第四章 預金等債権の買取り
(預金等債権の買取り)
第 | 八十一条の二 機構は、第五十七条第一項に規定する場合には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権(預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有する預金等(政令で定める預金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りをすることを決定することができる。 |
2 | 前項の買取りは、第八十一条の四第一項又は第三項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る預金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を当該預金者等に対して支払うものとする。 |
3 | 前項に規定する概算払額は、機構が預金者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第一項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。 |
4 | 第五十三条第三項の規定は、第二項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。 |
5 | 機構は、預金者等が第二項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該預金者等の預金等債権の買取りをすることができる。 |
(概算払率)
第 | 八十一条の三 機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。
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2 | 委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第一項の決定に係る金融機関の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば当該金融機関に係る預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
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3 | 金融再生委員会及び大蔵大臣は、第一項の認可を行う場合において、当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは、労働大臣の同意を得なければならない。 |
(買取りの公告等)
第 | 八十一条の四 機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。 |
2 | 機構は、前項の公告をした後に当該金融機関について破産法第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、同項の規定により公告した買取期間を変更することができる。 |
3 | 機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。 |
4 | 機構は、第八十一条の二第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 |
5 | 第五十六条第四項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合、第二項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。 |
(課税関係)
第 | 八十一条の五 預金者等がその有する預金等債権について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該預金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあつては当該概算払の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該預金等債権に係る預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
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2 | 預金者等が第八十一条の二第二項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る預金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
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3 | 前二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 |
(政令への委任)
第 | 八十二条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 |
(権限の委任)
第 | 八十三条 金融再生委員会は、この法律による権限(第六十一条第一項の規定による認定その他金融再生委員会規則で定める処分に係るものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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2 | 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
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3 | 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
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4 | 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。 |
第 | 八十四条 第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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第 | 八十四条の二 破綻金融機関の取締役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第三十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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第 | 八十五条 第六十九条第六項に規定する異議の申出に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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2 | 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。 |
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第 | 八十六条 前条第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 |
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第 | 八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
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第 | 八十八条 第三十七条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。 |
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第 | 八十九条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同条の刑を科する。 |
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第 | 九十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関又は銀行持株会社等の取締役又は理事(第七十一条第一項ただし書の規定によりいまだ合併を行つていないものとみなされる存続金融機関の取締役又は理事及びなお存続しているものとみなされる消滅金融機関の取締役又は理事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
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第 | 九十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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第 | 九十二条 第六条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。 |
(施行期日)
第 | 一条 この法律は、公布の日から施行する。 |
(経過規定)
第 | 二条 機構の成立の際現に保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして政令で定める金融機関については、この法律の規定は、適用しない。 |
2 | 前項に規定する金融機関のうち、機構の成立の後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。 |
(業務の特例)
第 | 六条の二 機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、次条から附則第七条まで及び附則第八条の二第一項の規定による業務を行うことができる。 |
(特例資産譲受人等の資産の買取り)
第 | 六条の三 機構は、第六十四条第一項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破綻金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻金融機関の資産若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行ったものであつて当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項及び第五項において「特例資産譲受人」という。)から、平成十三年三月三十一日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破綻金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。 |
2 | 機構は、前項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 |
3 | 機構は、前項の規定により資産の買取りを行う旨の決定をしようとするときは、あらかじめ、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けなければならない。 |
4 | 金融再生委員会及び大蔵大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による破綻金融機関又は救済金融機関からの資産の譲受けが、当該破綻金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であつたと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。 |
5 | 機構は、前二項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該資産の買取りの申込みに係る特定譲受け人、特別譲受人又は特例資産譲受人(以下「特例資産譲受人等」という。)との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。 |
(特例資産譲受人等に対する損失の補てん)
第 | 六条の四 機構は、前条第一項の規定により資産の買取りを行う場合(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)において、特例資産譲受人等(金融機関に限る。以下この項において同じ。)から、当該資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該特例資産譲受人等に対し、当該損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 |
2 | 機構は、前項の規定により損失の補てんを行おうとするときは、あらかじめ、金融再生委員会及び大蔵大臣の承認を受けなければならない。 |
3 | 金融再生委員会及び大蔵大臣は、第一項の規定による損失の補てんが行われなければ、信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合に限り、前項の承認をするものとする。 |
(協定銀行に係る業務の特例)
第 | 七条 機構は、破綻金融機関との合併により承継し、又は破綻金融機関から譲り受けた営業の整理を行い、並びに破綻金融機関又は特例資産譲受人等から買い取つた資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行(第二条第一項第一号に掲げる銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)と整理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
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2 | 機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するとともに、当該業務を効果的に実施するために必要な体制の整備を図るものとする。 |
(協定)
第 | 八条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
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2 | 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。
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3 | 金融再生委員会及び大蔵大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。 |
(特別協定)
第 | 八条の二 機構は、協定銀行と債権処理会社との合併(以下この条及び附則第十一条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条及び附則第十一条において「特別協定」という。)を協定銀行と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。 |
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2 | 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
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3 | 前条第二項及び第三項の規定は、特別協定の締結について準用する。この場合において、同項中「機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務」とあるのは、「協定銀行が特別協定の定めによる特別合併」と読み替えるものとする。 |
(出資)
第 | 九条 機構は、附則第七条第一項第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。 |
(資産の買取りの委託等)
第 | 十条 機構は、協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に第六十四条第一項の規定により破綻金融機関の資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合又は附則第六条の三第二項の規定により特例資産譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて当該資産の買取りを行うことを委託することができる。
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2 | 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
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3 | 機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
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4 | 機構が協定銀行との間で前項の委託に関する契約を締結したとき(第六十四条第一項の規定により破綻金融機関の資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合に限る。)は、第一項の決定に係る資金援助のうち破綻金融機関の資産の買取りに関する契約は、第六十四条第四項の規定にかかわらず、協定銀行が当該破綻金融機関との間で締結するものとする。この場合において、当該資産の買取りに関する契約は、同項の規定により機構が当該破綻金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条の規定を適用する。
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5 | 機構が協定銀行との間で第三項の委託に関する契約を締結したとき(附則第六条の三第一項の規定による特例資産譲受人等の資産の買取りを行う場合に限る。)は、第一項の決定に係る特例資産譲受人等の資産の買取りに関する契約は、附則第六条の三第五項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。 |
(損失の補てん)
第 | 十条の二 機構は、毎事業年度、協定銀行の各事業年度において、第一号に掲げる金額の当該事業年度の合計額から第二号に掲げる金額の当該事業年度の合計額を控除してなお残額があるときは、協定銀行に対し当該残額に相当する額の損失の補てんを行うことができる。
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(資金の貸付け及び債務の保証)
第 | 十一条 機構は、協定銀行から、協定の定めによる営業の譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金の払戻し若しくは協定の定めによる破綻金融機関の資産若しくは特例資産譲受人等の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
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2 | 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。 |
(資金の融通のあつせん)
第 | 十二条 機構は、協定銀行が協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。 |
(協力依頼)
第 | 十三条 機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 |
(報告の徴求)
第 | 十四条 機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 |
(現況確認、質問、帳簿提示等)
第 | 十四条の二 機構の職員は、附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び附則第二十四条第二項第四号において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。
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2 | 機構の職員は、特定業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
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第 | 十四条の三 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 |
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2 | 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
(債権の取立ての権限)
第 | 十五条 機構は、附則第七条第一項第六号に掲げる業務を行う場合には、協定銀行のために自己の名をもつて、協定銀行から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 |
2 | 附則第八条第一項第八号の二に規定する債権処理会社は、協定銀行から同号の規定に基づき譲受債権等に係る債権の取立ての委託を受けたときは、協定銀行のために自己の名をもつて、当該委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 |
(資金援助の特例)
第 | 十六条 機構は、平成十三年三月三十一日までを限り、第五十九条第一項若しくは第四項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十四条第一項の規定による決定に先立つて、金融再生委員会及び大蔵大臣にその旨を報告しなければならない。 |
2 | 金融再生委員会及び大蔵大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。 |
3 | 第六十一条第四項の規定は、金融再生委員会及び大蔵大臣が前項の認定を行う場合について準用する。 |
4 | 金融再生委員会及び大蔵大臣は、第二項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、日本銀行に対し意見を求めることができる。 |
5 | 第六十四条第二項の規定は、第二項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破綻金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。 |
(預金等債権の買取りの特例)
第 | 十七条 機構は、平成十三年三月三十一日までを限り、第八十一条の二第一項の規定により預金等債権の買取りをすることを決定しようとするときは、あらかじめその旨を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
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2 | 金融再生委員会及び大蔵大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた預金等債権の買取りに係る概算払率が第八十一条の三第二項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定めて、これを機構に通知しなければならない。
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3 | 第八十一条の三第三項及び前条第四項の規定は、金融再生委員会及び大蔵大臣が前項の特別払戻率を定める場合について準用する。
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4 | 機構は、概算払率を特別払戻率とする預金等債権の買取り(以下「預金等債権の特別買取り」という。)に係る第八十一条の二第一項の規定による決定をしたときは、第八十一条の三第一項の規定による認可を受けることを要しない。 |
(区分経理)
第 | 十八条 機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
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2 | 機構は、特別資金援助を行うときは、一般勘定(特例業務勘定及び政令で定める特別の勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)から、当該特別資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特例業務勘定に繰り入れるものとする。 |
(特別保険料等)
第 | 十九条 金融機関は、平成八年度から平成十二年度までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、機構の特例業務(前条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。 |
2 | 第五十条、第五十一条第一項及び第五十二条の規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第十九条第三項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。 |
3 | 特別保険料率は、特例業務に要する費用の予想額(前条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び金融機関の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の金融機関に対し差別的なものであつてはならない。 |
4 | 機構は、第五十条第二項(第二項において準用する場合を含む。)に定めるところによるほか、同条第一項の規定又は第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、協定銀行の保険料及び同項の特別保険料を免除することができる。 |
(基金の設置)
第 | 十九条の二 機構は、特例業務勘定にその健全性を確保し、かつ、特例業務を円滑に実施するための基金(以下「特例業務基金」という。)を置き、附則第十九条の四第二項又は第三項の規定により政府が交付する国債をこれに充てるものとする。 |
(特例業務基金の使用等)
第 | 十九条の三 機構は、附則第十八条第一項第一号から第三号まで(第二号の二を除く。)に掲げる業務(同号に掲げる業務にあつては、附則第七条第一項第二号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)を行う場合において、特例業務勘定の健全性を確保し、かつ、これらの業務を円滑に実施するため必要があると認めるときは、これらの業務の別に応じ政令で定めるところにより計算した金額を限り、特例業務基金を使用することができる。
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2 | 機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第十八条第一項第一号から第二号の二までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた特別資金援助又は譲受債権等に係る損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行つた附則第六条の三第一項の規定による資産の買取り(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行った附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。
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3 | 機構は、前二項の規定により特例業務基金を使用した場合において、その使用に係る金額の全部又は一部が返還されたときは、その返還された金額を特例業務基金に充てるものとする。
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4 | 第四十三条の規定は、特例業務基金に属する現金の運用について準用する。 |
(政府からの国債の交付)
第 | 十九条の四 政府は、特例業務基金に充てるため、国債を発行することができる。
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2 | 政府は、前項の規定により、七兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
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3 | 前項の規定により交付するものとされている国債の額に相当する金額のほか、政府は、第一項の規定により、六兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
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4 | 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
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5 | 第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
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6 | 前各項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。 |
(国債の償還等)
第 | 十九条の五 政府は、機構が附則第十九条の三第一項又は第二項の規定により特例業務基金を使用するため、前条第二項又は第三項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
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2 | 政府は、国債整理基金特別会計に所属する株式に係る平成九年度以後の売払収入金を、前項の規定による償還に要する費用の財源に優先して充てるものとする。
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3 | 前条第一項の規定により発行する国債は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。
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4 | 平成九年度から特例業務勘定の廃止の年度までの間における日本電信電話株式会社の株式の売払収入金(以下この項において「特定期間売払収入金」という。)に係る日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項の規定の適用については、平成九年度から当該廃止の年度までの間においては、特定期間売払収入金は、同項の売払収入金に該当しないものとみなす。 |
第 | 十九条の六 政府は、附則第十九条の四第一項の規定により発行した国債の円滑な償還を確保するため、前条第二項の規定による財源のほか、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとし、当該繰入れに要する費用に充てるための財源の適切な確保に努めるものとする。 |
(借入金及び債券の特例並びに政府保証)
第 | 二十条 機構は、第四十二条第一項又は第三項の規定によるほか、附則第十八条第一項第一号から第三号の二までに掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。 |
2 | 第四十二条第二項及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。 |
3 | 第一項の規定により発行される債券については、これを第四十二条第三項の規定により発行される債券とみなして、同条第四項から第八項までの規定を適用する。 |
(特例業務基金の残余の処分等)
第 | 二十条の二 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務基金に附則第十九条の四第二項又は第三項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
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2 | 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
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3 | 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。 |
第 | 二十条の三 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務勘定に剰余金として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第十九条の三第一項及び第二項の規定による特例業務基金の使用に係る金額の合計額から同条第三項の規定により特例業務基金に充てた金額の合計額を控除して得た金額(次条第二項において「基金使用額」という。)を限り、国庫に納付しなければならない。 |
(特例業務勘定の廃止)
第 | 二十一条 機構は、平成十三年度末において、特例業務勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。
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2 | 機構は、前項の規定により特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させた後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第七条第一項第二号の二の規定による金銭の収納をしたとき、又は特別資金援助に係る資産の買取り若しくは特例資産譲受人等からの資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益が生じたときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。 |
(課税の特例)
第 | 二十二条 協定銀行が協定の定めにより附則第八条第一項第一号に規定する金融再生委員会のあつせんを受けて行う破綻金融機関の営業の譲受け等又は同項第二号に規定する機構の委託を受けて行う破綻金融機関の資産若しくは特例資産譲受人等の資産の買取り(以下この条において「協定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
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2 | 協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいい、同号ニに掲げる行為を含む。)は、協定銀行(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあつては、協定銀行と合併する破綻金融機関を含む。)に係る同法第六十二条の三及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。 |
(法律の適用)
第 | 二十三条 附則第十八条第一項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。
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2 | 附則第六条の三第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
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3 |
附則第六条の四第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
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4 | 附則第七条第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
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5 | 附則第八条の二第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、第九十一条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第八条の二第一項」とする。 |
(罰則)
第 | 二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
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2 | 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
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第 | 二十五条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 |
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2 | 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 |
附則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第 | 一条 この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第十六条から第十八条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。 |
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第 | 二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。 |
2 | 第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 |
3 | 第一条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。 |
4 | 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。 |
5 | 第一条の規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。 |
第 | 三条 第一条の規定の施行の際現に旧法第二十六条に規定する理事長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十七条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第二十七条第一項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。 |
第 | 四条 平成十年度において新法附則第二十条第二項において準用する新法第四十二条の二の規定により政府が新法附則第二十条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、旧法附則第二十条第二項において準用する旧法第四十二条の二の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成十年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。 |
第 | 五条 新法附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 |
第 | 六条 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
第 | 七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第 | 十六条 第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第六条の三第一項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し機構が行う同条から旧法附則第六条の八までの規定による資金援助及び旧法附則第七条第一項の規定による業務については、なお従前の例による。 |
第 | 十七条 第二条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
第 | 十八条 前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第 |
一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
附則 (平成11年8月13日法律第125号) 抄
(施行期日)
第 | 一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日【平成11年10月1日】から施行する。 |
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
1 | この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 | この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 |
附則 〔平成12年5月31日法律第93号〕 抄
(施行期日)
第 | 一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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注: |
次の改正は、未施行のため本文は施行時に修正する。 |