平成12年6月22日

FATFによる非協力国・地域リストの公表について
 

.FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は、1998年以来行ってきた国際的なマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域を選定する作業の結果を22日公表し、以下の15の国と地域を「非協力国・地域」として特定した。
 なお、非協力国・地域リストの全文はインターネット上のFATFのウェブサイト(http://www.oecd.org/fatf/)に掲載予定である。

 バハマ国、ケイマン諸島、クック諸島、ドミニカ国、イスラエル国、レバノン共和国、リヒテンシュタイン公国、マーシャル諸島共和国、ナウル共和国、ニウエ、パナマ共和国、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島

(注 )FATF
 1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的とする。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関により構成されている。

    

.FATFは、この中でメンバー国の金融機関に対し、非協力国・地域の個人・法人との取引に際して、マネー・ローンダリング防止の観点から、特別な注意を払うよう要請している。
  

本件についての問い合わせ先

金融監督庁長官官房総務課特定金融情報室

03−3506−6055(直通)

木村、菅原

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