資本増強の承認の議決に至る審議経過の概要

 

1. 準備
 
(1)  金融再生委員会においては、平成10年12月15日の委員会発足以来、11年3月12日までの間、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」という)に基づく公的な資本増強に関して、3ヶ月にわたり検討を行った。
 
(2)  まず、昨年12月15日(第1回)には、内閣総理大臣による代行期間中に策定、公表(平成10年11月16日付け総理府等告示)されていた次の告示について、追認の議決を行い、公表した。
 
「早期健全化法第3条第2項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針」
 
早期健全化法第6条第1項第6号に基づく「議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準」
 
早期健全化法第7条第1項第3号に基づく「議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準」
 
早期健全化法第8条第3号に基づく「合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準」
 
(3)  12月17日(第2回)には、優先株等の引受条件として、「優先株等の配当率等に関する基本方針」を議決し公表した。以後、この方針に沿って、優先株等の配当率の検討が行われることとなった。
 
2. 運営の基本方針、引当等の目安等
 
(1)  11年1月7日(第5回)から20日(第10回)までの間、金融再生委員会の活動方針の基本問題を検討し、20日(第10回)には、「金融再生委員会の運営の基本方針」として議決し公表した。その内容としては、1現状認識、2目標(11年3月期に大手行の不良債権処理の終了、2001年3月末までに金融システムを再構築)、3金融機関の財務内容の健全性確保、4金融機能の早期健全化、5透明性の高い金融機関の破綻処理といったものである。
 
(2)  その間、1月11日(第6回)には、資本増強制度の詳細について検討するとともに、13日(第8回)には金融監督庁検査部から、大手17行の検査結果概要についての説明を受けた。また、14日(第9回)には、早期健全化法第4条第6項に基づき預金保険機構から、20日(第10回)には、同条同項に基づき日本銀行から、今回の資本増強に当たっての意見を聴取した。また、1月21日の第11回会合においては、承認要件等について審議した。
 
(3)  更に、こうした説明や金融機関の実態等を踏まえ、大手行の不良債権処理を前倒しで進めるとともに今後の不確実な金融環境に備えることで、我が国金融システムの国際的な信認を回復させるため、国際基準行について、資本増強額の審査に際しての引当等の定量的な目安を予め策定することが適当であるとの結論に達し、1月25日(第13回)に議決し、これを公表した。
 
3. 予備審査等
 
(1)  1月20日(第10回)において、金融監督庁検査部から金融検査に係る書類の提出を受け、1月26日(第14回)以降2月5日(第22回)までの予備審査においては、申請が予定されていた15行(日本興業銀行、第一勧業銀行、さくら銀行、富士銀行、住友銀行、大和銀行、三和銀行、東海銀行、あさひ銀行、横浜銀行、三井信託銀行、三菱信託銀行、住友信託銀行、東洋信託銀行、中央信託銀行)について、検査部から検査結果あるいは日本銀行から日銀考査の結果についての説明を受けた。また、各申請行の「経営の健全化のための計画」(以下「経営健全化計画」という。)(素案)や引受けを行う優先株等の商品性の原案について書面審査を行った。
 
(2)  更に、1月31日(第18回)、2月5日(第22回)、7日(第23回)において各申請行の代表者から直接ヒアリングを行い、各申請行の経営健全化計画(素案)に対する基本的な考え方等について確認等を行うとともに、当委員会より同計画に対する評価を適宜指摘し、再考を促した。
 
(3)  その後、2月9日(第24回)、10日(第25回)、12日(第26回)において、資本増強の可否を含め経営健全化計画等について慎重に審議を行った後、2月12日、各申請行に対して、「経営健全化計画や引受株式等の商品性については引き続き検討を行うが、公的資金による資本増強を前提として、今後の臨時株主総会等の手続きを進めることとして差し支えない」旨の通知をした。
 
4. 正式申請・承認
 
(1)  2月16日(第27回)、25日(第31回)、3月1日(第32回)、4日(第33回)には、更に、経営健全化計画や引受株式等の商品性について審議を行い議論を深めるとともに、申請予定行に対して当委員会の評価を適宜指摘した。3月4日には、予備審査を経た15行から正式な申請を受けた。
 
(2)  その後、3月8日(第35回)には、再度、代表者からのヒアリングを行い、これまでの指摘事項に対する変更点や公的資本増強を受ける決意を含め、総括的な考え方の説明を受けた。
 
(3)  これらを踏まえ、3月10日(第36回)、11日(第37回)には、これまでの審査における基本的考え方を最終的に文書としてとりまとめるとともに、更に経営健全化計画の改善点の評価や引受条件の詰めの検討を行ったところである。
 
(4)  以上の審査の結果、3月12日(第38回)において、申請のあった15行について、これらの申請を承認し、併せて、「申請金融機関に対する資本増強の基本的考え方及び審査結果について」を公表することにより、金融再生委員会の考え方を総括的に明らかにしたところである。

 


金融再生委員会の発足以前の代行期間中に行われた告示、準備作業の確認等に係る議事概要

 

 第1回の委員会において、金融再生委員会の発足以前の内閣総理大臣による代行期間中に行われた総理府告示の追認を行うとともに、その後の委員会においても随時代行期間中に行われた準備作業についての確認等を行った。

 「早期健全化法第3条第2項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針」について、次のような説明があり、その内容を確認した。
 
 引当等については、10年3月期の決算から適用となった公認会計士協会実務指針と同様の内容である。
 
 現在検査結果等に基づくデータの蓄積を進めているところであり、金融機関等の業態等に応じ、別途の方法を定める場合には、当該方法によることとなる。
 
 有価証券の評価等については、その内容としては商法及び企業会計原則による。すなわち、原価法と低価法の選択制となっている。
 

 以上を確認した後、同告示の追認の議決を行い、金融再生委員会告示として公表した(別添資料3)。

 早期健全化法第6条第1項第6号に基づく「議決権のある株式の引受けの要件に関する基準」及び同法第7条第1項第3号に基づく「議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関する基準」について、次のような説明があった。
 
 自己資本比率8%以上の健全行については、経営状況の悪化した金融機関との合併等の円滑な実施又は信用収縮回避等に不可欠な場合が要件となっている。
 
 法律で規定されている以外に、ROEなど収益性を上げるために各部門の整理・拡大など必要な方策を策定することが求められる。
 

 以上に対して、各委員から次のような指摘があった。

 現在の株式等の引受等の要件及び基準について、金融機関からみて、厳しすぎると受け取められていることはないか。
 
 告示の要件及び基準は大まかなものとなっているが、更に詳細な基準を決める必要はないのか。
 
 現在の資本増強の申請見込額は合計で5〜6兆円と言われているが、十分な額といえないのではないか。
 
 中小企業向け貸出しについては原則増加となっているが、経済実勢、担保などの状況からいってそのような地合にあるのだろうか。
 

 これらの意見に対して、次のような説明があった。

 既に、10年9月期の中間決算の公表時において、各金融機関は申請に前向きな流れになっており、それは今示されている要件、基準を前提に行われているものと考えている。
 
 今後、金融機関から経営健全化計画が当委員会に提出されることとなっており、これらの計画が告示の基準等その趣旨に合致しているか否かは個別に委員会で審議されることとなる。
 
 申請金額については、金融機関自らが不良債権の処理、信用収縮の回避及び業務再構築に取り組むことが重要であり、委員会としては、これらの点について金融機関の主体的な努力を促していくことが前提となっている。
 
 中小企業への貸出し増加については、金融機関からは現在違和感なく受け入れられているように見られる。ローン・グレーディングの強化等リスク管理体制の強化を行い、過去の担保主義を改めようとする方向にある。
 

 以上の審議の後、同告示の追認の議決を行い、金融再生委員会告示として公表した(別添資料4)。

 「合併等を行う金融機関等に係る株式等の引受け等の要件に関する基準」について、次のような説明があった。
 
 法律上の要件以外に、イ.合併前の自己資本比率の水準に回復するために必要な額、ロ.合併等により増加するリスク・アセットにつき8%の自己資本比率を確保するために必要な額、のいずれか多い金額を超えないこと
 
 ただし、財務内容を考慮して合併等の円滑な実施のために不可欠であり、経営合理化が見込まれる場合には、自己資本比率が8%に達し、これを維持するために必要な額を超えない範囲でも引き受けることが可能であること。
 

 以上を確認した後、同告示の追認の議決を行い、金融再生委員会告示として公表した(別添資料4)。

 平成11年1月上旬までに行われた準備作業、金融機関の対応状況等について、次のような説明があり、その確認を行った。
 
 早期健全化法の執行に当たっては、金融機関の主体的取組が求められている観点から、各金融機関においては中間決算時に申請の意図表明を行うことが望ましい旨、これらに対して伝えてきた。
 
 金融機関に対しては、法定要件をブレイク・ダウンしたらどんな形になるかの見本として、経営健全化計画のフォーマットを示してある。なお、同計画は公表が前提であるが、法律によって業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある場合等は非公表とすることもできる。
 
 優先株等の引受条件については、「優先株等の配当率等に関する基本方針」に従い、経営健全化計画の内容如何により各金融機関にとって有利にも不利にもなる旨、これらに対して伝えている。
 
 経営戦略、経営体制の見直しを含む抜本的な業務再構築が必要な金融機関に対しては、委員会側の厳しい評価を早急に伝え、迅速な経営判断を促す必要がある。

 


「金融再生委員会の運営の基本方針」に係る議事概要

 

1. 基本方針作成の意義

 基本方針作成について、委員会発足当初から各委員から次のような指摘があった。

 当委員会については、当初から国民の関心と期待が非常に大きい一方で、金融という非常に技術的なものを扱っていることもあり、その役割の具体的イメージが国民に十分に伝わっていないのではないか。
 
 当委員会の任務としては金融再生法に基づく破綻処理、早期健全化法に基づく資本増強等があるが、法律の内容を単に事務的に実施すればよいというものではないのではないか。
 
 発足に当たり、国民と関係者の協力と理解を得るため、予めその役割と今後の運営方針を明確にし、具体的なメッセージを国民に伝えておく必要があるのではないか。
 
 当委員会は基本的に時限的な機関として位置付けられているが、任務終了後の金融システムのあるべき姿を伝えることにも重要な意義があるのではないか。
 
 当委員会の設立の経緯、期待される役割からして、ルールに従った透明性のある運営に努めることが殊更に求められているのではないか。

 以上のような意見により、当委員会として運営の基本方針を作成し公表すべきであるとの結論に達し、可及的速やかに作成することとなったものである。
 

2. 基本方針の内容

 基本方針の内容については、金融再生法及び早期健全化法の立法趣旨及び原則について確認した後、審議を行ったところ各委員から次のような意見があった。

(1)  総論
 
 金融再生委員会は基本的に時限的な役割を持つ機関である。我が国金融システムに対する信認の回復のため、通常では考えられない臨時異例の措置が法律に規定されたものであり、これを迅速に実施することが強く期待されていることを確認しておきたい。
 
 当委員会は金融再生法及び早期健全化法に立脚し、破綻処理にしろ資本増強にしろ、公的資金を使って、ビッグバンが進展しかつペイオフが実施される2001年4月には、内外から信頼される金融システムを構築していくことにあるという当委員会の目標を確認しておきたい。
 
 金融再生法及び早期健全化法はともに、現下の金融システムに対応した時限性を持つ措置であるが、この際、早期健全化法の目的に基づき、将来の金融システムの再構築について長期ビジョンを検討してもよいのではないか。日本の金融システムの再構築には沢山の課題があり、これを機に実現させたらよいものが数多くあるのではないか。
 
 将来の金融システムがどうなるかというビジョンも大事ではあるが、特に、現下の情勢において具体的に何を行う委員会であるのか、その方針及び在り方を公表して、国民の理解を得ておくことが必要ではないか。
 
 基本方針では、ある程度将来のビジョン(例えば、金融機関の適正規模、業務内容、海外展開の在り方、借り手企業との関係等)を念頭に置いた書き方をしないとインパクトの弱い内容になってしまうおそれがある。どの方向を向いているのかについて書き込んでいく必要があるのではないか。
 
 金融行政における過去のいわゆる護送船団方式、不良債権問題解決の先送りの結果、今日の問題が生じているとの反省の上に立っていることを基本方針の上で明らかにすべきではないか。
 
 金融機関のために資本増強を行うのではなくて、資本増強した金融機関を通じた信用供与の拡充により日本経済の活性化を図っていくとの認識が必要である。金融システムの再構築も目的だが、資本増強を通じた経済の活性化にも配慮していくことを明確にすべきではないか。
 
 経済の活性化はもとより重要であるが、やはり金融システムそのものの健全性、信頼を回復することを喫緊の課題として優先すべきではないか。
 
(2)  金融機関の財務内容の健全性確保
 
 不良債権の処理を速やかに進めることが法律の要請するところであり、今回の資本増強に当たり、早急に解決すべき問題である。このためには、償却・引当に当たっては厳格に対応すべきであり、資本増強を認める前提として、各金融機関の自主判断に任せきりにするのではなく、当委員会として定量的な指針を定め、これに従ってもらうことがなによりも必要なのではないか。
 
 本来引当は、実態に基づいて行うべきものである。十分なデータの蓄積のない状態で定量基準を制度的に決めるのは問題がある。また厳しい基準をいきなり設定すると各金融機関の債権分類作業をゆがめるおそれもあることを指摘しておきたい。
 
 いわゆる「飛ばし」などの行為があれば不良債権処理を完了したということにはならないので、まずは、不良債権の実態を明確にすることを資本増強を実施するうえでの前提とすべきではないか。
 
 当面、資本増強の申請が予定されている大手行については、資本増強の行われる本年3月末に基本的に不良債権問題の処理を終えることを目指すべき旨を宣言すべきではないか。
(不良債権の償却・引当についての議論の詳細は「資本増強に当たっての償却・引当の考え方」の項参照)
 
(3)  金融機能の早期健全化(資本増強制度)
 
 公的資金による資本増強を行う場合、国民の理解を得るためには、金融機関が自己調達により資本を増強する努力を払うことがまず必要であるとの認識を明確にすべきではないか。
 
 資本注入した資金は、当委員会としては金融機関に返済を求めていくというより、むしろ金融機関の業務の再構築等による収益向上を背景に、株価等が値上がりし、結果として市場売却により投下資金以上の回収ができるといった姿が本来のあるべき姿ではないか。
 
 資本増強に当たっては、思い切った業務の再構築、リストラによる収益の向上、またそのための金融機関の再編を進めていく姿勢が重要である。十分な経営健全化計画を作成しなかった金融機関については、資本増強をしない場合もありうることを明記することを確認したい。
 
 早期健全化法の目的は、金融システムの再構築と経済の活性化である。経済活性化の観点からいえば、経済の実態認識が必要である。年度末には信用収縮問題も相当厳しくなっていることも考えられる。資本増強に当たっては、個々の金融機関のリストラ等も重要であるが、ルールの範囲内で思い切った資本増強を促す方向で臨むべきではないか。このことは相当優遇した条件を出すことによって可能となるのではないか。
 
 2001年のペイオフ実施以降に金融機関の経営破綻を生じさせないことが当委員会に与えられた重要な任務である。資本増強に当たり申請行に対してその財務内容を厳しく審査することは当然であるが、一方で将来のリスクに十分対応できる思い切った額の資本を投入するすることも重要である。これらのバランスを上手にとるためにも、銀行の財務実態、経営実態を正確に把握しておく必要があるのではないか。
 
 金融機関の再編については、オーバーバンキングの議論はあるものの具体的なコンセンサスがあるわけではない。いずれにしても2001年までには、大手行は国際競争力を有する強い金融機関になっている必要があるのではないか。
 
 資本増強した金融機関が債権放棄をした場合、いろいろ批判を受けるおそれがあるが、債権放棄を認めないと不良債権を最終処理できない実態を考えて対応していく必要があるのではないか。
 
 ゼネコン、ノンバンク、不動産業の有するバブルの不良債権の取り扱いには、最近の債権放棄の実態を踏まえた対応が求められる。最近では以前であれば考えられなかったような債権放棄が実態経済への影響を考えて行われているケースがでていることを踏まえるべきではないか。
 
 会社更生法に基づく債権放棄であれば問題ないだろうが、一般の債権放棄については株主責任、経営責任の点で問題が残る可能性がある。しかしながら、合理的にみて回収できない不良債権が存在するわけであり、帳簿上償却することはあり得るのではないか。債権放棄は不良債権をバランスシートから切り離す一つの手段と考えれば、資本増強した金融機関が債権放棄を行ったとしても不合理ということにはならない。いずれにしても、残存債権の回収可能性などから経済合理性等の観点に立って個別に判断する余地はあるのではないか。
 
 債権放棄を行う金融機関に対して資本増強を行うかどうかについては、一定の条件を満たした債権放棄を行うものに限るべきであり、その条件を明確にする必要があるのではないか。
 
(4)  金融機関の破綻処理
 
 今の金融機関が病気になっているのは、端的に言えば、内外の信頼を失っていることが原因。信頼を高めるには、競争力のない不健全な金融機関には退場してもらう必要がある。信頼回復のために市場競争力のない金融機関は退場してもらうビジョンを持って突き進んでいくことが世の中に知れ渡るだけでも、信頼回復の一助となるのではないか。
 
 金融システムには貸手と借り手がある。貸した金は必ず返しももらう。借りた金は必ず返すというのが金融の原則である。そういう原則から言えば、借り手の責任について何の追及もしなくていいのか。借り手のモラルハザードについても言及すべきではないか。
 
 破綻処理に当たっては、長銀の処理につきファイナンシャル・アドバイザーを採用し、グローバル・スタンダードに従った透明性の高い処理を目指しているが、この点も明記しておくべきではないか。

 金融再生委員会の運営の基本方針については、以上のように、第5回から9回までの会合において審議を行い、各委員の意見を集約する形で原案を事務局において作成の後、1月20日の第10回会合において議決し、公表した(別添資料5)。

 なお、同基本方針の内容は委員会審議の全体を対象としているため、同基本方針以外を議題とする審議でも随時議論されており、その議論をも盛り込んだものとなっている。

 


次へ(預金保険機構及び日本銀行からのヒアリングに係る議事概要)

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