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1−6  疑わしい取引の届出手続きについて
 
 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)第5章に規定する疑わしい取引の届出手続き等について照会があった場合には、下記の要領により対応することとする。
 
(1)  疑わしい取引の届出様式
 疑わしい取引が発生した場合には、文書による届出にあっては「疑わしい取引の届出の方法等に関する命令」(平成11年総理府令・法務省令第1号)別紙様式第2号により、フレキシブルディスクによる届出にあっては別紙様式第5号に届出事項を記録したフレキシブルディスクを添付のうえ、発生の都度速やかに当局あて届け出るものとする。
 
(2)  届出先
 金融監督庁長官官房総務課特定金融情報室に、郵送又は持参により届け出るものとする。
 なお、郵送の場合には、書留・親展扱いとする。
 
(3)  疑わしい取引の参考事例
 別添に掲げる参考事例は、個別具体的な取引が、疑わしい取引に該当するか否かを保険会社が判断するための基準である。同参考事例は、疑わしい取引の類型を網羅的に列挙したものではなく、これに該当しない取引であっても、保険会社が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となる。
 
(4)  責任者の把握
 疑わしい取引の届出に関する連絡を確実かつ円滑に行うため、疑わしい取引の届出に関する事務を担当する各保険会社の責任者を別紙様式により把握するものとする。
 
(5)  その他
 保険会社から届け出られた取引についての情報は、個人のプライバシーに関する情報も含まれることから、届出書の保管及び情報管理には特に留意する。
 


別紙様式


(別添)

疑わしい取引の参考事例
 

第1  現金を使用する取引に係る事例
 
 多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、保険料を支払う契約者に係る取引。但し、契約者の職業、事業内容等から、当該多額の現金又は小切手を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
 多額の保険金支払い又は保険料払戻しであるにもかかわらず、現金又は小切手による支払いを求める顧客に係る取引。但し、契約者の職業、事業内容等から、当該現金又は小切手による支払いを求めることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
 短期間のうちに行われる複数の保険契約に対する保険料支払いで、現金又は小切手による支払い総額が多額である場合。但し、契約者の職業、事業内容等から、当該多額の現金又は小切手を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
 多量の小額通貨(外貨を含む。)により保険料が支払われる取引。但し、契約者の職業、事業内容等から、当該多量の小額通貨を使用することについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
第2  新規契約締結に係る事例
 
 架空名義又は借名で保険契約の締結を企図した疑いのある契約者に係る取引(本人確認が未済等の理由により契約締結に至らなかった場合を含む。)。
 特に、契約締結時の本人確認等に際し、契約者に次のことが認められる場合。
 
 本人確認書類の提示を拒む場合(合理的な理由がなく、本人確認書類以外による確認を希望する場合を含む。)。
 
 来店者のうち、本人確認書類をコピーで提示し、合理的な理由がなく、原本の提示を拒む場合。
 
 虚偽の疑いがある情報又は不明瞭な情報を提供する場合。
 
 合理的な理由がないにもかかわらず、契約手続きを行う者と契約者が異なる場合(本人確認等の過程において、契約手続きを行う者と契約者が異なることが判明した場合を含む。)。
 
 保険契約締結後、架空名義又は借名であるとの疑いが生じた契約者に係る取引。特に、契約締結後、契約者に連絡等を行った場合において、契約締結時の本人確認等に関する情報(住所、電話番号等)に虚偽の疑いがあることが判明した場合。
 
 保険契約締結後、契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた保険契約に係る取引。特に、契約締結後、契約者に連絡等を行った場合において、契約締結時の本人確認等に関する情報(住所、電話番号等)に虚偽の疑いがあることが判明した場合。
 
 住所と異なる連絡先に保険証券等の証書類の送付を希望する契約者に係る取引。但し、法人で業務上の必要性から異なる連絡先への送付を求める場合、個人で勤務先に送付を求める場合等、合理的な理由がある場合を除く。
 
 本人確認が未済等の理由により、通信販売による保険契約締結に至らなかった申込者に係る取引。
 
10  多数の保険契約を締結しようとする申込者に係る取引。但し、契約者の職業、事業内容等から、当該多数の保険契約を締結することについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
11  多数の保険契約を締結していることが判明した契約者に係る取引。但し、契約者の職業、事業内容等から、当該多数の保険契約を締結していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
12  多額の保険料支払いを内容とする保険契約を締結しようとする申込者に係る取引。特に、保険料の支払方法が年払い又は一時払いの場合。但し、申込者の職業、事業内容等から、当該保険契約の締結について合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
13  当該支店に保険契約の申込みをする明らかな理由がない顧客に係る取引。
例えば、顧客が自宅付近の支店でも同種の契約締結が可能であるにもかかわらず、殊更遠方の支店において申込みを行う場合。
 
14  経済合理性から見て異常な取引。例えば、契約者が契約時に満期返戻金よりも短期解約について関心を持つ場合や不自然に早期の解約が行われる場合。
 
第3  契約締結後の事情に着目した事例
 
15  突然、保険料の支払方法を少額の月払いから年払い又は一時払いへ変更した契約者に係る取引。但し、契約者の資産、事業内容の変化等から、当該変更について合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
16  突然、多額の保険料の支払いが必要となる高額保険へ変更した契約者に係る取引。但し、契約者の資産、事業内容の変化等から、当該変更について合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
第4  債券等の売買に係る事例
 
17  大量の債券等を持ち込み、現金受渡しを条件とする売却取引。但し、顧客の資産状況、事業内容、取引経過等から、当該大量の債券等を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
18  第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により債券等の売買の決済が行われた取引。但し、預金小切手、本人の取引先及び本人への融資先からの送金等、第三者と本人との関連が明らかな場合を除く。
 
第5  外国との取引に係る事例
 
19  資金洗浄対策に消極的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域において、保険金の受取りを希望する保険金受取人又は解約返戻金の受取りを希望する契約者で、虚偽の疑いのある情報又は不明瞭な情報を提供する者に係る取引。
 
20  資金洗浄対策に消極的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く契約者に係る取引。但し、当該取引を行うことについて、合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
21  資金洗浄対策に消極的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。)から紹介された契約者に係る取引。但し、当該取引を行うことについて、合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
第6  融資に係る事例
 
22  延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。但し、顧客の職業、事業内容、資産状況等から、当該返済資金を保有していることについて合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
23  融資の相手方である顧客以外の第三者が保有する資産を担保とする融資の申込み。但し、担保提供の経緯、資金の使途等から、合理的な理由があると認められる場合を除く。
 
第7  その他の取引に係る事例
 
24  企業や団体を契約者とする場合で、不自然に高額な保険料を払い込む又は早期の解約が行われる、個々の被保険者の加入意思の確認が困難な保険契約。
 
25  契約者が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む契約者に係る取引。代理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様とする。
 
26  自社職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が不明な取引。
 
27  自社職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪を犯している疑いがあると認められる取引。
 
28  偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。
 
29  取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。
 
30  職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる契約者に係る取引。
 

1−7  不祥事件への対応
−7−1 不祥事件の届出の受理等

 規則第85条第1項第21号に基づく不祥事件の届出の受理にあたっての留意事項等は次のとおりとする。

(1)  保険会社又は法第2条第13項に規定する子会社(生命保険会社の子会社である損害保険会社及び生命保険会社並びに損害保険会社の子会社である生命保険会社及び損害保険会社を除く。以下「保険会社等」という。)若しくは保険会社等の役員又は使用人(生命保険募集人若しくは損害保険代理店又はその使用人として登録又は届出されている者を除く。)が規則第85条第5項各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、当該保険会社等の社長から金融監督庁長官宛の届出書を保険監督課が受理する。
 
(2)  生命保険募集人若しくは役員又は使用人若しくは損害保険代理店又はその使用人として登録又は届出されている者が、規則第85条第5項各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、これらの者を管理する保険会社等の支社、支店等(以下「当該支社等」という。)の長から金融監督庁長官宛の届出書を当該支社等を管轄する財務局又は財務支局(以下「財務局等」という。)が受理する。
 
(3)  上記(2)に関する届出書を受理した財務局等は、届出書の内容に関する調査の過程で上記(1)の届出書に該当する者の関与等が認められた場合には、必要に応じて保険監督課に報告するものとする。
 
(4)  規則第166条第1項第7号及び同第192条第1項第6号に基づく届出書は、上記(1)及び(2)に準じた取扱いとする。
 
(5)  上記に係る届出書を受理する際は、当該保険会社等において、事件と関係しない部門において社内調査等の適切な方法により事実確認を行ったものであり、届出内容が不明確でないかどうか確認することとする。

 

1−8  相互会社の基本的考え方
 相互会社については、保険会社の公共性及び保険契約者等の保護の観点から、事業の透明性を高めるとともに経営チェック機能の充実が求められている。したがって、相互会社の運営においての留意事項を以下のとおり定める。
 
−8−1 総代の選出
 
(1)  総代の選出に当たって、職業、年齢等のバランスに配意されているか。
 
(2)  総代候補者選考委員会の機能を充実するためどのような措置が講じられているか。
 
(3)  総代候補者選考過程及び信任投票の実施において公正の確保、透明性の向上のためにどのような措置が講じられているか。
 
(4)  総代の任期は8年を目安とされているか。
 
−8−2 総代会

 総代会の経営チェック機能を発揮するためどのような措置が講じられているか。
 

−8−3 評議員会等
 
(1)  評議員会の人選に当たって、多様化が図られているか。
 
(2)  評議員会の機能の充実のためどのような措置が講じられているか。
 
(3)  契約者懇談会の活性化のためどのような措置が講じられているか。
 
−8−4 情報開示
 
(1)  総代会、評議員会、契約者懇談会の機能発揮のために、貸借対照表、損益計算書の要旨、その他の参考となるべき資料等が十分開示されているか。
 
(2)  開示のためどのような措置が講じられているか。

 

1−  説明書類の作成・縦覧等について
−9−1 重要性の原則の適用について
 
(1)  連結の範囲・持分法の適用範囲に関する重要性の原則については、証券取引法に基づいて作成する連結財務諸表等はもとより、保険業法に基づいて作成する保険会社の連結財務諸表(法第110条第2項、施行規則第59条第3項)、保険持株会社の連結財務諸表(法第271条の8第1項、施行規則第210条の10第1項)も対象となることに留意する。
 
(注)

 連結して記載する説明書類については施行規則上明定されている(施行規則第59条の3第1項第1号及び第210条の10の2第1項第1号イ)。
 

(2)  その内容については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条第2項及び第10条第2項の規定並びに日本公認会計士協会監査委員会報告第52号『連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い』(平成5年7月21日付)に従っているか。
 また、重要性の判断に当たっては、保険会社グループの財政状態及び経営成績を適正に表示させる観点から、量的側面と質的側面の両面で並行的に判断され、金融業を営む個々の子会社等の特性が十分考慮されているか。
 
−9−2 記載項目についての留意事項
 
(1)  一般的な留意事項
 

 各記載項目については、この事務ガイドラインに定めるもののほか、企業内容等の開示に関する省令、連結財務諸表規則等も参考として、適切かつわかりやすい表示がなされているか。
 

 各記載項目について自社において該当がない場合、注釈が必要な場合等には、その旨適切な表示がなされているか。

(注)  連結して記載する説明書類の記載事項のうち、平成9年度以前に係るものについて、当該保険会社が連結財務諸表を作成していない場合には、その旨を記載することに留意する。
 

 施行規則に定められた義務的な開示項目以外の情報を自主的・積極的に開示することは、何ら差し支えないことに留意する。
 

(2)  個別の記載項目についての留意事項
 

 「経営の組織」については、組織図等を用いて系統的に分かりやすい説明がなされているか。
 

 「主要な業務の内容」には、保険の引受け及び資産の運用、業務の代理・事務の代行業務、国債等の窓口販売業務等の区分ごとにその内容が記載されているか。 
 

 「直近の事業年度における事業の概況」には、業況、事業実績、資産運用、損益の状況等についての概括的な説明、自社が対処すべき課題等について説明されているか。
 

 「保有契約高」については、個人保険、個人年金保険及び団体保険の合計額について記載し、このほか団体年金保険保有契約高について記載されているか。
 

 「資産運用に関する指標(別表)」については、生命保険会社においては一般勘定について記載する。
 

 「リスク管理の体制」には、リスク内容、リスク管理に対する基本方針及び審査体制・検査体制・資産負債の総合的な管理体制等のリスク管理体制等について記載されているか。
 

 「法令遵守の体制」には、法令遵守(コンプライアンス)に対する基本方針及び運営体制について記載されているか。
 

 「保険会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成」については、保険会社グループにおける主要な事業の内容、当該事業を構成しているグループ会社の当該事業における位置付け等について系統的に分かりやすい説明がなされるとともに、その状況が事業系統図等によって示されているか。
 

 「保険会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)」については、連結財務諸表規則第15条の2第1項に規定する事業の種類別セグメント情報が記載されているか。
 

−9−3 リスク管理債権額及び債務者区分に基づいて区分された債権の額の開示
 
(1)  連結ベースのリスク管理債権額については、連結貸借対照表に基づき保険会社及び連結の範囲に含まれる子法人等について作成されているか。
 
(2)  開示区分
 
マル1  破綻先債権

 施行規則第59条の2第1項第5号ロ(1)の「元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金」については、昭和44年10月8日付国税庁長官通達「保険会社の未収利息の取扱いについて」に基づき未収利息を益金に算入しなかった場合等をいう。
 

マル2  延滞債権
 

 施行規則第59条の2第1項第5号ロ(2)の「債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの」については、「金利棚上げにより未収利息を不計上とした貸付金」をさすものとする。
 

 「延滞債権」に「金利減免」が含まれるかどうかについては、金利減免後の利息回収状況により判断するものとし、金利減免後の未収利息について収益不計上が認められる場合には、「延滞債権」として開示対象債権に含まれることに留意する。
 

マル3  貸付条件緩和債権
 

 施行規則第59条の2第1項第5号ロ(4)の「債務者に有利となる取決め」とは、債権者と債務者の合意によるものか法律や判決によるものであるかは問わないことに留意する。また、その具体的な事例としては、例えば、以下のような債権又はその組み合わせが考えられるが、これらに関わらず施行規則の定義に合致する貸付金は開示の対象となることに留意する。

イ.

 金利減免債権:約定条件改定時において、当該債務者と同等な信用リスクを有している債務者に対して通常適用される新規貸出実行金利を下回る水準まで当初約定期間中の金利を引き下げた貸付金。なお、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として金利を減免した場合には、金利水準の如何に関わらず開示の対象となることに留意する。
 

ロ.  金利支払猶予債権:金利の支払を猶予した貸付金。
 
ハ.

 経営支援先に対する債権:損金経理について税務当局の認定を受けて債権放棄などの支援を実施し、今後も必要に応じ再建・支援を継続する方針を固めている債務者に対する貸付金。
 

ニ.

 元本返済猶予債権:約定条件改定時において、当該債務者と同等な信用リスクを有している債務者に対して通常適用される新規貸出実行金利を下回る金利で元本の支払を猶予した貸付金。なお、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として元本返済を猶予した場合には、金利水準の如何に関わらず開示の対象となることに留意する。
 

ホ.

 一部債権放棄を実施した債権:会社更生法の認可決定等に伴い、元本の一部又は利息債権の放棄を行った貸付金の残権。
 

へ.

 代物弁済を受けた債権:債務の一部弁済として、不動産や売掛金などの資産を債務者が債権者に引き渡した貸付金(担保権の行使による引き渡しを含む)の残債。
 

ト.

 債務者の株式を受け入れた債権:債務の一部弁済として、債務者の発行した株式を受領した貸付金の残債。ただし、当初の約定に基づき貸付金を債務者の発行した株式に転換した場合は除く。
 

(3)  債務者区分に基づいて区分された債権の額として開示対象となる債権
 規則第59条の2第1項第5号ハ本文において、債権として掲げられている未収利息及び仮払金とは、具体的に以下のものをさすこととする。
 
マル1  未収利息とは、貸付有価証券又は貸付金に係る未収利息
 
マル2  仮払金とは、貸付金に準ずる仮払金
 
−9−4 説明書類の縦覧場所等について

 保険会社が説明書類を公衆の縦覧に供する「営業所又は事務所」については、各社により組織上の呼称は異なるが、次のような場所等に備え置くよう十分配慮されているか。

(1)  保険会社の職員及び営業職員が保険契約者等に応接できるスペースを有し、かつ、保険会社の営業上の組織とされている店舗等をいうものとする。例えば、生命保険会社における支社、支部、損害保険会社における支社、事務所は含まれることに留意する。
 
(注)  コンピューターセンター、福利厚生施設等は含まない。
 
(2)  公衆の縦覧に供する時間については、当該縦覧場所における営業時間として差し支えない。
 
(3)  縦覧場所の組織上の性質から、例えば職員等が当該場所に不在となる場合においては、縦覧が可能な時間帯を表示する等の措置が講じられているか。
 
(4)  居住の用に供している場所と異なる場所において保険契約者等に応接できるスペースを有する主要な代理店においても、保険会社の説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するなど、営業所又は事務所と同程度の開示がなされるよう指導が行われているか。
 
(注)

 「主要な代理店」について、その範囲及び取扱いに関する社内規定を設けるなどの措置が講じられているか。

 

1−10  その他
−10−1 証券業務関係について

 法第99条第4項の規定に基づく証券業務の認可申請又はその変更認可申請の取扱いについては、日本証券業協会の作成した業務内容方法書の雛型等を適宜、申請の内容に応じて参考にすること。
 

−10−2 特定運用資産から除かれる国際機関に対する貸付金等について

 平成10年大蔵省告示第228号第4条第1項第1号から第3号までに規定する「国際機関」とは、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)第20条に規定する別紙様式第34号中に掲げる国際機関をいうものとする。
 

−10−3 株式の取得制限

 法第107条第2項の承認にあたっては、基準株式等を超過し、かつ1年を超えて所有しようとする場合には、その都度承認が必要であるが、その超過理由が施行規則第58条の第2第6号の「元本の実態及び独禁法上の運営との平仄も踏まえ、原則以下の手続きによりその届出受理、承認を行うこととする。なお、以下の取る扱いについては、当該株式等を有価証券勘定、元本補てんのある信託に係る勘定で保有するもの及び子会社で保有するものが10%以内の所有となっている場合にのみ適用することに留意する。

(1)  届出(施行規則第85条第1項第7号及び第7の3号)届出は原則年1回とし、超過所有、超過所有見込み及び超過しなくなった場合を併せて、12月末日を基準として、別紙様式(別紙参照)により翌1月末日までに行うものとする。
 
(2)  承認(法第107条第2項ただし書き)承認申請は、12月末日時点の保有株数をもとに、既に国内の会社の株式等について基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなった部分(見込みを含む)の株式等について、その取得し、又は所有することとなった日から一年を超えて所有しようとする場合に、原則年1回、2月の第10営業日までに申請を受理し、3月の第7営業日までに承認を行うものとする。申請書の添付書類は規則第58条の3によるものとし、承認にあたっては公正取引委員会の特別認可を受けているかなども勘定して判断するものとする。
 
−10−4 保険相互会社における社員配当規制の適用免除について

 保険業法第58条第5項に基づく社員配当規制の適用免除の認可申請に関し、申請会社が経営環境の変化に対応するため資本基盤の充実に努める必要があると認められるときは、同条第4項が規定する「その決算の状況に照らしてやむを得ない事情がある場合」に該当するため、認可するものとする。
 

−10−5 アームズ・レングス・ルール

 法第100条の3又は第194条ただし書の承認申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第100条の3又は第194条各号に掲げる取引又は行為をすることについて規則第54条又は第134条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するが、その際留意すべき項目は以下のとおり。
 

マル1  規則第54条第3号又は第134条第2号に該当する場合
 
 特定関係者(法第100条の3に規定する特定関係者又は第194条に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)が経営危機に陥り再建支援の必要な状況か。
 
 特定関係者が再建支援を受けるに当たり、十分な自助努力及び経営責任の明確化が図られているか。
 
 特定関係者を整理・清算した場合に比べ、当該取引又は行為を行うことに経済的合理性があるか。
 
 債権放棄や金銭贈与の場合には、経営改善計画の期間中の支援による損失見込額の全額について、当該計画開始前に償却・引当を行うこととしているか。
 
マル2  規則第54条第4号に該当する場合
 
 保険会社が特定関係者との間で当該取引又は行為を行わなければ今後より大きな損失を被ることになることが社会通念上明らかであるか。
 


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