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4 保険仲立人関係
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保険仲立人の登録事務は、関係法令に関する以下の解釈・運用及び下記の手続により行うものとする。 |
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4 | −1−1 登録の申請書
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4 | −1−2 登録申請書の記載要領等 規則別紙様式第20号に規定する登録申請書の記載要領等は、下記のとおりとする。
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4 | −1−3 登録申請書の添付書類 規則第219条に規定する登録申請書の添付書類の内容は、下記のとおりとする。
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4 | −1−4 添付書類の記載要領等 規則第219条に規定する登録申請書の添付書類の記載要領は、下記のとおりとする。
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4 | −1−5 登録後の取扱い
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4 | −1−6 登録の拒否
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4 | −1−7 保険仲立人試験
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4 | −1−8 変更の届出 法第290条第1項に規定する変更の届出の取扱いは、下記のとおりとする。
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4 | −1−9 変更届出書の記載要領等 規則別紙様式第22号に規定する変更届出書の記載要領等は、下記のとおりとする。
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4 | −1−10 廃業等の届出 規則別紙様式第23号に規定する廃業等届出書の記載要領等は、下記のとおりとする。
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4 | −1−11 保険募集に従事する役員又は使用人の届出の取扱い 法第302条に規定する役員又は使用人の届出の取扱いは、下記のとおりとする。
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4 | −1−12 役員又は使用人の届出書の記載要領 規則別紙様式第25号に規定する役員又は使用人の届出書の記載要領は、下記のとおりとする。
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4 | −1−13 役員又は使用人の届出書の添付書類
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保険仲立人の保証金に係る事務は、関係法令に関する以下の解釈・運用及び下記の手続により行うものとする。 |
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4 | −2−1 保証金の供託等の届出
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4 | −2−2 保証金の取戻し
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4 | −2−3 保証金の全部又は一部に代わる契約の解除又は変更 令第42条第2号の規定による保証委託契約の解除又は変更は、次のとおり取り扱うものとする。
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4 | −2−4 保証金の保管替え等
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4 | −2−5 保証金に充てることができる有価証券の種類等 規則第226条第1項第4号に規定する保証金に充てることができる社債その他の債券の承認及び同条第3項において準用する同規則第132条第1項第4号に規定する当該承認を受けた社債その他の債券の価額の指定は、次に定めるところによるものとする。
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4 | −2−6 保証金の追加供託命令の通知 管轄財務局長等は、規則第225条の規定により支払委託書の写しを当該支払委託書に係る保険仲立人に交付する場合は、別紙様式第17号により作成した通知書に当該支払委託書の写しを添付して、交付するものとする。
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保険仲立人賠償責任保険契約に係る事務は、関係法令に関する以下の解釈・運用及び下記の手続により行うものとする。 |
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4 | −3−1 保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約による保証金の一部の代替 法第292条第1項に規定する保険仲立人賠償責任保険契約(以下「賠責保険契約」という。)による保証金の一部の代替は、次のとおり取り扱うものとする。
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4 | −3−2 賠責保険契約の解除又は変更 令第44条第1項第4号の規定による賠責保険契約の解除又は変更は、次のとおり取り扱うものとする。
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