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団体扱契約及び集団扱契約の監督事務に当たっての留意点は、保険会社の経営の健全性の確保及び保険契約者等の保護の観点から、以下のとおりとする。
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団体扱契約]
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1 |
.団体扱契約の目的・趣旨
企業の従業員が個々に契約している多数の個人保険契約の保険料を当該企業が収納し、一括して保険会社に支払うことによる省費用性を考慮し、個人保険契約に団体特約条項を設けて保険料を割り引くこととしている団体扱い契約は、その目的・趣旨に沿って契約が適正に行なわれているか。また、法第4条第2項各号に掲げる書類に規定されているか。
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2 |
.団体扱契約の適用団体及び適用料率
(1) |
団体は、区分(A扱団体、B扱団体)され、その団体の範囲が適正に定められているか。
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(2) |
保険会社は保険契約者の所属する団体の適正な代表者との間で、保険料取り次ぎに関する団体扱契約の締結を行なっているか。
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(3) |
適用料率は、区分された団体に応じて、適正に算出され適用されているか。
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3 |
.集金手数料
団体の代表者に支払う集金手数料については、経営の健全性及び契約者間の公平性の確保並びに公正な競争の促進等並びに実費相当額を勘案した適正な水準になっているか。
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集団扱契約]
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1 |
.集団扱契約の目的・趣旨
集団の所属員及び所属員の配偶者等を被保険者として、集団若しくはその代表者又は所属員が契約者とする多数の個人定期保険契約の保険料を当該契約者である集団等が収納し、一括して保険会社に支払うことによる省費用性を考慮し、個人定期保険契約に集団特約条項等を設けて保険料を割り引くこととしている集団扱契約は、その目的・趣旨に沿って契約が適正に行なわれているか。また、法第4条第2項各号に掲げる書類に規定されているか。
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2 |
.集団扱契約の対象集団の範囲及び適用料率
(1) |
団体は、区分(一般集団、特別集団)され、その団体の範囲が適正に定められているか。
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(2) |
保険会社は適正な契約者との間で、保険料取り次ぎに関する集団扱契約の締結を行なっているか。
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(3) |
適用料率は、区分された集団に応じて、適正に算出され適用されているか。
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3 |
.集金手数料
集団代表者に支払う集金手数料については、経営の健全性及び契約者間の公平性の確保並びに公正な競争の促進等並びに実費相当額を勘案した適正な水準になっているか。 |