要な情報
通報をされる際には、以下の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。(1)氏名
(2)勤務先・部署名・役職名
(3)連絡先(住所又はメールアドレス)
※勤務先の住所やメールアドレスはお避けください。
(4)法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)、どの法令の違反が疑われるか
(5)法令違反行為について信ずるに足りる理由(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用
性の高い供述等)
※ 上記<公益通報窓口で受け付ける通報について>のうち、(4)②に該当する場合は、イ~ロの法定書面
に加え、勤務先・部署名・役職名及び連絡先のご提示をお願いいたします。
通報の処理方法
◆ 公認会計士・監査審査会外部労働者公益通報保護会議の設置等に関する規則◆ 公認会計士・監査審査会外部労働者公益通報保護会議運営要領
(参考)公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度ウェブサイト
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