金融商品の販売等に関する法律の意義


・投資信託、外貨預金やデリバティブなど、多様な金融商品の普及

・業者に比べて知識・情報の乏しい顧客に対する不十分な説明


金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブル


これまでの対応   問題点    
・業者に対する業法上の規制 ・顧客を救済する規定はなし

・業法のない商品は対象外
   
・裁判による救済
不法行為による損害賠償責任
(民法709条)
・業者の説明の有無、損害の
因果関係について原告に立証責任
裁判の長期化


顧客保護のための立法=金融商品の販売等に関する法律


・幅広い金融商品に関して
説明義務が明確化
・顧客への適切な説明の確保

・円滑な取引(業者にもメリット)
・説明義務違反の場合の損害賠償責任
(因果関係の立証責任:顧客→業者)
・裁判の迅速化
(顧客の立証負担の軽減)
・業者に、勧誘の適正の確保に関する方針の策定・公表の義務づけ ・勧誘の適正を確保するための業者の自主的努力の促進


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