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平成17年7月1日
 
「平成17事務年度より実施する検査上の運用改善」について
 

 検査に対する信頼性の更なる向上を図るとともに、検査のより一層の効率化を推進する等の観点から、平成17事務年度より、検査上の運用改善を下記の通り実施します。

 
1.検査モニター制度
 

 検査モニター制度の積極的な活用を促す観点から、別添1のように見直します。

 



主な改善点】

 

 現行の記述式のオフサイト検査モニターに加え、アンケート方式のオフサイト検査モニターを導入し、その質問項目をホームページ上で公表します。

・ 

  オンサイト検査モニターの実施を被検査機関の希望により、立入検査中に代え、立入検査終了後にも実施できるようにします。

 
2.意見申出制度
 

 意見申出制度の中立性・公平性のほか、検査に対する信頼性の更なる向上を図る観点から、別添2のように見直します。

 



主な改善点】

 

 意見申出の審理を行なう意見申出審理会のメンバーに以下の外部の専門家を招聘します。

 [法

律関係]

野村 修也 (中央大学法科大学院教授)

 [再

建計画関係](債務者区分)

田作 朋雄 (PWCアドバイザリー(株)取締役パートナー)

 [会

計関係]

森  公高 (あずさ監査法人)

成澤 和己 (新日本監査法人)



 意見申出制度の対象を金融庁検査局、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局が実施する全ての検査に拡大します。

 今後の金融機関等のリスク管理等に役立つと考えられる審理結果について、金融機関名等が特定されない形で、その概要を公表します。

 意見申出の審理結果を書面で回答(検査結果通知書に別紙として添付)します。

 
3.検査時提出資料
 

 被検査機関の負担の軽減及び検査の一層の効率化・円滑化を図る観点から、以下のように見直します。

 



主な改善点】

 

 立入検査開始前に事前に提出を依頼する資料について、その必要性や重複の有無を再検討し、削減します。

 金融検査評定制度の導入を踏まえ、当該事前資料を各評定項目別に整理・再編します。



以 上

 
問い合せ先
 金融庁検査局審査課
 TEL:03-3506-6000 (内線2556、2557)
 

別添1)

 
「検査モニター」の概要
 

 目的
 金融検査に関する基本指針の適切な運用を確保し、検査マニュアルの機械的・画一的な運用の防止など、適正な検査を確保する観点から、以下の2通りの方法により、「検査モニター」を実施します。

オンサイト検査モニター

 金融庁・財務局のバックオフィスの幹部が被検査機関に出向き、立入検査中・後に経営陣から直接意見聴取を行うものです。

オフサイト検査モニター

 オンサイト検査モニターを補完するものとして、

(1)

 アンケート方式により意見を受け付けるものです。

(2)

 記述方式により意見を受け付けるものです。



 「検査モニター」の実施対象
 検査マニュアル適用検査(検査マニュアルを準用する政策金融機関及び日本郵政公社に対する検査を含みます)。

 
オンサイト検査モニターについて

 実施方法
 立入検査中・後に被検査機関に出向き、経営陣から直接意見を聴取するものです。
 なお、実施の有無及び時期については、金融機関の希望により行います。



 実施者
 検査主担行政庁バックオフィスの幹部

 

(例

)金融庁:局長、審議官、総務課長、審査課長 等
 財務局:理財部長、検査監理官、検査総括課長 等



 処理
 適正な検査運営に資するための実態把握であり、意見については必要に応じて立入検査中の主任検査官に伝達する等の対応をとります。

 
オフサイト検査モニターについて
(オンサイト検査モニターの実施如何にかかわらず、意見を受付けます。)

(1)

 アンケート方式

 提出方法
 検査全般に係るアンケートについて、別紙マル1により行います。
 アンケートの提出は任意であり、強制するものではありませんが、適切な検査運営の観点から、最大限の協力をお願いします。



 提出期限
 検査結果通知から10日以内(土日祝日除く)。



 処理

 

 適正な検査運営に資するための実態把握であり、個別には回答しません。なお、寄せられた意見に対して、必要に応じ補足ヒアリングをすることがあります。

 アンケート結果は、金融庁のコンプライアンス室にも回付します。

 アンケート結果は、集計を行い1年に1回程度公表します。


(2)


 記述方式

 提出方法
 意見の提出は別紙マル2により行い、下記期間内は常時受付けます。



 提出期間
 立入検査開始から検査結果通知後10日以内(土日祝日除く)。



 処理
 適正な検査運営に資するための実態把握であり、個別には回答しません。なお、寄せられた意見に対して、必要に応じ補足ヒアリングをすることがあります。

 

本件に関する問い合わせ先は、以下のとおりです。
  金融庁検査局審査課  03-3506-6000(内線2556,2557)


別紙マル1 オフサイト検査モニター質問一覧表(PDF版)(WORD版
別紙マル2 オフサイト検査モニター記入表(PDF版)(WORD版


別添2)

 
「意見申出制度」の概要
 

 目的と趣旨
 金融検査の質的水準及び判断の適切性の更なる向上を図り、もって金融検査に対する信頼を確保することを目的として、「意見申出制度」を実施しています。 本制度は、検査官と被検査機関とが十分な議論を尽くした上でも認識が相違した項目がある場合に、被検査機関が当該相違項目について意見を申し出る制度です。
 したがって、被検査機関は、意見申出を行ったことを理由に、不利益を受けることはありません。



 対象検査
 金融庁検査局、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の実施する金融検査が対象となります。



 対象項目
 当該立入検査における検証項目のうち、検査官と被検査機関とが十分な議論を尽くした上でも認識が相違した項目を意見申出の対象とし、新たな論点及び主張は対象としません。



 提出期限
 原則として立入終了後3日以内(土日祝日を除く)。但し、提出期限延長の申出があれば、5日(土日祝日を除く)を限度として提出期限の延長ができます。
 なお、立入終了後に再度の立入を行った場合も、上記提出期限を適用します。

 

(注

)郵送の場合は、提出期限内の消印日付のあるものを有効とします。



 提出形態
 立入終了の際に確認された意見相違項目について、別紙2に、「事実関係」、「検査官の認識」及び「被検査機関の認識」を記載の上、事実関係等に係る資料のほか、必要に応じ会計監査人等の意見書を添付し、提出してください。但し、期限内の提出が困難な資料等については、申出書提出後、速やかに提出することができます。
 また、認識の相違に至った経緯を明らかにするため、別紙3に、意見相違項目についての、検査官との議論の経緯につき記載してください(会計監査人等と検査官との議論の経緯についても含めます)。



 提出先
 別紙1により、代表者名において金融庁検査局長宛提出してください。但し、担当主任検査官又は本店所在地を管轄する財務局等経由で提出することができます。



 審理方法
 検査局意見申出審理会(立入検査を行った検査官以外の検査局幹部及び外部の専門家により構成)において、申出書に基づき、書面による審理を行います。
 なお、審理に先立ち、被検査機関からの申出の内容について、担当係より確認等を行う場合があります。



 審理結果の回答方法
 申出項目の審理結果は、検査結果通知書に別紙として添付する形で回答します。



 申出実績
 平成12年1月の制度導入後、平成16検査事務年度までの実績をみると、25機関から294事案の申出がなされ、そのうち133事案について、被検査機関の意見を採用しています。



 問い合わせ先
 金融庁検査局審査課 TEL 03-3506-6000(内線2556,2557)

意見申出様式

(別紙1)意見申出書 (PDF版) (WORD版

(別紙2)被検査機関と検査官の認識の相違点 (PDF版) (WORD版

(別紙3)意見相違事案の議論の経緯(PDF版) (WORD版

 

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