11年7月29日

金融再生委員会委員長談話

----クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店について----

  1.  クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ(以下、「CSFP」という。)銀行東京支店に対しては、本年1月以降、金融監督庁による立入検査が実施され、去る7月13日に検査結果が通知された。
     
  2.  当該検査結果によると、CSFP銀行東京支店においては、組織的に検査を妨害、忌避する行為や、顧客の財務内容の適切な開示の観点から著しく不適切な商品を大量に反復継続して組成・提供し、我が国金融市場及び金融機関の健全性を著しく損なわせることにより公益を害する行為と認められる業務運営が認められたのみならず、銀行の他業禁止違反等、銀行法や証券取引法に抵触する行為も認められており、極めて遺憾である。
     
  3.  金融再生委員会は、この検査結果を踏まえ、行政手続法に基づく聴聞の手続きを経た上で、当支店が銀行法の免許を受けた銀行として今後の業務の継続を認めることは不適当と判断し、本日、当支店に対して免許取消の行政処分を決定した。
     
     この免許取消は4カ月の経過期間を設け11月30日から発効することとしている。
     
     また、金融監督庁が当支店に対して8月5日から11月29日までの間業務停止処分を命ずることとなっているが、その処分においても既存取引の解消及びこれに付随する業務はその対象から除かれることとなっている。
     
     これらは、いずれも、この経過期間内に解約、移転等により当支店の既存取引の秩序だった解消を図るための措置であり、免許取消が発効するまでの間は、清算人が選任されることはない。
     
     当支店は、本行政処分に沿って、速やかに対応することが求められる。
     
  4.  当委員会及び金融監督庁においては、今後とも、銀行法等の法令に違反する行為又はこれらの法令に照らし不適切な行為があれば法令に基づき厳正に対処していくとともに、自己責任原則の徹底と市場規律を基軸とした公正で透明性の高い金融システムの構築に向けて努力してまいりたい。

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