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4 保険仲立人関係
 

4−1  登録事項
 保険仲立人の登録事務は、関係法令に関する以下の解釈・運用及び下記の手続により行うものとする。
 
4 −1−1 登録の申請書
 
(1)  法第287条第1項第2号に規定する事務所の範囲は、保険募集業務に係る全ての事務所とする。
 
(2)  法第287条第1項第3号に規定する取り扱う保険契約の種類は、次のいずれか又は双方とする。
 
マル1  生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第219条第4項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。以下同じ。)が保険者となる保険契約(以下「生命保険契約」という。)
 
マル2  損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第219条第5項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。以下同じ。)が保険者となる保険契約(これら以外の外国保険業者が保険者となる保険契約で、令第38条に規定する保険契約を含む。以下「損害保険契約」という。)
 
(3)  法第287条の規定による登録の申請又は法第290条の規定による変更等の届出をしようとするときは、登録申請書及びその添付書類又は登録事項変更届出書等を、これらを提出しようとする保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長(以下「管轄財務局長等」という。)に提出するものとする。
 
4 −1−2 登録申請書の記載要領等

 規則別紙様式第20号に規定する登録申請書の記載要領等は、下記のとおりとする。

(1)  登録申請書の第1面の記載は次のとおりとする。
 
マル1  個人の場合、氏名は申請者の自筆とする。
 
マル2  法人(法人でない社団又は財団を含む。以下同じ。)の場合の代表者又は管理人の氏名は、筆頭者について記載する。外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)の場合は、その日本における代表者を併記する。
 
(2)  登録申請書の第2面以下の記載は次のとおりとする。
 
マル1  登録年月日及び登録番号は、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局(以下「管轄財務局等」という。)において記載する。
 
マル2  「商号・名称又は氏名」欄は、個人の場合は氏名を記載し、法人の場合は商号又は名称を記載する。外国法人の場合は、日本における商号又は名称を併記する。
 
マル3  代表者が複数いる場合は、「代表者又は管理人の氏名」欄には筆頭者について記載し、その他の代表者については「代表者又は管理人」欄に記載する。保険募集に従事しない代表者であって4−1−7に規定する保険仲立人試験の合格の資格を持たない者については、その「備考」欄(筆頭者については氏名の横に「募集せず」と記載する。ただし、外国法人の場合は、「代表者又は管理人の氏名」欄には、日本における代表者を併記する。
 
マル4  「生年月日及び性別」の欄は、個人の場合は申請者の生年月日及び性別を記載し、法人の場合は「代表者又は管理人の氏名」欄に記した者の生年月日、性別を記載する。
 
マル5  「住所」欄は、個人の場合は申請者の住民票上の現住所を記載し、法人の場合は商業登記簿上の本店の住所を記載する。外国法人の場合は、日本における主たる事務所の住所を併記する。
 
マル6  「事務所の名称及び所在地」欄は、登録申請を行う当該保険仲立人の事務所について記載する。
 なお、個人の場合においては、事務所の名称がない場合には、「事務所の名称」欄の記載を省略してもさしつかえないものとする。
 
マル7  他に業務を行っている場合については、その主要な業務の記載をもって足りるものとする。
 
マル8  代表者又は管理人の中に保険募集を行う者がいない場合には、「備考」欄に保険に係る責任者(保険仲立人試験の合格の資格を持つ者とする。)の氏名及び肩書を記載するものとする。
 
(3)  同一人は2以上の商号又は名称を使用して、2以上の登録の申請を行わないものとする。
 
4 −1−3 登録申請書の添付書類

 規則第219条に規定する登録申請書の添付書類の内容は、下記のとおりとする。

(1)  登録申請書の添付書類で必要な官公署が証明する書類は登録申請の日前3カ月以内に発行されたものとする。
 
(2)  能力証明書類
 
マル1  規則第219条第1項第1号に規定する「能力を有することを証する書面」とは、4−1−7に規定する保険仲立人試験に合格したことを証する書面の写しとする。
 
マル2  上記マル1の書面の能力証明書類としての有効期間は当該書面の発行日から1年とする。
 
マル3  上記マル2にかかわらず、登録が失効したときから、2年以内に再び登録を申請しようとするときは、上記マル1の書面の写し及び規則別紙様式第23号の廃業等届出書の写しを添付するものとする。
 
(3)  代替書類
 規則第219条第1項第2号に規定する「これらに代わる書面」及び同条同項第3号に規定する「これに代わる書面」とは次の書面をいう。なお、申請者が法人でない社団又は財団であるときは、これに準ずるものを含むものとする。
 
マル1  法人の場合の定款、寄附行為若しくは商業登記簿謄本(以下「定款等」という。)に代わる書面とは、商業登記簿抄本等をいうものとする。
 定款等又はこれに代わる書面は、保険仲立人の業務を営むことができる旨規定されているものとする。
 定款等又はこれに代わる書面は、原本と相違ない旨の記載があれば、その写しでさしつかえないものとする。ただし、原本と相違ないことの確認のため、申請者が署名・捺印を行うこととする。
 
マル2  個人の場合の住民票抄本に代わる書面とは、住民票記載事項証明書又は外国人登録法に基づく登録証明書等をいうものとする。
 
4 −1−4 添付書類の記載要領等

 規則第219条に規定する登録申請書の添付書類の記載要領は、下記のとおりとする。

(1)  誓約書(規則別紙様式第21号)について、法人の場合において代表者が複数いるときは、筆頭者が当該法人を代表してこの旨を誓約するものとする。
 
(2)  法第287条第2項第2号に定める書面について、役員の氏名及び住所を記載した書面は、別添の参考様式集に添付する別紙様式(以下「別紙様式」という。)第1号に定める役員氏名・住所一覧(以下「役員一覧」という。)とし、当該法人における役員(保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書で届け出る役員は除く。)の氏名及び住所を記載するものとする。なお、役員の氏名及び住所を記載した書面であれば、役員一覧に代えることができるものとする。
 
4 −1−5 登録後の取扱い
 
(1)  登録番号は、管轄財務局長等ごとに一連番号で付すものとする。
 
(2)  法第288条第2項の規定による登録済の通知として、管轄財務局長等は、登録を行ったときは、登録済通知書(別紙様式第2号)により遅滞なく登録申請者に通知するものとする。
 
(3)  登録申請者は、登録後遅滞なく保証金の供託(法第291条第3項の契約(以下「保証委託契約」という。)の締結を含む。)を行い開業するものとする。
 
4 −1−6 登録の拒否
 
(1)  法第289条第1項第6号の著しく不適当な行為とは、顧客から預かった保険料相当額又は保険料を流用すること、保険契約者の無知に不当に乗ずることなど、保険契約者等の保護に欠ける行為とする。
 
(2)  法第289条第1項第10号に規定する「保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力」は、4−1−7の規定に従い判定するものとする。
 
(3)  管轄財務局長等は、法第289条第1項から第3項までに規定するところにより登録を拒否した場合には、遅滞なく、法第289条第4項の通知を登録拒否通知書(別紙様式第3号)により行うものとする。
 
4 −1−7 保険仲立人試験
 
(1)  法第289条第1項第10号に規定する「保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力」は、登録申請者が法人の場合にあっては、募集に従事する全ての役員及び使用人、登録申請者が個人の場合にあっては、当該個人及び募集に従事する全ての使用人のそれぞれが、取り扱う保険種類に応じて、当面、社団法人生命保険協会又は社団法人日本損害保険協会(以下「実施機関」という。)が実施する保険仲立人試験(以下「保険仲立人試験」という。)に合格したか否かにより判定するものとする。
 
(注 )保険仲立人試験の合格者が、保険募集業務に従事することがなくなってから連続して2年を超えた後に再び保険仲立人として登録しようとする場合又は保険募集を行う役員・使用人として届け出ようとする場合は、改めて実施機関の行う保険仲立人試験に合格していなければならない。
 
(2)  金融監督庁長官は、実施機関より、保険仲立人試験及び必要に応じて行う研修に関する実施要領の届出若しくはその内容の変更の届出があった場合には、これを受理するものとする。ただし、当該実施要領の届出若しくはその内容の変更が、法第289条第1項第10号に規定する保険募集に係る業務遂行能力の判定を行うものとして適当でないと認められるときは、その内容の変更を命ずることができるものとする。
 
4 −1−8 変更の届出

 法第290条第1項に規定する変更の届出の取扱いは、下記のとおりとする。

(1)  変更の届出は、4−1−1〜5に準じて取り扱うものとする。
 
(2)  住所又は事務所の所在地の呼称変更
 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)等に基づき、保険仲立人の住所又は事務所の所在地の呼称が変更(以下本章において「住所表示呼称変更という。)された場合は、届出を省略してさしつかえないものとする。
 
(3)  法人である保険仲立人の組織変更
 法人である保険仲立人が法律上の組織変更を行う場合は、規則別紙様式第22号により作成した登録事項変更届出書で届け出ることでさしつかえないものとする。
 
(4)  商号、名称又は氏名及び住所の変更の際は、個人の場合は住民票抄本又はこれに代わる書面、法人の場合は定款等又はこれに代わる書面を管轄財務局長等に提出するものとする。
 
4 −1−9 変更届出書の記載要領等

 規則別紙様式第22号に規定する変更届出書の記載要領等は、下記のとおりとする。

(1)  「変更事項」は、変更に係る法第287条第1項各号に掲げる事項について記載する。
 登録申請書記載事項に誤りがあった場合は、変更届出書を登録事項訂正届出書と改め、正誤を記載して届け出る。
 
(2)  「変更内容」は、各々の変更事項について、変更前及び変更後の事項を記載する。
 
マル1  住居表示に関する法律等法令により住所の呼称が変更となった保険仲立人がその後住所の変更又は事務所所在地を変更した場合の届出は、「変更前」の住所を登録申請書の住所又は事務所所在地とし、「変更後」の住所は変更後の住所又は事務所所在地とする。
 
マル2  代表者又は管理人の変更(法人の場合)
 
イ  新たな代表者又は管理人の生年月日、性別を「変更後」欄に付記する。
 
ロ  筆頭者の変更については、「変更事項」欄に「筆頭者」と記載する。
 
ハ  筆頭者以外の変更については、「変更事項」欄に「筆頭者以外」と記載する。この場合、変更後の内容に基づき代表者又は管理人別表(別紙様式第4号)を作成し、変更届出書に添付するものとする。
 
ニ  募集従事の有無の変更も届出の対象とする。
 
マル3  他に業務を行っている場合でその業務の種類の変更は、変更を行った業務の種類のみを記載する。
 
(3)  財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局の管轄区域を越えて保険仲立人の住所(主たる事務所の所在地)を変更する変更届出書には、現に受けている4−1−5(2)の「登録済通知書」の写しを添付するものとする。
 
4 −1−10 廃業等の届出

 規則別紙様式第23号に規定する廃業等届出書の記載要領等は、下記のとおりとする。

(1)  「届出に係る者との関係」は、法第290条第1項第2号から第6号に定める届出者が届出を行う場合に、届出者の資格(例えば、相続人等)を記載する。
 
(2)  管轄財務局長等は、廃業等届出書を受理したときは、すみやかに法第308条第1項第2号の規定により当該保険仲立人の登録を抹消する。
 
4 −1−11 保険募集に従事する役員又は使用人の届出の取扱い

 法第302条に規定する役員又は使用人の届出の取扱いは、下記のとおりとする。

(1)  法第302条の規定により届出を要する役員又は使用人とは、登録を受けた保険仲立人の日本にある事務所に勤務する役員(代表権を有する役員を除く。)又は登録を受けた保険仲立人と雇用関係(期間雇用等を含む。)があり、かつ当該保険仲立人の日本にある事務所に勤務する使用人をいう。ただし、同一の役員又は使用人は、複数の保険仲立人の保険募集を行う役員又は使用人を兼務しないものとする。
 
(2)  役員又は使用人の氏名、住所又は勤務する事務所が変更となった場合は、届出を要するものとする。ただし、住所についての住所表示呼称変更の場合は、届出を省略してさしつかえないものとする。
 
(3)  法第302条の適用において、保険仲立人登録と同時に届出を行う場合は登録日をもって届出日とし、登録日と異なる場合は管轄財務局長等に提出した日(届出書郵送の場合においては発送日の翌日)をもって届出日とする。
 
4 −1−12 役員又は使用人の届出書の記載要領

 規則別紙様式第25号に規定する役員又は使用人の届出書の記載要領は、下記のとおりとする。

(1)  「年月日」
 保険仲立人登録と同時の場合は登録申請書の日付を記載する。登録日と異なる場合は管轄財務局長等に提出した日とし、届出書を郵送する場合は発送日の翌日とする。
 
(2)  「登録番号」
 保険仲立人登録と同時の場合は、記載不要とする。
 
(3)  「住所」
 法人は登記簿上の主たる事務所の所在地を、個人は現住所を記載する。
 
(4)  「商号、名称又は氏名」
 法人は商号又は名称を「商号又は名称」欄に記載し、個人は氏名を「氏名」欄に記載する。
 
(5)  「氏名」
 届出事由が生じた者の氏名を記載する。
 
(6)  「事由発生年月日」
 届出事由が「新規」の場合は登録日、「追加」の場合は財務局等届出日、「住所変更」、「廃止」又は「改姓」の場合は事由発生日を記載する。
 
(7)  「事由」
 該当する事由に◯印を付す。
 
(8)  「備考」
 
マル1  改姓の場合は、旧姓を記載する。
 
マル2  当該役員・使用人の所属事務所の名称及び取り扱うことのできる保険契約の種類を記載する。
 
4 −1−13 役員又は使用人の届出書の添付書類
 
(1)  規則別紙様式第25号に規定する役員又は使用人の届出書の届出事由が「新規」又は「追加」に該当する場合は、当該役員又は使用人に係る保険仲立人試験に合格したことを証する書面の写しを添付するものとする。
 
(2)  上記(1)の書面は、届出日において当該書面の発行日から1年を経過していないものとする。
 
(3)  上記(2)にかかわらず届出事由が「廃止」として届出を行った者について、その届出日から2年以内に再び上記(1)の届出事由により届出を行おうとするときは、(1)の書面の写し及び「廃止」を事由とした届出書又は廃止の事実を証する書面の写しを添付するものとする。

 

4−2  保証金
 保険仲立人の保証金に係る事務は、関係法令に関する以下の解釈・運用及び下記の手続により行うものとする。
 
4 −2−1 保証金の供託等の届出
 
(1)  規則第221条第1項第1号の規定により供託に係る届出を行う場合、保険仲立人は別紙様式第5号により作成した保証金供託届出書に同条第2項第1号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
(2)  規則第221条第1項第4号の規定により保証委託契約の締結に係る届出を行う場合、保険仲立人は別紙様式第6号により作成した保証委託契約締結届出書に同条第2項第3号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
(3)  規則第221条第4項、同規則第222条第3項、保険仲立人保証金規則(以下「保証金規則」という。)第12条第8項(同規則第14条第3項において準用する場合を含む。)、同規則第13条第5項及び同規則第15条第5項に規定する保管証書は、別紙様式第7号によるものとする。
 
4 −2−2 保証金の取戻し
 
(1)  法第291条第11項に規定する時期及び額の指定は、当該保険仲立人に係る次に掲げる事項を勘案して行うものとする。
 
マル1  保証金規則第12条第2項に規定する公示による権利の申出の状況
 
マル2  保険契約の締結の媒介に関して生じた債務(係争中等のものを含む。)の有無等
 
マル3  当該保険仲立人が締結の媒介を行った保険契約のうち残存するものの状況
 
(2)  法第291条第11項に規定する時期の指定は、原則として当該指定を行った日から5年(法附則第119条第1項の認可を受けた保険仲立人に係る当該時期の指定については10年)を超えない範囲内で行うこととし、法第291条第10項第3号の規定による保証金の取戻しの承認の申請については、当該指定は行わないものとする。ただし、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人に生じた債務の弁済の確保に欠けるおそれがある場合は、この限りでない。
 
(3)  保証金規則第12条第1項の規定により保証金の取戻しの申請をしようとする者は、次に掲げる書面を管轄財務局長等に提出するものとする。
 
マル1  保証金規則第12条第1項に規定する別紙様式第3号により作成した承認申請書
 
マル2  当該保証金の全部又は一部を取り戻すことができることを証する書面
 
マル3  (3)のマル2及びマル3の状況を記載した書面
 
(4)  規則第221条第1項第3号の規定による届出を行おうとするときは、保険仲立人は別紙様式第8号により作成した保証金取戻届出書に同条第2項に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
4 −2−3 保証金の全部又は一部に代わる契約の解除又は変更

 令第42条第2号の規定による保証委託契約の解除又は変更は、次のとおり取り扱うものとする。

(1)  保証委託契約を解除し又はその内容を変更しようとする場合、保険仲立人(保証委託契約の規定に基づき保険仲立人を代理する者を含む、下記(3)において同じ。)は別紙様式第9号により作成した保証委託契約解除(変更)承認申請書に当該契約の解除又はその内容の変更に伴い必要となるべき手当の有無を記載した書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
(2)  管轄財務局長等は、令第42条第2号の規定による保証委託契約の解除又は変更の承認をした場合には、別紙様式第10号により作成した保証委託契約解除承認書又は別紙様式第11号により作成した保証委託契約変更承認書を申請者に交付するものとする。
 
(3)  令第42条第2号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し又はその内容を変更した場合、保険仲立人は別紙様式第12号により作成した保証委託契約解除(変更)届出書に規則第221条第2項第3号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
4 −2−4 保証金の保管替え等
 
(1)  保証金規則第13条第1項の規定により最寄りの供託所の変更の届出を行う場合、供託者は別紙様式第13号により作成した供託所変更届出書を管轄財務局長等に提出するものとする。
 
(2)  保証金規則第13条第2項の規定により供託書正本の交付を受ける場合、供託者は別紙様式第14号により作成した受領書に当該供託書正本についての保管証書を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
4 −2−5 保証金に充てることができる有価証券の種類等

 規則第226条第1項第4号に規定する保証金に充てることができる社債その他の債券の承認及び同条第3項において準用する同規則第132条第1項第4号に規定する当該承認を受けた社債その他の債券の価額の指定は、次に定めるところによるものとする。

(1)  規則第226条第1項第4号の規定により管轄財務局長等が承認することができる社債その他の債券は、例えば、次に掲げるものとする。
 
イ  鉄道債券
 
ロ  電信電話債券
 
ハ  道路債券
 
ニ  首都高速道路債券
 
ホ  住宅・都市整備債券
 
ヘ  阪神高速道路債券
 
ト  水資源開発債券
 
チ  鉄道建設債券
 
リ  船舶整備債券
 
ヌ  中小企業事業団債券
 
ル  新東京国際空港債券
 
ヲ  本州四国連絡橋債券
 
ワ  公営企業債券
 
カ  北海道東北開発債券
 
ヨ  中小企業債券
 
タ  地域振興整備債券
 
レ  石油債券
 
ソ  雇用促進債券
 
ツ  空港周辺整備債券
 
ネ  住宅金融公庫債券
 
ナ  電源開発債券
 
ラ  関西国際空港債券
 
ム  東京交通債券
 
ウ  放送債券
 
ヰ  興業債券
 
ノ  長期信用債券
 
オ  日本信用債券
 
ク  東京三菱銀行債券
 
ヤ  商工債券
 
マ  農林債券
 
ケ  全信連債券
 
フ  上記に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治38年法律第52号)による担保附社債券、法令により優先弁済を受ける権利の保証されている社債券及び商法(明治32年法律第48号)に基づき発行される無担保の社債券で国内において募集(証券取引法(昭和23年法律第25号)第4条第1項本文の規定による募集)されるもの(自己の社債券及び商法による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、同法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(大正11年法律第71号)により破産の宣告を受け、破産終結の決定又は破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生計画認可の決定の確定がない会社及び会社更生法(昭和27年法律第172号)による会社更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定又は更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
 
(2)  上記(1)の社債その他の債券を保証金に充てる場合の当該社債その他の債券の価額は額面金額100円につき85円として計算した額とする。
 
(3)  社債その他の債券を保証金に充てて供託しようとする場合、保険仲立人は別紙様式第15号により作成した承認申請書に参考となるべき書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
(4)  管轄財務局長等は、上記(3)の承認をした場合には、別紙様式第16号により作成した承認書を申請者に交付するものとする。
 
4 −2−6 保証金の追加供託命令の通知

  管轄財務局長等は、規則第225条の規定により支払委託書の写しを当該支払委託書に係る保険仲立人に交付する場合は、別紙様式第17号により作成した通知書に当該支払委託書の写しを添付して、交付するものとする。

 

4−3  保険仲立人賠償責任保険契約
 保険仲立人賠償責任保険契約に係る事務は、関係法令に関する以下の解釈・運用及び下記の手続により行うものとする。
 
4 −3−1 保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約による保証金の一部の代替

 法第292条第1項に規定する保険仲立人賠償責任保険契約(以下「賠責保険契約」という。)による保証金の一部の代替は、次のとおり取り扱うものとする。

(1)  法第292条第1項に規定する保険仲立人賠償責任保険契約(以下「賠責保険契約」という。)を締結して規則第221条第1項第5号の規定により当該契約の締結に係る届出を行う場合、保険仲立人は別紙様式第18号により作成した賠責保険契約締結届出書に同条第2項第3号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。ただし、当該届出と同時に規則第227条第1項の規定により保証金の一部の代替の承認申請をする場合においては、当該届出書の提出は要しないものとする。
 
(2)  法第292条第1項による賠責保険契約による保証金の一部の代替の承認を受けようとする場合、保険仲立人は別紙様式第19号により作成した承認申請書に当該賠責保険契約による保証金の一部の代替に関する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
(3)  平成10年大蔵省告示第228号の内容
 
マル1  平成10年大蔵省告示第228号第2条柱書きに規定する「保険契約者等の保護に欠けることがないと認められるとき」とは、保険仲立人が営業を開始してしてから賠責保険契約を締結するための期間が3年を超えず、かつ、その期間を対象として先行担保特約が付されている場合をいう。
 
マル2  平成10年大蔵省告示第228号第2条第5号に規定する「保険契約者等に対する債務の有無等」には、次に掲げるものを含めるものとする。
 
イ  保険仲立人の不法行為による保険契約者等に対する債務
 
ロ  保険仲立人の保険契約者等に対する債務に係る訴訟のうち、裁判所において係争中のもの
 
ハ  金融監督庁長官及び管轄財務局長等に寄せられた苦情、事業報告書に記載されたの苦情及び保険中立人を会員とする団体に寄せられた苦情のすべてを含む苦情の件数、内容及び解決内容
 
(4)  管轄財務局長等は、法第292条第1項による賠責保険契約による保証金の一部の代替の承認をした場合には、別紙様式第20号により作成した承認書を申請者に交付するものとする。
 
(5)  法第292条第1項の規定により保険仲立人が供託しないことができる保証金の額は、令第44条第2項によるほか、当該賠責保険契約において同一の行為に起因する一定の事由による損失のてん補の限度額として定めた金額を限度とする。
 
4 −3−2 賠責保険契約の解除又は変更

 令第44条第1項第4号の規定による賠責保険契約の解除又は変更は、次のとおり取り扱うものとする。

(1)  賠責保険契約を解除し又はその内容を変更しようとする場合、保険仲立人は別紙様式第21号により作成した承認申請書に当該契約の解除又はその内容の変更に伴い必要となるべき手当の有無を記載した書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 
(2)  管轄財務局長等は、賠責保険契約の解除又は変更の承認をした場合には、別紙様式第22号により作成した賠責保険契約解除承認書又は別紙様式第23号により作成した賠責保険契約変更承認書を申請者に交付するものとする。
 
(3)  管轄財務局長等の承認を受けて賠責保険契約を解除し又はその内容を変更した場合、保険仲立人は別紙様式第24号により作成した届出書に規則第221条第2項第3号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。
 

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